台東区 障害者地域移行に向けた相談支援連携強化補助金(令和8年度)
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目的
台東区内の特定相談・一般相談支援事業者に対し、障害者支援施設や精神科病院からの退所・退院を通じた地域移行を促進するため、関係機関との連携に係る報酬算定外の経費を補助します。障害者等の意向把握やサービス調整を支援することで、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れる体制を強化することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
書類提出の前に、事前に担当部署(障害福祉課または台東保健所)へ相談してください。申請書類一式(交付申請書、所要額調書、実施計画書など)は台東区のウェブサイトからダウンロードできます。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年01月29日
以下の書類を揃えて、持参または郵送で提出してください。
- 台東区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 所要額調書(第1-1号様式)
- 実施計画書(第1-2号様式)
- 事業所運営が確認できる書類等
- 審査・交付決定
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申請受理後、速やかに通知
区による審査を経て、適当と認められた場合は「交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。※交付決定の内容に不服がある場合は、通知を受けた日から14日以内に取下げが可能です。
- 事業実施・管理
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月01日
交付決定に基づき事業を遂行します。内容に変更が生じる場合や事業を中止・廃止する場合は、事前に変更承認申請書の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年03月31日
事業完了日から60日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(第8号様式)」と関係書類を提出してください。
- 補助金の額の確定・請求・交付
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実績報告後、順次
実績報告の審査後、「交付額確定通知書」が届きます。その後、速やかに「交付請求書(第10号様式)」を提出することで、補助金が支払われます。
対象となる事業
障害者支援施設等に入所している方や精神科病院に入院している障害者等が、地域での生活へ円滑に移行できるよう支援することを目的とした事業です。報酬算定の対象とならない関係機関との連携経費等を補助することで、地域生活への移行を促進します。
■特定 特定相談連携機能強化支援事業
特定相談支援事業者が、地域生活への移行支援が必要と認められる障害者等に対して、施設からの退所や地域移行に向けた具体的な調整などを実施する事業です。
<主な実施内容>
- 障害者等の心身の状況、置かれている状況、および障害福祉サービスの利用に関する本人の意向の丁寧な把握
- 障害者支援施設や精神科病院、親族との密接な連携と調整
- 退所・退院に伴う、地域で利用できる障害福祉サービスの調整
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月1日まで
<補助対象経費>
- 補助対象事業に直接要する経費(ただし、報酬算定対象や他制度の補助対象等を除く)
■一般 一般相談連携機能強化支援事業
一般相談支援事業者が、地域生活への移行支援が必要な障害者等に対して、施設からの退所や地域移行に向けた具体的な調整などを実施する事業です。
<主な実施内容>
- 障害者等の心身の状況、置かれている状況、および障害福祉サービスの利用に関する本人の意向の丁寧な把握
- 障害者支援施設や精神科病院、親族との密接な連携と調整
- 退所・退院に伴う、地域で利用できる障害福祉サービスの調整
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月1日まで
<補助対象経費>
- 補助対象事業に直接要する経費(ただし、報酬算定対象や他制度の補助対象等を除く)
▼補助対象外となる事業
補助対象事業に直接要する経費であっても、以下のいずれかに該当する経費や事業計画は補助の対象外となります。
- 報酬算定の対象となる経費が含まれる事業。
- 障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる経費は補助対象外です。
- 他の公的制度からの二重受給となる事業。
- 国、東京都、その他の団体による補助金等の対象となる経費は補助対象外です。
- 台東区が別途委託している事業の対象範囲。
- 障害者総合支援法第77条第3項に基づく地域生活支援事業の障害者相談支援事業として、台東区が事業者に委託する事業の対象となる経費は補助対象外です。
- 同一利用者について短期間に再申請を行う事業。
- 補助金の申請において利用者の数として計上された障害者等については、当該申請日の属する年度およびその翌年度は、再度補助金の対象として申請することはできません。
補助内容
■特定 特定相談連携機能強化支援事業
<事業実施における配慮事項>
- 意向の把握:障害者等の心身の状況や意向を丁寧に把握すること
- 関係機関との調整:施設や親族等との円滑な調整を行うこと
- 退所・退院後の調整:適切な障害福祉サービスの利用調整を行うこと
<交付額の算定(いずれか少ない額)>
| 算出方法 | 詳細 |
|---|---|
| 利用者ごとの定額 | 月額12,000円 × 取組月数(最大6か月) |
| 実支出額 | 補助対象経費から寄附金等の収入を控除した額 |
<補助対象外経費>
- 報酬算定の対象となっている経費
- 国・東京都・他団体から既に補助を受けている経費
- 台東区が事業者に委託している地域生活支援事業の対象経費
■一般 一般相談連携機能強化支援事業
<事業実施における配慮事項>
- 意向の把握:障害者等の心身の状況や意向を丁寧に把握すること
- 関係機関との調整:施設や親族等との円滑な調整を行うこと
- 退所・退院後の調整:適切な障害福祉サービスの利用調整を行うこと
<交付額の算定(いずれか少ない額)>
| 算出方法 | 詳細 |
|---|---|
| 利用者ごとの定額 | 月額12,000円 × 取組月数(最大6か月) |
| 実支出額 | 補助対象経費から寄附金等の収入を控除した額 |
<補助対象外経費>
- 報酬算定の対象となっている経費
- 国・東京都・他団体から既に補助を受けている経費
- 台東区が事業者に委託している地域生活支援事業の対象経費
■特例措置
●再申請制限 利用者ごとの申請制限に関する特例
<内容>
一度本補助金の対象となった利用者については、その申請があった年度およびその翌年度は、再度この補助金の対象として申請することはできません。
●端数処理 交付額の端数処理
<内容>
補助金の額は1,000円単位で計算し、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
対象者の詳細
対象者の定義と状況
本事業の対象者は、地域生活への移行を希望し、支援が必要と判断される以下の条件を満たす障害者等です。
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居住状況
障害者支援施設等に入所している方、精神科病院に入院している方 -
支援の必要性
地域移行が必要と認められる方(施設や病院から地域社会での生活へ移行することを希望し、支援が必要と判断された方) -
台東区との関係
台東区が「障害者総合支援法」に基づき、給付の実施主体となる障害者または障害児
補助金算定の要件と上限
補助金の交付にあたっては、支援を受けた個々の利用者を単位として以下の通り上限が設定されています。
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補助金額・期間の上限
1人の利用者につき、月額12,000円、1人につき1年度あたり6か月を上限に交付 -
算定対象外となる条件
地域移行支援に関するサービスの初回報酬が算定された月以降は補助対象外
■再申請の制限(補助対象外)
より多くの方への支援機会を確保するため、以下の期間に該当する利用者は再度補助金の対象とすることはできません。
- 一度補助金の対象として申請された利用者の、当該申請日の属する年度とその翌年度
個別の対象者(利用者)については、実施報告書において利用者名や受給者証番号、実施内容などが管理されます。
※その他、本人の意向把握や関係機関との調整など具体的な支援内容の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/jigyousya/soudanhojyokin.html
- 台東区公式サイト
- https://www.city.taito.lg.jp/
本補助金の申請は電子申請システムではなく、持参又は郵送での提出となります。交付申請受付期間は令和8年6月1日から令和9年1月29日までです。申請前に担当部署への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。