港区 介護事業運営費補助金(令和8年度)
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目的
港区内で介護事業を運営する事業者に対し、事業運営に要する経費の一部を補助することで、高齢者が介護保険サービスを利用しやすい環境を整え、地域福祉の向上を図ります。補助対象には職員の住宅確保や医療的ケアの体制整備、食事提供の費用などが含まれ、特別養護老人ホームやデイサービスなど多様な介護サービスの安定的な運営を支援します。
申請スケジュール
- 補助対象期間
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- 補助対象期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
補助対象となる経費が発生する期間です。この期間内に要する職員の住宅確保経費や医療的ケア体制整備、介護補助員の人件費等が対象となります。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:2026年08月03日
区長が指定する期日までに、所定の申請書および必要書類を提出してください。
- 提出方法:郵送(消印有効)または窓口持参
- 提出先:港区役所 高齢者支援課 高齢者施設係
- 主な書類:交付申請書、所要額調書、体制整備計画書、誓約書等
- 審査・交付決定
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申請書の提出後
提出された申請書類を区が審査します。適当と認められた場合、「港区介護事業運営費補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求
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交付決定後
交付決定を受けた事業者は、「交付請求書(第3号様式)」を提出することで補助金の交付を受けることができます。
- 事業実施・変更申請
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適宜
事業を実施する中で、内容の変更や中止・廃止が発生する場合は、事前承認が必要です。「変更交付申請書」を提出し、承認を得てください。
- 実績報告
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- 実績報告案内:2027年02月頃
事業完了後、または会計年度終了後に「完了実績報告書」を提出します。契約書、領収書、勤務実績などの証拠書類が必要です。
- 額の確定
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報告書審査後
区が実績報告書を審査(必要に応じて現地調査)し、最終的な補助金額を確定させ、「額の確定通知書」を送付します。実績額が交付決定額を下回る場合は差額を返還します。
対象となる事業
港区内で介護事業を運営する事業者に対し、事業運営に要する経費の一部を補助することにより、高齢者が介護保険サービスをより利用しやすくなるよう促進し、ひいては高齢者全体の福祉の向上を図ることを目的としています。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者または経費については、補助の対象外となるか、補助額の調整が行われます。
- 東京都または港区の指導検査において指摘を受けた事項を改善しない事業者の運営事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 「東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業」による助成の要件を満たす場合は、当該助成により受けることができる金額分は補助対象外(港区の補助金から控除)となります。
補助内容
■1 職員の住宅確保経費
<補助基準額>
| 区分 | 月額基準額 |
|---|---|
| 港区外等で住宅を確保する場合 | 82,000円 |
| 港区内で住宅を確保する場合 | 112,000円 |
<補助額の算定と制度の関係>
- 1戸あたり、月額家賃と上記基準額のいずれか少ない方の額に8分の7を乗じた額
- 東京都の「宿舎借り上げ支援事業」を優先利用し、差額が生じた場合に支給
<補助要件>
- 事業所の周辺10km圏内に所在し、職員が実際に居住していること
- 運営事業者が港区から福祉避難所の指定を受けている、または区と災害時協定等を締結していること
- 入居者が常勤職員等(役員除く)であり、災害時において災害対策業務に従事する者であること
- 事業の定員数に応じた上限戸数がある
■2 職員の住宅確保に係る手続き代行経費(拡充項目★)
<補助額>
1事業所あたり、実際に要した経費と30万円のいずれか少ない方の額
<対象となる業務>
- 住宅確保に係る書類作成等の外部委託費用
- 東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業における提出書類の作成代行等
■3 医療的ケア実施経費
<看護師配置に係る補助内容>
| 区分 | 補助上限額等 |
|---|---|
| 基本的な補助額(定数超配置) | 看護師1人あたり、年間人件費の2/3相当額と450万円のいずれか少ない額 |
| 夜間看護師配置(拡充) | 1事業所あたり、夜勤看護師の人件費と700万円のいずれか少ない額 |
<年度途中からの夜間配置>
夜勤体制開始日の翌日から年度末までの日数に19,000円を乗じた額と、実際の人件費のいずれか少ない方の額
■4 介護補助員経費
<補助額>
1事業所あたり、月額145,000円と実際に要した人件費のいずれか少ない方の額
<対象施設>
民設の老人デイサービスセンター
■5 食事提供経費
<補助内容>
- 補助額:((1人あたりの食事提供経費 - 500円) と 600円のいずれか少ない額) × 年間の実食数
- 対象経費:おやつに係る経費を含む
- 条件:補助額について、利用者に負担を求めない場合に限る
■6 宿泊経費
<補助内容>
- 補助額:((1人あたりの宿泊経費 - 2,000円) と 3,000円のいずれか少ない額) × 年間の宿泊数
- 対象施設:小規模多機能型居宅介護施設
- 条件:補助額について、利用者に負担を求めない場合に限る
対象者の詳細
補助対象事業者
港区内で特定の介護事業を運営する事業者が対象です。この補助金は、高齢者の介護保険サービスの利用促進と福祉の向上を図ることを目的として、運営経費の一部を補助します。
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1 特別養護老人ホーム
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定される施設 -
2 老人保健施設
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定される施設 -
3 認知症高齢者グループホーム
老人福祉法第5条の2第6項に規定される、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設 -
4 老人デイサービスセンター
老人福祉法第20条の2の2に規定される施設 -
5 (看護)小規模多機能型居宅介護施設
介護保険法第8条第19項及び第23項に規定される小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスに係る施設 -
6 夜間対応型訪問介護
介護保険法第8条第16項に規定される夜間対応型訪問介護に係る事業所 -
7 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護保険法第8条第15項に規定される定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る事業所 -
8 ケアハウス
老人福祉法第20条の6に規定される軽費老人ホームのうち、介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受けている特定施設 -
9 通所リハビリテーション
介護保険法第8条第8項に規定される通所リハビリテーションを行う施設(老人保健施設を併設していることが条件) -
10 訪問介護
介護保険法第8条第2項に規定される訪問介護に係る事業所 -
11 居宅介護支援事業所
介護保険法第8条第24項に規定される居宅介護支援に係る事業所
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 東京都または区の指導検査において指摘を受けた事項を改善しない事業者
参照:港区介護事業運営費補助金交付要綱 第1条、第2条
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minato.tokyo.jp/koureishisetsu/hozyokin.html
- 港区公式サイト(メインホームページ)
- https://www.city.minato.tokyo.jp
- 港区緊急情報サイト
- https://city-minato.my.site.com/
- 多言語対応三者通話サービスサイト
- https://www.multilingualinterpretercallservice.city.minato.tokyo.jp/kokusai
- AIチャットサービスサイト
- https://storageoption-a258-jpe.chordship.global.fujitsu.com/bctrl162-standard/minato_main/chat-ui/core/html/chat.html?t=1&cd=1&h=https://www.city.minato.tokyo.jp
申請は郵送または窓口への持参によるオフラインでの手続きとなります。資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。
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