新得町 駅前商店街まちなみ景観形成事業補助金(外壁・屋根塗装・看板改修)
目的
新得駅前周辺の指定区域内にある店舗や旧店舗等の所有者・事業主を対象に、魅力あるまちなみ形成と賑わいの創出を図るため、建物の外壁や屋根の塗装、看板の目隠し等に係る経費の一部を補助します。町のPRに資するデザインや町内業者の施工には高い補助率が適用され、令和10年3月末までの時限措置として、駅前商店街の景観整備と地域活性化を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事業実施期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2028年03月31日
本補助金は上記の期間内に実施される事業が対象となります。ただし、予算の範囲内での交付となるため、早めの検討が推奨されます。
- 事業計画の認定申請(事業着手前)
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事業着手日の前日まで
事業に着手する前に、新得町長から計画の認定を受ける必要があります。
提出書類:- 駅前商店街まちなみ景観形成事業計画書(別記様式第1号)
- 整備の内容が分かる資料(塗装色、箇所、イメージ図等)
- 整備に係る見積書
審査後、適当と認められた場合に「事業計画認定書」が交付されます。
- 事業実施
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認定後 〜 事業完了まで
認定を受けた計画に基づき、外壁・屋根の塗装や看板の整備などを実施します。工事の前後が比較できるよう、必ず着手前の写真を撮影しておいてください。
- 補助金の交付申請(事業完了後)
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事業完了後速やかに
事業が完了した後、実績報告を兼ねて交付申請を行います。
提出書類:- 補助金交付申請書(別記様式第3号)
- 工事費内訳が分かる支払証明書の写し(領収書等)
- 整備実施前と整備完了後の状態が比較可能な写真
- 振込先口座情報
- 審査・補助金の交付
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類の審査を行い、内容が適当であれば予算の範囲内で指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
北海道新得町の駅前商店街における景観整備を促進し、地域の魅力向上とにぎわいの創出を図ることを目的とした、建造物の修景整備にかかる費用の一部を補助する事業です。
■駅前商店街まちなみ景観形成事業
新得駅前周辺の指定区域内において、景観を維持するために実施される修景整備事業が対象となります。
<補助対象事業および対象経費>
- 外壁や屋根の塗装(素材や色彩に配慮したもの)
- 屋外広告物の目隠し等(閉店した店舗の名称表示看板など)
- その他(本事業の目的に即していると町長が認める経費)
- ※上記の経費から消費税は除かれます。
<補助事業実施期間>
- 令和10年3月31日までの時限措置(ただし、同日までに交付決定された補助に関する規定は、失効後も効力を有します)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:1/4〜2/3(店舗区分や施工業者、PR貢献度により異なります)
- 補助上限額:同一年度において1事業者あたり90万円
特例措置
●PR 新得町のPRにつながる事業の補助率引上げ
まちの文化や特色が感じられる絵やロゴを表示するなど、新得町の広報に貢献すると認められる取り組みを行う場合、補助率が引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の事業は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 該当する法令、条例等の基準を満たしていない事業。
- 国、道、または町等の他の補助金や補償等の対象となる事業。
- 事業認定を受けた事業で、事業完了後6か月を経過した事業。
補助内容
■駅前商店街まちなみ景観形成事業補助金
<補助対象者>
- 新得駅前周辺の指定区域内にある「店舗」または「旧店舗等」(一般個人住宅も含む)の所有者、または事業主
- 「旧店舗等」については、町道本通線に面している建物に限る
- 税金等の未納がない者
- 過去に本補助を受け、事業の継続がない者(返還者を除く)は対象外
<補助対象区域>
本通北4丁目~本通南4丁目の一部、1条北1丁目~1条南2丁目の一部、2条北1丁目の一部の指定区域
<補助対象事業と対象経費(消費税除外)>
- 素材や色彩に配慮した店舗または旧店舗等の外壁や屋根の塗装に要する経費
- 閉店した店舗の名称表示看板など、屋外広告物の目隠し等に要する経費
- その他、本事業の目的に即していると認められる経費
<補助率の区分>
| 区分 | 施工事業者 | 新得町のPRにつながる事業 | 通常の事業 |
|---|---|---|---|
| 店舗 | 町内事業者施工 | 2/3 | 1/2 |
| 店舗 | 町外事業者施工 | 1/3 | 1/3 |
| 旧店舗等 | 町内事業者施工 | 1/2 | 1/3 |
| 旧店舗等 | 町外事業者施工 | 1/4 | 1/4 |
<補助上限額>
同一年度に交付を受けられる限度額は90万円
対象者の詳細
補助対象者
「駅前商店街まちなみ景観形成事業補助金」の交付対象となる補助対象者(事業者等)は、以下の条件を満たす個人または事業者です。
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1 基本的な条件
対象区域内の建物の所有者または事業主(補助金の対象区域内に所在する「店舗」または「旧店舗等」の所有者、もしくはその事業主) -
2 対象となる建物の定義
店舗:商品やサービスを提供するために使用される建物(店舗併用住宅、店舗に附属する倉庫や塀なども含む)、旧店舗等:現在は事業を営んでいない店舗や、一般の個人住宅 -
3 補助金の対象区域
本通北4丁目~本通南4丁目の一部、1条北1丁目~1条南2丁目の一部、2条北1丁目の一部、※旧店舗等については、上記区域内であっても「町道本通線に面している建物」に限定されます。
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、条件を満たしていても補助対象者から除外されます。
- 新得町、または前住所地での税金等に未納がある者
- 過去に本補助金を受けたことがある者で、その際の補助対象事業の継続が確認できない者(補助金を返還している場合を除く)
※本事業は、令和10年3月末までの時限措置として実施されています。
※その他詳細は、新得町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.shintoku-town.jp/sangyou_kankou/job/jigyousya/ekimaekeikan/
- 新得町公式ホームページ
- https://www.town.shintoku.hokkaido.jp/
- 駅前商店街まちなみ景観形成事業補助金 概要ページ
- https://www.town.shintoku.hokkaido.jp/sangyou_kankou/job/jigyousya/ekimaekeikan/
本補助金は令和10年3月末までの時限措置事業です。事業着手前に事業計画書を提出し、計画の認定を受ける必要があります。電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。