八女市海外販路開拓支援補助金(令和8年度)
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目的
八女市内の事業者や農林漁業者等に対して、海外市場での新たな販路開拓や取引先の獲得を支援するため、海外で開催される商談会や展示会への出展に係る経費の一部を補助します。出展料や通訳費、輸送費、渡航費などが対象となり、事業者のグローバルな展開を後押しすることで、地域の国際競争力強化と経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
本制度は令和8年4月1日から施行され、令和8年度から令和10年度までの補助金に適用されます。申請にあたっては、事業開始前に交付決定を受ける必要があるため、計画的な準備が推奨されます。
- 補助対象者の確認
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随時
申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。
- 八女市内に事業所を有する中小企業者または個人事業主
- 市税、国民健康保険税等の滞納がないこと
- 同一年度内に本補助金を受けていないこと
- 補助金の交付申請
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事業開始前
補助事業(海外展示会への出展等)を開始する前に、以下の書類を八女市長へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 事業計画書、収支予算書
- 登記事項証明書の写し(法人の場合)
- 滞納調査に係る同意書
※補助対象経費は、交付決定を受けた日以後に支出したものに限られます。
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された申請書に基づき、市が審査を行います。
- 交付決定:「交付決定通知書」が送付されます。
- 却下:対象外等の場合は「却下通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施・計画変更
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交付決定後〜事業完了まで
決定した計画に基づき、海外展示会への出展等を実施します。
※途中で内容の変更、中止、廃止が生じる場合は「変更承認申請書」の提出が必要です。事業が予定内に完了しない場合も速やかに市へ報告してください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出して実績を報告します。
- 実績報告書(様式第6号)
- 実施状況や成果を証する資料(写真等)
- 支出を証する領収書等の写し
- 額の確定・交付請求
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、補助金額を確定します。
- 「交付確定通知書」を受領
- 「補助金交付請求書」を市長へ提出
- 指定口座への振り込み
対象となる事業
八女市内の事業者が海外市場での新たな販売先や取引先を獲得することを目的として、海外で開催される商談会や展示会への出展費用の一部を支援する制度です。
■海外販路開拓支援事業
八女市に拠点を置く事業者がグローバル市場へ進出し、ビジネスチャンスを拡大できるよう、海外で開催される商談会や展示会(販売を伴わないものに限定され、新たな販路開拓につながるもの)への出展にかかる経費を補助します。
<補助対象経費>
- 出展料:小間代、備品借上料、登録料など、展示会への参加に必要な費用
- 通訳・翻訳料:現地での商談や資料作成に必要な通訳・翻訳サービスにかかる費用
- 展示品輸送費:出展する製品や資料の海外への輸送費用(関税や保険料なども含む)
- 渡航費:出展者が現地へ移動するための航空賃、および宿泊費(ただし、1申請あたり1人分までが上限)
- 広報費:外国語版パンフレット、PR動画などの制作費用
- その他、市長が補助事業の遂行上必要と認める経費
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:一申請あたり50万円
<補助対象者>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、または事業を営む個人
- 農業、林業、漁業を営む法人(農事組合法人、農業生産法人を含む)または個人
- 法人:申請時に八女市内に事業所を有し、その事業所の登記が完了していること
- 個人:申請時に八女市内に住所を有していること
- 市税、国民健康保険税、および税外徴収金に滞納がないこと
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または経費については補助金の対象から除外されます。
- 不適当な対象者による事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団や暴力団員、またはそれらと密接な関係がある場合。
- その他、市長が補助金の交付対象として不適当と認める場合。
- 重複受給・重複事業
- 同一年度内にすでにこの補助金を受けている場合。
- 過去にこの補助金を受けた補助事業と同一の海外展示会等に出展しようとする場合。
- 国や県など他の公的機関から補助金や助成金を受けている経費。
- 補助対象外経費
- 消費税および地方消費税相当額。
補助内容
■八女市海外販路開拓支援補助金
<補助対象経費>
- 出展料:展示会の小間代、備品の借上料、登録料など
- 通訳・翻訳料:現地での商談や資料作成に必要な費用
- 展示品輸送費:展示品を海外へ輸送する際の費用(関税や保険料なども含む)
- 渡航費:航空賃、宿泊費など(1申請あたり1人分まで)
- 広報費:海外向けパンフレット作成、PR動画制作費用など
- その他:市長が必要と認める経費
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
<算出・除外事項>
計算された額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。消費税および地方消費税相当額は対象外。他公的機関から補助等を受けている経費は対象外。
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
八女市内の事業者が海外市場での新たな販売先や取引先を獲得できるよう支援することを目的としており、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業者の種類
中小企業者または個人事業主:中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、または事業を営む個人、農林漁業法人:農業、林業、または漁業を営む法人(農事組合法人、農業生産法人を含む) -
2 所在地要件
法人:申請時点で、八女市内に事業所を有しており、かつその事業所の登記がされていること、個人:申請時点で、八女市内に住所を有していること(事業所を有している場合は、事業所の住所を含む) -
3 納税状況
八女市に対する市税、国民健康保険税、およびその他の税外徴収金(水道料金、下水道使用料等)に滞納がないこと、滞納状況を市担当職員が調査することへの同意書を提出すること
■補助対象から除外されるケース
上記の要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象から除外されます。
- 反社会的勢力との関係:暴力団、または暴力団員である場合、あるいはそれらと密接な関係を有している場合
- 同一年度内の複数回受給:同一の年度内に、既にこの補助金を受けている場合
- 過去の同一事業への出展:過去にこの補助金を利用して参加した海外展示会等と同一の展示会等に再度出展しようとする場合
- その他市長が不適当と認める場合
※法人の場合は登記事項証明書の写しなど、複数の証明書類が必要となります。
※補助金の申請には、八女市海外販路開拓支援補助金交付申請書、誓約書、事業計画書、収支計算書、納税状況調査に係る同意書など、複数の書類が必要となります。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/soshiki/sangyou/yushutsu/yushutsu/hojokin/13890.html
- 八女市役所 公式ホームページ
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/
申請書類はWord形式で提供されています。公募要領や詳細な手続きについては、八女市役所輸出戦略課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。