八女市海外販路開拓支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
八女市内の事業者や農林漁業者等に対して、海外市場での新たな販路開拓や取引先の獲得を支援するため、海外で開催される商談会や展示会への出展に係る経費の一部を補助します。出展料や通訳費、輸送費、渡航費などが対象となり、事業者のグローバルな展開を後押しすることで、地域の国際競争力強化と経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2029年03月31日
申請締切:2029年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
・八女市海外販路開拓支援補助金交付申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・事業計画書、収支予算書(任意様式)
・登記事項証明書の写し(法人である場合に限る)
・市税、国民健康保険税(法人は除く)及び税外徴収金の滞納調査に係る同意書
・その他、市長が必要と認める資料
補助対象となる経費は、「補助金の交付の決定を受けた日以後に支出したもの」に限られます([1], [3] 第3条)。このため、補助事業を開始する前に交付申請を行い、市長からの交付決定を受ける必要がある点に留意が必要です。申請書には「補助事業の完了予定日」を記載する欄もありますので、計画的な申請が求められます([2] Table 1)。
・審査の結果、補助金が交付されると決定された場合、申請者には八女市海外販路開拓支援補助金交付決定通知書が送付されます。
・もし補助金の交付対象とならないと決定された場合は、八女市海外販路開拓支援補助金交付申請却下通知書により通知されます([1], [3] 第6条)。
・申請内容に変更が生じた場合、または補助事業を中止・廃止しようとする場合は、八女市海外販路開拓支援補助金変更承認申請書に必要な資料を添えて市長に提出し、承認を得る必要があります。ただし、市長が認める軽微な変更の場合はこの限りではありません。
・また、補助事業が予定の期限内に完了しない、あるいはその遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、指示を受ける必要があります([1], [3] 第7条)。
・八女市海外販路開拓支援補助金実績報告書
・補助事業に伴う必要な資料
・確定された補助金の額は、八女市海外販路開拓支援補助金交付確定通知書により受給決定者に通知されます。
・その後、受給決定者は、補助金の交付を受けようとする際に、八女市海外販路開拓支援補助金交付請求書を市長に提出することで、補助金を請求することができます([1], [3] 第9条)。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
・補助対象経費: 海外展示会等への出展事業に伴う経費が対象となります。具体的には、出展料(小間代、備品借上料、登録料など)、通訳・翻訳料、展示品輸送費(関税、保険料など)、渡航費(航空賃、宿泊費など。ただし1申請あたり1人分まで)、広報費(外国語パンフレット、PR動画等の制作費)などが含まれます。消費税および地方消費税相当額は対象外で、補助金の交付決定を受けた日以後に支出された経費に限られます。
・補助金の額: 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)で、1申請あたりの限度額は50万円です。
・基本的な要件:
・事業者区分: 中小企業基本法に規定する中小企業者、または事業を営む個人。あるいは、農業・林業・漁業を営む法人(農事組合法人、農業生産法人を含む)または個人であること。
・所在地要件: 申請時において、法人の場合は市内に事業所を有し、かつ事業所の登記をしていること。個人の場合は市内に住所を有していること(事業所を有している場合はその住所を含む)。
・税の滞納有無: 市税、国民健康保険税、および税外徴収金の滞納がないこと。
・交付対象外となるケース:
・暴力団員または暴力団と密接な関係を有している場合。
・同一年度に既にこの要綱による補助金を受けている場合。
・過去にこの補助金を受けた補助事業と同一の海外展示会等に出展しようとする場合。
・その他、市長が適当でないと認める場合。
・提出が必要な書類:
・八女市海外販路開拓支援補助金交付申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・事業計画書、収支予算書(任意様式)
・登記事項証明書の写し(法人に限る)
・市税、国民健康保険税(法人は除く)及び税外徴収金の滞納調査に係る同意書
・その他、市長が必要と認める資料
・交付決定の場合: 申請内容が適当と認められ、補助金を交付すると決定された場合、八女市から「八女市海外販路開拓支援補助金交付決定通知書」が申請者へ送付されます。この通知により、補助事業の実施が正式に認められます。
・却下の場合: 審査の結果、補助金の交付対象とならないと決定された場合、「八女市海外販路開拓支援補助金交付申請却下通知書」が申請者へ送付されます。
・計画変更等: 申請内容を変更したり、補助事業を中止または廃止しようとする場合は、「八女市海外販路開拓支援補助金変更承認申請書」に必要な資料を添えて市長に提出し、承認を受けなければなりません。ただし、市長が認める軽微な変更の場合はこの限りではありません。
・事業の遅延・困難: 補助事業が予定の期限内に完了しない、またはその遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従う必要があります。
・提出が必要な書類:
・八女市海外販路開拓支援補助金実績報告書(様式第6号)
・補助事業の実施状況または成果を証する資料の写し(状況写真を含む)
・補助対象経費確定額を証する資料の写し(支払いを確認できるもの)
・その他、市長が必要と認める資料
・補助金額の確定: 審査の結果、実績報告が適当と認められた場合、市長は交付する補助金の額を確定し、「八女市海外販路開拓支援補助金交付確定通知書」により受給決定者に通知します。この確定額が、実際に交付される補助金の額となります。
・補助金の請求: 補助金の交付を受けようとする受給決定者は、確定通知を受けた後、「八女市海外販路開拓支援補助金交付請求書」を市長に提出し、補助金の交付を請求します。この請求に基づいて、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
八女市内の事業者が海外市場での新たな販売先や取引先を獲得することを目的として、海外で開催される商談会や展示会への出展費用の一部を支援する制度です。
■海外販路開拓支援事業
八女市に拠点を置く事業者がグローバル市場へ進出し、ビジネスチャンスを拡大できるよう、海外で開催される商談会や展示会(販売を伴わないものに限定され、新たな販路開拓につながるもの)への出展にかかる経費を補助します。
<補助対象経費>
- 出展料:小間代、備品借上料、登録料など、展示会への参加に必要な費用
- 通訳・翻訳料:現地での商談や資料作成に必要な通訳・翻訳サービスにかかる費用
- 展示品輸送費:出展する製品や資料の海外への輸送費用(関税や保険料なども含む)
- 渡航費:出展者が現地へ移動するための航空賃、および宿泊費(ただし、1申請あたり1人分までが上限)
- 広報費:外国語版パンフレット、PR動画などの制作費用
- その他、市長が補助事業の遂行上必要と認める経費
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:一申請あたり50万円
<補助対象者>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、または事業を営む個人
- 農業、林業、漁業を営む法人(農事組合法人、農業生産法人を含む)または個人
- 法人:申請時に八女市内に事業所を有し、その事業所の登記が完了していること
- 個人:申請時に八女市内に住所を有していること
- 市税、国民健康保険税、および税外徴収金に滞納がないこと
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または経費については補助金の対象から除外されます。
- 不適当な対象者による事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団や暴力団員、またはそれらと密接な関係がある場合。
- その他、市長が補助金の交付対象として不適当と認める場合。
- 重複受給・重複事業
- 同一年度内にすでにこの補助金を受けている場合。
- 過去にこの補助金を受けた補助事業と同一の海外展示会等に出展しようとする場合。
- 国や県など他の公的機関から補助金や助成金を受けている経費。
- 補助対象外経費
- 消費税および地方消費税相当額。
補助内容
■八女市海外販路開拓支援補助金
<補助対象経費>
- 出展料:展示会の小間代、備品の借上料、登録料など
- 通訳・翻訳料:現地での商談や資料作成に必要な費用
- 展示品輸送費:展示品を海外へ輸送する際の費用(関税や保険料なども含む)
- 渡航費:航空賃、宿泊費など(1申請あたり1人分まで)
- 広報費:海外向けパンフレット作成、PR動画制作費用など
- その他:市長が必要と認める経費
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
<算出・除外事項>
計算された額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。消費税および地方消費税相当額は対象外。他公的機関から補助等を受けている経費は対象外。
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
八女市内の事業者が海外市場での新たな販売先や取引先を獲得できるよう支援することを目的としており、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 事業者の種類
中小企業者または個人事業主:中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、または事業を営む個人、農林漁業法人:農業、林業、または漁業を営む法人(農事組合法人、農業生産法人を含む) -
2 所在地要件
法人:申請時点で、八女市内に事業所を有しており、かつその事業所の登記がされていること、個人:申請時点で、八女市内に住所を有していること(事業所を有している場合は、事業所の住所を含む) -
3 納税状況
八女市に対する市税、国民健康保険税、およびその他の税外徴収金(水道料金、下水道使用料等)に滞納がないこと、滞納状況を市担当職員が調査することへの同意書を提出すること
■補助対象から除外されるケース
上記の要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象から除外されます。
- 反社会的勢力との関係:暴力団、または暴力団員である場合、あるいはそれらと密接な関係を有している場合
- 同一年度内の複数回受給:同一の年度内に、既にこの補助金を受けている場合
- 過去の同一事業への出展:過去にこの補助金を利用して参加した海外展示会等と同一の展示会等に再度出展しようとする場合
- その他市長が不適当と認める場合
※法人の場合は登記事項証明書の写しなど、複数の証明書類が必要となります。
※補助金の申請には、八女市海外販路開拓支援補助金交付申請書、誓約書、事業計画書、収支計算書、納税状況調査に係る同意書など、複数の書類が必要となります。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/soshiki/sangyou/yushutsu/yushutsu/hojokin/13890.html
- 八女市役所 公式ホームページ
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/
申請書類はWord形式で提供されています。公募要領や詳細な手続きについては、八女市役所輸出戦略課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。