日の出町創業支援補助金(新規創業・第二創業支援)
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目的
日の出町内で新たに創業する方や創業後5年未満の事業者、または第二創業を行う方を対象に、事業所借入費や設備費、広報費などの初期費用の一部を補助します。町内での創業を促進し、新たな需要と雇用の創出を図ることで、地域経済の活性化と産業振興を目指します。認定支援機関による継続的な指導を受けた、適切な事業計画を持つ事業者の挑戦を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年07月06日
- 申請締切:2026年08月14日
所定の申請書と必要書類(事業計画書、収支予算書、納税証明等)を揃えて、日の出町役場産業観光課の窓口へ直接提出してください。
- 受付時間:平日 8:30〜17:15(12:00〜13:00を除く)
- 事前準備:認定連携創業支援事業者の創業相談や助言を受ける必要があります。
- 書類審査
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2026年8月下旬
提出された書類に基づき、実現性、独創性、収益性、継続性、地域性の理解度などの基準で審査が行われます。
- 面接審査
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- 面接審査日:2026年09月18日
書類審査通過者を対象に実施します。具体的な時間は個別に通知されます。
- 交付決定・事業開始
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2026年10月上旬予定
交付決定後、補助対象となる事業を開始できます。内容に変更が生じる場合は事前の相談が必要です。
- 事業完了
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- 事業完了期限:2027年02月26日
補助対象事業はこの期日までに完了させてください。
- 実績報告の提出
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- 実績報告期限:2027年03月05日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。領収書や写真等の証憑が必要です。
必須条件:報告時までに「認定特定創業支援事業」(4テーマ以上の受講)を完了している必要があります。
- 確定通知・助成金交付
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実績報告審査後
報告書の審査を経て交付額が確定し、請求に基づき補助金が支払われます。精算払(後払い)のため、事業期間中の資金は自己手当が必要です。
日の出町創業支援補助金における対象事業
日の出町が実施する「日の出町創業支援補助金」は、町内での創業を支援することにより、新たな需要や雇用の創出を促進し、もって町の産業の振興及び活性化を図ることを目的としています。
■新たに創業する者
補助金の交付申請をしようとする年度の2月末日までに個人開業または会社の設立を行い、その代表者となる予定の者、あるいは既に個人開業または会社の設立を行った日から5年未満である個人事業主または会社の代表者が該当します。
■第二創業を行う者
個人事業主または会社の代表者であって、「日本標準産業分類」の中分類を超える業態転換、新事業進出、または新分野進出を行う者が対象です。具体的には、事業承継後5年未満の者、または補助金交付申請年度の2月末日までに事業承継を行う予定の者が含まれます。
▼補助対象とならない事業
日の出町創業支援補助金の対象とはならない事業も明確に定められています。以下の事業がこれに該当します。
- 規制業種や不利益を与える事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種、これに類する業種、または消費者に著しく不利益を与える事業。
- 第三者からの承継事業
- 第三者が営んでいた事業を承継して行う事業。ただし、「第二創業」として定義される、日本標準産業分類の中分類を越えた業態転換等を伴う事業承継は、別途要件を満たせば対象となり得ます。
- フランチャイズ契約等に基づく事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- その他不適当と認められる事業
- 日の出町長が適当でないと認める事業。
補助内容
■日の出町創業支援補助金
<補助対象者>
- 新たに創業する者:補助金交付申請年度の2月末日までに個人開業または会社設立を行う者、または開業から5年未満の者
- 第二創業を行う者:業態転換、新事業・新分野進出を行う者、または事業承継後5年未満(または年度内に承継予定)の者
- 町税等の完納(町外在住者の場合は居住地の納税証明が必要)
- 日の出町内に事業所等を設置している、または設置予定であること
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 認定連携創業支援事業者による特定創業支援事業(4回以上・1か月以上の支援)を受講し、適切な事業計画を有すること
- 地域活性化に貢献できる者であること
<補助対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(許認可、法人設立登記等)
- 事業所等借入費(敷金、礼金、仲介手数料等の初期費用のみ)
- 設備費(機械設備、工具器具、備品等の購入費用)
- マーケティング調査費
- 広報費(ウェブサイト制作、チラシ作成、広告掲載費など)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の3分の2以内
- 補助上限額:50万円
<審査基準>
- 事業の実現性(経営理念、戦略、事業規模の妥当性、熱意)
- 事業の独創性(新規性、自社の強み)
- 事業の収益性(資金調達、売上・利益計画の妥当性)
- 事業の継続性(継続可能性、地域経済への波及効果)
- 日の出町の地域性の理解度
対象者の詳細
補助対象となるための基本的な条件
原則として以下のいずれかの条件に該当する方が対象となります。なお、町外に在住している方でも、条件を満たせば補助対象者となり得ます。
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1 日の出町で新たに創業する方
当該年度の2月末日までに個人開業または会社の設立を行い、その代表となる方、個人開業または会社の設立を行った日から5年未満である個人事業主または会社の代表者(令和9年2月末日までに創業する方) -
2 創業後5年未満の方
上記「新たに創業する方」の定義に含まれる方 -
3 第二創業を行う方
個人事業主または会社の代表者で、「日本標準産業分類」の中分類を超えた業態転換、新事業進出、または新分野進出を行う方、事業承継後5年未満であるか、または当該年度の2月末日までの間に事業承継を行う予定であること
その他の必須条件
補助対象者は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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認定特定創業支援事業者の支援
日の出町創業支援等事業計画に基づいた認定連携創業支援事業者の相談・指導を継続的に受けていること、「経営・財務・人材育成・販路開拓」について、継続的に4回以上かつ1か月以上の支援を受け、適切な事業計画を有していること、適切な事業計画が認定連携創業事業者によって特定創業支援事業の中で確認されていること -
地域活性化への貢献
町、日の出町商工会、および地域と連携して地域の活性化に貢献できること -
町税等の完納
既に納期の到来した町税等を完納していること(町外在住者は居住地の納税証明が必要) -
事業主の形態・設置
個人事業主、または会社の代表者であること、町内に事業所(事務所、店舗、工場等)を設置または設置予定であること(仮設・臨時店舗は不可) -
補助金交付実績
本要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていないこと
申請時に提出が必要な詳細情報
事業計画書(別紙1)において、以下の情報を記載する必要があります。
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申請者(代表者)に関する情報
氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、創業直前の職業、事業経営経験の有無、職歴、認定特定支援事業の内容と期間 -
事業実施形態に関する情報
業務開始予定日、事業実施地(日の出町)、事業形態(個人、株式会社、合同会社等)、主たる業種、資本金、役員・従業員数(内訳含む)、必要な許認可・免許等の名称と取得時期
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業を営む方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種、またはこれに類する業種
- 消費者に著しく不利益を与える事業を営む方
- 第三者が営んでいた事業を単に承継して行う事業(「第二創業」の要件を満たす場合を除く)
- その他、日の出町長が不適当と認める事業を営む方
※詳細は日の出町の公募要領および事業計画書(別紙1)をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000003643.html
- 日の出町公式ホームページ(トップページ)
- https://www.town.hinode.tokyo.jp/
- 『日の出町創業支援等事業計画』について
- https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000003508.html
- 日の出町創業入門セミナーHP
- http://1778753270724a/
- 西武信用金庫 日の出支店 相談会案内
- https://www.shinkin.co.jp/seibu/information/business-seminar/2024/hinode_sogyo_soudankai.html
申請期間は令和8年7月6日から令和8年8月14日までです。申請は日の出町役場産業観光課商工観光係窓口への直接提出が必要であり、電子申請(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。