九十九里町 有害獣被害防止防護柵設置補助金(令和8年度)
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目的
九十九里町内の農業者(個人・法人)を対象に、イノシシやハクビシン等の有害獣による農作物被害を防止するための防護柵(電気柵)設置費用の一部を補助します。前年の農作物販売額が50万円以上の方が対象です。有害獣への対策を経済的に支援することで、被害の軽減と農業経営の安定化を図り、地域農業の持続的な振興を目指しています。
申請スケジュール
補助金は予算の範囲内で交付されるため、予算がなくなり次第終了する可能性があります。購入・設置前に必ず農林水産課へ事前相談を行ってください。
- 事前準備・要件確認
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随時(購入前)
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 町内に住所を有する個人または法人で、町税の滞納がないこと
- 前年の農作物販売金額が50万円以上の農業者であること
- 前年度に本補助金の申請を行っていないこと(2年連続申請不可)
- 設置場所が九十九里町内の現に耕作されている農地であること(家庭菜園は対象外)
- 防護柵の購入・設置
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申請年度内
補助対象となるのは、申請を行う年度内に購入し、設置したもののみです。設置にあたっては、電気設備に関する技術基準に基づき適切に設置してください。申請時に必要となるため、以下の準備を忘れないようにしてください。
- 設置完成写真の撮影
- 領収書・見積書(明細がわかるもの)の保管
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を揃えて農林水産課窓口(役場内)へ直接提出してください。
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土日・祝日を除く)
主な提出書類:
- 交付申請書兼請求書
- 防護柵の設置完成写真及び位置図
- 領収書・見積書の写し
- 販売金額を確認できる確定申告書等の写し
- 暴力団排除に関する誓約書
- 振込口座のわかるもの、印鑑、本人確認書類
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
町にて書類審査が行われます。審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付され、補助金額が確定します。
- 補助金の交付・管理
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交付決定後
指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 補助金額:対象経費の2分の1(上限2万円、1,000円未満切り捨て)
- 留意事項:補助金受領後、証拠書類(領収書等)は8年間保存する義務があります。また、一定期間の財産処分制限があります。
対象となる事業
この事業は、九十九里町が有害獣による農作物への被害を防止することを目的に、防護柵の設置を行う農業者に対して、その費用の一部を補助するものです。
■九十九里町有害獣被害防止防護柵設置事業補助金
イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキといった哺乳類に属する野生動物の侵入を防ぐための「防護柵」の設置費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
<補助対象となる事業内容>
- 有害獣の侵入防止を目的とした「電気柵」の設置(電気設備に関する技術基準を定める省令第74条に適合するもの)
- 設置箇所および受益区域の全域が九十九里町内であること
- 補助金を申請する当該年度内に購入および設置されたもの
- 農業者が所有または借用し、現に耕作されている農地への設置
<補助金の対象者>
- 九十九里町内に住所を有している農業者(個人または法人)
- 町税などの滞納がないこと
- 前年の農作物の販売金額が50万円以上あること
- 同一年度につき1回限りであり、2年連続の申請でないこと
<補助対象経費と補助額>
- 補助対象経費:防護柵の設置に直接必要な経費
- 補助金額:補助対象経費の2分の1の額、または2万円のいずれか低い額(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額:2万円
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和9年2月26日まで(予算がなくなり次第終了)
- 申請場所:九十九里町農林水産課農林水産係へ直接持参(郵送不可)
<その他の重要事項>
- 財産の処分制限:補助金交付年度終了後8年間は町長の承認なく処分制限あり
- 関係書類の保存義務:証拠書類を補助金交付年度終了後8年間適切に保存すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または者は、補助金の対象となりません。
- 家庭菜園への設置。
- 前年度に本補助金の交付申請を行った者が申請する事業。
- 反社会的勢力に関連する者による事業。
- 暴力団員、または暴力団を利用する行為・活動を助長する行為を行った者。
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者。
- 上記に該当する者が役員等に含まれる法人。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第74条に基づき、適切に設置されていない電気柵。
- 九十九里町外に設置される、または受益区域が町外となる事業。
補助内容
■有害獣被害防止防護柵設置事業補助金
<補助対象者>
- 九十九里町内に住所を有している個人または法人
- 九十九里町の町税などを滞納していないこと
- 前年の農作物の販売金額が50万円以上ある農業者(個人または法人)
- 前年度にこの補助金の申請を行っていないこと
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
<補助対象事業の要件>
- 設置場所および受益区域の全域が九十九里町内にあること
- 補助を申請する年度内に、対象となる電気柵が購入されたものであること
- 対象となる農業者が所有または借用しており、かつ現に耕作されている農地であること(家庭菜園は除外)
<補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | 2万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<対象経費>
- 防護柵(電気柵)の設置に直接必要な費用
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
九十九里町が実施する「九十九里町有害獣被害防止防護柵設置事業補助金」は、有害獣による農作物への被害防止を図る目的で、防護柵の設置を行う以下の条件をすべて満たす個人または法人を対象としています。
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居住地・所在地
九十九里町内に住所を有している個人、本社等の所在地が九十九里町内にある法人 -
農業者としての条件
前年の農作物の販売金額が50万円以上ある個人または法人であること -
税金の納付状況
町税を滞納していないこと -
申請履歴
前年度にこの補助金の申請を行っていないこと、申請は同一年度につき1回限りであり、2年連続で交付申請することはできない
■補助対象とならない者(欠格要件)
上記の要件を満たす場合でも、暴力団排除の観点から以下のいずれかに該当する者は補助対象者とはなりません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員
- 自己または他人の不正な利益を図る目的等で、暴力団または暴力団員を利用する行為をした者
- 暴力団の活動を助長する目的等で、暴力団員等に対して利益や便宜を供与する行為をした者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 法人の役員等の中に、上記に該当する者がいる団体
※家庭菜園は補助対象外となりますのでご注意ください。
申請を検討される方は、条件を十分に確認し、不明な点があれば九十九里町農林水産課に事前にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000008962.html
- 九十九里町 公式サイト(トップページ)
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/
- お問い合わせページ
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000006818.html
- お問い合わせフォーム(特定のサービス関連)
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/mailform/inquiry.cgi?so=b67cad1044887360511bcb2e550c9ffede02cf0f&ref=https%3A%2F%2Fwww.town.kujukuri.chiba.jp%2F0000008962.html
- 携帯サイト
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/m/
- サイトマップ
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/sitemap.html
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- サイトポリシー(2)
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- 個人情報の取り扱いについて
- https://www.town.kujukuri.chiba.jp/site_policy/0000000003.html
九十九里町の有害獣被害防止防護柵設置事業補助金は、電子申請に対応しておらず、町農林水産課窓口への直接持参による申請が必要です。郵送による受付は行われていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。