令和7年度 神奈川県事業用等EV導入費補助金(バス・タクシー・トラック等)
目的
神奈川県内の法人や個人事業者に対し、運輸部門の脱炭素化を推進するため、事業用電気自動車(EV)の導入経費を補助します。EVバスやトラック、タクシー、レンタカー等の新規導入を支援することで、二酸化炭素排出量の削減を図り、脱炭素社会の実現に貢献することを目的としています。車両本体価格や仕様変更、ラッピング費用の一部を補助します。
申請スケジュール
重要な点として、必ず県からの「交付決定通知」を受領した後に事業(車両の登録や代金支払)に着手してください。決定前に着手した場合は補助対象外となります。
- 交付申請の準備・受付
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- 公募開始:2025年04月25日
- 申請締切:2025年12月26日
補助事業(EV導入)に着手する1か月以上前に申請を行ってください。審査には通常1か月以上を要します。
- 予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 予算終了時点で重複申請がある場合は、抽選となる可能性があります。
- 審査・交付決定
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申請から約1か月以上
提出された書類の審査が行われます。交付が決定されると、電子申請システムを通じて「交付決定通知」が送付されます。この通知を確認するまで、車両の発注や登録、支払いは行わないでください。
- 補助事業の実施
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交付決定後 〜 2026年3月24日
交付決定の内容に従い、車両の導入を行います。以下の項目すべてを2026年3月24日までに完了させる必要があります。
- 車両の初度登録または初度検査
- 代金の全額支払い(割賦契約の場合は所定の要件を満たすこと)
- 下取車がある場合はその入庫
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月24日
事業完了日の翌日から2か月以内、または2026年3月24日のいずれか早い日までに実績報告書を電子申請システムで提出してください。
- 補助金の確定・交付
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実績報告書の審査後
報告書の内容が適正であると認められると、補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。交付後も、車両ごとに定められた期間(3〜5年)は適切な管理が必要であり、法定耐用年数内の処分には承認が必要です。
対象となる事業
運輸部門における脱炭素化を推進することを目的として、神奈川県内の事業所で新たに事業用等の電気自動車(EV)を導入する際の経費の一部を補助するものです。
■事業用等EV導入補助
県内の法人または個人事業者が、事業活動においてEVバス、EVタクシー、EVトラック、EVレンタカーなどの事業用等EVを導入する事業、およびそれらをリースで提供する事業を支援します。
<補助対象者>
- 運送事業(旅客・貨物)を営む法人または個人事業者
- 自家用EVトラックを導入する者
- EVレンタカーを導入する自家用自動車有償貸渡業者
- 上記事業者に対してEVをリース提供するリース事業者(補助金相当額をリース先に還元することが条件)
<補助対象車両の要件>
- 燃料の種類が「電気」である4輪以上の自動車
- 県の交付決定後に初めて登録または検査される車両
- 使用の本拠の位置が神奈川県内であること
- EVバス・タクシー・トラックについては、車両がEVであると分かるラッピング等が必須
<補助対象経費>
- 車両本体の購入に要する費用
- 特定の付帯経費(EVバス・タクシー・トラックの仕様変更費用、ラッピング費用等)
- 値引きがある場合は、値引き後の金額
<補助率・補助上限額>
- EVバス:補助率 3分の1、上限 1,500万円
- EVタクシー:補助率 3分の1、上限 100万円
- EVトラック:補助率 4分の1、上限 500万円
- EV軽トラック:補助上限 20万円
- EVレンタカー:補助率 3分の1、上限 100万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、車両、または経費は補助の対象となりません。
- 補助対象外の組織
- 国および法人税法上の公共法人。
- 財務状況や法令遵守に問題のある事業者
- 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている者。
- 過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出した者。
- 破産手続き開始の申立てなどがなされている者。
- 債務超過であるなど、安定的かつ健全な財政能力を有しない者。
- 県税その他の租税を滞納している者。
- 神奈川県が措置する指名停止期間中の者。
- 補助対象外となる経費
- 事業の用と無関係と判断されるメーカーオプションやディーラーオプション等。
- 消費税および地方消費税。
補助内容
■事業用等EV導入費補助金
<補助対象車両>
- EVバス: 乗車定員11人以上のEV
- EVタクシー: 乗車定員10人以下のEV
- EVトラック: 貨物自動車及びベース車両として架装等を行った特種用途自動車
- EV軽トラック: 貨物軽自動車運送事業の用に供するEV
- EVレンタカー: 自家用自動車有償貸渡業に供するEV
<補助対象者>
- 車両の所有者・使用者: 県内で各事業を営み、車検証上の所有者となる法人・個人事業者
- 割賦販売の場合: 補助対象車両の使用者となる法人または個人事業者
- リース導入の場合: リース事業者(補助金相当額をリース先に還元することが要件)
<補助対象車両の要件>
- 新規登録: 県の交付決定後に初めて登録または検査される車両
- 使用の本拠: 神奈川県内であること
- EV表示(ラッピング等): 車両がEVであることが外部から分かるように表示すること(EVバスは県の補助である旨の表示が必須)
<補助対象経費>
- 車両本体の購入費
- 追加対象経費(バス・タクシー・トラックのみ): 事業用仕様への変更費用、ラッピング費用
- 対象外経費: 事業無関係なオプション、消費税、地方消費税
<補助率および補助上限額>
| 車両区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| EVバス | 3分の1 | 1,500万円 |
| EVタクシー | 3分の1 | 100万円 |
| EVトラック | 4分の1 | 500万円 |
| EV軽トラック | - | 20万円 |
| EVレンタカー | 3分の1 | 100万円 |
<申請台数上限>
EVトラックは1使用者あたり原則5台まで。他区分も予算状況により台数制限が設けられる場合がある。
<申請期間と手続きの留意点>
- 申請受付期間: 令和7年4月25日から令和7年12月26日まで(予算終了次第終了)
- 事業着手時期: 車両登録等の1か月以上前に申請が必要(交付決定前の着手は対象外)
- 事業完了期限: 令和8年3月24日
- 実績報告: 完了翌日から2か月以内または令和8年3月24日のいずれか早い期日
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
「補助対象車両(EVバス、EVタクシー、EVトラック、EVレンタカーなど)の自動車検査証記録事項上の所有者となる法人または個人事業者」が基本となります。
ただし、車両を割賦販売(所有権留保条項付売買契約)によって導入する場合は、「補助対象車両の使用者となる法人または個人事業者」が補助対象者となります。
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法人または個人事業者
① 補助対象車両の所有者(自動車検査証記録事項に基づく)、② 補助対象車両の使用者(割賦販売契約による導入の場合)
補助対象となる事業内容
補助対象者は、以下のいずれかの事業を営んでいる必要があります。
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ア 特定の運送事業や有償貸渡業を営む者
旅客運送事業(路線バス、観光バス、タクシー、特定旅客運送など)、貨物運送事業(一般貨物、特定貨物、第二種貨物利用、貨物軽自動車)、自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業) -
イ 自家用EVトラックを貨物の輸送に供する者
車両総重量2.5トンを超える自家用貨物自動車等を貨物の輸送に用いる事業者 -
ウ リース事業を営む者
上記「ア」または「イ」に該当する事業者に対して補助対象車両をリースする事業者、※交付申請書にはリース事業者と車両の使用者の双方の情報を記載し、連名で申請する必要があります
申請における誓約事項とその他の要件
補助金の交付申請にあたっては、以下の要件を全て満たす必要があります。
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信用状況・財政能力
過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと、過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと、破産・更生・再生手続の申立てがなされていないこと、所有資産に対し差押・競売開始決定等がなされていないこと、安定的かつ健全な財政能力を有していること(債務超過でないこと) -
納税・法令遵守・反社排除
県税その他の租税を滞納していないこと、神奈川県が措置する指名停止期間中でないこと、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと、暴力団または暴力団員でないこと(警察への照会に同意すること)
■補助対象外となる事業者
以下の者は本補助金の対象外とされています。
- 国
- 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定される公共法人
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/commercial-ev.html
- 電子申請システム(e-kanagawa)
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=96562
- 補助金の交付等に関する規則
- https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/kanagawa-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=262358609&CALLTYPE=1&RESNO=11&UKEY=1650418490632
申請は電子申請システム(e-kanagawa)を通じて行う必要があり、持込みでの提出は受け付けていません。jGrantsに関する情報は確認されませんでした。申請様式は神奈川県のホームページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。