静岡市 農業の多様な担い手育成支援事業補助金(令和8年度)
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目的
静岡市内の中堅農業者(認定農業者等を除く)を対象に、効率的で安定した農業経営の実現と多様な担い手の確保を図るため、農業用機械の導入や施設整備に要する経費の一部を補助します。生産活動に必要なトラクターやビニールハウス、直売施設などの導入を支援することで、地域農業の経営基盤強化と持続可能な発展を推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月06日
- 申請締切:2027年02月26日
所定の交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、図面、農業収入が確認できる書類等を揃え、窓口または郵送で提出してください。
- 提出先:静岡市経済局農政部農業政策課農業支援係(清水庁舎6階)
- 受付時間:平日 9:00〜17:00
- 市による交付決定
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随時審査
提出された書類が市によって審査されます。内容が適切と判断された場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 事業の実施
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交付決定後〜2027年03月31日
【重要】必ず交付決定通知が届いた後に、機械の購入や工事に着手してください。事前着手は補助対象外となります。事業は令和9年3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後、実績報告書、納品書、領収書、出来型写真等を提出してください。提出期限は「事業完了日から30日以内」または「当該年度の3月末日」のいずれか早い日です。
- 補助金額の確定
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報告書提出後
市が実績報告書の内容を審査し、最終的な補助金額を確定して通知します。
- 補助金請求書の提出
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額の確定後
金額の確定通知を受けた後、「補助金請求書」を農業政策課へ提出します。
- 補助金の交付
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請求書受領後
指定された口座に市から補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本事業は、静岡市が掲げる「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に基づき、市内の農業を担う人材を確保し、育成することを目的としています。具体的には、効率的かつ安定的な農業経営を目指す市内の中堅農業者を支援することで、持続可能な農業の発展に貢献しようとしています。
■多様な担い手育成支援事業
市内の市街化区域を除く区域の農地において行われる生産活動などに必要な事業を支援します。
<補助対象者>
- 静岡市内に住所を有する農業経営主(認定農業者や認定新規就農者は除く)
- 開業届を提出した日から1年を経過していない人
- 開業届を提出した日から1年を経過しており、かつ確定申告または市県民税の申告において、前年の農業収入が50万円以上である人(家事消費・事業消費・雑収入を除く)
<補助対象となる事業内容>
- 農作物の生産のための施設の設置
- 洗浄、梱包、または販売のための施設の設置
- 農業用の機械または器具の購入
<補助対象となる施設・機械の代表的な例>
- 栽培管理用施設(水耕栽培施設、ビニールハウス、暖房機、空調機等)
- 栽培管理用機械(トラクター、コンバイン、摘採機等)
- 農産物被害防止施設(防風・防虫・鳥獣害防止ネット、電気柵等)
- 防除施設・機械(スプリンクラー、動力噴霧機等)
- 運搬作業施設・機械(運搬機、モノレール等)
- 農産物処理加工・集出荷貯蔵施設(製茶機、選別機、予冷庫、冷蔵庫等)
- 販売施設(直売施設、農産物用自動販売機等)
- 潅水・給排水施設(自動潅水施設、小型ポンプ、200L未満の雨水タンク等)
- その他(堆肥生産機械器具、簡易トイレ、農機具小屋等)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(消費税を除く)の3分の1以内
- 上限額:30万円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 令和8年4月6日(月曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで(※予算の上限に達した時点で受付終了)
<申請・運用の主な条件>
- 申請は3年度に1回のみ可能
- 導入する施設や機械・器具の数は原則として1つ(妥当性が認められる場合を除く)
- 交付決定通知前の事前着手は禁止
- 法定耐用年数内(基本7年間)の売却・譲渡等は市長の承認が必要(無断で行った場合は返還対象)
- 必ず申請者本人が申請を行うこと(代理申請不可)
▼補助対象外となる事業
以下のものは補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 6次産業化を目的とした加工のための施設。
- 特定の資材・道具類。
- 生産資材(種苗、肥料、農薬、ビニールマルチ、防草シート等)。
- 小農具(鍬、スコップ等)。
- 200リットル以上の雨水貯水タンク。
- 汎用性のあるもの(軽トラックなどの車両、パソコン等)。
- 自主施工のための資材費。
- 既に所有している施設や機械・器具等と同等のものの導入。
- 充電式の機械・器具を導入する場合の予備バッテリー。
- 不適切な購入経路での調達(農家間の売買やネットオークションでの購入品)。
- 他補助金等との重複受給となる事業。
- 同一年度内に静岡市が交付する他の農業経営に関する施設・機械導入支援補助金との重複。
- 国、県、市の別の補助金との重複申請。
補助内容
■多様な担い手育成支援事業補助金
<補助対象者>
- 市内に住所を有する農業経営主(中堅農業者)
- 認定農業者や認定新規就農者は対象外
- 開業届を提出した日から1年を経過していない者
- 開業届を提出した日から1年以上経過し、前年の農業収入が50万円以上の者
<補助対象事業内容>
- 農作物の生産のための施設の設置
- 洗浄および梱包または販売のための施設の設置
- 農業用の機械または器具の購入(原則として1つに限定)
<補助対象外となる経費>
- 生産資材(種苗、肥料、農薬、ビニールマルチ等)
- 小農具(鍬、スコップ等)
- 汎用性のあるもの(軽トラック、パソコン等)
- 既に所有している施設や機械・器具と同等のもの
- 6次産業化を目的とした加工のための施設
- ネットオークションでの購入品等
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費(消費税抜き)の3分の1以内
- 上限額:30万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<申請受付期間>
令和8年4月6日(月曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで(予算上限に達し次第終了)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
静岡市内に住所を有する農業経営主のうち、以下のいずれかの条件に該当する方が対象となります。
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1 開業届提出後1年未満の方
税務署に農業事業の開業届を提出した日から1年を経過していない農業経営主 -
2 開業届提出後1年以上経過した方
前年の確定申告または市県民税の申告において、農業収入が50万円以上であること、農業収入の計算において、家事消費事業消費金額および雑収入は算入しない
■補助対象外となる方・事項
以下の条件に該当する方、または以下の事項に抵触する場合は、補助金の対象外となります。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 同一年度内に静岡市が交付する他の農業経営に関する施設・機械の導入支援補助金を受けている(または受ける予定の)方
- 過去3年以内に本補助金を申請した方(申請は3年に1回のみ)
- 対象となる施設や機械について、国・県・市の別の補助金を重複して申請する場合
【重要】 本事業の申請は、農協や販売店等による代理申請や、委任状による第三者の代理申請は一切認められていません。必ず申請者本人が申請書等の提出を行ってください。
※詳細な要件や手続きについては、静岡市経済局農政部農業政策課へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5436/s012356.html
- 静岡市公式サイト
- https://www.city.shizuoka.jp/
- 静岡市防災ナビ
- https://portal.bosai.city.shizuoka.jp
本事業は電子申請に対応しておらず、窓口または郵送での提出が必要です。令和8年度の申請受付期間は令和8年4月6日から令和9年2月26日までですが、予算が上限に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。