終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 神奈川県 共同住宅用自家消費型太陽光発電・蓄電システム導入補助金

上限金額
15万円
申請期限
2025年12月26日
神奈川県 神奈川県 公募開始:2025/03/25~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

神奈川県内の住宅所有者や共同住宅の管理組合等に対して、太陽光発電設備、蓄電システム、ZEHの導入、および窓の断熱改修等に要する経費の一部を補助します。家庭部門における脱炭素化を強力に推進し、持続可能な社会の実現を目指すことを目的としています。自家消費型の設備導入を支援することで、環境負荷の低減とエネルギーの効率的利用を図ります。

申請スケジュール

補助金の交付申請から振込みまでは、複数のステップに分かれています。事業の着手は必ず「交付決定」の後に行う必要がある点や、実績報告の期限に注意してください。申請は郵送または電子申請システムにて受け付けています。
補助金の交付申請
知事が別に定める期日まで

補助金の交付を希望する方は、所定の申請書類(委任状、利益等の排除に関する書類など)を提出します。

  • 提出方法:郵送または電子申請システム(持込不可)
  • 交付決定通知を受領した日から10日以内であれば申請の取下げが可能です。
審査・交付決定
申請後、順次審査

提出された書類が審査され、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。

【重要】
この通知書の日付より前に事業に着手(設備の設置工事等)した場合は、補助金を受け取ることができません。
事業着手・実施・完了
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定後に事業を開始します。令和8年3月31日(火)までに以下のすべてを完了させる必要があります。

  • 補助対象設備の設置工事の完了
  • 対象設備や共同住宅に係る全ての代金の支払完了
  • 共同住宅の引渡し(該当する場合)
実績報告書の提出
  • 申請締切:2026年04月30日

事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 事業完了の日から2か月以内
  • 令和8年4月30日(木)

※期限が県の休日の場合は、その前日が期限となります。
※完了報告には設置後の完成写真や領収書の写しなど、多くの書類が必要です。

補助金の確定・振込み
実績報告の審査完了後

実績報告書の審査を経て、補助金の額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。

【処分制限期間について】
補助金を受けた設備は、一定期間(太陽光発電設備:10年間、蓄電システム等:6年間)適切に管理する義務があり、知事の承認なく処分(廃棄や譲渡など)することはできません。

対象となる事業

神奈川県が家庭部門における脱炭素化を促進することを目的として実施する事業であり、県が定める予算の範囲内で、特定の脱炭素推進事業に要する経費に対して補助金が交付されます。

■1 共同住宅に自家消費型太陽光発電等を導入する事業

神奈川県内の共同住宅に、新たに自家消費型の太陽光発電設備や蓄電システムを導入する事業です。

<事業内容の要件>
  • 導入される太陽光発電設備で発電された電力は、当該共同住宅で消費されること
  • 設備は未使用品であること(蓄電システムについては、一定条件を満たすリユースバッテリーも可)
  • 蓄電システムは、環境省が定める二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象設備であること
  • 蓄電システムには、停電時の自動充電機能および電力供給機能が必須
  • 「神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金」との併用申請は不可
<対象となる共同住宅の要件>
  • 昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの、または現行の耐震基準に適合させる改修工事が当該年度内に完了するもの
<補助対象経費>
  • 自家消費型太陽光発電設備および蓄電システム等の導入にかかる設備費および設置工事費(設計費を含む)
  • 消費税および地方消費税は控除され、値引後の金額が対象
  • 自社や関係会社からの調達による利益相当分は除外
<受付期間>
  • 令和7年4月25日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで(予算に達し次第終了)

■2 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを導入する事業

外皮の断熱性能向上と高効率設備の導入、再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した住宅(ZEH)の導入を支援します。

■3 既存住宅において省エネ性能の高い窓等に改修する事業

既存住宅を対象に、省エネルギー性能の高い窓などへの改修を支援します。

■4 住宅に太陽光発電と蓄電池を併せて導入する事業

一般的な住宅を対象に、太陽光発電設備と蓄電池を両方導入する費用を支援します。なお、「神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金」との併用はできません。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する場合、補助の対象外となる、あるいは交付決定の取り消し等の対象となります。

  • 事業着手時期が不適切な事業
    • 神奈川県からの交付決定通知書を受領する前に着手した事業(交付決定前の着手は補助不可)。
  • 二重受給・重複申請となる事業
    • 「神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金」と「神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金」を併用する申請。
    • 国や他の機関からの補助金との合計が、補助対象経費を超える場合。
  • 補助事業者の要件を満たさない者が行う事業
    • 国および公共法人。
    • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けた者や、債務超過の状態にある者など、経済的健全性を欠く者。
    • 県税その他の租税を滞納している者。
    • 指名停止期間中または地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者。
  • 不正または不適切な行為に関わる事業
    • 虚偽の申請や不正な手段により補助金を受給しようとする事業。
    • 補助金を補助事業以外の用途に使用する事業。
    • 自社や関係会社からの調達において、利益相当分を排除していない経費を含む事業。

補助内容

■A 補助事業の対象要件

<具体的な要件>
  • 共同住宅の耐震性能:昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工、または現行の耐震基準に適合する改修が施工済みであること
  • 電力消費の目的:新たに導入する設備で発電された電力を、当該共同住宅内で消費することを目的としていること
  • 設備の新規性:未使用品であること(蓄電システムは一定のリユースバッテリー製品も対象)
  • 蓄電システムの要件:環境省の補助対象設備であり、停電時でも自動で充電・給電が可能な機能を持つこと
  • 併用不可:「神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金」との併用は不可

■B 補助対象者

<申請可能な対象者>
  • 県内の分譲共同住宅の管理組合
  • 県内の賃貸共同住宅を所有する個人または法人(国・公共法人を除く)
  • 管理組合設立前の建築主(交付決定後の手続きは設立後の管理組合が承継)
  • 共同住宅の共有者(代表者1名が申請、他の共有者全員の同意が必要)
<共通要件>

過去2年以内の銀行取引停止処分がないこと、県税等の滞納がないこと、安定的かつ健全な財政能力を有すること等のコンプライアンス・財政要件を満たす必要があります。

■C 補助対象経費と補助額

<補助対象経費>

設備費および設置工事費(設計費含む)。消費税および地方消費税、自社・関連会社からの調達による利益相当分は除きます。

<補助額の算出(令和6年度以降の改定後単価)>
対象設備補助額(単価)
自家消費型太陽光発電設備発電出力1kWあたり7万円
蓄電システム等導入1台あたり15万円
<算出上の注意事項>
  • 太陽光発電の出力は、モジュール公称最大出力合計とパワコン定格出力合計のいずれか低い方を採用
  • 蓄電システムの補助は、自家消費型太陽光発電設備と併せて設置する場合に限る
  • 補助額は補助対象経費を上限とし、千円未満は切り捨て

■D 申請期間と事業実施の注意事項

<期間・期限>
  • 申請受付期間:令和7年4月25日(金)から令和7年12月26日(金)まで
  • 事業着手タイミング:必ず交付決定通知書の日付以降に着手すること
  • 事業完了期限:交付決定を受けた年度内の3月末日まで

対象者の詳細

補助事業者(申請できる者)の要件

補助金を申請できるのは、以下のいずれかに該当する個人または法人です。

  • A 県内の分譲共同住宅の管理組合
    県内にある分譲共同住宅に、区分所有者の共有に属する自家消費型太陽光発電設備を導入する管理組合
  • B 県内の賃貸共同住宅を所有する個人または法人
    国および法人税法に規定する公共法人は除外、申請者の住所が県外であっても、共同住宅が神奈川県内であれば対象
  • 特別なケースにおける申請者
    管理組合未設立の分譲共同住宅:建築主による申請が可能(実績報告以降は設立された管理組合が承継)、共有者が存在する場合:共有者全員の同意を得た代表者一者による申請
  • 資格要件(財務・法令順守)
    過去6か月以内に不渡手形・小切手を出していないこと、破産、更生、再生手続き等の申立てがなされていないこと、債務超過の状況になく、安定的かつ健全な財政能力を有すること、県税その他の租税を滞納していないこと、神奈川県の指名停止期間中でないこと

補助事業の対象となる共同住宅の要件

補助対象となる共同住宅は、神奈川県内の物件に限定され、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 耐震性能の確保
    昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの、または現行の耐震基準に適合する改修工事が施工済み(年度内完了含む)のもの
  • 2 自家消費型の電力利用
    導入した太陽光発電設備で発電された電力を当該共同住宅内で消費すること
  • 3 設備要件(未使用品)
    原則として未使用品であること(蓄電システムのリユースバッテリー品は一定条件で可)
  • 4 蓄電システムの機能・認定要件
    環境省の令和6年度または7年度の補助対象設備であること、停電時に操作不要で充電および電気機器への給電が可能な機能を有すること

■補助対象外となる事業者・申請

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 国および法人税法に規定する公共法人
  • 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者
  • 神奈川県暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 同一会計年度内に「神奈川県家庭部門脱炭素推進事業費補助金(第3条第1項第4号)」の交付申請をした者
  • 「神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金」との併用申請

※暴力団員等の該当性確認のため、県から警察本部へ照会を行う場合があります。申請にあたっては、この照会への同意が必要です。

※申請を検討される際は、最新の交付要綱、実施要領、手引を熟読し、詳細を確認してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f300183/kanagawa-kyoudouzyutaku.html

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お問合せ窓口

神奈川県 環境農政局脱炭素戦略本部室家庭グループ 共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入補助金担当
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、正午から午後1時までは休憩時間のため、対応時間外となります)
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
環境農政局脱炭素戦略本部室家庭グループ
所在地:〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1。令和7年度版の補助事業実施の手引に明記されており、補助金の申請方法、事業実施に関する質問、書類の提出など、あらゆる問い合わせに対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。