公募中 掲載日:2026/06/07

大津市 つながる居場所プロジェクト(認知症地域共生事業)実施業務(令和8年度)

上限金額
545万円
申請期限
2026年06月19日
滋賀県|大津市 滋賀県大津市 公募開始:2026/06/09~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

大津市内の事業者に対して、認知症の人と地域住民が自然に交流できる「共生の居場所」の創出・運営を支援します。認知症の方が役割を持ち、多世代が支え合える環境を整備することで、地域共生社会の実現に向けたモデル検証を図ることを目的としています。開設準備金や運営費として1事業者あたり最大80万円を委託します。

申請スケジュール

本事業は、大津市内の3か所(北部、中部、南部)に認知症の「共生の居場所」を創出・継続することを目的とした公募型プロポーザルです。
書類提出は持参または郵送(配達証明付き)に限られ、電子メールやFAXでの申請は認められませんのでご注意ください。
公募開始・資料交付
  • 公募開始:2026年05月27日

実施要領、仕様書等の資料は大津市ホームページよりダウンロードするか、長寿福祉課認知症施策推進室の窓口にて交付されます。

質疑応答期間
  • 質疑受付締切:2026年06月05日 17:00
  • 回答予定日:2026年06月10日

質問は所定の様式を用い、電子メールにて提出してください。電話や口頭での質問は受け付けられません。回答は市ホームページに掲載されます。

参加申込書の提出
  • 参加申込締切:2026年06月22日 17:00

プロポーザルへの参加を希望する事業者は、参加申込書を提出してください。入札参加資格がない場合は、完納証明書や履歴事項全部証明書などの追加書類が必要です。

企画提案書等の提出
  • 申請締切:2026年07月03日

「企画提案書」「価格見積書」「事業・活動実績一覧」を提出してください。企画提案書はA4横向き12スライド構成とし、正本の表紙以外には事業者名を記載しないでください。

プレゼンテーション審査
  • 審査実施日:2026年07月11日

大津市役所別館にて実施されます。提案時間20分、質疑応答20分です。提案者名が特定されないよう留意して説明を行う必要があります。

審査結果通知・契約締結
  • 結果通知日:2026年07月15日
  • 契約締結日:2026年08月03日

審査結果は文書で通知されます。受託候補者は仕様等の協議を経て、2026年8月3日に業務委託契約を締結します。

事業実施・委託料の支払い
  • 事業実施期間:2026年08月03日〜2027年03月31日

委託料は最大800,000円です。以下の4回に分けて支払われます:

  • 第1回(37.5%):2026年9月以降
  • 第2回(25.0%):2026年12月以降
  • 第3回(25.0%):2027年2月以降
  • 最終回(精算):2027年4月以降
※事業終了後に実績報告書を提出し、精算を行います。

対象となる事業

認知症の人が特別視されることなく、誰もが自然に交わり、交流し、つながりが生まれる「共生の居場所」を創出し、継続していくことで、認知症地域共生に資する居場所モデルを検証し、次年度以降の本格実施に向けた知見を蓄積することを目指します。

■つながる居場所プロジェクト(大津市認知症地域共生事業)実施業務

大津市内の北部、中部、南部地域にそれぞれ1か所ずつ、合計3か所の「共生の居場所」を創出し、継続していくことを想定しています。

<具体的な活動内容>
  • 居場所の確保と運営:認知症の人を含めた多世代・多様な市民が気軽に利用でき、交流を促進し、地域とのつながりを深める場の提供
  • 認知症の人の役割創出:認知症のある方が主体的に関わり、地域の中で役割を持って共生できる取り組みの推進
  • 多世代交流の促進:多様な人々が参加できる企画の実施による、地域住民間の交流促進
  • 啓発活動:認知症に関する正しい理解を広めるための啓発的要素の盛り込み
<居場所の運営要件>
  • 実施頻度:運営開始後、月1回以上の実施
  • 開催時間:1回あたり概ね2時間以上
  • 実施場所:商業施設、公共施設、空き店舗、カフェ等で、10名以上が参加できる広さを有する安全な場所
  • 人員配置:毎回3名以上の運営スタッフを配置(地域住民やボランティア等の参加も推奨)
  • 留意事項:安全確保、緊急時対応、感染症対策、個人情報保護の徹底
<業務期間>
  • 全体期間:令和8年8月3日から令和9年3月31日まで
  • 開設準備期間:令和8年8月3日から令和8年9月30日まで
  • 居場所運営期間:令和8年10月1日から令和9年3月31日まで(6ヶ月間)
<委託料(補助対象経費相当)>
  • 委託料総額:1事業者あたり上限800,000円
  • 開設準備金及び環境整備資金(上限200,000円):会場確保、備品購入、広報物作成、運営体制構築等
  • 運営費(上限600,000円):人件費、会場使用料、消耗品費、講師謝金、交通費、委託費、保険料等

補助内容

■大津市認知症地域共生事業実施業務 委託料

<委託料上限額>
  • 1事業者あたり:上限800,000円(消費税及び地方消費税を含む)
  • 事業全体予算:2,400,000円
<開設準備金及び環境整備資金(上限200,000円)>
  • 対象期間:令和8年8月3日〜令和9年3月31日
  • 対象経費:会場確保に必要な経費、備品購入費、広報物作成・配布経費、運営体制構築経費、環境整備・関係機関調整経費、その他市長が必要と認める経費
<運営費(上限600,000円)>
  • 対象期間:令和8年10月1日〜令和9年3月31日(6ヶ月間)
  • 対象経費:人件費、会場使用料・スペース利用料、消耗品費、講師謝金、交通費、印刷製本費、企画運営委託費、保険料、その他市長が必要と認める経費
  • 留意事項:利用者から実費相当額の徴収が可能(社会通念上相当な範囲内)
<委託料の支払いスケジュール>
支払回数請求書提出期限支払時期支払い額
第1回支払い令和8年9月7日まで令和8年9月以降委託料の37.5%(千円未満切り捨て)
第2回支払い令和8年12月7日まで令和8年12月以降委託料の25.0%(千円未満切り捨て)
第3回支払い令和9年2月5日まで令和9年2月以降委託料の25.0%(千円未満切り捨て)
最終支払い令和9年4月7日まで令和9年4月以降確定経費総額と契約金額の低い額から既払額を控除した額
<経費按分に関する留意事項>

備品購入費や会場使用料等を他事業と共用する場合は、使用日数や時間など合理的な基準に基づいて按分し、本事業に係る部分のみを計上すること。

<主な事業活動内容>
  • 共生の居場所の確保と運営(多世代交流の促進)
  • 認知症の人の役割創出
  • 多世代交流の促進
  • 認知症に関する啓発活動
  • 地域との連携による課題解決

対象者の詳細

主な対象者

本事業は、認知症の人や高齢者を中心としながらも、年齢や立場、背景の異なる様々な人々が日常的に行き交い、交流し、つながりが生まれる「共生の居場所」を創出・継続することを目的としています。

  • 認知症の人とそのご家族
    主に大津市内に居住する方
  • 地域住民
    地域に居住するあらゆる世代の住民、年齢や立場、背景の異なる様々な人々

年齢や背景に関わらず誰もが自由に集い、交流し、互いに支え合える場となることを目指しており、誰もが特別視されることなく自然に交われる環境を提供することを重視しています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.otsu.lg.jp/b/nk/pr/re/75166.html
大津市役所 公式サイト
https://www.city.otsu.lg.jp/index.html
大津市 届出・手続きページ
https://www.city.otsu.lg.jp/apply/index.html
大津市コールセンター 専用サイト
https://www.otsu-city-callcenter.jp/

公募要領、申請様式、および質疑応答(令和8年6月10日掲載予定)などの具体的な資料ダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。また、本業務の申請は持参または郵送に限られており、電子申請システム(jGrants等)のURLは存在しません。

お問合せ窓口

健康福祉部 長寿福祉課 認知症施策推進室
TEL:077-528-2741
FAX:077-526-8382
Email:otsu1456@city.otsu.lg.jp
受付窓口
大津市役所本館 2階
長寿福祉課 認知症施策推進室
質問は、指定の「質問書(様式1)」を使用し、電子メールで行うことが原則です。郵送、持参、FAXによる提出も可能ですが、電話や口頭による質問は一切受け付けられません。質問期限は令和8年6月5日(金)午後5時必着です。
大津市役所 代表お問い合わせ窓口
TEL:077-523-1234
FAX:077-523-2130
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜、日曜、祝休日、年末年始は除きます。
受付窓口
大津市役所
大津市コールセンター
TEL:077-523-1234
受付時間
通常:午前8時から午後7時まで、土曜、日曜、祝休日、年末年始:午前9時から午後5時まで
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。