新得町 物産展等参加補助金(令和7年度)
目的
新得町内の事業者が町外で開催される物産展や商談会等へ参加する際の経費を補助します。自社製品の販路拡大を支援するとともに、出展を通じて新得町の魅力を広く町外へ宣伝することを目的としています。小間代や運搬費などの一部を助成することで、事業者の経済活動の活性化と地域ブランドの向上を図ります。
申請スケジュール
【重要】必ず物産展等に参加する前に申請を行ってください。
補助上限:道内開催 5万円、道外開催 15万円(年間合計30万円まで)
- 事前準備・要件確認
-
随時
補助対象となる要件を満たしているか確認します。
- 対象事業者:町税を完納している町内事業者。
- 対象事業:町外の物産展等に参加し、町のPR活動(パンフレット配布、PR動画の放映など)を併せて実施すること。
- 対象経費:小間代、機械器具借上料、装飾代(店舗常用分を除く)、運搬費等。
- 補助金の交付申請
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- 申請期限:物産展等への参加前
物産展等への参加が決まり次第、実際に参加する前に以下の書類を提出してください。
- 物産展等参加補助金交付申請書(様式第1号)
※計画内容(参加する物産展の詳細やPR方法)を具体的に記載してください。
- 審査・交付決定通知
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申請受理後
町長が提出された申請書の内容を審査し、適当と認めた場合、「物産展等参加補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(参加)を開始します。
- 事業の実施(物産展参加・PR活動)
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交付決定後
計画に基づき、物産展等への出展および新得町のPR活動(町内産原材料の物産提供、パンフレット配付など)を実施してください。
- 実績報告
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事業実施後、速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 物産展等参加補助金実績報告書(様式第3号)
実際に要した経費(領収書等)や事業の成果を詳細に報告します。
- 補助金の交付(精算払い)
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- 交付方法:精算払い
報告内容が審査され、確定した補助金額が支払われます。本補助金は精算払い(後払い)となります。
対象となる事業
新得町が町内の事業者を支援するために提供している制度です。町外で開催される物産展や商談会、各種イベントでの展示販売などへの参加を促進し、事業者の皆様の自社製品の販路拡大と、新得町の魅力を町外に向けて広く宣伝することを目的としています。
■物産展等参加補助金
町内の事業者が地域外で活躍する機会を増やし、経済活動を活性化させることを目指し、町外で開催される「物産展等」への参加を支援します。
<補助対象者とその要件>
- 町外で開催される物産展等に参加すること。
- 物産展等への参加と同時に、新得町のPR活動を実施すること。
- 新得町に対する町税等を完納していること。
<具体的なPR活動の要件(いずれかを実施)>
- 新得町内産の原材料を使用した物産を来場者に提供すること。
- イベントのステージ等を利用して、新得町のイベント情報や特産物を積極的にPRすること。
- モニター、タブレット等を通じて、来場者に新得町のPR動画を閲覧させること。
- 物販や商談の場に合わせて、新得町のパンフレットやのぼりを配置し、町をPRすること。
- その他、町長が特に必要と認めるPR活動
<補助対象経費>
- 小間代(出展費):物産展等でブースを借りるための費用
- 機械器具借上料:展示や販売に必要な機械器具を借りる費用
- 装飾代:ブースの装飾にかかる費用
- 運搬費:出展物品や機材の運搬にかかる費用
- その他、新得町が適切と認める経費
<補助金額と上限>
- 北海道内で開催される場合:1回あたり上限5万円
- 北海道外で開催される場合:1回あたり上限15万円
- 同一事業所への年間総額上限:30万円
- 100円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の項目や条件に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 特定の経費項目
- 消費税(補助対象経費に含まれる消費税は対象外)
- 通常店舗で使用する装飾品
- 重複受給となる事業
- 同じ物産展等について、既に他の補助金の交付を受けている場合。
- 申請時期の不備
- 物産展等に参加した後に申請を行った場合(参加前の申請が必須)。
補助内容
■物産展等参加補助金
<補助の対象者>
- 町外で開催される物産展等に参加すること(商談会やイベント付随の展示販売を含む)
- 同時に町のPR等を積極的に実施すること
- 町税等を完納していること
- 事前に物産展等参加補助金交付申請書を町長に提出していること
<町のPR等の具体的な内容>
- 町内産原材料の物産提供
- ステージ等でのイベント情報や特産物のPR活動
- PR動画の閲覧促進(モニター、タブレット等)
- パンフレットの配布や、のぼりの配置
- その他町長が認める活動
<補助の対象となる経費(消費税除外)>
- 小間代(出展費)
- 機械器具借上料(レンタル費用)
- 装飾代(通常店舗で使用するものを除く)
- 運搬費
- その他町長が適当と認める経費
<原則的な補助率>
補助対象経費の全額(100%)
<1回あたりの申請上限額>
| 開催場所 | 上限額 |
|---|---|
| 北海道内 | 5万円 |
| 北海道外 | 15万円 |
<その他の制限・規定>
- 年間総額の上限:1つの事業所につき年間30万円
- 端数処理:100円未満は切り捨て
- 他補助金との重複:同一の物産展等で他の補助金を受ける場合は対象外
<補助金交付までの手続き>
- 1. 交付申請:参加前に申請書(様式第1号)を提出
- 2. 補助決定通知:町から決定通知書(様式第2号)が交付
- 3. 実績報告:事業実施後に実績報告書(様式第3号)を提出
- 4. 補助金の交付:報告に基づき精算払い
対象者の詳細
補助の対象となる事業者
この補助金の交付を受けられる対象者は、以下の全ての条件を満たす「町内の事業所等」です。
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1 活動場所
町外で開催される物産展等に参加する事業所(商談会や、不特定多数の参加が可能な市町村、各種団体、実行委員会、民間業者が実施するイベント等に付随して行われる展示販売も含まれます) -
2 PR活動の実施
新得町内で生産された原材料を使用した物産を提供すること、ステージ等で、新得町のイベントや特産物を積極的にPRすること、何らかの媒体(例:モニターなど)を通じて来場者に新得町のPR動画を閲覧させること、物販や商談の場に合わせて、新得町のパンフレットやのぼりを配置し、町をPRすること、その他、町長が特に必要と認める活動 -
3 納税義務の完遂
新得町の町税等を完納していること -
4 申請時期の遵守
物産展等に参加する前に、所定の申請書(物産展等参加補助金交付申請書)を町長に提出していること -
5 重複補助の制限
申請する当該物産展等について、他の補助金の交付を既に受けていないこと
※この補助金は、新得町の「物産展等参加補助金交付要綱」に基づいて運用されており、平成26年4月1日から施行されています。
※補助の決定は、町長が提出された申請書の内容を審査し、適当であると認めた場合に通知されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.shintoku-town.jp/sangyou_kankou/job/jigyousya/bussan/
- 新得町 公式ウェブサイト
- https://www.town.shintoku.hokkaido.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.shintoku.hokkaido.jp/inquiry/
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