令和8年度 健康づくり運動実践団体支援事業助成金(2次募集)
紹介動画
目的
地域住民の健康増進や地域貢献を目的とする活動を行う団体に対し、講師謝金や会場借上料、広報費などの事業実施に直接必要な経費を補助します。明確な数値目標に基づいた健康増進事業の実施を支援することで、地域社会の活性化と住民の健康的な生活の実現を図ります。1団体1事業につき最大30万円を交付し、専門家を招いた講座やイベント等の計画的な事業運営を後押しします。
申請スケジュール
郵送の場合は期限内に必着となるよう、余裕を持って提出してください。
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年06月04日
- 申請締切:2026年07月15日
所定の申請書類一式を、事務局へ持参または郵送(必着)により提出してください。期限を過ぎた申請や不備がある書類は審査対象外となります。
- 助成申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書・経費明細書
- 団体概要説明書・活動実績等
- 審査・助成決定
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- 助成決定通知:2026年08月上旬まで
審査委員会による審査が行われ、採否の結果が書面(助成決定通知書または助成不承認通知書)で郵送されます。審査では事業の目的、意義、具体性、実効性などが総合的に評価されます。
- 事業の実施
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- 事業実施期限:2027年02月28日
助成決定を受けた計画に基づき、事業を実施します。原則として会計年度の2月末日までに事業を完了させてください。
- 助成対象経費は交付決定日から実績報告書提出期限までの支出が原則です。
- 善良な管理者の注意をもって事業を遂行してください。
- 事業実績報告書等の提出
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- 最終提出期限:2027年02月28日(または完了から2か月以内)
事業完了後、成果と経費支出を報告します。完了日から2か月以内、または2月末日のいずれか早い日までに提出してください。
- 事業実績報告書(様式第7号)
- 証拠書類(領収書、振込明細等のコピー)
- 活動記録写真、成果物等
- 助成金額の確定
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報告書受理後の審査後
提出された実績報告書の内容を事業団が審査し、助成決定内容や条件に適合すると認められた場合に、最終的な交付額が確定します。確定後、「助成金確定通知書」が送付されます。
- 助成金請求書の提出
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確定通知受領後、速やかに
確定通知を受けた後、「助成金請求書(様式第9号)」および振込先口座を確認できる書類(通帳のコピー等)を提出してください。
- 助成金の支払い
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請求書受理後
請求書が受理された後、指定の金融機関口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
特定の団体が助成を受けて実施する、地域住民等の健康増進に資する明確な目的と目標を持つ活動が対象です。外部講師の招聘、広報活動、会場や機材の使用、特定の消耗品の購入などを伴う具体的な「活動」を支援します。
■団体助成
事業の目的や内容、そして対象となる経費の種類や条件が厳格に定められた助成制度です。
<事業の計画要件(事業実施計画書への記載事項)>
- 事業名(具体的な名称)
- 事業の目的(実施の根幹となる目的)
- 事業の内容(実施日・期間、場所、目的に対する具体的な取り組み、目標参加人数)
- 期待される健康効果(具体的な数値目標)
- 事業完了後の事業計画及び自己財源の調達方法
<助成対象となる経費>
- 謝金及び報償費(外部講師への謝金、臨時雇用者への賃金)
- 旅費交通費(外部講師等の航空運賃、宿泊料、レンタカー、バス、高速料金、駐車場等)
- 消耗品費(文具・事務用品、参加者用景品、熱中症対策飲料水、食育事業の食材料費等)
- 印刷製本費(パンフレット、チラシ、ポスター、横断幕、DVD作成、コピー代等)
- 役務費(通信運搬費、ボランティア保険等の保険料)
- 使用料・賃借料(施設、設備、会場の使用料、備品のレンタル料)
- 委託料(事業の一部を外部へ委託する経費)
- その他諸経費(当該事業に使用されることが特定・確認できるもの)
<助成の規模と条件>
- 助成上限額:1団体1事業あたり30万円
- 助成回数:1団体につき3回までを限度
- 申請数:1団体につき1事業まで
- 助成名義の表示:印刷物等への助成団体名の明示義務
▼補助対象外となる事業
団体の日常運営や基盤維持に関わるもの、具体的な事業活動に直接的に要しない費用、または領収書等で確認できない不透明な支出を伴う事業は対象外となります。
- 内部関係者への支払いが発生する事業
- 助成団体の内部関係者や構成員への謝金、旅費交通費は対象外です。
- 一般事務・運営経費に類する支出
- 通常の団体の運営にかかる経費(家賃、光熱費、水道料金、インターネット回線使用料等)。
- 一般事務に必要な消耗品費、団体事務所や個人宅のコピー機使用料。
- 申請書類・報告書作成にかかる費用。
- 原則的な飲食費
- 弁当・お茶などの食糧費(※熱中症対策や調理実習用等、事前相談で認められた場合を除く)。
- 高額備品の取得を目的とする事業
- 一品または一式の取得価格が3万円以上の備品購入。
- 不明確な費用や他事業との共用費が含まれる事業
- 領収書等で支払い事実が確認できないもの、間接経費、管理費。
- 他事業との共用経費(按分不明なものを含む)、必要性が説明できない経費。
補助内容
■1 助成金の概要と上限額
<助成条件・金額>
- 上限額: 1団体1事業あたり30万円
- 助成回数: 同一事業につき1団体3回まで
- 申請数: 1団体につき1事業まで
■2 補助対象となる主な経費とその詳細
<(1) 謝金・報償費>
- 対象: 講師、専門家、演出者への謝金、スタッフ(アルバイト含む)賃金
- 留意点: 現金支払時は受領印が必要。振込は本人名義口座。料金資料を添付すること
- 対象外: 内部関係者への支払い、菓子折り・金券、申請書類作成に係る報償費
<(2) 旅費交通費>
- 対象: 外部講師等の航空運賃、宿泊料、レンタカー、バス、高速料金等
- 留意点: 実費精算。領収書や料金表等の証拠書類が必要。宿泊は一般ランクに限る
- 対象外: 内部関係者・参加者への支払い、個人車両借用料、スイート・ビジネス等の特別料金
<(3) 消耗品費>
- 対象: 事業実施に直接必要な文具・事務用品等
- 留意点: 景品は1人1,000円までかつ総事業費の1/3以内(健康づくりに関連するもの)
- 対象外: 3万円以上の備品、食糧費(原則)、金券、団体の一般事務用消耗品
<(4) 印刷製本費>
- 対象: パンフレット、チラシ、ポスター、DVD作成、コピー代等
- 留意点: 経済性を考慮し見積りを取ること。事業団名の明示が必須
- 対象外: 事務所・個人のコピー機使用、他事業との共通広報物
<(5) 役務費>
- 対象: 通信運搬費(送料等)、保険料(ボランティア保険等)
- 留意点: 通信費は窓口支払いが原則。送付リストや送り状の写しが必要
- 対象外: 家屋に係る保険料、内部関係者への案内送料、振込手数料
<(6) 使用料・賃借料>
- 対象: 施設・会場使用料、備品等の賃借料
- 留意点: 経済性を考慮すること。業者依頼等で料金設定を明確にする
- 対象外: 自団体・関係団体が管理する施設等の使用料、家賃、光熱水費
<(7) 委託料>
- 対象: 事業の一部を他社に委託する経費
- 留意点: 計画書への明記および契約書写しの提出が必要
- 対象外: 報告書等作成の委託、内容不明確な委託
<(8) その他諸経費>
- 対象: 上記に属さない、事業に直接必要と特定・確認できる経費
- 留意点: 領収書等の支払事実が確認できること。判断困難な場合は事前相談
- 対象外: 間接経費、管理費、按分不明な共用経費
■3 共通の対象外経費
<主な対象外項目>
- 通常の活動にかかる運営経費(給与、家賃、光熱水費等)
- 飲食費
- 備品(一品又は一組の取得価格が3万円以上のもの)
- 他の補助金・助成金でまかなわれる経費
- 振込手数料等の諸手数料
- 支払い事実が確認できないもの
- 他事業と共用の経費
- 助成申請書や実績報告書作成に係る費用
■4 助成金申請から交付までの流れ
<手続フロー>
- 1. 助成の申請:申請書と必要書類を提出
- 2. 審査と決定:決定通知書または不承認通知書が送付される
- 3. 実績の報告:事業完了から2か月以内、または2月末日までに報告
- 4. 額の確定:審査後、確定通知書が送付される
- 5. 請求と交付:請求書提出後に助成金が交付される
- 留意事項:書類は事業年度の翌年から5年間保管する義務がある
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kenkou-island.or.jp/bosyu/1780374541/
- 公益財団法人 沖縄県保健医療福祉事業団 公式サイト
- https://www.islandweb.okinawa/
- 公式X (旧Twitter)
- https://x.com/kenko_island
- 公式Instagram
- https://www.instagram.com/kenko_island/
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