公募中 掲載日:2026/06/07

山梨県 令和8年度 障害福祉サービス事業所等サービス継続支援補助金

上限金額
50万円
申請期限
2026年06月30日
山梨県 山梨県 公募開始:2026/06/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山梨県内の障害福祉サービス事業所や施設を対象に、猛暑や災害などの困難な事態においてもサービスを安定的に継続できるよう支援します。気候変動に伴う猛暑・雪害対策に必要な備品購入費や燃料費、災害時の備蓄物資、電源確保のための経費の一部を補助します。これにより、事業所の負担軽減を図るとともに、障害のある方々が安心してサービスを受け続けられる体制の強化を目指します。

申請スケジュール

本補助金は予算の範囲内で交付決定が行われるため、申請期間中であっても予算額に達した時点で受付が終了する場合があります。申請はメールによる電子申請となります。詳細は山梨県公式ホームページをご確認ください。
申請受付期間
  • 公募開始:2026年06月04日
  • 申請締切:2026年06月30日

山梨県ホームページから指定のExcel様式をダウンロードし、事務局へメールで提出してください。

  • 提出書類:交付申請書、事業実施計画書、振込口座情報等
  • 提出先:keizokushien@hucom-eng.co.jp
  • メール件名:「事業者名 令和8年度障害福祉サービス事業所等サービス継続支援事業費補助金 申請」
審査・交付決定
申請受理後、順次審査

事務局にて書類審査・要件審査が行われます。不備がある場合は補正を求められます。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。

※必ず交付決定通知書を受け取ってから事業(備品購入等)を開始してください。
事業実施期間
  • 事業完了期限:2026年10月30日

交付決定に基づき、設備・備品の購入等を実施してください。事業内容に変更が生じる場合は、事前に「事業変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告
  • 実績報告締切:2026年10月30日

事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第6号)」一式をメールで提出してください。

  • 領収書、レシート等の証憑書類は、後日の調査に備え5年間保管する必要があります。
額の確定・補助金支払い
実績報告審査後

提出された実績報告書を審査し、適正と認められた場合に補助金額が確定します。確定後、指定の口座へ補助金が振り込まれます(精算払)。

対象となる事業

山梨県内に所在する障害福祉サービス事業所等が、近年増加する気候変動の影響による猛暑などの困難な事態や、いつ発生するか分からない災害に対し、障害福祉サービスを安定的に継続できるよう支援することを目的としています。山梨県内に所在し、申請時において指定を受けている障害福祉サービス事業所・施設(障害者総合支援法、児童福祉法、生活保護法に基づく各事業所・施設)が対象となります。

■1 障害福祉サービスを円滑に継続するための対応

気候変動の影響による猛暑や雪害など、様々な困難な事態が発生した際に、障害福祉サービスを途切れることなく継続するために必要な費用が対象です。

<補助対象経費の例>
  • 移動に伴い必要となる経費(燃料費、有料道路通行料など)
  • 気候変動対策用品の購入等経費(ネッククーラー、熱中症対策ウオッチ、冷感・防寒ポンチョ、スタッドレスタイヤ等)
  • 生活環境改善・職員負担軽減・勤務環境改善に必要な経費(燃料費など)
  • 温度・湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費(業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、業務用加湿器、業務用温水給湯器、遮熱・遮光カーテン、換気扇等)
  • カスタマーハラスメント防止に必要な物品等の購入等経費(録音・録画機器、啓発グッズ、無線SOSボタン等)

■2 災害備蓄等への対応

災害が発生した際に、障害福祉サービスを継続するために必要な費用が対象となります。

<補助対象経費の例>
  • 備蓄物資の購入等経費(飲料水、食料品など)
  • 電源確保のための購入等経費(ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池など)
  • 衛生・医療用品の購入等経費(衛生用品、医療用品など)
  • 生活環境維持のための用具等の購入等経費(簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具など)
  • その他、災害への備えとして必要と認められる経費

■共通 補助基準額と算出方法

補助額は、事業所・施設ごとに設定された補助基準額と、対象経費の実支出額(消費税等を除く)を比較し、少ない方の額が助成されます。

<補助基準額の例>
  • 居宅介護事業所等:1月あたりの延べ訪問回数に応じ、30万円〜50万円
  • 居住系サービス(共同生活援助等):定員1人あたり6千円
  • 算出期間:2025年10月から2026年3月までのサービス提供分の平均値

▼補助対象外となる事業

以下の費用や事業所は、本事業の補助対象とはなりません。

  • 障害福祉サービス等報酬や他の補助金等で既に措置されている経費。
  • 取得価格が単価30万円以上の備品等の購入等経費(一部に充当する場合も含む)。
  • 消費税相当額。
  • 休止・廃止している事業所・施設。

補助内容

■1 補助対象経費

<(1) 障害福祉サービスを円滑に継続するための対応>
  • 移動に必要な経費: 燃料費、有料道路通行料など
  • 猛暑・雪害対策用品: ネッククーラー、熱中症対策ウォッチ、冷感ポンチョ、スタッドレスタイヤ等
  • 生活環境改善・職員負担軽減: 入居者・利用者の生活環境改善や職員の負担軽減に必要な燃料費等
  • 温度・湿度管理に必要な設備・物品: 業務用スポットクーラー、業務用加湿器、業務用温水給湯器、遮熱・遮光カーテン等
  • カスタマーハラスメント防止対策: 録音・録画機器、啓発グッズ、無線SOSボタン等
<(2) 災害備蓄等への対応>
  • 備蓄物資: 飲料水、食料品等の購入等経費
  • 電源関連: ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
  • 衛生・医療用品: 衛生用品、医療用品等の購入等経費
  • 生活維持用品: 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ等
<購入経費に関する制限>

取得価格が単価30万円以上の備品等の購入等経費は、本事業の対象外となります。

■2 補助基準額

<訪問系サービス(1月あたり延べ訪問回数)>
延べ訪問回数補助基準額
200回以下30万円
201回以上2,000回以下40万円
2,001回以上50万円
<日中活動系サービス(1月あたり延べ利用者数)>
延べ利用者数補助基準額
300人以下20万円
301人以上600人以下30万円
601人以上40万円
<その他サービス>
  • 相談支援系サービス: 1事業所あたり20万円
  • 居住・入所系サービス: 定員1人あたり6千円

■3 補助額の算定方法

<算定基準>
  • 対象経費の実支出額(寄付金等控除後)と補助基準額を比較し、いずれか少ない方の額を交付
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • カテゴリ(1)と(2)の両方の経費を補助基準額の範囲内で合算助成可能
  • 消費税等仕入控除税額を減額して申請

対象者の詳細

対象事業所・施設の基本要件

山梨県内に所在し、物価高騰や気候変動等の困難な状況下で障害福祉サービスを円滑に継続するため、設備・備品の購入等の対策を講じる以下の要件を満たす事業所が対象です。

  • 所在要件
    山梨県内に所在する事業所・施設であること
  • 指定要件
    申請時点で、管轄する自治体から指定等を受けている事業所・施設であること
  • 運営法人
    事業所等を運営する法人等が申請主体となります、複数の事業所を運営する場合は、県内の全事業所分を取りまとめて一括で申請することが原則です

対象サービス種別と区分

補助基準額の算定は、令和8年4月1日時点の定員数、または令和7年10月から令和8年3月までの平均実績(訪問回数・利用者数)に基づきます。

  • 1 訪問系サービス
    障害者総合支援法:居宅介護、行動援護、重度訪問介護、同行援護、児童福祉法:居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
  • 2 通所・施設外就労系サービス
    障害者総合支援法:自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、生活介護、就労選択支援、児童福祉法:児童発達支援、放課後等デイサービス
  • 3 その他居宅・地域支援・相談支援系
    障害者総合支援法:自立生活援助、就労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、児童福祉法:障害児相談支援
  • 4 入所系・居住系施設
    障害者総合支援法:共同生活援助、宿泊型自立訓練、短期入所、療養介護、障害者支援施設、児童福祉法:福祉型・医療型障害児入所支援施設、生活保護法:救護施設、日常生活支援住居施設

■補助対象外となる事業者・サービス

以下の場合は補助金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。

  • 申請時点で休止中または廃止中の施設・事業所(事業再開済みの場合は除く)
  • 施設の空床利用により実施している短期入所サービス分(本体施設側で算定されるため)

※1つの事業所で複数の指定(多機能型など)を受けている場合は、主たるサービスに他のサービスの実績を合算して算出します。

※定員数や事業実績の算出方法、対象サービスの細かな分類について不明な点がある場合は、補助金事務局まで直接お問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/servicekeizoku/servicekeizoku.html
山梨県公式サイト(トップページ)
https://www.pref.yamanashi.jp/

申請受付期間は令和8年6月4日から6月30日までです。電子申請システムは利用せず、Excelファイルをメールで提出する形式となっています。予算に達し次第、受付が終了する場合があります。

お問合せ窓口

障害福祉サービス事業所等サービス継続支援事業費補助金事務局
TEL:050-5367-3117
Email:keizokushien@hucom-eng.co.jp
受付時間
9時~17時
※土日・祝日を除く
申請書の提出先もこのメールアドレスとなります。
山梨県福祉保健部障害福祉課
TEL:055-223-1463
FAX:055-223-1464
受付窓口
山梨県福祉保健部障害福祉課
住所: 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。