埼玉県 加工用米等価格高騰対策支援金(令和7年度)
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目的
埼玉県内に拠点を置く米加工食品製造事業者等に対して、令和7年産加工用米および酒造好適米の価格高騰に伴う負担を軽減するための支援金を支給します。急激な米価上昇の影響を直接受ける中小企業者の経済的影響を緩和し、安定的な事業継続を図ることを目的としています。購入価格の差額に基づいた支援を行うことで、地場産業の製造コスト増加への対応を支援します。
申請スケジュール
基本的には電子申請または郵送での提出が可能です。郵送の場合はレターパックライト等の追跡可能なサービスの利用が推奨されています。
- 【フェーズ1】交付申請兼請求
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- 公募開始:2026年05月29日
- 申請締切:2026年07月31日
令和8年7月31日までに納品および支払いが完了している取引が対象です。
- 電子申請:締切日23:59まで
- 郵送:締切日消印有効
【主な提出書類】
・交付申請書兼請求書(様式第1-1号)
・加工用米等購入量等集計表(様式第2-1号)
・契約書、納品書、領収書、通帳の写しなど
- 【フェーズ2】交付申請(計画分)
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- 公募開始:2026年08月01日
- 申請締切:2026年09月15日
令和8年8月以降(10月31日まで)に納品・支払が完了する予定の取引が対象です。
- 電子申請:締切日23:59まで
- 郵送:締切日消印有効
審査後、適正と認められれば「交付決定通知書」が発行されますが、この時点ではまだ振り込まれません。
- 【フェーズ2のみ】実績報告兼請求
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- 申請締切:2026年11月10日
フェーズ2の交付決定を受けた事業者が行う手続きです。
- 提出方法:郵送のみ(消印有効)
- 提出先:埼玉県産業労働部イノベーション創造課 地場産業担当
実績報告の審査完了後、額が確定し支援金が振り込まれます。
対象となる事業
「埼玉県加工用米等価格高騰対策支援金」として、加工用米および酒造好適米(総称して「加工用米等」)の価格高騰に直面している中小企業者等の負担を軽減することを目的とした支援金制度です。
■埼玉県加工用米等価格高騰対策支援
昨今の加工用米や酒造好適米の価格上昇が、製品を製造する中小企業者に与える経済的影響を緩和するために埼玉県が交付します。
<交付対象者>
- 埼玉県内に本社または主な事業所を有している中小企業者であること
- 加工用米および酒造好適米を主たる原料として、清酒、味噌、米菓、もち、だんご、米穀粉、冷凍米飯等の米加工食品を製造していること
- 埼玉県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
<交付対象物(支援の対象となる購入品目)>
- 令和7年産の加工用米(うるち米、もち米)および酒造好適米の玄米または精米であること
- 令和8年10月31日までの期間内に納品および購入代金の支払いが完了していること
<支援対象経費に関する留意点>
- 交付決定を受けた支援事業者が、対象期間内に取得および支払いを完了していること
- 本事業に係る経費が、他の経費と明確に区分できるよう管理されていること
- 支払いの事実を証明する証憑類(領収書、銀行振込受領書、通帳の写し等)が適切に保管・整理されていること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者や物品、経費については支援の対象外となります。
- 飲食業、弁当製造業、惣菜製造業、およびこれらに類する事業者。
- 例:加工用米(うるち米、もち米)を弁当に使用するケース。
- 令和6年産以前の米。
- 砕米、割米、くず米などの精米工程の副産物や、加工原料として価格が形成されるもの。
- 主食用米。
- 消費税および地方消費税。
補助内容
■A 加工用米(うるち米、もち米)
<交付基準単価の算式>
交付基準単価 =(令和7年産購入単価 - 令和6年産購入単価)× 1/2(小数点第2位以下切り捨て)
<支援金の上限・計算式>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付単価上限 | 90.4円/kg |
| 支援金額 | 交付基準単価(上限あり) × 購入量(kg) |
<支援対象の米の形態・期間>
- 令和7年産の加工用米(うるち米、もち米)
- 玄米または精米の形態であること
- 令和8年10月31日までに納品および購入代金の支払いが完了しているもの
■B 酒造好適米
<交付基準単価の算式>
交付基準単価 =(令和7年産購入単価 - 令和6年産購入単価)× 1/2(小数点第2位以下切り捨て)
<支援金の上限・計算式>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付単価上限 | 87.5円/kg |
| 支援金額 | 交付基準単価(上限あり) × 購入量(kg) |
<支援対象の米の形態・期間>
- 令和7年産の酒造好適米
- 玄米または精米の形態であること
- 令和8年10月31日までに納品および購入代金の支払いが完了しているもの
■特例措置
●C 実績がない場合の令和6年産米購入価格の適用特例
<価格不明時の適用価格(1kg当たり)>
| 米の種別 | 適用価格 |
|---|---|
| 加工用米 | 215.8円/kg |
| 酒造好適米 | 321.6円/kg |
●D 国や市町村の同様の制度との併用特例
<併用時の算出ルール>
他の補助額を価格高騰分の総額から減じた額が、価格高騰分総額の2分の1以下となる場合に限り、その減じた額を支援額の上限とする。
対象者の詳細
交付対象者の基本的な定義
本支援金は、加工用米および酒造好適米(加工用米等)の価格高騰に直面している中小企業者等の負担軽減を目的としています。以下の条件をすべて満たす事業者が対象です。
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所在地要件
埼玉県内に本社または主な事業所を有していること。 -
事業者の種類
中小企業者等であること。 -
事業内容
加工用米および酒造好適米を原料として、清酒等の酒類、味噌等の調味料、米菓等の菓子の製造を行う事業者であること。
交付要件(申請要件)の詳細
交付対象となるためには、以下の二つの要件を満たす必要があります。
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1 米加工食品等の製造事業者であること
清酒等の酒類、味噌等の調味料、米菓等の菓子、もち、だんご、米穀粉・玄米粉、冷凍米飯等の加工米飯 -
2 暴力団排除条例に関する要件
埼玉県暴力団排除条例に規定する暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
中小企業者等の具体的な定義
「中小企業者等」とは、主に以下のいずれかの定義に該当する法人または個人を指します(製造業の場合)。
-
法人の場合
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社 -
個人の場合
常時使用する従業員の数が300人以下の個人事業者 -
その他の法人
常時使用する従業員の数が上記基準以下の会社以外の法人(公共法人を除く)
■補助対象外となる事業者
加工用米(うるち米、もち米)および酒造好適米を原料とする米加工食品等の製造事業者が補助対象であるため、以下の事業者は対象外となります。
- 飲食業
- 弁当製造業
- 惣菜製造業
- これらに類する事業者
【例】 加工用米(うるち米、もち米)を弁当に使用する場合、その事業は交付対象外となります。
※その他詳細は、埼玉県が提供する公式の公募要領等を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://saitamakenkakouyoumai.pref.saitama.lg.jp/
- 埼玉県加工用米等価格高騰対策支援金 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/komekakakukoutoushien.html
- 電子申請フォーム
- https://area26.smp.ne.jp/area/p/sen3lbkiq6mdsjq6/hGfrI6/login.html
電子申請の受付は令和8年5月29日午前9時より開始されます。申請フォームの入力画面は60分でタイムアウトするため、事前に必要書類を準備することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。