熊本県 令和8年度 短時間正社員制度導入・スポットワーク活用助成金
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目的
熊本県内の中小企業等を対象に、人手不足の解消や多様な働き方の推進を目的として、短時間正社員制度の導入やスポットワークの活用を支援します。制度導入に向けた就業規則の整備費用や、短時間正社員としての雇用、スポットワーク仲介サービスの利用にかかる経費の一部を助成することで、企業の円滑な人材確保と持続的な賃上げの実現を図ります。
申請スケジュール
※利用表明金額が上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了する可能性があります。
- 利用表明
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年11月30日
助成金の利用意思を協会に表明する必須のステップです。以下のいずれかの方法で提出してください。
- 利用表明フォームからのエントリー(後日、送付される書類に押印して提出)
- 各種様式をダウンロードしてメールまたは郵送で提出
- 支給申請書類の提出
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- 短時間正社員制度導入助成金 締切:2027年01月20日
- スポットワーク活用助成金 締切:2027年02月10日
対象となる取り組みを行い、費用の支払いが完了した後に申請を行います。
- スポットワーク活用助成金:2027年2月10日まで
- 短時間正社員制度導入助成金:2027年1月20日まで
※利用表明と支給申請を同時に行うことも可能です。
- 審査・決定・助成金支給
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- 初回振込日:2026年11月25日
- 最終振込日:2027年02月25日
提出された書類に基づき審査が行われます。支給が決定されると「支給決定通知書」が送付され、以下のスケジュールで助成金が振り込まれます。
支給申請受付期間支給(振込)日2026年6月1日~10月30日2026年11月25日2026年10月31日~12月28日2027年1月25日2026年12月29日~最終締切日2027年2月25日
対象となる事業
熊本県内の中小企業等が「短時間正社員制度」を新たに導入・活用したり、短時間・単発の雇用契約を仲介する「スポットワーク仲介サービス」を利用したりすることで、新たな雇用の創出や人手不足の解消、持続的な賃上げの実現を目指す事業です。
■1 短時間正社員制度導入助成金
企業が「短時間正社員制度」を導入し、多様な働き方を推進することを支援します。
<助成対象事業者に関する追加要件>
- 社会保険労務士等(社会保険労務士、弁護士、行政書士)に就業規則等への制度規定のために報酬を支払った事業者
- 制度により対象労働者を短時間正社員に転換等し、1か月以上継続して雇用した事業者
- 短時間正社員に転換等した者の就業場所が熊本県内であること
<対象労働者の定義>
- 介護、育児、不妊治療等以外の事情により、正規雇用労働者から短時間正社員への転換を希望する者
- 雇用開始日現在で満60歳未満であり、外部労働市場において短時間正社員としての直接雇用を希望する者
<助成対象経費と助成額>
- 社会保険労務士等への制度規定報酬:実支出額(税抜・手数料除)の3/4(上限10万円) ※令和8年11月30日までの規定必須
- 短時間正社員への転換・雇用:対象労働者1名につき10万円(上限3名まで) ※令和8年11月30日までの転換・雇用必須
<助成事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和8年12月31日まで
■2 スポットワーク活用助成金
短時間・単発の就労(スポットワーク)を仲介するサービスを利用する企業を支援し、短期的な人手不足の解消を目指します。
<助成対象事業者に関する追加要件>
- 対象スポットワーク仲介サービス事業者を利用して雇用契約を締結した者の就業場所が熊本県内であること
- 労働者災害補償保険に加入しており、保険料の滞納がないこと
<対象スポットワーク仲介サービス事業者>
- シェアフル株式会社
- 株式会社タイミー
- ディップ株式会社
- カイテク株式会社
- 株式会社ベネッセキャリオス
- 株式会社サンレディース
▼補助対象外となる事業(事業者)
以下のいずれかの条件に該当する場合、助成の対象外となります。
- 不正受給に関する事項
- 過去3年以内に国や地方公共団体の各種助成金等で不正受給をした事業者。
- 不適切な事業内容・業種
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される接待飲食等営業(料亭を除く)や性風俗関連特殊営業を行う事業者。
- 上記の営業を受託して行っている事業者。
- 宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人。
- 財務・コンプライアンスに関する事項
- 民事再生法、会社再生法、破産法に基づく手続きの申し立てが行われている事業者。
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者。
- 県税の滞納やその他の県に対する債務不履行がある事業者。
- 重複受給の禁止
- 国、地方公共団体、その他の団体等から同一の申請内容で助成金等の支給を既に受けている、または受ける予定がある事業。
短期間・短時間雇用応援助成事業
■1 短時間正社員制度導入助成金
<制度導入費用>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 実支出額の3/4 |
| 上限額 | 10万円 |
| 対象 | 就業規則等に制度を規定するための社会保険労務士等への報酬 |
<短時間正社員への転換・新規雇用費用>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成額 | 対象労働者1名につき10万円 |
| 上限数 | 最大3名まで(計30万円) |
| 対象 | 正規雇用から短時間正社員への転換、または直接雇用し1か月以上継続雇用 |
<対象労働者の要件>
- 介護、育児、不妊治療等以外の事情により転換を希望する者
- 雇用開始日現在で満60歳未満かつ外部労働市場からの直接雇用を希望する者
- 国の両立支援等助成金、キャリアアップ助成金等の対象者は除外
■2 スポットワーク活用助成金
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 仲介サービス利用手数料の3/4 |
| 上限額 | 30万円 |
| 対象期間 | 令和8年4月1日~令和8年12月31日 |
<対象スポットワーク仲介サービス事業者>
- シェアフル株式会社
- 株式会社タイミー
- ディップ株式会社
- カイテク株式会社
- 株式会社ベネッセキャリオス
- 株式会社サンレディース
対象者の詳細
助成対象事業者の共通要件
すべての助成対象事業者が満たすべき基本的な要件です。以下のすべてに該当する必要があります。
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1 中小企業者等であること
中小企業等経営強化法に規定する中小企業者等、または理事長が特に認める者であること(別表第1の規模要件に該当すること) -
2 事業所の所在地
熊本県内に本店、支店、営業所等の事業拠点を有していること -
3 労働関係法令の遵守
労働基準法等の労働関係法令を遵守していること -
4 誠実な事業運営
過去3年以内に不正受給がないこと、法的再生手続き(民事再生・会社更生・破産)の開始申立てが行われていないこと、暴力団等、反社会的勢力との関係がないこと、県税の滞納その他の県に対する債務不履行がないこと
別表第1に定める業種・組織形態別の規模要件
「中小企業者等」に該当するための資本金・従業員数の基準です。
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① 製造業、建設業、運輸業
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
② ゴム製品製造業(一部除く)
資本金3億円以下 または 従業員900人以下 -
③ 卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
④ サービス業
資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 -
⑤ 小売業
資本金5千万円以下 または 従業員50人以下 -
⑥ ソフトウェア業・情報処理サービス業
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
⑦ 旅館業
資本金5千万円以下 または 従業員200人以下 -
⑧ その他の業種(農業・漁業等含む)
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
⑨ 各種法人・組合
医療・学校・社会福祉法人:従業員100名以下、特定非営利活動法人・社団・財団:主たる業種の従業員規模以下、組合・連合会:中小企業経営強化法に規定するもの
助成金ごとの追加要件
申請する助成金の種類に応じて、以下の要件を満たす必要があります。
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ア 短時間正社員制度導入助成金
社会保険労務士等に報酬を支払い、新たに制度を規定すること、または、制度により対象労働者を転換等し、1か月以上継続雇用すること、対象労働者の就業場所が熊本県内であること -
イ スポットワーク活用助成金
指定のスポットワーク仲介サービスを利用して雇用契約を締結すること、就業場所が熊本県内であること、労働者災害補償保険に加入し、保険料の滞納がないこと
助成対象となる労働者(対象労働者)
以下のいずれかに該当する短時間正社員(無期雇用、非派遣、正規雇用と同等の労働条件、かつ短時間勤務)が対象です。
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ア 正規雇用労働者からの転換者
介護・育児・不妊治療等以外の個人的事情により転換を希望する者 -
イ 外部労働市場からの直接雇用者
雇用開始日現在で満60歳未満であること、直接雇用を希望する労働者であること
■補助対象外となる事業者・ケース
以下に該当する事業者または労働者は助成の対象外となります。
- 風俗営業等の規制対象となる営業(料亭を除く)を行う事業者
- 宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人
- 暴力団または暴力団員、およびそれらと密接な関係を有する者
- 国や地方公共団体から同一の内容で助成金を受けている、または受ける予定がある場合
- 厚生労働省の「両立支援等助成金」(介護・育児等による転換)の対象となる労働者
- 厚生労働省の「キャリアアップ助成金」(非正規からの転換)の対象となる労働者
※同一の申請内容で重複して助成を受けることはできません。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
※スポットワーク仲介サービス事業者は、シェアフル、タイミー、ディップ、カイテク、ベネッセキャリオス、サンレディースの6社が指定されています(令和8年4月1日時点)。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.infowork-kumamoto.jp/tanjikan_ouen/
- 公式サイト(インフォワークホーム)
- https://www.infowork-kumamoto.jp/
- スポットワーク活用助成金・短時間正社員制度導入助成金 利用表明フォーム
- https://forms.gle/aZg2T8zKAWiU3d1LA
- セミナー申し込み用フォーム
- https://forms.gle/iEpCw9SxyMRtyhxL8
- よくある質問・お問い合わせフォーム
- https://forms.gle/8awfbEZb95RcsnZ87
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは見つかりませんでした。申請手続きは、利用表明フォームからエントリーした後、必要書類をメールまたは郵送で提出する流れとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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