令和8年度 熊本県短期間・短時間雇用応援助成金(スポットワーク・短時間正社員)
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目的
熊本県内の中小企業等に対して、短時間正社員制度の導入やスポットワークの活用を支援することで、人手不足の解消と多様な働き方の推進を図ります。制度導入に伴う就業規則の改定費用や短時間正社員への転換・採用に加え、スポットワーク仲介サービスの手数料の一部を補助します。これにより、人件費高騰等の課題解決と地域経済の振興、持続的な賃上げの実現を後押しします。
申請スケジュール
- 利用表明(必須手続き)
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年11月30日
助成金を利用する意思を事務局に伝えるための最初のステップです。1申請者につき1件のみ申請可能です。
- 予算上限(総額1,100万円)に達した時点で期間内でも受付終了となります。
- ウェブの「利用表明フォーム」からのエントリー、または所定様式のダウンロードによる提出が必要です。
- 支給申請書類の提出
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- 短時間正社員制度導入 締切:2027年01月20日
- スポットワーク活用 締切:2027年02月10日
対象となる取り組み(制度導入やスポットワーク活用)を実施し、費用を支払った後に支給申請を行います。
- 短時間正社員制度導入助成金:令和9年1月20日締切。利用表明と同時に申請も可能です。
- スポットワーク活用助成金:令和9年2月10日締切。
- 支給申請は各助成金につき期間内1回限りとなります。
- 審査・決定・助成金支給
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- 最終振込予定日:2027年02月25日
事務局による書類審査を経て、支給決定通知書が送付されます。振込日は申請時期により以下の3回に分かれます。
- 10/30までの申請分:11月25日振込
- 12/28までの申請分:翌1月25日振込
- 最終締切までの申請分:翌2月25日振込
対象となる事業
この事業は、人件費高騰や人材不足の課題を抱える熊本県内の中小企業等を支援し、多様な働き方を推進することを目的に、公益財団法人熊本県雇用環境整備協会が実施する「令和8年度 短期間・短時間雇用応援助成事業」です。県内中小企業等が「短時間正社員制度」を導入したり、短時間・単発の就労を仲介する「スポットワーク仲介サービス」を利用したりする際に発生する費用の一部を助成します。
■1 短時間正社員制度導入助成金
企業が短時間正社員制度を新たに導入した場合や、この制度を利用して対象となる労働者を短時間正社員に転換・直接雇用した場合に支給されます。
<助成対象となる取り組みと金額>
- 制度の新規規定にかかる報酬:社会保険労務士等に支払った実支出額(税抜)の3/4、上限10万円
- 対象労働者の転換・直接雇用:1か月以上継続雇用した場合、対象労働者1名につき10万円(最大3名まで)
<対象労働者の要件>
- 厚生労働省所管の両立支援等助成金の理由以外で、正規雇用労働者から短時間正社員への転換を希望する者
- 雇用開始日現在で満60歳未満であり、外部労働市場において短時間正社員としての直接雇用を希望する者
■2 スポットワーク活用助成金
短時間・単発の就労(スポットワーク)を仲介するサービスを利用する際に支払う手数料の一部を助成します。
<助成対象経費と金額>
- 対象となるスポットワーク仲介サービス事業者へ支払う手数料(税抜)、上限30万円
<指定スポットワーク仲介サービス事業者>
- シェアフル株式会社
- 株式会社タイミー
- ディップ株式会社
- カイテク株式会社
- 株式会社ベネッセキャリオス
- 株式会社サンレディース
■助成対象事業者の要件
助成対象となる事業者は、熊本県内に事業所を有し、法令を遵守している中小企業者等である必要があります。
<共通要件>
- 中小企業等経営強化法に規定される中小企業者等であること
- 熊本県内に本店、支店、営業所等の事業所を有していること
- 労働基準法等の労働関係法令を遵守していること
- 県税の滞納その他の県に対する債務不履行がないこと
<業種別規模要件(資本金または従業員数)>
- 製造業・建設業・運輸業等:3億円以下または300人以下
- 卸売業:1億円以下または100人以下
- サービス業:5千万円以下または100人以下
- 小売業:5千万円以下または50人以下
- 旅館業:5千万円以下または200人以下
- 医療・学校・社会福祉法人:従業員100名以下
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者または事業計画、経費は助成の対象外となります。
- 特定の営業を行っている事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される接待飲食等営業(料亭を除く)
- 性風俗関連特殊営業
- 不適切な経営状況または属性
- 過去3年以内に国または地方公共団体の各種助成金等で不正受給がある場合
- 民事再生手続、会社更生手続、破産手続の申立てが行われている場合
- 反社会的勢力(宗教団体、政治活動目的の法人、暴力団員等)との関係がある場合
- 重複受給となる事業
- 国、地方公共団体、その他の団体等から同一の申請内容で助成金等の支給を受けている、または受ける予定がある場合
- 特定の助成制度の対象となる転換(短時間正社員制度導入助成金)
- 厚生労働省の両立支援等助成金(介護、育児、不妊治療等)の対象となる転換
- 厚生労働省のキャリアアップ助成金の対象となる転換者
- 助成対象外となる経費(スポットワーク活用助成金)
- 補償料、交通費、消費税額、振込手数料
補助内容
■1 スポットワーク活用助成金
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成対象 | 対象仲介サービス事業者を利用して支払った手数料 |
| 助成率 | 3/4 |
| 上限額 | 30万円(百円未満切り捨て) |
| 対象外経費 | 補償料、交通費、消費税額、地方消費税額、振込手数料 |
<期間>
- 雇用成立期間:令和8年4月1日~令和8年12月31日
- 利用表明期間:令和8年6月1日~令和8年11月30日
- 支給申請期間:令和8年6月1日~令和9年2月10日
■2 短時間正社員制度導入助成金
<01 制度導入>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成対象 | 社会保険労務士等に支払った制度規定費用(実支出額) |
| 助成率 | 3/4 |
| 上限額 | 10万円(百円未満切り捨て) |
| 備考 | 対象の短時間正社員がいなくても申請可能 |
<02 短時間正社員への転換・新規雇用>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成額 | 対象労働者1名につき10万円 |
| 上限人数 | 最大3名まで |
| 要件 | 転換・雇用開始日から1か月以上継続して雇用していること |
<申請期間>
- 利用表明期間:令和8年6月1日~令和8年11月30日
- 支給申請期間:令和8年6月1日~令和9年1月20日
対象者の詳細
助成対象事業者:基本的な規模要件(業種別基準)
資本金の額または出資の総額と常時使用する従業員の数によって区分されます。以下のいずれかの基準を満たす会社、および個人事業主が対象です。
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製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業・情報処理サービス業
資本金3億円以下、または従業員数300人以下 -
ゴム製品製造業(タイヤなど一部を除く)
資本金3億円以下、または従業員数900人以下 -
卸売業
資本金1億円以下、または従業員数100人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下、または従業員数100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下、または従業員数50人以下 -
旅館業
資本金5千万円以下、または従業員数200人以下 -
その他の業種(農業、水産、林業、漁業等)
資本金3億円以下、または従業員数300人以下
助成対象事業者:特定の組織形態における要件
特定の組織形態については、以下の要件を満たす必要があります。
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組合、連合会
中小企業経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定されるもの -
医療・学校・社会福祉法人
常時使用する従業員数が100名以下 -
社団法人・財団法人・特定非営利活動法人
業種区分に基づき、主たる業種の従業員規模以下であること、社団法人の場合は構成員の3分の2以上が中小企業者であること
助成対象事業者:共通要件
すべての助成対象事業者は、以下の項目すべてに該当する必要があります。
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地域・法令・誠実性
熊本県内に本店、支店、営業所等を有していること、労働基準法等の労働関係法令を遵守していること、過去3年以内に助成金等の不正受給がないこと、県税の滞納や債務不履行がないこと -
事業の健全性
民事再生・破産等の法的整理の申し立てが行われていないこと、宗教・政治目的、暴力団関係者でないこと、同一内容で他団体から助成を受けていないこと
助成金の種類ごとの追加要件
申請するメニューに応じて以下の要件が加わります。
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a 短時間正社員制度導入助成金
就業規則改定のために社労士等へ報酬を支払った、または制度により対象者を転換し1か月以上雇用したこと、短時間正社員の就業場所が熊本県内であること -
b スポットワーク活用助成金
指定のスポットワーク仲介サービス(シェアフル、タイミー、ディップ、カイテク、ベネッセキャリオス、サンレディース)を利用していること、労働者災害補償保険に加入し、保険料の滞納がないこと、就業場所が熊本県内であること
対象労働者
短時間正社員制度導入助成金の対象となる労働者は、以下のいずれかに該当する必要があります。
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ア 正規雇用労働者からの転換
介護・育児・不妊治療以外の事情により、短時間正社員への転換を希望する者 -
イ 外部労働市場からの直接雇用
雇用開始日現在で満60歳未満であり、短時間正社員としての雇用を希望する者
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 性風俗関連特殊営業および接待飲食等営業(料亭を除く)を行う事業者
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- 厚生労働省の両立支援等助成金(介護・育児・不妊治療等による転換)の対象となる者
- 厚生労働省のキャリアアップ助成金(非正規雇用労働者からの転換)の対象となる者
注意:他の国や地方公共団体の助成金と同一内容での二重受給は認められません。
※対象者の定義は、制度導入の促進やスポットワーク活用支援を目的として定められています。
※詳細は最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.infowork-kumamoto.jp/tanjikan_ouen/
- インフォワークホーム(公益財団法人 熊本県雇用環境整備協会 公式サイト)
- https://www.infowork-kumamoto.jp/
- お知らせ
- https://www.infowork-kumamoto.jp/news/
- 企業の皆様へ
- https://www.infowork-kumamoto.jp/enterprise/
- 教育機関の皆様へ
- https://www.infowork-kumamoto.jp/educational/
- セミナー・イベント実施報告
- https://www.infowork-kumamoto.jp/seminar_event/
- 熊本県雇用環境整備協会とは?
- https://www.infowork-kumamoto.jp/about/
- セミナー・研修
- https://www.infowork-kumamoto.jp/seminar/
- 体験・見学
- https://www.infowork-kumamoto.jp/experience/
- 広報
- https://www.infowork-kumamoto.jp/public/
- 交通アクセス
- https://www.infowork-kumamoto.jp/access/
- よくあるご質問
- https://www.infowork-kumamoto.jp/qa/
- お問い合わせ
- https://www.infowork-kumamoto.jp/contact/
- 事業所向けメール配信サービス
- https://www.infowork-kumamoto.jp/send_mail/
- リンク集
- https://www.infowork-kumamoto.jp/links/
- 情報公開
- https://www.infowork-kumamoto.jp/information/
- プライバシーポリシー
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- 著作権とリンクについて
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- スポットワーク活用助成金・短時間正社員制度導入助成金利用表明フォーム
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- ジョブカフェくまもと
- https://www.jobcafe-kumamoto.com/
- 厚生労働省熊本労働局
- https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/home.html
- 熊本県庁
- http://www.pref.kumamoto.jp/
- ジョブカフェくまもと サテライト・ブランチ
- https://jobcafe-branch.com/
- くまもと就職応援団
- https://kumamotodo.jp/
- 熊本県UIJターン就職支援センター
- https://www.kumakatsusupport.pref.kumamoto.jp/
- 熊本県ワンストップジョブサイト
- https://kumamoto.onestop-job.jp/
- 熊本県定住・移住ポータルサイト
- http://cyber.pref.kumamoto.jp/teijyu/
助成金の支給申請は、オンラインフォームではなくダウンロードした様式に記入し、郵送またはメールで提出する方式です。利用表明にはGoogle Formsが使用されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。