令和8年度 ヤングケアラー・若者ケアラー支援グループ活動補助金
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目的
兵庫県内の当事者団体やNPO法人等に対して、ヤングケアラーや若者ケアラーが安心して悩みや経験を共有できる交流会の開催費用を補助します。当事者が孤立することなく、ピアサポートを通じて支え合える場づくりを推進することで、30歳台までのケアラーが抱える負担の軽減と、適切な支援を受けられる環境の整備を図ります。
申請スケジュール
- 申請準備
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随時
事業計画の策定および必要書類の準備を行います。
- 対象確認:兵庫県内に所在する5人以上の当事者団体、NPO法人等であること。
- 事業検討:30歳台までのケアラーを含む当事者交流会(ピアサポート)等の計画。
- 書類作成:交付申請書、収支予算書、事業計画書、団体概要、定款、誓約書など。
- 公募期間
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- 申請締切:2026年07月31日
募集期間内に、兵庫県福祉部地域福祉課へ応募書類一式を提出してください。
- 提出方法:電子メール、郵送(必着)、持参。
- 留意点:事業着工(開始)予定日は、申請書の提出日以降の日付に設定する必要があります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請受理から約1ヶ月程度
提出された書類に基づき、審査会にて内容の妥当性を審査します。
- 電話等で事業内容の確認が行われる場合があります。
- 審査の結果、補助金交付の可否が「交付決定通知書」等で通知されます。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定を受けた計画に基づき、交流事業等を実施します。
- 補助対象経費(人件費、謝金、旅費、需用費、役務費など)の領収書や証拠書類を適切に保管してください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年04月10日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 提出期限:事業完了日から30日以内、または令和9年4月10日のいずれか早い日まで。
- 期限を過ぎると交付決定が取り消される場合があるため、厳守が必要です。
- 補助金の支払い
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実績報告の確認後
提出された実績報告書の内容を県が確認し、補助金額を確定します。
- 金額確定後、補助金請求書に基づき指定口座へ振り込まれます(精算払)。
対象となる事業
兵庫県が実施する「令和8年度 ヤングケアラー・若者ケアラー支援グループ活動推進事業」を指します。この事業は、ヤングケアラーや若者ケアラーが安心して気持ちを話したり、相談できる場づくりを推進することを目的としています。
■令和8年度 ヤングケアラー・若者ケアラー支援グループ活動推進事業
ヤングケアラー等のピアサポート(当事者支援)を行う団体が実施する交流事業にかかる必要経費を補助するものです。
<補助対象となる主な活動例>
- 若年層を中心としたケアラー当事者が集まる「茶話会」。
- 障害児者家族の会が実施し、その「きょうだい」が主体的に参加する交流会。
- 学習支援事業の利用者が集まるイベントの中で、ヤングケアラー等が安心して悩みを話せる時間を設ける活動。
<補助対象事業の要件>
- 主な参加対象者の年齢制限: 交流事業の主な参加対象者が、30歳台までであること。
- 交流形式: ケアラー当事者同士、またはケアラー当事と支援者との間で行われる集合型の交流事業であること。
- 相談・語り合いの場の提供: ケアラー当事者が、自分の悩みを相談したり、自身の経験を語り合ったりできる場が確保されていること。
- ヤングケアラー等の参加: 参加対象者の中に、ヤングケアラー等が含まれていること。(※個別の確認は不要。ケアを必要とする家族がいる30歳台までの方が含まれていれば対象)
- 参加しやすい工夫: 案内チラシにメッセージを盛り込むなど、ヤングケアラー等が参加しやすい具体的な工夫がされていること。
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定日から令和9年3月31日までに実施し、完了する必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下の事業は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 他からの補助を受けている事業
- 兵庫県および兵庫県の外郭団体から、すでに別の補助金を受けている事業は対象となりません。
補助内容
■ヤングケアラー等当事者支援グループ活動推進事業補助金
<補助金額と実施期間>
| 項目 | 上限・条件 |
|---|---|
| 補助上限額(1回あたり) | 5万円(千円未満切り捨て) |
| 年間上限回数 | 1団体あたり4回まで |
| 対象実施期間 | 交付決定日から令和9年3月31日まで |
<対象団体の要件>
- 兵庫県内に所在する団体であること
- 構成員が5人以上であること
- 当事者団体、地域団体、NPO法人、社会福祉法人、子ども・若者支援の任意団体等
- 兵庫県または県外郭団体から補助を受けていない事業であること
<補助対象経費>
- 人件費:アルバイトの賃金等(団体構成員・スタッフは対象外)
- 謝金:講師・一時保育等への謝金(商品券等は対象外)
- 旅費:講師やスタッフの交通費実費
- 需用費:消耗品費、印刷製本費、食糧費(1人あたり300円以下)
- 役務費:通信運搬費、保険料など
- 使用料:会場使用料、機器リース料など(自宅・事務所は対象外)
- 委託料:一部事業委託費用(事前協議が必要)
- 備品購入費:単価30万円未満(10万円以上は事前協議が必要)
<補助対象外経費>
- 領収書がない、使途不明な経費、期間外の費用
- 実施団体構成員・スタッフへの賃金および謝金
- 1人あたり300円を超える食糧費、酒類、会議等の軽食代
- 最終的に参加者に帰属する原材料費(手芸の毛糸等)
- 団体の事務所費用(家賃・光熱水費等)
対象者の詳細
補助金の対象となる団体(対象団体)
県内に所在し、以下のいずれかの分類に該当し、かつ団体の構成員が5人以上である団体が対象です。
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1 当事者団体
ケアラー当事者の会、障害児者家族の会、きょうだいの会、認知症家族の会 など -
2 地域団体
自治会、婦人会、子ども会 など -
3 NPO法人、社会福祉法人等
特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人 -
4 子ども、若者を支援する任意団体
こども食堂、学習支援を行う団体 など
補助対象事業の参加対象者(ヤングケアラー・若者ケアラー等)
補助対象となる交流事業の主な参加者は、ヤングケアラー・若者ケアラー(以下「ヤングケアラー等」)およびその支援者です。
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対象者の定義
日常的に家族の世話や介護、感情面のサポートを行っている(または行っていた)子どもや30歳台までの若者 -
参加対象年齢
30歳台までの方々 -
事業の形態
ケアラー当事者同士の交流、ケアラー当事者と支援者との集合型交流 -
その他の要件
ヤングケアラー等であるかの個別確認は不要、「ケアラー全般」や「子ども全般」対象の事業でも、ヤングケアラー等が参加する可能性があれば可
■補助対象外
以下の事業については、本補助金の対象外となります。
- 兵庫県から既に補助を受けている事業
- 兵庫県の外郭団体から既に補助を受けている事業
※交流事業の実施にあたっては、案内チラシの工夫やボランティアの配置、少人数での対話など、ヤングケアラー等が安心して参加できる場の確保に努めてください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf03/young-carer3.html
- 兵庫県庁公式ウェブサイト
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html
- ヤングケアラー・若者ケアラー支援 カテゴリページ
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf03/young-carer.html
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請書類をダウンロードし、電子メール、郵送、または持参により提出する必要があります。募集期間は令和8年7月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。