公募中 掲載日:2026/06/07

令和8年度 糸島市 住宅用太陽光発電・蓄電池リース設置補助金

上限金額
7万円
申請期限
2026年11月30日
福岡県|糸島市 福岡県糸島市 公募開始:2026/06/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

糸島市内の住宅へ太陽光発電設備や蓄電池をリース方式で導入する事業者に対し、設置費用の一部を補助します。本事業は、市民の初期費用負担を軽減することで再生可能エネルギーの導入を促進し、住宅由来の二酸化炭素排出量の削減を図ることを目的としています。補助金は事業者に交付され、その分リース料が減額される仕組みを通じて、地域の脱炭素化と持続可能な社会の実現を支援します。

申請スケジュール

本補助金は、「交付申請」「実績報告」「交付請求」の3つの主要な手続きが必要です。
申請は先着順であり、予算額に達し次第終了します。また、必ず交付決定通知を受けてから契約・着手を行う必要がある点に注意してください。
交付申請
  • 申請締切:2026年11月30日

補助金の交付を希望する場合、事業着手前に申請が必要です。郵送または窓口持参で提出してください。

  • 予算に達し次第終了(終了後3件まで仮受付あり)
  • 行政書士以外による有償の代理申請は不可
  • 全ての書類が揃っていることで受付となります
審査・交付決定
申請から約1か月程度

市役所にて内容の審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。

※交付決定前にリース契約や設置工事契約を締結した場合は補助対象外となります。

事業実施(契約・工事)
交付決定後〜

交付決定通知を受けた後、サービス利用者とリース事業者間で契約を締結し、設備の設置工事を行います。

  • 内容変更や中止の場合は事前に「変更等承認申請」が必要です。
実績報告
  • 報告期限:2027年02月26日

設備の設置および支払いが完了した後、実績報告書類を提出します。

  • 提出方法:郵送または窓口持参
  • 添付書類:領収書、リース契約書、施工後の写真、非FIT売電契約書(または系統連系資料)等
補助金額の確定
実績報告の審査後

実績報告書の審査(必要に応じて現地調査)を経て、補助金額が確定し「補助金額確定通知書」が送付されます。

交付請求・補助金の振込
確定通知受領後

金額確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出してください。受理後、指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

※受領後も、法定耐用年数(太陽光17年、蓄電池6年)の管理義務や、自家消費報告の義務が発生します。

対象となる事業

令和8年度 糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業 住宅用太陽光発電等リース設置補助金は、糸島市が住宅への太陽光発電設備と蓄電池設備の導入を促進し、電力由来の二酸化炭素排出量削減を目指す事業です。環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用して実施されています。

■住宅用太陽光発電等リース設置補助金

住宅の屋根置き型太陽光発電設備および蓄電池設備をリース方式で導入する事業者に対し補助金を交付することで、初期費用負担を抑えつつ再生可能エネルギーの導入を促進し、持続可能な社会の実現に貢献することを目的としています。

<補助対象者>
  • 糸島市太陽光発電リースプラン登録制度への登録をしている事業者であること
  • 補助対象設備の設置費を負担し、当該設備を所有する事業者であること
  • サービス利用者と補助対象設備に関するリース契約を締結する事業者であること(転リース含む)
  • 福岡県内に事業所(支社、支店、営業所等を含む)を有する法人であること
  • 糸島市税を滞納していないこと
  • 暴力団または暴力団員ではなく、これらと密接な関係を有していないこと
<補助対象設備(太陽光発電)>
  • 糸島市内の個人住宅の屋根に設置されるものであること
  • 10kW未満の設備であること
  • 発電電力量の30%以上を自家消費すること
  • FIT制度やFIP制度の認定を取得しないこと(非FIT売電は可)
  • 環境価値をサービス利用者に帰属させること
<補助対象設備(蓄電池)>
  • 太陽光発電設備の附帯設備として導入すること
  • 平時にも充放電を繰り返す設備であること
  • 蓄電容量が20kWh以下の家庭用蓄電池であること
  • メーカー保証およびサイクル試験性能が10年以上であること
<補助金の額>
  • 太陽光発電:出力1kWあたり70,000円(上限9kW相当額)
  • 太陽光発電(加算):糸島市内に本社・本店を置く事業者が施行体制に含まれる場合は1kWあたり10,000円を加算
  • 蓄電池:原則として設置費用の3分の1(上限10kWh相当額。1kWhあたりの単価により上限額の算出方法が異なる)
<申請手続きとスケジュール>
  • 交付申請書提出期限:令和8年11月30日(月)まで
  • 実績報告書提出期限:令和9年2月26日(金)まで
  • 募集は先着順(予算額に達した時点で終了)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する設備、経費、または事業は補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる設備条件
    • 蓄電池単体での導入。
    • 中古設備および既存設備の増設(自家消費をしない全量売電からの切り替え等を除く)。
    • 発電電力量の30%以上を自家消費しない、またはできない事業。
    • 集合住宅、保養所、寄宿舎等への設置。
    • 10kW以上の太陽光発電設備。
    • FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を取得する事業。
    • 停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池利用。
  • 補助対象とならない経費
    • リースにかかる費用(金利、税、動産保険など)。
    • 一般送配電事業者への接続検討申込費用、系統連系工事負担金。
    • 自然災害補償、有料の保証延長費用。
    • ソーラーカーポートのカーポート部分およびその設置費用。
    • V2H、エコキュートおよびそれらの設置費用。
  • 重複受給および不適切な着手
    • 国庫を財源とする他の補助金や、糸島市が実施する他の補助金との併用(二重受給)。
    • 補助金交付決定前に設置に着手(契約、発注を含む)した事業。
    • J-クレジット制度への登録を行う事業(法定耐用年数内)。

補助内容

■A 太陽光発電設備

<主な要件>
  • 糸島市内の個人住宅の屋根に設置されるものであること
  • 10kW未満の設備であること
  • 発電電力量の30%以上を自家消費すること
  • FIT・FIP制度の認定を取得しないこと
  • 環境価値をサービス利用者に帰属させること
<補助金額算定>
項目補助額・上限
基本額1kWあたり7万円
上限9kW相当額を限度

■B 蓄電池設備

<主な要件>
  • 太陽光発電設備の附帯設備として導入すること
  • 蓄電容量が20kWh以下の家庭用であること
  • 10年以上のメーカー保証等があること
  • 平時にも充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
<補助金額算定>
1kWhあたりの経費(税抜)補助金の計算方法
153,000円を超える場合1kWhあたり51,000円
153,000円以下の場合補助対象経費の1/3(1,000円未満切り捨て)
<補助上限>

10kWh相当額を限度とする。

■特例措置

●施工体制に係る加算措置

<加算条件・内容>

当該リース契約の施工体制に糸島市内に本社・本店を置く事業者が含まれる場合は、1kWあたり1万円が加算されます。

対象者の詳細

補助対象者(補助金の交付を受ける事業者)

補助金の交付対象となる「補助対象者」は、以下の7つの要件をすべて満たす事業者です。
なお、要件を満たし複数の法人によって構成される「共同事業体」も含まれる場合があります。

  • 1 リースプラン登録制度の登録事業者であること
    「糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業太陽光発電リースプラン登録制度」にプラン登録をしている事業者であること
  • 2 補助対象設備の所有者であること
    補助対象設備の設置費用を負担し、かつ当該設備を所有する者であること
  • 3 サービス利用者とのリース契約締結
    補助金交付決定後に、補助対象設備に関するリース契約をサービス利用者と締結すること、他の事業者を介して提供する「転リース」の形式も含む
  • 4 商業・法人登記および事業所の所在地
    商業・法人登記に登記されている事業者であること、福岡県内に事業所(支社、支店等、形態は問わない)を有していること
  • 5 市税の納税状況
    糸島市税を滞納していない事業者であること
  • 6 他の補助金との併用不可
    国費を財源とする他の補助金、または糸島市が実施する他の補助金を受けていない、または受ける予定がないこと
  • 7 暴力団排除の要件
    糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でないこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと

サービス利用者(リースサービスを利用する市民)

原則として、自らが居住する住宅(新築を含む)に、リース事業者が調達して設置した補助対象設備をリース契約に基づき使用する個人を指します。

  • 1 居住地の要件
    原則として、サービス利用者自身が設備を設置する住宅に居住していること、サービス利用者の「2親等内の親族」が居住し使用する場合も対象
  • 2 住宅の所有名義
    住宅がサービス利用者の「2親等内の親族」名義であっても、所有者の承諾を得ていれば対象
  • 3 対象となる住宅の種類
    個人が所有する戸建の「専用住宅」または「併用住宅」(居住部分が床面積の2分の1以上)、同一敷地内にある付属の車庫等も含む
  • 4 自家消費の義務
    発電電力量の「30パーセント以上」を自家消費すること
  • 5 FIT/FIP制度の非利用
    再エネ特措法に基づくFIT制度またはFIP制度の認定を取得していないこと、小売電気事業者への「非FIT売電」は可能

■補助対象外となるケース

以下の項目に該当する事業者、住宅、または設備は補助の対象外となります。

  • 補助金交付決定前に締結されたリース契約
  • 集合住宅、保養所、寄宿舎等への設置
  • 国費を財源とする他の補助金との二重受給(FIT・FIP制度の利用を含む)
  • 糸島市が実施する「創エネルギーのまち・いとしま推進補助金」との併用
  • 糸島市税を滞納している事業者
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業者

※補助金交付決定前に契約を締結した場合は、いかなる理由があっても対象外となりますのでご注意ください。

【申請に関する留意事項】
申請書類の提出は、窓口(令和8年6月1日以降は9:00~16:45)または郵送(令和8年11月30日必着)に限ります。インターネットメールでの提出は受け付けられません。
※その他詳細は、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.itoshima.lg.jp/s011/010/010/060/zerocarbon_citizen/r8juten_lease.html

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お問合せ窓口

糸島市 生活環境部 環境政策課 環境・エネルギー係
TEL:092(332)2068
受付時間
市役所開庁日の午前9時から午後4時45分まで(令和8年6月1日から時間が短縮されています)
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日までの期間
受付窓口
市役所 3階
生活環境部 環境政策課 環境・エネルギー係 5番窓口
この補助金は、リース事業者に対して補助金を交付し、その結果としてリース料が安価になることを目的とした制度です。そのため、市民の方が直接補助金を受けることはできません。市民の方が太陽光発電や蓄電池のリース設置を検討されている場合は、糸島市公式ホームページに掲載されている「糸島市太陽光発電リースプラン登録制度」の登録事業者にご相談ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。