公募前 掲載日:2026/06/07

城陽市 アクティブ事業所おうえん補助金(新規創業・第二創業)令和8年度

上限金額
50万円
申請期限
2026年09月30日
京都府|城陽市 京都府城陽市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

城陽市内で新たに事業を開始する方や、後継者として新事業に挑戦する第二創業を行う事業者に対し、創業に要する不動産購入費や設備、人件費、広告宣伝費などの経費の一部を補助します。創業者の経済的負担を軽減することで、円滑な事業の立ち上げを後押しし、新たなビジネスの創出を通じた地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、令和7年(2025年)10月1日から令和9年(2027年)3月31日までの創業・事業実施を対象としています。申請はすべてEメール(shokoshinsei@city.joyo.lg.jp)で行い、6分以内のPR動画(YouTube限定公開)の提出が必須となる点にご注意ください。
交付申請
  • 公募開始:2026年07月01日
  • 申請締切:2026年09月30日

城陽市商工観光課へ必要書類一式をEメールで提出してください。

  • 提出書類:申請書(様式1)、事業計画・収支予算書(様式2)、地域貢献策計画書(様式3)、誓約書(様式4)、店舗図面・写真(様式5)、完納証明書、融資証明、許認可証等
  • PR動画:YouTubeに「限定公開」でアップロードし、そのURLを申請書に記載してください(6分以内)。
プレゼン審査
申請受理後、順次実施

城陽チャレンジスクエアにて、書類および提出されたPR動画に基づく審査が行われます。日本政策金融公庫や商工会議所など複数の関係機関が、事業の実現可能性や地域貢献策などを多角的に評価します。

交付決定
  • 交付額決定通知:審査結果に基づき通知

審査結果に基づき、補助金の交付額(または不交付)が決定され、文書で通知されます。補助上限額は50万円です。決定後、計画に沿って事業を継続・実施してください。

実績報告
  • 最終提出期限:2027年03月31日

事業完了後30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い方までに実績報告書を提出してください。

  • 提出書類:実績報告書(様式7)、収支決算書(様式8)、活動写真(様式9)、経費支出を証明する書類(領収書等)、補助金請求書(様式10)
補助金確定・支払
実績報告書の審査後

提出された実績報告書の内容を審査し、最終的な補助金額を確定します。確定通知が送付された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

「アクティブ事業所おうえん補助金 創業支援メニュー」は、城陽市が新たに創業する方や第二創業を行う方を支援し、地域の活性化を図ることを目的としています。令和7年10月1日から令和9年3月31日までの間に新規創業または第二創業を実施される(された)方が対象です。

■創業支援メニュー

新たに独立して事業を開始する「新規創業」や、後継者が既存事業を引き継いで異なる分野の「新事業」を開始する「第二創業」を行う事業者を支援します。

<新規創業と第二創業の定義>
  • 新規創業:事業を営んでいない個人が独立して開始、または新たに法人(株式会社、合同会社、NPO法人等)を設立して開始すること。
  • 第二創業:既に事業を営んでいる個人または法人の後継者が、既存事業を引き継ぎ、既存事業と日本標準産業分類の細分類が異なる「新事業」を開始すること。
<所在地要件>
  • 個人の場合:城陽市内に住所および事務所を有すること、または有することとなる者。
  • 法人の場合:城陽市内に事務所を有すること、または有することとなる者。
<企業規模要件(資本金または従業員数)>
  • 製造業等(下記以外の業種):資本金3億円以下、または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下、または従業員100人以下
  • 小売業:資本金5,000万円以下、または従業員50人以下
  • 医療法人:資本金の定めなし、従業員300人以下
  • ゴム製品製造業(一部除く):資本金3億円以下、または従業員900人以下
  • ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下、または従業員300人以下
  • 旅館業:資本金5,000万円以下、または従業員200人以下
<その他の補助対象者の条件>
  • 城陽市の市税等(地方税法に規定する税)を完納していること。
  • 京都府中小企業制度融資「産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金」または「城陽チャレンジスクエア参画金融機関」が取り扱う創業支援を目的とした融資を利用していること。
  • 城陽市の地域の活性化に資する事業内容を実施する者であること。
  • 城陽市暴力団排除条例に規定する暴力団員等または暴力団密接関係者でないこと。
  • 対象経費の1/4以上の融資を受けていること。
  • 特定創業支援を受けている(受けた)者であること。

▼補助対象外となる事業

業種や契約形態、信用状況、過去の受給歴などが以下の項目に該当する場合は、補助対象外となります。

  • 京都信用保証協会の保証対象とならない事業(除外業種)
    • 一次産業(農業:園芸サービス業を除く、林業:素材生産・サービス業を除く、漁業)。
    • 金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)。
    • 風俗営業(まあじゃん屋、ゲームセンター、料理旅館等で飲食提供が主目的のものを除く)、性風俗特殊営業。
    • 易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)。
    • 競輪・競馬等の競走場、競技団、場外券売場、予想業。
    • パチンコホール、スロットマシン場。
    • 興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)。
    • 政治・経済・文化団体、宗教。
  • 特定の契約・組織形態等
    • 単なる多角化のみを目的とした「新事業」。
    • フランチャイズ契約またはこれらに類する契約に基づく事業。
    • 会社法第2条第3号に該当する子会社。
  • 融資および他制度の重複
    • 城陽市中小企業低利(マル城)融資や日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金(マル経)融資を利用して創業した場合。
    • これまでに城陽市明日のかがやく産業創出補助金または当該補助金(創業支援メニュー)を受給したことがある場合。
  • 不適格と判断されるケース
    • 許認可等を要する業種で、令和9年3月31日までに許認可等を取得していない方。
    • 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けている方。
    • 代位弁済を受け、その求償債権を完済していない方、またはその連帯保証人となっている方。
    • 延滞など正常でない保証取引中の方、またはその連帯保証人となっている方。

補助内容

■城陽市アクティブ事業所おうえん補助金 創業支援メニュー

<補助対象者の条件(以下の12条件をすべて満たす必要があります)>
  • 創業期間: 令和7年10月1日(水)から令和9年3月31日(水)の間に新規創業または第二創業を行った(行う)方
  • 所在地: 城陽市内に住所及び事務所(法人にあっては事務所)を有する者、または有することとなる者
  • 対象業種: 京都信用保証協会の保証対象業種に該当する事業を行う者であること
  • 納税状況: 市税等を完納している者であること
  • 融資制度の利用: 京都府中小企業制度融資または城陽チャレンジスクエア参画金融機関が取り扱う創業支援融資を利用すること
  • 事業計画: 策定した事業計画について、創業支援ネットワーク「城陽チャレンジスクエア」での支援を原則として受ける者
  • 地域貢献: 地域貢献策計画書を提出し、その取組みに積極的に協力する意思がある者
  • 情報公開: 城陽市が実施する創業支援に関する広報活動(取材等)に協力できる者
  • 暴力団排除: 暴力団員等でないこと
  • 複数回の申請: 同一の事業につき、この補助金の交付を過去に受けていない者
  • 他の補助金との併用: 国や地方公共団体等から、この補助金と同一の事業に対する他の補助金等の交付を受けていない者
  • 広報協力: 創業された後も継続して城陽市及び城陽商工会議所からの創業支援に関する広報活動に協力できる者
<補助対象経費および補助率について>

提供されたコンテキスト情報の中には、具体的な補助対象経費の項目(例:設備投資費、賃借料、広告宣伝費など)や、補助率、補助金の上限額に関する詳細な記述は見つかりませんでした。

<補助金交付までの手続き>
  • 交付申請: 令和8年7月1日(水)~令和8年9月30日(水)にEメールで提出
  • プレゼン審査: 書類と6分以内の動画プレゼンテーションによる審査
  • (不)交付決定: 審査結果に基づき、交付額または不交付の決定を通知
  • 実績報告: 事業完了後30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い方までに提出
  • 内容審査・補助金確定: 実績報告書の内容をもとに交付額を確定し通知
  • 支払: 確定された補助金の支払い

対象者の詳細

創業時期・事業形態・所在地に関する条件

以下のすべてに該当し、城陽市内で新たに事業を開始する方が対象となります。

  • 1 創業時期と形態
    令和7年10月1日から令和9年3月31日までの間に、新規創業または第二創業を行うこと、新規創業:現在事業を営んでいない個人または法人の新規開始、第二創業:既存事業を引き継ぎ、かつ既存事業と日本標準産業分類の細分類が異なる「新事業」を開始すること、令和9年3月31日までに必要な許認可を取得すること
  • 2 所在地要件
    城陽市内に住所および事務所を有している、または事業開始後に有することとなること

企業規模の基準(京都信用保証協会)

京都信用保証協会の保証対象業種に該当し、かつ以下の資本金または従業員数のいずれかを満たす必要があります。

  • A 製造業・建設業・運輸業等
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • B 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • C サービス業
    資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
  • D 小売業
    資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
  • E 医療法人
    従業員300人以下
  • F 特定業種(ゴム製品製造・ソフトウエア・旅館業など)
    各業種ごとの政令指定基準を満たすこと

融資・支援およびその他の条件

資金調達や地域の活性化に関する以下の要件を満たす必要があります。

  • 融資および特定創業支援
    指定の金融機関による創業支援を目的とした融資を利用すること、補助対象経費の1/4以上の融資を受けていること、特定創業支援を受ける(受けた)こと
  • 納税・地域貢献
    城陽市の市税等を完納していること、城陽市の地域の活性化に資する事業を実施すること

■補助対象外となる事業者・業種

以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。

  • 農林漁業、金融・保険業、風俗営業、ギャンブル関連、宗教・政治団体など
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
  • 会社法上の子会社
  • 暴力団員等または暴力団密接関係者
  • 過去に本補助金(創業支援メニュー)または「城陽市明日のかがやく産業創出補助金」を受けたことがある者
  • 手形交換所等の取引停止処分を受けている、または代位弁済の求償債務が残っている方
  • 許認可を要する業種で、許認可を受けていない方

※「城陽市中小企業低利(マル城)融資」および「日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金(マル経)融資」の利用者は、本メニューの融資要件を満たさないため対象外となります。

※上記12項目すべての条件を満たす必要があります。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.joyo.kyoto.jp/joint/0000012350.html
城陽市役所 公式ホームページ
https://www.city.joyo.kyoto.jp/
城陽市産業支援サイト「JoInT」
https://www.city.joyo.kyoto.jp/joint/

専用の電子申請システムは設けられておらず、申請書類の提出はEメール(shokoshinsei@city.joyo.lg.jp)で行う必要があります。応募期間は令和8年7月1日から令和8年9月30日までです。

お問合せ窓口

城陽市まちづくり活性部商工観光課 商工観光係
受付窓口
城陽市役所
まちづくり活性部商工観光課 商工観光係〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16・17
事業内容の変更や中止を検討される場合は、事前に市へ相談し、承認を受ける必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。