阿蘇市ごみ集積所設置整備事業補助金(令和8年度)
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目的
阿蘇市内の行政区長や地域団体等に対して、ごみ集積所の新設や改修、修繕に要する費用の一部を補助することで、地域の環境美化と清掃業務の円滑化を図ります。ごみ箱やネットの購入費用も対象となり、適切にごみが管理されることで清潔な住環境を維持することを目的としています。1万円以上の事業に対し、最大5万円を支援し、市民生活の利便性向上に寄与します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2027年01月29日
「阿蘇市ごみ集積所設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 設置場所の見取図
- 図面、仕様書、見積書等
- 賃貸人の承諾書(用地が借地の場合)
※交付決定前の事前着工は認められませんのでご注意ください。
- 補助金交付決定の通知
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申請受付後、随時審査
提出された書類を市が審査し、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(設置・整備)を開始してください。
- 事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
通知の内容に基づき、ごみ集積所の設置や整備工事を実施します。施工前および施工後の状況写真を必ず撮影しておいてください。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後、「実績報告書(様式第4号)」に以下の書類を添えて速やかに提出してください。
- 領収書の原本
- 施工前および施工後の状況写真
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付額確定通知書(様式第5号)」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
「補助金交付請求書(様式第6号)」に振込先情報を記載して提出してください。市から指定口座へ補助金が振り込まれます。
※補助対象経費の2分の1(上限5万円)が交付されます。
対象となる事業
阿蘇市内の環境美化を推進し、清掃業務を円滑に進めることを目的として、ごみ集積所の設置や整備を行う団体に対して費用の一部を補助するものです。
■阿蘇市ごみ集積所設置整備事業
阿蘇市全域の環境美化と、市民生活に不可欠な清掃業務の効率化を図るために行われる、ごみ集積所の新設、改修、整備事業です。
<補助対象者>
- 阿蘇市内全域(処理区域)において、ごみ集積所を設置し、かつ常に良好な状態で維持管理できる能力を持つ行政区長
- 行政区長に準ずる団体等の代表者
<補助対象経費>
- 設置整備に要する費用(ごみ集積所の新設、改修、修繕)
- 対象経費の総額が10,000円(消費税含む)以上のもの
- 具体的な対象物:ごみ箱やネットの購入費用
- 留意事項:補助金の交付決定が通知される前に着工していないこと
- 推奨事項:阿蘇市内の業者を利用すること
- 推奨事項:ごみ箱については、観音開きできるタイプであること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の総額(消費税含む)の2分の1(100円未満の端数は切り捨て)
- 上限額:ごみ集積所1ヵ所につき最大50,000円
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年7月1日(水)から令和9年1月29日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 設置場所および設置主体に関する除外
- 借地上にごみ集積所を設置する場合で、その土地の賃貸人(所有者)の承諾が得られない場合。
- 民間の集合住宅における設置・整備。
- 経費および手続きに関する除外
- 用地の取得にかかる費用(用地費)。
- 補助金の交付決定が通知される前の着工(事前着工)。
補助内容
■阿蘇市ごみ集積所設置整備事業補助金
<補助率・補助上限額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費(税込)の2分の1 |
| 補助上限額 | ごみ集積所1ヵ所につき50,000円 |
| 対象最小経費 | 経費総額10,000円(税込)以上 |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
<補助対象経費>
- ごみ集積所の設置整備にかかる費用全般
- ごみ箱の購入費用(「観音開き」タイプ推奨)
- ごみ収集用ネットの購入費用
- 既存のごみ集積所の改修・修繕費用
<補助対象外および制限事項>
- 用地の購入費用(用地費)
- 民間の集合住宅
- 土地所有者の承諾が得られない借地への設置
- 交付決定前の事前着工
対象者の詳細
補助対象者
環境美化と清掃業務の円滑化を目的として、ごみ集積所の設置や整備を行う団体が対象です。阿蘇市内全域(処理区域)において、ごみを集積するための施設である「ごみ集積所」を設置し、かつ、その施設を常に良好な状態で維持管理できる能力を持つ団体である必要があります。
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行政区の代表者(行政区長)
阿蘇市区長設置規則(令和2年阿蘇市規則第10号)に規定される区長
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は補助金の対象外となります。
- 民間の集合住宅
- 借地への設置において、その土地の賃貸人(地主など)からの承諾が得られない場合
※借地上への設置であっても、賃貸人の承諾書を提出できる場合は補助の対象となり得ます。
申請後に提出書類に基づき、阿蘇市による厳正な審査が行われ交付の可否が判断されます。
詳細な要件や手続きについては、「阿蘇市ごみ集積所設置整備事業補助金交付要綱」を必ず事前にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.aso.kumamoto.jp/citizens/garbage/gomi_syuuseki_hojyo/
- 阿蘇市公式サイト
- https://www.city.aso.lg.jp/
本補助金は電子申請に対応しておらず、市役所市民課または各支所への書面提出が必要です。申請期間は令和8年7月1日から令和9年1月29日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。