飯田市 奨学金返還支援事業補助金(令和8年度)
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目的
飯田市内の事業者が、若手従業員の奨学金返還を支援する制度を導入・実施する際の費用の一部を補助します。市内企業の人材確保を促進するとともに、新規学卒者をはじめとする若者の地域定着を図ることを目的としています。従業員1人あたり年間最大6万円を2年間補助することで、企業の負担を軽減し、若者が安心して働き続けられる環境づくりを支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、長野県の「社員の子育て応援宣言」登録制度への登録や、就業規則等での規定整備が必要です。詳細は飯田市役所産業振興課(0265-22-4511)へお問い合わせください。
- 申請準備と提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
以下の必要書類を揃えて、飯田市役所産業振興課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)および誓約書(別紙2)
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 長野県「社員の子育て応援宣言」登録証の写し
- 就業規則等の写し(支援制度の規定があるもの)
- 対象従業員の雇用契約書・雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
- 審査と交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、飯田市が要件の適合性や市税の納付状況を審査します。審査の結果、適当と認められると「補助金交付決定通知」が送付されます。
- 補助対象事業の実施
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- 補助期間:最長2会計年度
交付決定を受けた事業計画に基づき、従業員への奨学金返還支援を実施してください。支援方法には、本人へ直接給付する方法と、事業者が日本学生支援機構等へ直接返還する「代理返還」の2通りがあります。
- 実績報告と請求
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事業完了後(年度末)
当該年度の支援が完了した後、実績報告書を提出します。
- 実績報告書兼請求書(様式第3号)
- 事業の実績(別紙1)
- 賃金台帳の写し(本人給付の場合)
- 返還を証する書類・領収書の写し(代理返還の場合)
- 補助金の確定と支払い
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報告書受理後
提出された実績報告書の内容を精査し、補助金額を確定します。その後、指定された口座へ補助金(補助率1/2、1人あたり年間上限6万円)が振り込まれます。
対象となる事業
飯田市内の企業が抱える人材確保の課題に対応し、また新規学卒者を含む若者の飯田市への定住を促進することを目的として、市内の事業者が従業員に対して奨学金の返還支援制度を導入・実施する際に、その負担額の一部を飯田市が補助する制度です。
■飯田市奨学金返還支援事業補助金
飯田市内に事業所を持つ企業が、従業員が抱える奨学金返還の経済的負担を軽減するための支援を行った場合に、その費用を補助することで、企業の安定的な人材確保と、若者の地域への定着を支援します。
<対象となる事業の形態>
- 事業者が支援対象の従業員に対し、「本人給付」または「代理返還」のいずれかの方法で実施する奨学金等の返還支援事業
<補助を受けられる事業者の要件>
- 飯田市内に主たる事務所または事業所を有し、事業を営んでいること
- 就業規則等において、奨学金の返還支援として従業員に手当等を支給することが明確に定められていること
- 長野県の「社員の子育て応援宣言」登録制度に登録されていること
- 中小企業者、特定非営利活動法人、公益法人等、医療法人、社会福祉法人、協同組合等、学校法人、宗教法人、個人事業主のいずれかであること
<支援対象となる従業員の要件>
- 申請日時点で、期間の定めのない労働契約を締結している者、または申請する年度の年度末までに期間の定めのない労働契約を締結することが確定している者であること
- 採用された日から2年を経過していないこと
- 申請日時点で奨学金の返還が始まっている、または将来返還が始まることが確定していること
- 採用の日が、事業者が奨学金返還支援制度を設けた日以降であること
<補助金の詳細>
- 補助対象経費:補助対象事業者が従業員に行った給付等の額
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額:支援対象従業員1人につき年間上限6万円(1事業者につき各会計年度で支援対象従業員3人まで)
- 補助期間:補助金が交付決定された年度を含めて、支援対象従業員1人あたり2会計年度
<申請期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者または事業は補助の対象となりません。
- 反社会的勢力に関連する事業者
- 暴力団員または暴力団関係者等である場合
- 特定の風俗営業等に関連する事業者
- 風営法第2条第5項の性風俗関連特殊営業または同条第13項の接客業務受託営業を営む者
- 市税を滞納している事業者
- 飯田市税を滞納している場合
- 公的制度からの二重受給となる場合
- 奨学金の返還について、国や他の地方公共団体等からの補助を別に受けている従業員への支援
補助内容
■飯田市奨学金返還支援事業補助金
<補助対象となる事業と経費>
- 本人給付: 従業員本人に対して奨学金返還のための手当等を支給する方法(「〇〇手当」や「賞与への上乗せ」など)
- 代理返還: 事業者が奨学金貸与機関に対し、従業員に代わって奨学金を返還する方法
- 補助対象経費:事業者が従業員に対して実際に行った給付等の額
<補助率>
- 2分の1
<補助限度額>
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 支援対象従業員1人あたり | 上限6万円 |
| 1つの補助事業者につき | 3人まで(各会計年度) |
<補助期間>
補助金の交付決定が行われた年度を含めて、2会計年度(支援従業員1人あたり)
<補助を受けられる事業者の主な要件>
- 所在地:飯田市内に主たる事務所または事業所を有し、事業を営んでいること
- 制度の整備:就業規則など社内規程で、奨学金返還支援(手当等の支給)が明記されていること
- 子育て支援への登録:長野県の「社員の子育て応援宣言」登録制度に登録していること
- 事業者の種類:中小企業者、特定非営利活動法人、公益法人等、医療法人、社会福祉法人、協同組合等、学校法人、宗教法人、個人事業主のいずれか
- 反社会的勢力との関係:暴力団員または暴力団関係者等でないこと
- 事業内容の制限:風営法に定める性風俗関連特殊営業や接客業務受託営業を営むものでないこと
- 納税状況:飯田市税を滞納していないこと
<支援対象となる従業員の主な要件>
- 雇用形態:期間の定めのない労働契約を締結している(または申請年度末までに締結確定)こと
- 勤続期間:採用された日から2年を経過していないこと
- 奨学金の返還状況:申請日時点で返還が始まっている、または将来返還が始まることが確定していること
- 他の補助制度との併用:国や他の地方公共団体等から別途補助を受けていないこと
- 支援制度開始日との関係:採用の日が、事業者が奨学金返還支援制度を設けた日以降であること
<申請期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
対象者の詳細
支援対象従業員の主な要件
飯田市内事業者が実施する奨学金返還支援制度を利用する方で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 労働契約の形態
申請を行う時点で、事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること、または申請年度の年度末までに期間の定めのない労働契約を締結することが確定していること -
2 採用後の期間
採用された日から2年を経過していないこと -
3 奨学金の返還状況
申請日時点で、実際に奨学金の返還が既に始まっているか、または将来的に返還が始まることが確定していること -
5 事業者による支援制度の設定日
従業員の採用日が、補助金を給付する事業者が奨学金返還支援制度を社内で設けた日以降であること
■補助対象外となる場合
重複して公的な支援を受けることを避けるため、以下の場合は対象外となります。
- 奨学金の返還に関して、国や地方公共団体などからの他の補助金を既に受けている場合
支援対象従業員1人あたりの補助限度額は年間上限6万円であり、補助金が交付決定された年度を含めて最大2会計年度にわたり支援を受けることが可能です。
ただし、各会計年度において補助事業者1者あたり3人が支援対象従業員数の上限です。
公式サイト
飯田市奨学金返還支援事業補助金の詳細ページおよび電子申請システムのURLは直接記載されていませんでしたが、申請に必要な各種様式が公開されています。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。不明点は飯田市役所産業振興課産業人材係(0265-22-4511)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。