江東区 障害福祉サービス事業所職員家賃支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
江東区内で障害福祉サービス事業所を運営する法人を対象に、勤務する若手職員の家賃等の一部を補助します。職員の住居費負担を軽減することで、障害福祉分野における人材の確保と定着を図り、質の高い福祉サービスを継続的に提供できる環境を整備することを目的としています。法人が対象職員に支給する家賃手当の一部を区が支援することで、若手人材の安定した就業継続を後押しします。
申請スケジュール
交付申請期間:令和8年4月1日〜令和9年1月29日(必着)
- 補助内容・要件の確認
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随時
補助対象となる法人、職員、経費の要件を事前に確認します。
- 主な対象職員の要件:令和3年4月1日以後の雇用、雇用開始時に34歳以下、期間の定めのない労働契約、週20時間以上または月80時間以上の勤務など
- 補助対象経費:賃借料、共益費、管理費(職員自身が契約・支払っているもの)
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類を揃え、江東区へ交付申請を行います。郵送の場合は期間内に必着となります。
- 審査・交付決定
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申請後順次
区が提出書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定」を通知します。
- 家賃手当の支給(法人から職員へ)
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- 支給実施:年度内随時
法人は対象職員に対し、家賃手当を毎月支給します。給与明細に明記するか、別書面で通知する必要があります。※交付決定後の最初の給与支払時に、未支給分をまとめて支給することも可能です。
- 実績報告
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年度終了後
年度終了後、指定された期日までに家賃手当の支給実績を区へ報告します。実際に支給した金額を証明する書類の添付が必要です。
- 補助額確定・補助金支給
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実績報告後
区が実績報告を確認し、最終的な補助金額を確定します。法人からの請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。※区からの支払いは実績報告後(後払い)となります。
対象となる事業
江東区内で障害福祉サービス事業所を運営する法人に対し、そこで勤務する職員の家賃等の費用の一部を区が補助することで、障害福祉分野で働く人材を確保し、長く定着してもらうことを目的としています。
■障害福祉サービス事業所職員家賃支援事業補助金
江東区内の障害福祉サービス事業所に勤務する、34歳以下の若手職員の家賃負担を軽減するための補助金です。
<補助対象法人>
- 江東区内で障害福祉サービス事業所を運営している法人
<補助対象職員の要件>
- 補助対象法人に直接雇用されていること
- 江東区内の障害福祉サービス事業所で勤務していること
- 令和3年4月1日以後に雇用を開始し、雇用開始日における年齢が34歳以下であること
- 期間の定めのない労働契約を締結していること
- 所定労働時間または実労働時間が、週20時間以上または月80時間以上であること
- 補助対象法人の役員ではないこと
<補助対象経費>
- 賃借料
- 共益費
- 管理費
- その他、区長が適当と認める経費
<補助の条件>
- 賃貸借契約は補助対象職員本人の名義で締結されていること
- 職員自身が家賃等を支払っている住宅であること
<補助事業実施期間(補助の期限)>
- 対象職員に対する最初の給与支払月から数えて6年間(72ヶ月)
- ※過去の対象期間や無職期間、補助対象外事業所での勤務期間も通算期間に含まれます
<申請期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(必着)
特例措置
●指定管理者施設 指定管理者管理施設に勤務する職員の補助上限額特例
指定管理者により管理されている施設に勤務する職員の場合は、月額の補助上限額が10,000円となります(通常は20,000円)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 住宅の所有形態に関する除外
- 法人、その役員、またはそれらの親族等が所有する住宅
- 契約および支払実態に関する除外
- 補助対象職員本人の名義以外で締結された住宅
- 職員自身が家賃等を支払っていない住宅
- 他の制度との併用不可
- 東京都が実施する「宿舎借上げ支援事業」との併用となる事業
補助内容
■A 補助対象職員の要件
<対象職員の要件(すべてを満たす必要あり)>
- 直接雇用: 補助対象法人に直接雇用されていること
- 勤務地: 江東区内の障害福祉サービス事業所等に勤務していること
- 雇用開始日と年齢: 令和3年4月1日以後に雇用開始され、雇用開始日時点で34歳以下
- 雇用契約: 期間の定めのない労働契約(無期雇用)を締結していること
- 勤務時間: 週20時間以上または月80時間以上の勤務(所定または実労働)
- 役員ではないこと: 補助対象法人の役員ではないこと
■B 補助対象経費
<対象となる費用(当該年度中に発生するもの)>
- 賃借料(月々の家賃)
- 共益費(共用部分の維持管理費)
- 管理費(賃貸物件の管理費)
- その他(区長が適当と認める経費)
<住宅に関する注釈>
職員本人の名義で賃貸借契約され、本人が家賃等を支払っている場合に限る。法人・役員・それらの親族が所有する住宅は対象外。
■C 補助額
<算出方法(以下のいずれか少ない額を支給)>
- 実支出額に基づく算出: (補助対象経費 - 住宅手当 - 他の公的助成金) × 1/2
- 上限額に基づく算出: 補助対象月数 × 20,000円
<端数処理>
月ごとに1,000円未満の端数は切り捨て
■D 補助期限
<支給期間>
対象職員に対する最初の給与支払月から数えて最長で6年間(72ヶ月)
■E その他の注意事項
<重要事項>
- 東京都「宿舎借上げ支援事業」との併用は不可
- 申請期間: 令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(必着)
■特例措置
●S1 指定管理者施設勤務者の補助上限額特例
<上限額>
指定管理者によって管理されている施設に勤務する職員の場合は、上限額が月額10,000円となります。
●S2 補助期間の通算に関する特例
<通算される期間>
- 過去に別の法人でこの補助金の対象となっていた期間
- 途中で退職して無職だった期間
- 補助対象外の事業所等で働いていた期間
対象者の詳細
補助対象職員の要件
江東区内の障害福祉サービスに従事する人材の確保と定着を目的としており、以下の6点すべての要件を満たす職員が対象となります。
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1 直接雇用
補助金の対象となる法人に、直接雇用されていること -
2 勤務地
江東区内にある障害福祉サービス事業所等に勤務していること -
3 雇用開始日・年齢
令和3年4月1日以後に雇用を開始していること、雇用開始日における年齢が34歳以下であること -
4 労働契約形態
期間の定めのない無期雇用契約を締結していること -
5 勤務時間実態
所定労働時間または実際の労働時間が、週20時間以上または月80時間以上であること -
6 役員除外
補助対象法人の役員ではないこと
住居および経費の条件
補助対象職員が居住する賃貸住宅に係る費用(賃借料、共益費、管理費等)が対象です。ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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契約名義と支払
賃貸借契約が補助対象職員自身の名義で締結されていること、職員自身が家賃等を支払っていること
■補助対象外となるケース
以下に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 補助対象法人の役員
- 法人、その役員、またはそれらの親族等が所有する住宅
- 職員本人名義ではない賃貸借契約
- 職員本人が家賃を支払っていない住宅
補助期間は最長で6年(72月)です。過去に他法人で本補助金を受けた期間や、退職・補助対象外事業所での就業期間も、この6年の期間に含まれます。
※補助対象経費:賃借料、共益費、管理費、その他区長が適当と認める経費
※詳細な要件や手続きについては、江東区の公募要領をご確認ください。
公式サイト
申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日(必着)です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請はExcel形式の書類をダウンロードして行う形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。