江東区 障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
江東区内の訪問系サービス事業所を運営する法人に対して、深刻なヘルパー不足の解消と人材の定着を図るため、ヘルパー補助者の雇用に係る人件費や資格取得費用の補助を行います。未経験者の雇用やキャリアアップを支援することで、区内の障害福祉サービスの提供体制を強化し、在宅で生活する障害者の日常生活を安定的に支えることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
補助金の交付を希望する事業者は、以下の書類を江東区長へ提出してください。
- 江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 人材対策実施計画書(第2号様式)
- 事業所の事業を確認できる書類
- その他区長が必要と認める書類
※既に他から同種の補助金を受けている場合は申請できない場合があります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された内容を審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。不服がある場合は、通知を受けた日から14日以内に申請の取り下げが可能です。
- 事業実施・管理
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交付決定後
決定内容に基づき、ヘルパー補助者の雇用や資格取得支援を実施します。事業内容の変更や中止・廃止を行う場合は、事前に承認申請が必要です。また、必要に応じて進捗状況の報告を求める場合があります。
- 実績報告
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事業完了から60日以内
事業完了後(または廃止承認後)から60日以内、または年度末のいずれか早い日までに実績を報告してください。
- 実績報告書(第9号様式)
- 人材対策実施報告書(第10号様式)
- 経費の支出が分かる書類
- 額の確定
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報告書審査後
実績報告書の審査や現地調査を行い、補助金の額を確定させます。確定後、「交付額確定通知書」を送付します。
- 請求・交付
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額の確定後
確定通知を受けた後、交付請求書を提出してください。請求に基づき、速やかに補助金が支払われます。関係書類は事業完了年度から5年間の保存義務があります。
対象となる事業
江東区内の訪問系サービス事業所における深刻なヘルパー不足に対応するため、「ヘルパー補助者」と呼ばれる未経験者や補助者を新たに雇用するための人件費や、ヘルパーとして従事するための資格取得にかかる費用の一部を補助し、区内の障害福祉サービスの提供体制を強化することを目的としています。
■1 ヘルパー補助者雇用事業
新たに「ヘルパー補助者」と有期雇用契約を締結し、江東区内の訪問系サービス事業所でヘルパーの監督の下、身体介護や家事援助などの補助業務に従事させることを支援します。
<補助対象経費>
- ヘルパー補助者の人件費(有期雇用契約期間中の介護労働・関連業務・研修受講・移動時間など)
- 法定福利費の事業主負担相当分(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の全てに加入している場合に限る)
<補助事業実施期間>
- 申請年度の2月末日まで(有期雇用契約の期間)
■2 ヘルパー補助者資格取得支援事業
ヘルパー補助者雇用事業により契約した者が、契約終了後も引き続き当該事業所でヘルパーとして本採用されることを目指し、必要な資格取得を支援します。
<補助対象経費>
- ヘルパー補助者の研修受講料(居宅介護職員初任者研修など)
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に基づき、以下の項目については補助の対象外となります。
- 有期雇用契約の開始日から過去1年以内に既に契約していたヘルパー補助者に係る経費。
- 法定福利費において、雇用契約期間を通じて健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の全てに加入していない場合。
補助内容
■1 ヘルパー補助者雇用事業
<補助対象経費と補助額(上限額)>
| 項目 | 補助上限額 | 対象・備考 |
|---|---|---|
| ヘルパー補助者の人件費 | 1人1時間当たり1,700円(年間204,000円上限) | 有期雇用契約期間中の補助業務・関連業務・研修受講時間等。1申請者につき3人まで。 |
| ヘルパー補助者の法定福利費 | 人件費補助額の0.15(15%) | 社会保険(健康・介護・厚生年金・雇用・労災)の全てに加入している場合に限る。 |
<雇用に関する主な補助条件>
- 有期雇用契約(年度の2月末日まで)であること
- 労働関係法令を遵守し、法令に基づき各種保険に加入すること
- 賃金は原則として月払いとすること
- 居宅介護職員初任者研修や事業者による研修等を受講させた上で従事させること
- 本補助対象の業務について障害福祉サービスの報酬を請求することは不可
- 有期雇用契約の開始日から過去1年以内に契約した者は対象外
■2 ヘルパー補助者資格取得支援事業
<補助対象経費と補助額(上限額)>
| 項目 | 補助上限額 | 対象内容 |
|---|---|---|
| ヘルパー補助者の研修受講料 | 1人当たり83,000円 | 居宅介護職員初任者研修、実務者研修、重度訪問介護従事者養成研修等の受講料 |
■共通 共通事項
<補助金算出・交付のルール>
- 補助基準(上限)額と実支出額のいずれか少ない額を予算内で交付
- 1,000円単位とし、1,000円未満の端数は切り捨て
- 江東区内の居宅介護事業所及び重度訪問介護事業所を運営する法人が対象
対象者の詳細
補助金の交付対象となる「法人」(補助対象者)
江東区内で障害者向けの訪問系サービス事業所を運営し、在宅の障害者を支えるヘルパー人材の確保と定着を目的として新たなヘルパー補助者を雇用・育成する法人が対象です。
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事業所の種類
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(法)」第5条第2項に規定される「居宅介護事業所」、同条第3項に規定される「重度訪問介護事業所」 -
運営実績・所在地
申請年度の4月1日時点で、開設から1年以上経過している事業所を1つ以上保有していること、江東区内に訪問系サービス事業所を運営していること、申請年度の末日まで、当該事業所を継続して運営する見込みがあること -
協力体制・他制度利用
雇用状況の報告や現地調査など、江東区が行う調査に積極的に協力すること、「ヘルパー補助者雇用事業」に関し、国や他団体から同種の補助金を受けていないこと(※資格取得支援事業のみ併用可の場合あり)
補助金の対象となる「ヘルパー補助者」(未経験者等)
訪問系サービス事業所において、ヘルパーを補助する未経験者等が対象となります。雇用や資格取得に関する費用が補助されます。
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役割と業務内容
経験豊富なヘルパーの監督の下で身体介護や家事援助などの補助業務に従事すること -
雇用形態・人数
新たに有期雇用契約を締結する個人(契約期間は申請年度の2月末日まで)、1法人につき3人までが対象 -
資格取得・キャリア形成
有期雇用契約終了後も本採用されることを目指し、居宅介護職員初任者研修などの資格取得を目指すこと -
補助対象経費
人件費(介護労働・研修受講・移動時間を含む)、人件費に係る法定福利費の事業主負担分(社会保険加入の場合に限る)、研修受講料
■補助対象外となるケース
新規雇用の促進を目的としているため、以下の条件に該当する者は補助対象経費に含めることができません。
- 有期雇用契約の開始日から過去1年以内に、同じ法人で雇用契約を締結していた者
※制度の詳細は、江東区の公募要領や公式サイトをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koto.lg.jp/221010/houmonhojo.html
- 江東区役所公式サイト(トップページ)
- https://www.city.koto.lg.jp/
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書面での申請が想定されています。申請にあたっては公式サイトから最新の様式をダウンロードして使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。