直方市 中小企業向け省エネルギー設備導入費等補助金(令和8年度)
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目的
直方市内の中小企業者等に対し、二酸化炭素排出量の抑制と脱炭素社会の実現を目的として、専門家による省エネルギー診断の受診費用や、その診断結果に基づく省エネ効果の高い設備(LED照明や高効率空調等)の導入経費を補助します。事業所におけるエネルギー使用の効率化を支援することで、地域の環境負荷低減と持続可能な事業継続を図ります。
申請スケジュール
予算額に達した場合は期間内であっても受付を終了する可能性があるため、早めの申請が推奨されます。同一年度に1回限りの申請となります。
- 事前準備:省エネ診断の受診
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- 診断受診対象期間:申請年度から3年前の4月1日〜申請日
補助金交付申請の前提として、市が定める省エネルギー診断(省エネ最適化診断等)を受診し、改善提案を受ける必要があります。この診断費用自体も補助対象となります。
- 補助申請期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年12月25日
必要書類を揃えて市担当課窓口へ持参、または郵送で提出してください。申請日以降に開始した事業が補助対象となります。
- 同一年度1回限り
- 過去に本補助金を受けた事業者は対象外
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請から約1ヶ月後
市が内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」を送付します。この通知を受けてから次のステップに進みます。
- 事業実施(設備設置・工事)
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- 設備設置完了目安:2026年12月末
交付決定に基づき設備を設置し、関連費用の支払いをすべて完了させてください。計画変更がある場合は事前に「事業計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年02月05日
事業完了後14日以内、もしくは2027年2月5日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。期限を過ぎると交付決定が取り消される場合があります。
- 確定通知・補助金受領
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- 振込時期の目安:請求書受理から約2ヶ月後
報告書の審査後、補助金額が確定し「補助金交付額確定通知書」が届きます。その後「交付請求書」を市へ提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
直方市が実施する「直方市省エネルギー設備導入費等補助金交付事業」は、市内の事業所等における二酸化炭素排出量を抑制し、脱炭素社会の実現に貢献することを目的とした取り組みです。省エネルギー診断の受診およびその結果に基づく高効率設備の導入を支援します。
■1 省エネルギー診断の受診
事業所等が省エネルギー対策に関する専門家による診断(エネルギーの使用状況や設備の運転状況等の調査)を受ける事業。
<補助内容>
- 省エネルギー診断の受診費用:自己負担額に相当する費用を全額補助
■2 省エネルギー効果の高い機器または設備の導入
省エネルギー診断の結果に基づき、省エネルギー効果が高いと判断された機器や設備を導入する事業。
<補助対象設備>
- LED照明(本体、調光制御設備、センサー等)
- 高効率空調設備(電気式・ガスヒートポンプエアコン、チリングユニット、冷凍機、高効率換気設備等)
- 業務用給湯設備(業務用ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器等)
- 変圧器(油入変圧器、モールド変圧器)
- 冷凍冷蔵機器(電気冷蔵庫・冷凍庫、ショーケース、コンデンシングユニット等)
- 高効率ボイラ(蒸気ボイラ、温水ボイラ)
- エネルギーマネジメントシステム(EMS)※他設備との同時導入に限る
- 高効率コージェネレーション
- 産業用モーター(モーター単体、ポンプ、圧縮機、送風機、インバータ制御盤等)
<導入に関する要件>
- 既存機器からの入替であること(EMSを除く)
- 設置工事を伴うものであること
- 常用かつ新品であること(中古品は対象外)
- 福岡県内の事業者へ発注すること
<補助金の額>
- 補助上限額:100万円
- 補助率:補助対象経費(購入費用および設置工事費用)の3分の1以内
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者または事業内容は、本補助金の対象外となります。
- 過去にこの補助金による補助を受けたことがある事業所等。
- 同一年度内に既に本補助金の申請を行っている事業者(申請は年度内1回限り)。
- 市税の滞納がある、または直近の事業年度の申告を終えていない事業者。
- 反社会的勢力に関わる事業者。
- 直方市暴力団等追放推進条例に規定される暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者。
- 公序良俗に反する事業または特定の政治・宗教を目的とした事業。
- 性風俗関連特殊営業に係る事業。
- 社会常識上または倫理上好ましくない事業。
- 宗教活動、政治活動を目的とした事業。
- 要件を満たさない設備導入。
- 中古品の購入。
- 福岡県外の事業者へ発注する機器購入や設置工事。
- 既存機器の更新を伴わない新規設置(EMSを除く)。
補助内容
■直方市省エネルギー設備導入費等補助金
<補助内容(補助対象経費・補助率・上限額)>
| 項目 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 省エネルギー診断費用 | 自己負担額に相当する費用 | 全額 | - |
| 設備購入費および工事費 | 省エネルギー診断の結果に基づき導入する設備の購入・設置工事費 | 1/3 | 100万円 |
<補助対象設備>
- (1) LED照明(調光制御設備を含む)
- (2) 高効率空調設備(高効率換気設備を含む)
- (3) 業務用給湯設備
- (4) 変圧器
- (5) 冷凍冷蔵機器
- (6) 高効率ボイラ
- (7) エネルギーマネジメントシステム(EMS) ※他設備と同時導入に限る
- (8) 高効率コージェネレーション
- (9) 産業用モーター
<対象設備に関する注意事項>
- 原則として既存機器からの入替であること(EMSを除く)
- 設置工事を伴う導入であること
- 常用かつ新品であること(中古品は対象外)
- 県内事業者への発注であること
<補助対象外経費の例>
- 消費税および地方消費税額
- 工事を必要としない設備の費用
- 既存設備等の解体・撤去・移設に係る経費
- 基礎工事、運搬費、産業廃棄物処理費、搬出費、設計費
- 建屋等の建築物、外構工事、事業に関係のない工事
- 補助金申請に係る事前経費(事前調査費等)
- 工事現場までの交通費
対象者の詳細
中小企業者等の定義
直方市が実施する「直方市省エネルギー設備導入費等補助金交付事業」における補助対象事業者は、以下のいずれかに該当する「中小企業者等」であり、かつ追加の要件をすべて満たす必要があります。
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1 中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者、株式会社、有限会社などが該当 -
2 年間のエネルギー消費量が原油換算で原則1,500kL未満の事業者
学校法人、社会福祉法人、医療法人などが該当 -
3 個人事業者
直方市内に住民登録を有していること、所得税法第229条に規定する開業の届出書を提出していること
補助対象事業者としての追加要件
補助金を受けようとする事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業所の所在地と事業継続の意思
直方市内に事業所または事務所を置いていること、将来にわたって市内で事業を継続する意思があること -
納税状況
法人市民税または個人市民税の納税地が直方市であること、直近の事業年度の申告を終えていること(正当な理由がある場合を除く)、市税の滞納がないこと -
省エネルギー診断の受診
補助金申請年度から起算して3年前の4月1日から申請日までの間に、対象設備を導入する事業所等において省エネルギー診断を受診していること、省エネルギー診断は、国が指定した機関が実施するものであること -
導入設備の適合性
省エネルギー診断で提案された対象設備と同等以上の省エネ性能を有する機器または設備を導入する事業であること -
他の補助金との併用制限
全ての補助金の総額が設備導入の総額を上回らないこと
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、補助対象外となります。
- 直方市暴力団等追放推進条例に規定される暴力団、暴力団関係団体、暴力団員、または暴力団関係者
- 性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項)に係る事業を営む者
- 社会常識上または倫理上好ましくない事業を営む者
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業を営む者
※申請時には、法人・個人事業主の区分、業種、名称(代表者名等)、所在地、電話番号等の情報が必要となります。
※詳細は直方市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_15345/_9954/_14425/_14323.html
- 直方市公式サイト
- http://www.city.nogata.fukuoka.jp
本補助金の申請は電子申請システムには対応しておらず、紙媒体の書類を窓口に持参するか、郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。