江東区 令和8年度 エネルギー価格高騰対策補助金
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目的
江東区内に本店を置く中小企業者に対し、エネルギー価格高騰による経営負担を軽減するため、水道光熱費や燃料費などのエネルギー関連経費の一部を補助します。直近の確定申告における経費額に応じて最大15万円を支給することで、事業者の経営安定化と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※本事業は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
- 事前準備・要件確認
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申請前
補助対象者および経費の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 主な要件:江東区内に本店がある中小企業、事業収入300万円以上、エネルギー関連費5万円以上など。
- 補助金額:経費額に応じて2万5,000円〜15万円。
- 必要書類:申請書兼請求書、口座情報の写し、納税証明書、履歴事項全部証明書(法人の場合)、確定申告書類の控えなど。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年10月30日
以下のいずれかの方法で申請を行ってください。
- インターネット申請:10月30日 23:00まで入力可能。事前にPDFや画像データをご準備ください。
- 郵送申請:10月30日必着。追跡可能なレターパック等の利用が推奨されます。差出人の住所・氏名を必ず記載してください。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次実施
提出された書類に基づき、形式要件や実質的な要件の審査が行われます。
- 書類に不備がある場合は、補正依頼や差し戻しが行われることがあります。
- 審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書」、不適当な場合は「却下通知書」が送付されます。
- 補助金の振込
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- 目安期間:申請完了から約2か月
交付決定後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 振込時期は、不足書類の提出がすべて完了してから約2か月後が目安です。
- 全体の申請状況により、期間が前後する可能性があります。
対象となる事業
エネルギー価格の高騰による影響を受け、負担が増大している区内の中小企業者の経営安定と地域経済の活性化を目的とした補助金制度です。本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施されています。
■エネルギー価格高騰対策補助金
江東区内に本店を置く中小企業者に対し、エネルギー関連費用の一部を補助します。
<補助対象者の要件>
- 江東区内に本店(個人事業主の場合は主たる事業所)が所在していること
- 直近の法人住民税(個人住民税)を滞納していないこと
- 直近の事業年度の事業収入額が300万円以上であること
- 直近の確定申告におけるエネルギー関連費の額が5万円以上であること
- 大企業者が実質的に経営に参画していないこと
- 過去に受けた区の補助金の返還命令に対し、返還を完了していること
<補助対象経費>
- 水道光熱費(水道料金、電気料金、ガス料金、その他水道光熱費に相当する経費)
- 燃料費(ガソリン、軽油、灯油、その他燃料費に相当する経費)
<補助金の額>
- エネルギー関連費 5万円以上10万円未満:2万5,000円
- エネルギー関連費 10万円以上20万円未満:5万円
- エネルギー関連費 20万円以上30万円未満:10万円
- エネルギー関連費 30万円以上:15万円
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和8年6月1日(月)から令和8年10月30日(金)まで
- 郵送(10月30日必着)または電子申請にて受付(窓口不可)
▼補助対象外となる事業・事業者
以下の要件に該当する事業者や経費については、補助の対象外となります。
- 中小企業基本法上の中小企業者に該当しない法人
- NPO法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 一般社団法人
- 宗教法人
- 公序良俗に反する、または不適切な事業
- 性風俗関連特殊営業やこれに準ずる事業
- 暴力団関係事業者
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国、都、区、公社等による同種の補助金の対象となった経費
- 要件を満たさない経費計上
- 家事按分後のエネルギー関連費の合計額が5万円未満の場合
補助内容
■江東区エネルギー価格高騰対策補助金
<補助対象となる経費(エネルギー関連費)>
- 水道光熱費: 水道料金、電気料金、ガス料金など、確定申告で水道光熱費に相当する経費
- 燃料費: ガソリン、軽油、灯油などの燃料購入にかかる費用、その他確定申告で燃料費に相当する経費
<補助金の金額>
| エネルギー関連費の合計額(水道光熱費・燃料費の合計) | 補助金額 |
|---|---|
| 30万円以上 | 15万円 |
| 20万円以上30万円未満 | 10万円 |
| 10万円以上20万円未満 | 5万円 |
| 5万円以上10万円未満 | 2万5千円 |
<留意事項・条件>
- 他の補助金との調整: 国や都、区の同種補助金を受給済みの経費は対象外
- 自宅兼事業所の場合: 決算書の合計額を申請。ただし合計額が5万円未満の場合は申請不可
- 計上科目について: 水道光熱費・燃料費以外の科目に計上している場合は、総勘定元帳などの内訳書類が必要
- 交付回数: 同一の補助対象者に対して、同一年度内で1回限り
<申請期間と目安>
- 申請期間: 令和8年6月1日から令和8年10月30日まで
- 支給目安: 申請書類の不備がない場合、振込まで約2か月程度
対象者の詳細
補助対象となる事業者の基本的な定義
江東区内に本店(個人事業主の場合は主たる事業所)が所在する、中小企業基本法上の「中小企業者」が対象となります。
- 法人の場合:本店が江東区内にあること(事業所が区外でも可)
- 個人事業主の場合:主たる事業所が江東区内にあること(住所が区外でも可)
※江東区内に複数の事業所がある場合でも、1事業者あたり1回のみの申請となります。
※令和7年度のエネルギー価格高騰対策補助金を受給済みの事業者も申請可能です。
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中小企業者
① 会社又は個人、② 組合又は連合会
具体的な申請要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 所在地の要件
法人においては本店、個人事業主においては主たる事業所が江東区内に所在すること -
2 納税要件
直近の法人住民税(個人は住民税)を滞納していないこと -
3 事業収入の要件
直近の確定申告における事業収入が300万円以上であること -
4 エネルギー関連費の要件
直近の確定申告において、水道光熱費・燃料費の合計額が5万円以上であること、※自宅兼事業所の場合は家事按分後の経費で判定、※他の補助金を受給している場合は当該経費を除いて5万円以上であること -
5 返還金の状況
江東区への信用保証料、利子、その他の補助金等の返還が完了していること
申請者の資格と口座名義
補助金の申請および振込先口座に関する規定です。
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申請者資格
法人の場合は代表者に限る(営業所長等は不可)、個人事業主の場合は本人 -
振込先口座
法人:法人名義の代表口座、個人:申請者本人名義の口座
■補助対象外となる事業者
以下に該当する法人の種別や事業者は、本補助金の対象外となります。
- NPO法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 一般社団法人
- 宗教法人
- 大企業者が実質的に経営に参画している事業者
- 暴力団関係者
- 性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項)またはこれに準ずる事業を営む事業者
※中小企業基本法上の「中小企業者」に該当しない団体は対象に含まれません。
※これらの詳細な要件をご確認いただき、ご自身の事業が対象となるかをご判断ください。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/energy.html
- 江東区公式ウェブサイト
- https://www.city.koto.lg.jp/
- 江東区エネルギー価格高騰対策補助金 電子申請フォーム
- https://otetsuzuki.jp/koto-spp
申請期間は令和8年6月1日から令和8年10月30日までです。郵送申請は当日必着、電子申請は23時まで受け付けています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。