公募中 掲載日:2026/06/07

田原市 荒廃農地再生事業補助金(令和8年度要望調査)

上限金額
100万円
申請期限
2026年06月18日
愛知県|田原市 愛知県田原市 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

田原市内の耕作者や農地所有者に対して、遊休農地の再生を支援します。農業振興地域内の荒廃農地を対象に、廃ハウスの撤去や伐根、整地、暗渠排水などの整備に必要な経費の最大2分の1を補助します。荒廃した農地を再び利用可能な状態に戻すことで、地域の農業生産の継続と活性化を図ることを目的としています。なお、事業完了後5年以上の耕作継続が条件となります。

申請スケジュール

本事業は、田原市内の荒廃化した遊休農地を再生利用するための支援事業です。補助金の申請を検討される方は、まず令和8年6月18日(木曜日)までに「要望調査シート」の提出と担当部署への相談を行う必要があります。
要望調査の実施・相談
  • 申請締切:2026年06月18日

荒廃農地を再生利用するための整備(廃ハウス撤去、伐根、暗渠排水、客土など)に対する支援の意向を市に伝えます。

  • 提出書類:要望調査シート(申請者情報、農地所在地、事業概要、耕作者情報、予定作物などを記入)
  • 提出・相談先:田原市農林水産部 営農支援課(田原農業支援センター内)
  • 対象:耕作者または農地所有者(一定の要件あり)

※事業完了後、5年以上継続して耕作を行うことが条件となります。

審査・事業実施・交付
要望調査終了後

要望調査の締め切り以降の具体的な審査プロセス、補助金交付決定、事業実施、および実際の補助金交付までの詳細なスケジュールについては、田原市農林水産部 営農支援課へ直接お問い合わせください。

  • 電話番号:0531-22-1126
  • メール:einou@city.tahara.aichi.jp

対象となる事業

ご質問の「対象となる事業」は、田原市が実施している「荒廃農地再生事業」に関する要望調査のことです。この事業は、利用されずに荒廃化が進んでしまった遊休農地を再生し、再び農業に利用できるようにすることを目的としています。

■荒廃農地再生事業

荒廃農地再生事業は、遊休農地の再生利用を促進するためのものです。長年放置され、耕作が困難になった農地を対象に、農業生産が可能になるよう必要な整備を支援します。これには、廃ハウスなどの農業用施設残骸や不要な木の根などの支障物を撤去する「荒廃農地再生等整備」と、土壌改良や排水対策を行う「簡易基盤整備」(暗渠排水や客土など)が含まれます。

<補助を受けられる方>
  • 耕作者:実際に農地を耕作する方。
  • 農地所有者:農地の所有者。ただし、農地所有者が補助を受ける場合は、事業完了後に「農地所有者以外の方が耕作者となる場合」に限られます。この「耕作者」は、農地所有者から見て3親等以内の親族でも可能です。
<主な実施要件>
  • 農地の種類: 農用地区域内にある、再生可能な荒廃農地であること。具体的には、「1号遊休農地のうち黄色区分」に該当する農地が対象です。
  • 権利関係: 対象農地の所有権の移転や賃借権等の設定が行われてから原則として1年以内であるか、または権利移転が確実に予定されている農地であること。
  • 地域での合意形成: 対象農地の耕作者について、地域で合意形成がなされていること。
  • 耕作の継続: 事業完了後、5年以上継続して耕作を行うことが義務付けられています。
<対象となる経費>
  • 支障物の撤去(廃ハウスなど)
  • 刈払(雑草などの除去)
  • 伐根(木の根の除去)
  • 整地(土地のならし作業)
  • 暗渠排水(水はけを良くするための地下排水設備)
  • 客土(土壌改良のために新しい土を入れる作業)
<支援額と補助率>
  • 支援額: 1計画あたり100万円未満
  • 事業費上限額: 200万円未満
  • 補助率: 事業費の1/2以内
<申請方法と提出期限>
  • 提出期限:令和8年6月18日(木曜日)まで
  • 提出書類:要望調査シート
  • 提出先:田原市農林水産部営農支援課

補助内容

■荒廃農地再生事業

<事業の目的と対象となる整備>
  • 荒廃農地再生等整備: 廃ハウスの撤去、障害物の除去、樹木の伐根といった、農地としての利用を妨げる要因を取り除く作業
  • 簡易基盤整備: 暗渠排水の設置や客土(他所から土を運び入れて農地の土壌を改良する作業)といった、農地の生産性を高めるための基本的な基盤整備
<補助を受けられる人>
  • 耕作者: 実際に農地を耕作する方
  • 農地所有者: 農地を所有している方(事業実施後、その農地を農地所有者以外(3親等以内の方も可)が耕作者となる場合に限る)
<主な実施要件>
  • 農振農用地区域内(農用区域)にあり、かつ再生可能な荒廃農地(1号遊休農地のうち黄色区分に該当するもの)であること
  • 権利関係の明確化: 対象農地の所有権の移転や賃借権等の設定が原則として1年以内であるか、または権利移転が確実に予定されていること
  • 耕作者の合意形成: 対象農地を耕作する人が地域で合意形成されていること
  • 耕作継続の義務: 事業完了後、5年以上にわたり継続して耕作を行うこと
<対象となる経費>
  • 支障物撤去
  • 刈払
  • 伐根
  • 整地
  • 暗渠排水
  • 客土
<支援額と補助率>
項目内容
支援額1計画あたり100万円未満(事業費上限200万円未満)
補助率対象経費の1/2以内

対象者の詳細

補助を受けられる人(対象者)

田原市が実施する荒廃農地再生事業において、補助対象となるのは主に以下のいずれかの立場の方です。単に整備するだけでなく、その後の有効活用(耕作)が目的となります。

  • 耕作者
    実際に農地を耕作する方
  • 農地所有者
    事業実施後に農地所有者以外がその農地の耕作者となる場合に限る、耕作者は農地所有者の3親等以内であれば認められる

補助対象となる農地・事業の要件

対象者が管理・耕作する農地や事業計画が、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 農地の種類
    農振農用地区域内(農用地区域)にあること、再生可能な荒廃農地(1号遊休農地のうち黄色区分)であること
  • 権利関係
    農地の所有権移転や賃借権等の設定後、原則として1年以内であること、または、権利移転が確実な農地であること
  • 地域合意および継続性
    対象農地の耕作者が地域で合意形成されていること、事業完了後、5年以上耕作を継続する意思があること

申請時に必要な情報

要望調査シートの提出にあたり、以下の情報の提供が求められます。

  • 申請者の基本情報
    氏名(ふりがな)・生年月日(年齢)・住所、電話番号(日中連絡が取れるもの)・メールアドレス
  • 事業・農地計画
    農地の所在地(田原市内)、具体的な実施内容(廃ハウス撤去、樹木伐根など)、事業実施後の耕作者情報(本人以外の場合は住所・氏名・生年月日)、再生後の作付け予定作物

【お問い合わせ・提出先】
田原市農林水産部営農支援課(田原農業支援センター内)
電話:0531-22-1126
メール:einou@city.tahara.aichi.jp

※要望調査シートの提出期限は令和8年6月18日(木曜日)までとなっています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tahara.aichi.jp/kankou/nogyou/1001905/1002645/1013206.html
田原市役所 公式ホームページ
https://www.city.tahara.aichi.jp/
田原市例規集
http://www1.g-reiki.net/city.tahara/reiki_menu.html
荒廃農地再生事業に関するお問い合わせ専用フォーム
https://www.city.tahara.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g500310

荒廃農地再生事業の要望調査シートの提出期限は令和8年6月18日(木曜日)です。要望調査シートと事業説明資料は同一のWordファイルとして提供されています。

お問合せ窓口

農林水産部 営農支援課(田原農業支援センター内)
TEL:0531-22-1126
FAX:0531-22-1127
Email:einou@city.tahara.aichi.jp
受付窓口
田原農業支援センター
農林水産部 営農支援課
荒廃農地再生事業の要望調査は、令和8年6月18日(木曜日)までに、要望調査シートに必要事項を記入のうえ、この営農支援課にご相談いただく必要があります。
田原市役所
TEL:0531-22-1111
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで(本庁舎窓口時間は平日午前9時から午後4時30分まで)
※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
田原市役所
〒441-3492 愛知県田原市田原町南番場30-1
代表電話番号を通じて、田原市役所の各部署へ繋いでもらうことができます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。