長崎県 農業経営体賃上げ対策緊急支援金(令和7年度)
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目的
長崎県内の雇用保険未加入の農業経営体(認定農業者や認定新規就農者)を対象に、令和7年12月の最低賃金引き上げに伴う雇用費増大の負担軽減を図るため、支援金を交付します。人件費高騰への対応を支援することで、農業経営の安定化を後押しします。雇用形態に応じ、1経営体あたり最大15万円を支給し、持続可能な農業運営を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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申請前
申請にあたって、対象要件と必要書類を確認してください。
- 主な要件:県内の最低賃金遵守、従業員の雇用実態、納税に未納がないこと等。
- 必要書類:
1. 申請書兼請求書兼宣誓同意書(様式1)
2. 雇用状況を証明する書類(雇用契約書や賃金支払台帳の写し)
3. 納税証明書の写し
4. 振込先口座情報が分かる書類の写し
5. 認定農業者等の証明書類(農業経営体の場合)
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年12月28日
以下の方法で申請書類を提出してください。
- 受付時間:平日 9:00~17:45
- 申請方法:メール、郵送、または持参
- 農業経営体(雇用保険未加入)の提出先:(一社)長崎県農業会議
- 中小・小規模事業者(雇用保険加入)の提出先:賃上げ緊急支援金事務局
- 審査期間
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随時審査
提出された書類に基づき、要件や宣誓事項の審査が行われます。宣誓・同意事項に一つでもチェックがない場合や、要件を満たさない場合は支給されません。
- 支給決定・振込
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- 支給額:最大15万円
審査の結果、支給が決定された場合は、申請時に指定した金融機関口座へ支援金が振り込まれます。
- 常時雇用支援金:15万円/経営体
- 臨時雇用支援金:5万円〜15万円(延べ雇用日数による)
農業経営体賃上げ対策緊急支援金
長崎県が創設した制度で、令和7年12月に予定されている最低賃金の引き上げに伴い、雇用費が増大する農業経営体の経済的負担を軽減することを目的としています。雇用保険に未加入の農業経営体であり、認定農業者または認定新規就農者である中小企業者等を支援対象としています。
■1 常時雇用支援金
常時雇用を行っている農業経営体を対象とした支援です。
<支給額>
- 15万円/経営体
<主な要件>
- 常時使用する農業従業員を1人以上雇用していること
<申請期間・方法>
- 令和8年6月1日から令和8年12月28日まで
- メール、郵送、持参による申請が可能
■2 臨時雇用支援金
臨時雇用を行っている農業経営体を対象とし、雇用延べ日数に応じて支給額が算定される支援です。
<支給額>
- 雇用日数のべ300日以上:5万円/経営体
- 雇用日数のべ600日以上:10万円/経営体
- 雇用日数のべ900日以上:15万円/経営体
<主な要件>
- 令和7年12月1日~令和8年11月30日の期間に、臨時に使用した農業従業員の雇用日数が延べ300日以上であること
<申請期間・方法>
- 令和8年6月1日から令和8年12月28日まで
- メール、郵送、持参による申請が可能
▼補助対象外となる事業者・事業
以下の条件に該当する事業者、または不適切な申請と判断される事業は支援の対象外となります。
- 既に雇用保険に加入している事業者(別途「中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金」の対象)
- 中小企業基本法の範囲を超える大規模法人
- 資本金の額または出資の総額が3億円を超える法人
- 常時使用する労働者の数が300人を超える法人
- 特定の目的や性質を有する団体
- 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
- 長崎県が設立した法人
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等
- 事業の実態や財務・法的状況による制限
- 法人税法上の収益事業を行っていない、または免税されていて確定申告書の提出ができない者
- 会社更生法や民事再生法等に基づく再生・更生手続きを行っている事業者
- コンプライアンス・不備等による制限
- 過去5年間に重大な法令違反(罰則適用、検察官送致、措置命令等)がある者
- 暴力団等との関与がある者
- 申請書に虚偽が判明した場合(支給決定の取消や返還の対象)
補助内容
■1 中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金(雇用保険加入者向け)
<対象者・支給額>
- 対象者:従業員を1名以上雇用する県内の中小・小規模事業者(雇用保険に加入している経営体)
- 支給額:1事業者につき15万円(申請は1事業者につき1回のみ)
<申請期間>
令和8年6月1日(土)から令和8年12月28日(月)まで
■2 農業経営体賃上げ対策緊急支援金(雇用保険未加入者向け)
<対象者>
- 雇用を行っている県内の「認定農業者」および「認定新規就農者」(雇用保険に加入していない経営体)
<(1)常時雇用支援金>
支給額:15万円/経営体(常時雇用を行っている経営体)
<(2)臨時雇用支援金 支給額>
| 雇用日数 | 支給額 |
|---|---|
| のべ300日以上599日以下 | 5万円/経営体 |
| のべ600日以上899日以下 | 10万円/経営体 |
| のべ900日以上 | 15万円/経営体 |
<主な申請条件>
- 事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が最低賃金を上回っていること
- 県内の農業に常時使用する従業員を1人以上、または臨時的に延べ300日以上雇用していること
- 認定農業者または認定新規就農者であること(認定見込み含む)
- 長崎県税、所得税、消費税および地方消費税に未納がないこと
- 暴力団等と密接な関係を有していないこと
<必要書類>
- 申請書兼請求書兼宣誓同意書(様式1)
- 常時雇用の場合:従業員1名分の雇用契約書の写し
- 臨時雇用の場合:賃金支払台帳または給与支払い明細、雇用日数のわかる書類の写し
- 未納税額のないことを証明する証明書の写し
- 支援金振込先の口座に関する情報が分かる書類
- 農業経営基盤強化促進法に基づく認定書(申請中の場合は計画書)
対象者の詳細
基本的な対象者
雇用を行っている長崎県内の認定農業者および認定新規就農者(認定見込みを含む)を対象としています。特に雇用保険に加入していない農業経営体が主な対象です。
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認定農業者・認定新規就農者
認定見込みの方も含む
申請に必要な具体的な要件(宣誓・同意事項)
支援金の支給を受けるためには、以下の全ての項目に宣誓または同意し、満たす必要があります。
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賃金水準の遵守
事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が、長崎県の定める最低賃金を上回っていること -
雇用実績
県内の農業において、常時使用する従業員を1人以上雇用している、または臨時的に延べ300日以上雇用していること -
事業所の所在地
法人の場合:長崎県内に本社または主たる事業所がある、若しくは県内に支店や営業所などの事業所を有すること、個人の場合:県内の税務署に開業届を提出していること -
企業規模
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であること、法人の場合:公益法人等(宗教法人を除く)、協同組合等、及び普通法人に該当すること -
納税および法令遵守
長崎県税、所得税(法人の場合は法人税)、消費税および地方消費税に未納がないこと、過去に助成事業等において不正受給による不支給決定または取消しを受けていないこと、過去5年間に重大な法令違反等がないこと -
その他要件
反社会的勢力との関係がないこと、再生・更生手続き中でないこと、申請は1事業者(1経営体または1法人)につき一度限りであること
支給額
以下のいずれか片方の支援金を申請できます。
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常時雇用支援金
一律 15万円 -
臨時雇用支援金
延べ雇用日数300日以上599日以下:5万円、延べ雇用日数600日以上899日以下:10万円、延べ雇用日数900日以上:15万円
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する法人または個人は対象外となります。
- 構成員相互の親睦、連絡、意見交換などを主目的とする団体
- 特定個人の精神的・経済的支援を目的とする団体
- 長崎県が設立した法人
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
- 運営費の大半を公的機関から得ている法人
- 事業規模の大きい法人(資本金3億円超かつ常時使用労働者300人超)
- 法人税法上の収益事業を行っていない、または確定申告書を提出できない者
お問い合わせ・申請窓口:(一社)長崎県農業会議(電話:095-822-9647)
申請期間:令和8年6月1日~12月28日まで
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagasaki.jp/doc/48341.html
- 中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金サイト
- https://nagasaki-chinage-shien.jp/
長崎県では「農業経営体賃上げ対策緊急支援金」(雇用保険未加入者向け)と「中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金」(雇用保険加入者向け)の2種類の事業が実施されています。対象により申請先や資料が異なりますのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。