尾張旭市 生産性向上設備投資促進補助金(令和8年度 第2期)
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目的
物価高騰の影響を受ける尾張旭市内の事業者を対象に、業務の自動化や省力化に資する設備導入費用を補助します。本事業を通じて労働生産性の向上と収益力の強化を図ることで、事業場内最低賃金の引き上げを伴う賃上げ環境の整備を促進します。設備投資の支援により経営基盤を構築し、市内商工業の活性化と持続可能な事業運営の実現を目的としています。
申請スケジュール
予算額に達し次第、受付を終了します。第2期の予算残額は 16,645千円 です。
- 事前準備
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随時
補助事業の計画を立て、以下の書類を準備します。
- 見積書(補助対象経費の根拠資料)
- 導入設備のカタログ・仕様書
- 労働生産性が1.5%以上向上する事業計画の策定
- 令和7年12月の賃金台帳(申請時点の最低賃金確認用)
- 交付申請の受付(第2期)
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- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切:2026年12月18日
窓口、郵送、またはメールにて申請書類を提出してください。予算がなくなり次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。
- 窓口:尾張旭市役所 産業課(平日9:00〜17:00 ※10月以降は16:00まで)
- メール:sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp
- 受理・審査・交付決定通知
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申請後順次
市産業課にて書類審査が行われます。適当と認められた場合、申請者に「交付決定通知」が送付されます。内容に変更が生じる場合は、着手前に変更申請が必要です。
- 事業着手・事業完了
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交付決定通知後 〜 2027年3月初旬
交付決定通知を受け取った後に、設備の導入や工事等を開始します。やむを得ない理由により交付決定前に着手する場合は、申請時に「交付決定前着手届」の提出が必要です(申請日以降の着手に限る)。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月05日
事業完了後、実績報告書を提出します。事業場内最低賃金が50円以上増加していることを確認できる賃金台帳の添付が必要です。
- 実績報告書(第8号様式)
- 領収書等の写し
- 導入設備の写真
- 額の確定・補助金請求
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報告後約4週間以内
実績報告の審査を経て「交付額確定通知」が届きます。その後、速やかに「交付請求書(第10号様式)」を提出してください。請求書受理から概ね4週間以内に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金制度は、物価高騰の影響を受けている市内の事業者に対して、業務の自動化や省力化にかかる費用を補助することで、事業者の収益力向上と賃上げ環境の整備を促し、ひいては市内商工業の振興に資することを目的としています。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施されるものです。
■1 省力化事業
従来の製造工程やサービス提供過程と比較して、より短い時間で、またはより少ない工程で、従来と同等以上の製品を製造したり、商品やサービスを提供できるようにすることを目的とした事業です。具体的には、作業時間の短縮や作業負担の軽減につながる取り組みが該当します。
<補助対象経費>
- 導入する設備に係る設備費および工事費
- 従前の設備を撤去する際の撤去費および処分費
- 上記に関連する運搬費および据付費
<補助対象設備の例>
- 省力化・自動化設備: 産業用ロボット、自動搬送装置、自動包装機など
- 生産設備関係: 工作機械、プレス機、成型機、印刷機など
- 検査・測定機器: 自動検査装置、3Dスキャナ、測定機器など
- 物流効率化設備: 自動倉庫システム、フォークリフト、パレタイザーなど
- 食品製造設備: 自動調理機器、真空包装機、急速冷凍設備など
<補助対象事業者の要件>
- 労働生産性向上要件: 本事業の実施により、労働生産性(付加価値額を労働者数等で割った指標)が1.5%以上向上する事業計画であること。
- 賃上げ要件: 補助事業の完了時までに、事業場内最低賃金を50円以上引き上げること。
■2 省人化事業
製品の製造工程や商品・サービスの提供過程を効率化することにより、従来よりも少ない労働力で、従来と同量以上の製品を製造したり、商品やサービスを提供できるようにすることを目的とした事業です。これは、従来必要だった人員を減らしても同じ業務を実施できるような取り組みを指します。
<補助対象経費>
- 導入する設備に係る設備費および工事費
- 従前の設備を撤去する際の撤去費および処分費
- 上記に関連する運搬費および据付費
<補助対象設備の例>
- 省力化・自動化設備: 産業用ロボット、自動搬送装置、自動包装機など
- 生産設備関係: 工作機械、プレス機、成型機、印刷機など
- 検査・測定機器: 自動検査装置、3Dスキャナ、測定機器など
- 物流効率化設備: 自動倉庫システム、フォークリフト、パレタイザーなど
- 食品製造設備: 自動調理機器、真空包装機、急速冷凍設備など
<補助対象事業者の要件>
- 労働生産性向上要件: 本事業の実施により、労働生産性(付加価値額を労働者数等で割った指標)が1.5%以上向上する事業計画であること。
- 賃上げ要件: 補助事業の完了時までに、事業場内最低賃金を50円以上引き上げること。
特例措置
●事前着手 交付決定前着手の特例
設備の故障などやむを得ない事情がある場合は、交付決定前着手届を提出することで、申請日以降に限り交付決定前の着手が可能となる特例があります。
▼補助対象外となる事業・経費
以下のような費用は補助の対象外となりますので注意が必要です。
- 他の国や地方公共団体、民間団体等からの補助金を受けている事業
- 汎用性があり、事業目的以外での使用が想定される備品や設備(例:自動車、事務用のパソコン、プリンタ、タブレット、デジタル複合機など)。
- ただし、生産性向上設備の一部を構成するものは対象となる場合があります。
- ソフトウェアやクラウドサービスの導入に係る費用
- レンタルやリースに係る費用
- 補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約などを実施したもの、または事業完了後に納品、検収などを実施したものに係る経費。
- ただし、設備の故障などやむを得ない事情がある場合は、交付決定前着手届を提出することで、申請日以降に限り交付決定前の着手が可能となる特例があります。
- 自宅兼事業所などにおいて、居宅スペースと混在しており、事業用としての使用に限定されていない設備
- 税金・手数料関連
- 消費税および地方消費税、収入印紙代、銀行振込手数料、代金引換手数料
- 地代・家賃関連
- 交付対象物の設置・保管場所の家賃、使用料、保管料、地租
- 運営維持費・人件費
- 光熱水費、通信費、自社の従業員の人件費および旅費
- 補助対象の保守管理費、各種保険料
- 中古市場において価格設定の適正性が明確でない中古品の購入に係る経費
補助内容
■生産性向上設備投資促進補助金
<補助対象事業>
- 省力化事業:従来と比較して短時間・少工程で同等以上の製品・サービスを提供可能にする事業
- 省人化事業:工程の効率化により少ない労働力で同量以上の製品・サービスを提供可能にする事業
<補助対象設備>
- 省力化・自動化設備(産業用ロボット、自動搬送装置、自動包装機など)
- 生産設備関係(工作機械、プレス機、成型機、印刷機など)
- 検査・測定機器(自動検査装置、3Dスキャナ、測定機器など)
- 物流効率化設備(自動倉庫システム、フォークリフト、パレタイザーなど)
- 食品製造設備(自動調理機器、真空包装機、急速冷凍設備など)
<補助対象経費(税抜き)>
- 導入する設備に係る設備費および工事費
- 従前の設備を撤去する際の撤去費および処分費
- 設備および工事に係る運搬費および据付費
<補助率>
3分の2
<補助上限額>
1事業者につき200万円(千円未満切り捨て)
<主な採択要件>
- 労働生産性が1.5%以上向上する事業計画であること
- 補助事業完了時までに事業場内最低賃金を50円以上引き上げること
<補助対象外となる主な経費>
- 他の補助金等の対象となった事業
- 汎用性があり目的外使用になり得る備品(自動車、事務用PC、タブレット等)
- ソフトウェア、クラウドサービス等の導入経費
- レンタルやリースに係る費用
- 交付決定日前の発注・購入・契約(特例を除く)
- 消費税、地方消費税、各種手数料、光熱水費等
■特例措置
●S1 交付決定前着手の特例
<適用条件>
設備の故障などやむを得ない事情がある場合に限り、「交付決定前着手届」を提出することで、申請日以降の着手が認められる場合がある。
対象者の詳細
賃上げの対象となる従業員
事業者が直接雇用している「常時使用する従業員」が対象です。交付申請時よりも実績報告時の時給換算額が50円以上増加していることが必須条件となります。
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常時使用する従業員
労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」、雇用期間の定めがなく、継続的な雇用関係にある従業員 -
特別な状況における対象
交付申請時に従業員がおらず、事業実施期間中に新たに雇用した従業員、期間中に事業場内最低賃金の従業員が退職し、次に賃金が低い従業員を対象とする場合、期間中にさらに賃金が低い従業員が発生した場合(一定の条件あり)
補助金申請の対象となる事業者
原則として、以下の事業者が対象となります。ただし、個人事業主については従業員を雇用していることが必須となります。
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個人事業主
従業員を雇用している者に限る
補助対象となる事業の種類
以下のいずれかの定義に該当する事業が補助の対象です。
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1 省力化事業
短時間または少ない製造工程・提供過程で、従来と同等以上の製品・サービスを提供可能にする事業 -
2 省人化事業
効率化により少ない労働力で、従来と同量以上の製品・サービスを提供可能にする事業
■補助対象外・賃上げ対象外
以下の者は、賃上げの対象となる「常時使用する従業員」に含まれず、また特定の条件を満たさない事業者は申請できません。
- 会社役員
- 個人事業主本人(および他の個人事業主)
- 日日雇い入れられる者
- 2か月以内の期間を定めて使用される者
- 従業員を雇用していない個人事業主(申請対象外)
※最低賃金の計算において、賞与、結婚手当、超過勤務手当、通勤手当、家族手当などは除外されます。
※賃上げの実施期間は、令和7年12月から補助事業完了時までです。
※申請には賃金台帳の写しの提出が必要です。その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。