富岡町 事業再開支援事業補助金(令和8年度)
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目的
平成23年3月11日時点で富岡町内に事業所を有していた中小事業者や社会福祉法人を対象に、町内での事業再開や再開後の設備投資に要する経費の一部を補助します。地域経済の発展と震災からの産業復興を図ることを目的としており、移設費や施設整備費、備品購入費などを幅広く支援することで、被災した事業者の円滑な事業再開と経営基盤の立て直しを後押しします。
申請スケジュール
- 公募・申請受付期間
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- 公募開始:2026年06月05日
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類一式(1部)を富岡町役場 地域創生課 商工労働係へ提出してください。
- 提出方法:直接持参または郵送(当日消印有効)
- 提出先:〒979-1192 双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1
- 提出書類の控えは必ず保管し、町からの問い合わせに対応できるよう準備してください。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき審査が行われます。審査結果により交付決定が通知されます。
- 注意点:補助対象となる経費は、交付決定日以降に発注等が行われたものに限られます。決定前の経費は対象外です。
- 審査の過程で追加資料の提出を求められる場合があります。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定を受けた内容に従い、事業を実施してください。期間内に支払いを完了させ、実績報告書を提出する必要があります。
- 事業内容に変更(経費配分や内容の変更、中止・廃止)が生じる場合は、事前に「補助金計画承認申請書」を提出し、町の承認を得てください。
- 補助事業に関する証拠書類(領収書等)は、完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後速やかに
事業完了後(支払い完了後)、実績報告書を提出します。内容確認後、補助金が支払われます。
- 提出書類:実績報告書、事業実績書、請求書の写し、施工前・中・後の写真、領収書または振込受領書の写し等。
- 支払い方法:原則として事業完了後の精算払いです。
- 事後報告:交付決定日から10年間、3年ごとに事業状況報告書(様式第10号)の提出が必要です。
対象となる事業
富岡町内で事業を再開する事業者に対し、その経費の一部を支援することを目的としています。具体的には、平成23年3月11日に富岡町内で事業を営んでいた事業者が、町内で事業を再開する際や、再開後に設備投資を行う際に発生する経費の一部を支援します。異なる業種で事業を再開する場合も対象となります。
■富岡町事業再開支援事業
地域経済の発展と産業の復興を図るための支援策です。中小事業者および社会福祉法人が対象となります。
<補助対象経費>
- ① 移設費:設備、機械、備品などの運搬に要する費用
- ② 撤去費:移設に伴う建物、設備、機械等の撤去費用(廃棄物処分費含む)
- ③ 土地・建物賃借料:事業再開に伴う土地や建物の賃借料(当該年度分のみ)
- ④ 施設整備費:事業所等の施設の整備に要する費用
- ⑤ 修繕費:事業所等の修繕に要する費用
- ⑥ 備品/設備/機械購入費:新規で投資した設備、機械、備品などの購入費用
- ⑦ 備品/設備/機械リース料:備品・設備・機械のリース料(当該年度分のみ)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助金交付限度額:原則として500万円以内
<補助事業実施期間>
- 交付決定後から令和9年3月31日まで(事業完了および実績報告書の提出が必要)
補助限度額の特例
●特例1 特定区域における事業の特例
旧特定復興再生拠点区域または特定帰還居住区域において実施する補助事業については、補助限度額を650万円以内に引き上げます。
●特例2 商業地域等における店舗整備の特例
旧特定復興再生拠点区域を除く商業地域または近隣商業地域において、建築基準法に基づく店舗用途に供する施設を整備し実施する場合、補助限度額を650万円以内に引き上げます。
▼補助対象外となる事業者および経費
以下のいずれかに該当する事業者、または特定の経費については、この補助金の対象となりません。
- 補助対象外となる事業者
- 特定の風俗営業事業者(ただし接待を伴わない料理店やゲームセンターは例外あり)
- 暴力団または暴力団員等が経営・運営に関与している団体等
- 町税に滞納がある者
- みなし大企業(大企業の実質的な支配下にある中小企業)
- 個人不動産事業主(独立家屋5棟未満、または貸間・アパート等10室未満の者)
- 農業を営む者(農地所有適格法人を除く、および一部の任意団体)
- 過去に同様の補助金(旧支援金含む)の交付を受けている者(1事業者1回限り)
- 補助対象外となる具体的な経費
- 時期に関するもの:交付決定日前の発注・契約、または事業期間終了後の納品・検収等
- 税金・手数料等:消費税、行政手続き費用、収入印紙、保険料、保証金、仲介手数料等
- 日常運営費:光熱水費、通信費(電話・インターネット利用料)
- 汎用性の高いもの:住居、家庭用電化製品、食器、調理器具、汎用車両(ワゴン車、軽トラ等)
- その他:金券、飲食・接待費、借入金利息、自社施工経費、中古品、他者への貸与目的の施設等
補助内容
■1 補助対象となる主な経費
<対象経費区分>
- ① 移設費:設備、機械、備品などの運搬費用
- ② 撤去費:建物、設備、機械などの撤去費用
- ③ 土地・建物賃借料:町内の土地や建物の賃借費用(当該会計年度分のみ)
- ④ 施設整備費:町内の事業所の施設整備費用
- ⑤ 修繕費:町内の事業所の修繕費用(廃棄物処分費含む)
- ⑥ 備品/設備/機械購入費:事業再開に必要不可欠な新規設備投資費用
- ⑦ 備品/設備/機械リース料:備品等のリース料(当該会計年度分のみ)
■2 補助対象外となる経費
<共通して対象外となる主な経費>
- 補助金交付決定前に発注・契約したもの
- 消費税及び地方消費税額
- 建築確認申請費、リサイクル料金、印紙代等の行政手続き費用
- 保険料、保守費用、光熱水費、通信費
- 保証金、敷金、仲介手数料
- 振込手数料、支払利息、遅延損害金
- 汎用性の高い備品(家庭用電化製品、食器等)や車両(ワゴン車等)
- 中古品、土地購入費、自社施工費用
■3 補助率と補助金交付限度額
<基本条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本的な補助率 | 4分の3以内(1,000円未満切り捨て) |
| 基本的な補助金交付限度額 | 上限500万円以内 |
■4 その他重要な留意事項
<主な義務・制限>
- 店舗兼住宅等の場合は面積按分等により事業目的部分を特定すること
- 屋号または社名の看板設置の義務
- 車両・重機購入時の事業者名の塗装・印字義務
- 事業実施期間:令和9年3月31日まで
- 取得財産の処分制限、10年間の事業状況報告義務(3年ごと)
- 10年以内の操業休止・廃止時の報告および補助金返還の可能性
■特例措置
●S1 補助限度額の特例
<特例適用時の上限額>
| 対象条件 | 補助上限額 |
|---|---|
| 旧特定復興再生拠点区域または特定帰還居住区域での事業、もしくは商業地域等での店舗施設整備 | 650万円以内 |
対象者の詳細
補助対象となる事業者
富岡町の地域経済の発展と産業の復興を図ることを目的として、町内で事業を再開する事業者や再開後に設備投資を行う事業者が支援対象となります。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 震災時の事業実績
平成23年3月11日の東日本大震災発生時に、富岡町内で事業を行っていた事業者であること -
2 事業者の形態
中小事業者(中小企業基本法又は中小企業信用保険法に規定される中小企業者及び小規模企業者)、社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定される法人) -
3 事業再開・投資要件
町内において事業を再開する事業者、または事業の再開後に設備投資を行う事業者であること、平成23年3月11日に町内で事業を行っていた事業者が、異なる業種で事業を再開する場合も対象
■補助対象外となる事業者(例外事項)
上記の基本条件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は申請できません。
- 特定の風俗営業事業者(ただし、接待を伴わない料理店やゲームセンターは、許可証の写し提出により対象となる場合があります)
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者が経営・運営に関与している団体等
- 補助金の交付申請時に町税の滞納がある者
- みなし大企業(同一の大企業から1/2以上の出資を受けている、または複数の大企業から2/3以上の出資を受けている等の場合)
- 小規模な個人不動産事業主(独立家屋5棟未満、または貸間・アパート等10室未満の貸与)
- 農業を営む者(農地所有適格法人を除く、及び任意団体)
- 過去に「富岡町被災事業者等再開支援事業補助金」または平成29年度以降の「富岡町事業再開支援事業補助金」の交付を受けている者
※本補助金の交付は、1事業者につき1回限りとなります。
※詳細は富岡町の交付要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tomioka-town.jp/soshiki/chiikisosei/9744.html
- 富岡町 公式サイト
- https://www.tomioka-town.jp/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.tomioka-town.jp/form/detail.php?sec_sec1=19&inq=02&lif_id=9744
本補助金の申請は書面(持参または郵送)で行う必要があり、電子申請システムには対応していません。公募期間は令和8年6月5日から令和9年1月29日までですが、予算上限に達し次第終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。