公募前 掲載日:2026/06/09

富山県なりわい再建支援補助金(令和8年度・第14次)能登半島地震被災施設・設備復旧支援

上限金額
30,000万円
申請期限
2026年07月03日
富山県 富山県 公募開始:2026/06/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けた富山県内の中小企業や個人事業主等に対し、損壊した施設や設備の復旧・整備に要する経費の一部を補助します。単なる原状回復だけでなく、将来を見据えた新分野展開や生産性向上に資する設備導入も支援することで、被災地域の経済活性化と雇用の早期回復、円滑な復興を図ります。

申請スケジュール

富山県なりわい再建支援補助金は、令和6年能登半島地震で被災した事業者の施設・設備復旧を支援するものです。申請には多くの書類が必要となるため、早めの準備を推奨します。なお、事前着手制度は令和8年3月31日をもって終了している点にご注意ください。
申請準備・書類作成
随時

補助対象者(中小企業・小規模事業者等)や対象経費、補助率(4/3以内等)を確認し、以下の書類を準備します。

  • 補助金交付申請書・事業計画書
  • 県税の未納がない証明書
  • 原則2者以上の見積書の写し
  • 被災状況がわかる写真(カラー)
  • 法人の場合は履歴事項全部証明書

※定額補助(1億円まで等)を希望する場合は、新型コロナの影響や過去の災害被害を証明する追加書類が必要です。

公募期間(第14次募集)
  • 公募開始:2026年06月15日
  • 申請締切:2026年07月03日

申請書類を「被災事業者復旧等支援窓口」へ提出してください。

  • 郵送:〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号(必着)
  • 持参:富山県防災危機管理センター3階(※必ず事前に電話予約が必要です。076-444-3962)

※第14次以降も継続して募集が実施される予定です。

審査・交付決定
申請受理後、順次

提出された書類に基づき、事業内容が補助対象として適切か審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」が届きます。

注意:原則として交付決定を受けた後に事業(発注・契約等)に着手する必要があります。
事業実施
交付決定〜事業完了

計画に沿って施設や設備の復旧・修繕・取得を行います。支払いや契約に関する領収書、請求書等の経理書類は、後の実績報告で必要になるため、すべて適切に保管してください。

実績報告
  • 実績報告書の提出期限:2027年01月08日

補助事業の完了後、実施内容と経費を報告する「実績報告書」を提出します。県による書類確認および必要に応じた検査が実施されます。

補助金の支払い
報告書提出から約60日後

実績報告の審査を経て補助金額が確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

※財産処分の制限:補助金で取得した財産には、法定の処分制限期間(建物で24〜50年、設備で10年等)が設けられます。期間内に目的外使用や売却を行う場合は事前に知事の承認が必要となり、補助金の返納を求められる場合があります。

対象となる事業

令和6年能登半島地震による災害で損壊した、または継続して使用が困難になった事業者に対し、その施設や設備の復旧・整備を支援することで、地域経済や雇用の早期回復を図ることを目的とする事業です。

■施設・設備復旧支援

令和6年能登半島地震により損壊した、または継続して使用が困難になった県内の施設および設備の復旧・整備を支援します。

<補助対象者>
  • 法人等(弁護士法人、税理士法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、学校法人等を含む)
  • 個人事業主(農家、漁業者、開業医等)
  • 中小企業者(中小企業支援法第2条の定義に該当する事業者)
  • 特定事業者(資本金または出資金の価額が10億円未満の事業者)
<補助対象となる施設・設備>
  • 施設:事務所、倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、共同作業場等(登記があるもの)
  • 設備:復興事業に係る事業の用に供する設備(資産計上するもの)
<補助対象経費>
  • 資材・工事費
  • 設備の調達や移転設置費
  • 取壊し・撤去費
  • 整地・排土費
<復旧・整備の範囲と特例>
  • 原状回復(修繕、または同等以下の規模・機能での建て替え・入替え)
  • 現行法令基準を満たすための最低限の構造強化
  • 防災・減災に資する改良(補強)や性能向上(機能付加・拡充)
  • 新分野事業への展開(新商品製造ラインへの転換、生産効率向上のための設備導入等)
  • 車両の復旧(修理不能な場合の入替、または修理より入替が安価な場合)
  • 事前着手(交付決定日前に実施した復旧も対象となる場合がある)

手厚い補助(定額補助等)の対象要件

●1 復興途上にある事業者

過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している事業者。

●2 厳しい債務状況にある事業者

地震発生時に厳しい債務状況にあり、経営再建等に取り組み、認定経営革新等支援機関の確認を受けている事業者。

●3 災害関連債務を抱える事業者

過去数年以内に発生した災害からの復旧・復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者。

▼補助対象外となる事業・経費・事業者

本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。

  • 補助対象外となる事業者
    • 大企業及びみなし大企業(中小企業者、特定事業者以外の企業)。
    • 自治体、任意団体、宗教法人。
    • 風俗営業等事業者(ただし、料理店、ゲームセンターは除く)。
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税。
    • リサイクル料。
  • 制限・注意事項
    • 所有者以外の者が修繕等を行う場合(補助金は所有者に支払われるため)。
    • 知事の承認なく補助施設・設備を処分(目的外使用、譲渡、貸付け、担保供与等)すること。
    • 行政書士法に基づかない第三者による申請書類の作成。

富山県なりわい再建支援補助金(定額補助)

■A 補助対象事業者(全5要件の充足が必要)

<対象要件>
  • (1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(支援実績または売上減少)
  • (2) 過去数年以内に発生した災害(令和5年7月大雨、令和3年1月大雪等)で被災し、支援を活用した事業者
  • (3) 災害発生後売上20%以上減少(復興途上)または令和6年能登半島地震時に厳しい債務状況にあり経営再建に取り組む事業者
  • (4) 交付申請時において、過去の災害からの復旧・復興に向けた債務を抱えている事業者
  • (5) 令和6年能登半島地震により施設・設備が被災し、その復旧・復興を行おうとする事業者

■B 補助対象経費および新分野事業

<主な補助対象>

令和6年能登半島地震により被災した施設や設備の復旧・復興費用、および「新分野事業」への取り組み費用。

<新分野事業の具体例>
  • 新商品製造ラインへの転換(新たな設備の整備)
  • 異業種への展開(旅館業から加工品製造工場への転換など)
  • 生産効率向上(高性能設備への更新、生産性向上設備導入)
  • 従業員確保のための宿舎整備(被災した従前施設の復旧に代わる整備)
<新分野事業の補助上限額>

令和6年能登半島地震前に所有していた施設・設備の原状回復に必要な経費に、補助率(3/4以内または1/2以内)を乗じた額

■特例措置

●C 保険・共済金の取扱い

<充当・控除ルール>
  • 保険・共済金は、まず自己負担分に充当される
  • 自己負担分を超える受領額がある場合、その超過分の半額を補助金額から控除する
  • 保険金額の確定前でも補助金の手続きが可能な特例あり
<計算例(対象経費2,000万円、補助率3/4、保険金700万円の場合)>
項目金額
補助対象経費2,000万円
補助基本額 (3/4)1,500万円
自己負担分 (1/4)500万円
保険金充当(自己負担分へ)▲500万円(自己負担は0円に)
補助金からの控除(超過分200万円の半額)▲100万円
最終補助額1,400万円

●D 事前着手制度の特例

<適用期限>

令和8年3月31日までの申請をもって終了(複数回申請や分割申請も可能)

●E 補助対象事業者(所有者)の特例

<所有者原則>

原則として施設の所有者が対象。店子が修繕を行った場合でも、所有者が費用を支払ったことが確認できれば所有者(大家)から申請を行う必要がある。

対象者の詳細

基本となる補助対象者の区分と定義

令和6年能登半島地震によって施設や設備が被災し、その復旧または復興を行おうとする事業者が対象です。原則として以下の区分に該当する者が含まれます。

  • 1 中小企業者(小規模事業者、個人事業主を含む)
    「中小企業支援法第2条」に定義される事業者、個人事業主(農家、漁業者、開業医などを含む)、※「みなし大企業」「みなし中堅企業」は除外
  • 2 特定事業者(中堅企業及びみなし中堅企業)
    資本金または出資金の価額が10億円未満の事業者、※「みなし大企業」は除外

具体的な法人形態の例

対象となる法人は多岐にわたります。以下は代表的な例です。

  • 士業・金融・公益法人等
    弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、信用協同組合、信用金庫、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人
  • 農業・医療・福祉・教育・その他
    農業法人、農業協同組合、漁業協同組合、農事組合法人、森林組合、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、第3セクター、学校法人、共済組合、消費生活協同組合

定額補助の対象となるための追加要件

特定の要件を満たすことで、定額補助の対象となる場合があります。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響
    関連支援策の活用実績がある、売上高が減少(令和2年1月~令和5年5月のうち任意の3ヶ月)している
  • 過去の災害影響・復興途上
    過去の災害での支援活用実績がある、売上高が20%以上減少しており復興途上にある、厳しい債務状況にあり、経営再建等に取り組んでいる(認定支援機関の確認要)、過去の災害に係る債務を抱えている
  • 能登半島地震による被災
    本補助金への交付申請書の提出をもって要件を満たすものとする

■補助対象外となる事業者

以下の事業者は、原則として補助の対象外となります。

  • 大企業及びみなし大企業
  • 自治体
  • 任意団体
  • 宗教法人
  • 風俗営業等事業者(ただし、料理店やゲームセンターは除く)
  • 従業員等の法人の規模によって対象外となる場合がある

【施設・設備の所有者に関する注意】
施設・設備の所有者が補助対象事業者である必要があります。店舗等を賃貸している場合、修繕を行ったのが店子であっても、原則として大家(所有者)からの申請が必要です。

※法人(各種連合会、製造業、医療法人等)および個人事業主など、非常に幅広い業種で採択実績があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/1300/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/nariwai/nariwai_top.html
富山県なりわい再建支援補助金 公式ウェブページ
https://www.pref.toyama.jp/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/nariwai/nariwai_top.html
富山防災WEB
https://d2800000147bueaq.my.salesforce-sites.com/bousai2/
とやま医療情報ガイド
https://www.qq.pref.toyama.jp/qq16/qqport/kenmintop/
中部経済産業局HP(なりわい再建支援補助金の活用事例)
http://www.chubu.meti.go.jp/c14noto_2024/nariwai/zireisyu/nariwai_zireisyu.html
中小企業庁 令和6年能登半島地震関連情報のページ
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/index.html
富山版事業継続計画(BCP)シート (Excel)
https://www.pref.toyama.jp/documents/38772/jigyoukeizokukeikaku.xlsm

本補助金の申請は郵送または持参のみで受け付けており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。持参の場合は事前予約が必要です。

お問合せ窓口

被災事業者復旧等支援窓口
TEL:076-444-3962
受付時間
9時00分から17時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
富山県防災危機管理センター 3階
富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課内「被災事業者復旧等支援窓口」郵送先・持参先住所: 〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号
窓口の受付が混雑することが予想されるため、来庁される際は、必ず事前に上記電話番号で来庁時間を予約してください。予約がない場合は、受付ができませんのでご注意ください。申請書に不備や不足がある場合、受理されないことがあります。提出前に「交付申請書作成マニュアル」や「事業実施の手引き」などをよくご確認のうえ、必要な書類が全て揃っているか、内容に誤りがないかを慎重にチェックしてからお持ちください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。