姫路市中心市街地商店街 空き店舗対策補助金(新規出店・改装費支援)
目的
姫路市中心市街地の中核区域にある商店街の活性化を図るため、中小企業者や創業予定者、および空き店舗兼住宅の所有者を支援します。新たに店舗を開店する際の改装費や、賃貸を目的とした住居・店舗の機能分離に必要な改修費用の一部を補助することで、空き店舗の有効活用と街の賑わい創出、営業店舗数の増加を目指します。
申請スケジュール
- 書類作成
-
随時
補助事業計画の詳細を示す書類を準備します。姫路商工会議所のウェブサイトから各種様式をダウンロード可能です。
- 認定申込書(様式1号)・補助対象事業計画書(様式2号)
- 収支計画書、賃貸契約書の写し、身分証明書の写し
- 改修工事の内容と支払い額がわかる図面・見積書
- 改修前の店舗内および外観の写真 など
- 交付申請
-
- 申請締切:審査会前月の20日
提出書類を揃え、事前に電話で予約のうえ、「姫路商工会議所 中小企業相談所」へ直接持参してください。
- 受付時間:平日 9:00〜17:00
- 申請後の工事内容の変更は原則不可
- 本人または店舗関係者が持参すること(郵送・WEB不可)
- 書類審査・現地調査
-
- 審査会開催:奇数月の第2水曜日 14:00
審査会では補助対象者が事業計画を説明し、審査員からの質疑に応答します。事務局による現地確認が行われる場合もあります。
- 交付決定
-
審査会後、順次
審査の結果、事業計画が承認されると「交付決定通知」がなされます。
- 工事開始
-
交付決定後〜
必ず交付決定通知を受けてから着工してください。決定前に行った工事は補助対象外となります。
- 工事完了
-
- 工事完了期限:交付決定年度の2月末日
交付決定を受けた年度の2月末日までに改修工事を完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
-
- 申請締切:交付決定年度の2月末日
工事完了後、実績報告書(様式4号)に以下の書類を添えて提出します。
- 改修工事に係る請求書・領収書の写し
- 工事完了後の店舗内および外観の写真
- 実績報告書の審査
-
報告書提出後、順次
提出された報告書に基づき、補助事業が当初の計画通り適切に実施されたかの審査が行われます。
- 補助金の交付
-
審査承認の翌月(目安1〜2ヶ月後)
審査承認後、原則として翌月に補助金が支給されます。実際に手元に届くまでには1〜2ヶ月程度の時間を要するため、余裕を持った計画が必要です。
※「出店補助」の場合は、原則として年度末の3月に支給されます。
対象となる事業
姫路商工会議所が実施しているのは、主に以下の2つの補助事業です。これらは姫路市中心市街地の活性化を目的としています。
2. 姫路市中心市街地商店街空き店舗対策事業 住居一体型店舗対策補助
・対象商店街: 姫路市中心市街地中核区域内にある以下の15の商店街が対象です。
・本町商店街、西二階町商店街(振興組合)、二階町商店街(振興組合)、姫路御幸通商店街(振興組合)、小溝筋商店街(振興組合)、姫路銀座商店街、姫路駅前商店街(振興組合)、姫路駅前小溝筋商店街(振興組合)、姫路駅前協和通り商店会、姫路駅前一番街商店街、姫路駅前通商店会、南町中央通商店街、栄通り商栄会、城巽通商店街、市民会館前通り振興会。
・中核区域内に新たな商店街が組織された場合は、審査会で対象の可否が判断されます。
・対象空き店舗: 上記商店街に所属する1階または2階の店舗で、以下のいずれかの条件を満たすものです。
・入店者が退店して以降、入店者の募集を3ヶ月以上行っている空き店舗。
・入店者が一度もない新築物件の場合、入店者の募集を1年間以上行っている空き店舗。
・「姫路市中心市街地商店街空き店舗対策住居一体型店舗対策補助」の交付対象店舗。
・ただし、建築基準法第6条第1項の確認を受けていない店舗は対象外です。1階や2階以外の階を含む多層階での営業も、1階または2階が店舗であれば排除されません。
・事業規模:
・小売業(飲食業含む): 資本金または出資総額が5千万円以下、または常時使用する従業員数が50人以下の会社および個人。
・サービス業: 資本金または出資総額が5千万円以下、または常時使用する従業員数が100人以下の会社および個人。
・卸売業: 資本金または出資総額が1億円以下、または常時使用する従業員数が100人以下の会社および個人。
・その他: 資本金または出資総額が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下の会社および個人。
・これらの中小企業者のほか、商店街組織、または創業予定者も対象となります。
・業種: 原則として、日本標準産業分類における以下の業種が対象です。
・「I 卸売業,小売業」(56各種商品小売業から60その他の小売業)
・「K 不動産業,物品賃貸業」
・「L 学術研究,専門・技術サービス業」
・「M 宿泊業,飲食サービス業」
・「N 生活関連サービス業,娯楽業」
・「O 教育,学習支援業」
・「Q 複合サービス事業」
・「R サービス業(他に分類されないもの)」
・ただし、以下の業種は対象外です。 不特定多数の消費者を対象としない営業活動をしているもの、フランチャイズ加盟店、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業に該当するもの。具体的な例としては、事務所、倉庫、駐車場、病院・調剤薬局・鍼灸接骨院等の医療関係施設、介護福祉関係施設、金融・保険業、遊技場営業、性風俗営業、無人店舗などが挙げられます。
・営業時間: 週6日以上、「昼間営業」を行っていること。昼間営業とは、午前11時以前から午後2時以降まで連続して営業することと定義されています。
・加入: 認定後、速やかに所属商店街および姫路商工会議所へ会員として加入すること。
・許認可: 許認可が必要な業種の場合、申請や手続きが全て完了していること。
・対象店舗の開業時期: 審査会のおおむね3ヶ月前から、審査会の前月20日までに開業した店舗であること。
・法令遵守: 諸法令や公序良俗に反しない事業であること。
・その他:
・対象商店街内での店舗移転など、店舗数の純増につながらない場合は対象外です。ただし、現在店舗が属する建物の閉鎖など、自己都合ではない移転の場合はこの限りではありません。
・出店する空き店舗の所有者、その3親等以内の親族、またはそれらと生計を共にする場合の出店は対象外です。
・補助額: 1階および2階部分にかかる解体費・改装費等(店舗の附属設備とならない備品や消耗品の購入経費は除く)の50%以下、または100万円のいずれか低い金額が補助されます。補助対象経費に消費税および地方消費税は含まれず、補助額は1,000円未満切り捨てとなります。
・支給時期: 該当年度の3月に支給されます。ただし、3月末日までに廃業や移転、事業者変更など、各種要件を満たさなくなった店舗は認定が取り消され、支給が中止されます。
・支給条件: 要綱に定められた条件全てを満たし、かつ、対象となる改修工事費や該当年度の賃料、所属商店街会費・賦課金、姫路商工会議所会費など、納付すべきものを完納していることが条件です。
・開催予定日: 奇数月の第2水曜日の午後2時から開催される予定です(変更の場合があるため事前確認が必要)。
・方法: 認定を希望する補助対象者が事業計画を説明し、審査員からの質疑に応答します。この結果をもって認定の可否が決定されます。審査会事務局が事前に現地確認を行う場合もあります。
・認定の保留: 審査の結果、事業計画に基づく開店後の経営状況等に疑義がある場合は、審査会の決定をもって認定を保留することがあります。この場合、次回審査会で認定となれば、最初の審査会で認定されたものと見なされ、遡及して補助金が交付されます。
・前述の「補助対象者となるための主な条件」のいずれか一つでも満たさなくなった場合(例:業種変更、1週間以上の無断休業)。
・申込書や事業計画書の記載内容に虚偽や誤記があった場合。
・店舗開業にあたり、許認可や届け出などの必要な手続きを怠った場合。
・該当解体費・改修費、所属商店街会費・賦課金、姫路商工会議所会費などを完納していない場合。
・対象商店街内で既存店舗で営業しているものが、新たな店舗を出店することで当事業の認定を受け、補助対象期間内に既存店舗を閉店するなど、店舗数が純増につながらなくなった場合。
・店舗を通らずに住居へ出入りできるよう、店舗の一部を住居部分の通路として改装する工事。
・店舗側に新たにトイレを設置する工事。
・対象商店街: 「出店補助」と同様に、姫路市中心市街地中核区域内の前述の15の商店街が対象です。
・対象住宅: 上記商店街に所属する空き店舗兼住宅(店舗と住宅が一体となった建物)で、店舗部分が1階または2階に位置し、かつ交付申請日から遡って3ヶ月以上、店舗として使用していないものが対象です。建築基準法第6条第1項の確認を受けていない建物は除きます。
・空き店舗兼住宅の所有者であること。
・建物の登記を行っており、共有者など関係権利者がいる場合は、関係権利者全員の同意を得ていること。
・3親等以内の親族に貸すための工事ではないこと。法人の場合は、親会社、子会社、法人役員、役員の3親等以内の親族に貸すための工事でないこと。
・交付決定後に行う工事であること。
・交付決定年度の2月末日までに工事の完了および実績報告書を提出すること。
・工事完了後は、「姫路市中心市街地商店街空き店舗対策事業出店補助」の対象空き店舗として登録・募集すること。
・対象となる空き店舗兼住宅が所在する商店街の承認を得ること。
・対象経費: 店舗兼住宅の共用部分の分離に必要な改修工事費、および分離に伴って行う必要最小限の店舗部分の内壁、床、天井等の改修工事費(店舗の附属設備とならない備品や消耗品の購入経費は除く)が対象です。補助対象経費に消費税および地方消費税は含まれません。
・補助率・補助限度額: 上記対象経費の50%以内、または50万円のいずれか低い金額が補助されます。補助額は1,000円未満切り捨てとなります。予算額に達した場合は終了となります。
・支給時期: 原則として、実績報告書の審査結果が承認された翌月に支給されます。
・支給条件: 要綱に定められた条件全てを満たし、かつ、市税等納付すべきものを完納していることが条件です。
・補助金の返還: 補助金交付完了後5年が経過するまでに各種要件を満たさなくなった場合、認定が取り消され、補助金の返還を請求されることがあります。
▼補助対象外となる事業
・事業規模の不適合: 中小企業者、商店街組織、または創業予定者等であることが求められます。特に中小企業者の定義は以下の通りです。
・小売業(飲食業含む): 資本金または出資総額が5千万円以下、または常時使用する従業員数が50人以下の会社・個人。
・サービス業: 資本金または出資総額が5千万円以下、または常時使用する従業員数が100人以下の会社・個人。
・卸売業: 資本金または出資総額が1億円以下、または常時使用する従業員数が100人以下の会社・個人。
・その他: 資本金または出資総額が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下の会社・個人。
これらの規模を超える事業者は補助対象外となります。
・業種の制限: 原則として、日本標準産業分類における「I卸売業,小売業」(56各種商品小売業~60その他の小売業)、「K不動産業,物品賃貸業」、「L学術研究,専門・技術サービス業」、「M宿泊業,飲食サービス業」、「N生活関連サービス業,娯楽業」、「O教育,学習支援業」、「Q複合サービス事業」、「Rサービス業(他に分類されないもの)」が対象です。
・特に以下の業種は補助対象外となります。
・不特定多数の消費者を対象としない営業活動をしているもの
・フランチャイズ加盟店
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業
・事務所、倉庫、駐車場
・病院・調剤薬局・鍼灸接骨院等の医療関係施設
・介護福祉関係施設
・金融・保険業
・遊技場営業
・性風俗営業
・無人店舗
・営業時間: 週6日以上、かつ午前11時以前から午後2時以降まで連続して営業する「昼間営業」を行わない場合、対象外となります。
・加入義務の不履行: 認定後、速やかに所属商店街および姫路商工会議所へ会員加入しない場合、対象外となります。
・許認可の不備: 許認可が必要な業種であるにもかかわらず、申請や手続きが完了していない場合、対象外となります。
・法令遵守の欠如: 諸法令や公序良俗に反する事業は対象外です。
・対象商店街外での出店: 姫路市中心市街地中核区域内の指定された15の商店街(例:本町商店街、西二階町商店街、姫路御幸通商店街など)に所属しない店舗は対象外です。
・対象階層外での営業: 原則として、1階または2階部分での出店が対象です。ただし、1階や2階を含む複合的な階層での営業は排除されません。
・開業時期の不適合: 審査会のおおむね3ヶ月前から審査会の前月20日までに開業した店舗でなければ対象となりません。
・店舗数の純増につながらない移転: 対象商店街内での店舗移転など、店舗数の純増につながらない場合は対象外です。ただし、現在店舗が属する建物の閉鎖など、自己都合でない移転の場合はこの限りではありません。
・所有者関係の出店: 出店する空き店舗の所有者、その3親等以内の親族、またはそれらと生計を共にする場合の出店は対象外です。
・空き店舗の登録状況: 商店街から事前に登録されていない店舗(建築基準法第6条第1項の確認を受けていない店舗も含む)は対象外です。また、入店者募集を3ヶ月以上行っていない空き店舗や、新築物件で1年以上入店者募集を行っていない空き店舗も対象外となります。
・申請者の不適合: 空き店舗兼住宅の所有者本人でない場合。
・登記の不備: 建物の登記を行っていない場合、または共有者等の関係権利者全員の同意を得ていない場合。
・親族への賃貸目的: 3親等以内の親族に貸すための工事は対象外です。法人の場合は、親会社、子会社、法人役員、または役員の3親等以内の親族に貸すための工事も対象外となります。
・工事時期の不適合: 交付決定後に行う工事である必要があります。交付決定前に着工した工事は対象外です。
・報告期限の不遵守: 交付決定年度の2月末日までに工事の完了および実績報告書を提出しない場合、対象外となります。
・工事後の運用に関する条件: 工事完了後、当該物件を姫路市中心市街地商店街空き店舗対策事業出店補助の対象空き店舗として登録・募集しない場合、対象外となります。
・商店街の承認: 対象となる空き店舗兼住宅が所在する商店街の承認を得ていない場合、対象外となります。
・備品・消耗品: 店舗の附属設備とならない備品や消耗品の購入経費は対象外です。
・消費税: 補助対象経費に消費税および地方消費税は含まれません。
・補助対象者の条件不履行: 上記1.で説明した補助対象者の条件のいずれか一つでも満たさなくなった場合(例:業種変更、1週間以上の無断休業など)。
・虚偽申請・誤記: 申込書や事業計画書の記載内容に虚偽や誤記があった場合。
・許認可手続きの怠慢: 店舗開業に必要な許認可や届出等の手続きを怠った場合。
・納付すべきものの未納: 対象となる改修工事費や賃料、所属商店街会費・賦課金、姫路商工会議所会費等、納付すべきものを完納していない場合。
・店舗数の純増要件不履行: 対象商店街内で既存店舗を運営する事業者が新たな店舗を出店し、認定を受けていたにもかかわらず、補助対象期間内に既存店舗を閉店するなどして店舗数が純増につながらなくなった場合。
補助内容
■1 出店補助
<補助額と対象経費>
- 対象経費:1階および2階部分にかかる解体費や改装費など
- 補助上限:100万円
- 補助率:対象経費の50%以下(いずれか低い金額)
- 除外経費:店舗の附属設備とはならない備品や消耗品の購入経費
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<支給時期>
該当年度の3月に支給予定。ただし、3月末日までに要件を満たさなくなった場合は認定取消し・支給中止の可能性あり。
<支給条件>
- 要綱に定められたすべての条件を満たしていること
- 対象改修工事費、該当年度の賃料、商店街会費、商工会議所会費などを完納していること
<消費税の扱い>
補助対象経費に消費税および地方消費税は含まない(税抜き金額が対象)。
■2 住居一体型店舗対策
<補助対象事業と対象経費>
- 対象事業:店舗部分と住居部分などの機能分離に必要な改修工事
- 対象経費:共用部分の分離に必要な改修工事費、分離に伴う必要最小限の店舗部分(内壁、床、天井など)の改修工事費
- 除外経費:店舗の附属設備とならない備品や消耗品の購入経費
- 消費税:補助対象経費に消費税および地方消費税は含まない
<補助率と補助限度額>
- 補助上限:50万円
- 補助率:対象経費の50%以内(いずれか低い金額)
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
- 重複調整:国や県などの他の補助金収入がある場合は、対象経費からその収入額を控除
<支給時期>
原則として実績報告書の審査結果承認の翌月。交付完了後5年以内に要件を満たさなくなった場合は返還請求の可能性あり。
<支給条件>
- 要綱に定められたすべての条件を満たしていること
- 市税などを完納していること
■共通 共通の留意事項
<留意事項>
- 審査会:奇数月の第2水曜日に開催。事業計画説明と質疑応答が必要。
- 認定の取消し:虚偽申請、手続きの怠り、要件喪失などにより認定が取り消される場合があり、支給済みの補助金は返還請求の対象となる。
- 予算の制約:予算枠に制約があるため、事前に姫路商工会議所へ問い合わせが必要。
- 施行日:2026年4月1日
対象者の詳細
姫路市中心市街地商店街空き店舗対策事業(出店補助)の補助対象者
姫路市中心市街地の中核区域における賑わいを創出し、営業店舗数の増加を目指す事業です。以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
1 対象となる事業者の類型(中小企業者・商店街組織等)
小売業(飲食業含む):資本金5千万円以下又は従業員50人以下の会社・個人、サービス業:資本金5千万円以下又は従業員100人以下の会社・個人、卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下の会社・個人、その他:資本金3億円以下又は従業員300人以下の会社・個人、商店街組織、または創業予定者 -
2 業種・営業要件
日本標準産業分類の特定業種(小売、不動産、専門サービス、宿泊・飲食、生活関連・娯楽、教育、複合サービス、サービス業等)に該当すること、週6日以上、昼間営業(午前11時以前から午後2時以降まで連続)すること -
3 加入・許認可・法令遵守
認定後、速やかに所属商店街および姫路商工会議所へ会員として加入すること、業種に必要な許認可の申請・手続きが全て完了していること、事業内容が諸法令や公序良俗に反しないこと -
4 対象店舗の時期
審査会のおおむね3ヶ月前から、審査会の前月20日までに開業した店舗であること
姫路市中心市街地商店街空き店舗対策事業(住居一体型店舗対策)の補助対象者
商店街にある空き店舗兼住宅の所有者が、店舗部分と住居部分を分離する改修を行う際に補助するものです。以下の条件を満たす必要があります。
-
1 所有者および権利関係
空き店舗兼住宅の所有者本人であること、建物の登記が完了しており、関係権利者全員の同意を得ていること -
2 工事および報告の要件
交付決定後に行う工事であること、交付決定年度の2月末日までに工事を完了し、実績報告書を提出すること -
3 活用・承認要件
工事完了後、改修店舗を「出店補助」の対象店舗として登録し、出店者を募集すること、物件が所在する商店街の承認を得ること
■補助対象外となるケース
以下の業種、または条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 不特定多数の消費者を対象とした営業活動をしていないもの(事務所、倉庫、駐車場等)
- フランチャイズ加盟店
- 風俗営業等に該当するもの(遊技場営業、性風俗営業等)
- 医療・介護関係施設(病院、調剤薬局、鍼灸接骨院、介護福祉施設等)
- 金融・保険業、無人店舗
- 店舗数の純増につながらない移転(※自己都合でない場合を除く)
- 所有者本人、または3親等以内の親族・生計を一にする者による出店
- 法人の場合は、親会社・子会社・役員およびその3親等以内の親族への貸し付け・出店
※移転については、建物の閉鎖等、自己都合でない移転の場合は例外として認められることがあります。
※詳細な条件やお手続きについては、姫路市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.himeji-cci.or.jp/machidukuri/machi_akitenpo.html
- 姫路商工会議所 公式サイト
- https://www.himeji-cci.or.jp/
- 採用情報ページ
- https://www.himeji-cci.or.jp/recruit/index.html
- Facebook公式ページ
- https://www.facebook.com/himeji.cci/
- お問い合わせフォーム
- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq-0tXr9zjD04r8PmXksLswEeAEP-AOxItyMGNnjJOQX0K-Q/viewform?usp=sf_link
申請の際は、事前に連絡の上、姫路商工会議所へ持参する必要があります。予算枠等の制約があるため、必ず事前に電話(079-223-6555)でお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。