姫路市中心市街地商店街 空き店舗対策補助金(新規出店・改装費支援)
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目的
姫路市中心市街地の中核区域にある商店街の活性化を図るため、中小企業者や創業予定者、および空き店舗兼住宅の所有者を支援します。新たに店舗を開店する際の改装費や、賃貸を目的とした住居・店舗の機能分離に必要な改修費用の一部を補助することで、空き店舗の有効活用と街の賑わい創出、営業店舗数の増加を目指します。
申請スケジュール
- 書類作成
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随時
補助事業計画の詳細を示す書類を準備します。姫路商工会議所のウェブサイトから各種様式をダウンロード可能です。
- 認定申込書(様式1号)・補助対象事業計画書(様式2号)
- 収支計画書、賃貸契約書の写し、身分証明書の写し
- 改修工事の内容と支払い額がわかる図面・見積書
- 改修前の店舗内および外観の写真 など
- 交付申請
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- 申請締切:審査会前月の20日
提出書類を揃え、事前に電話で予約のうえ、「姫路商工会議所 中小企業相談所」へ直接持参してください。
- 受付時間:平日 9:00〜17:00
- 申請後の工事内容の変更は原則不可
- 本人または店舗関係者が持参すること(郵送・WEB不可)
- 書類審査・現地調査
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- 審査会開催:奇数月の第2水曜日 14:00
審査会では補助対象者が事業計画を説明し、審査員からの質疑に応答します。事務局による現地確認が行われる場合もあります。
- 交付決定
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審査会後、順次
審査の結果、事業計画が承認されると「交付決定通知」がなされます。
- 工事開始
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交付決定後〜
必ず交付決定通知を受けてから着工してください。決定前に行った工事は補助対象外となります。
- 工事完了
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- 工事完了期限:交付決定年度の2月末日
交付決定を受けた年度の2月末日までに改修工事を完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:交付決定年度の2月末日
工事完了後、実績報告書(様式4号)に以下の書類を添えて提出します。
- 改修工事に係る請求書・領収書の写し
- 工事完了後の店舗内および外観の写真
- 実績報告書の審査
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報告書提出後、順次
提出された報告書に基づき、補助事業が当初の計画通り適切に実施されたかの審査が行われます。
- 補助金の交付
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審査承認の翌月(目安1〜2ヶ月後)
審査承認後、原則として翌月に補助金が支給されます。実際に手元に届くまでには1〜2ヶ月程度の時間を要するため、余裕を持った計画が必要です。
※「出店補助」の場合は、原則として年度末の3月に支給されます。
対象となる事業
姫路市中心市街地の活性化を目的として、空き店舗を活用した新規出店や、空き店舗兼住宅の機能分離改修を支援する事業です。
■1 姫路市中心市街地商店街空き店舗対策事業 出店補助
姫路市中心市街地中核区域内において、空き店舗を活用して新規出店を行う中小企業者、商店街組織、または創業予定者を支援します。
<対象商店街と空き店舗>
- 姫路市中心市街地中核区域内にある特定の15商店街(本町、西二階町、二階町、御幸通、小溝筋、銀座、駅前、駅前小溝筋、協和通り、一番街、駅前通、南町中央通、栄通り、城巽通、市民会館前通り)
- 1階または2階の店舗で、3ヶ月以上(新築は1年以上)募集を行っている空き店舗
- 住居一体型店舗対策補助の交付対象店舗
<補助対象者(中小企業者等)>
- 小売業(飲食業含む):資本金5千万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 上記に準ずる商店街組織、創業予定者
<営業条件>
- 週6日以上、午前11時以前から午後2時以降まで連続して営業すること(昼間営業)
- 認定後、速やかに所属商店街および姫路商工会議所へ加入すること
<補助対象経費・補助額>
- 補助対象経費:1階および2階部分の解体費・改装費等(備品・消耗品、消費税等を除く)
- 補助額:対象経費の50%以下、または100万円のいずれか低い金額
■2 姫路市中心市街地商店街空き店舗対策事業 住居一体型店舗対策補助
空き店舗兼住宅の所有者が、出店希望者へ賃貸するために行う、店舗部分と住居部分の機能分離改修を支援します。
<対象住宅>
- 対象15商店街に所属する空き店舗兼住宅
- 店舗部分が1階または2階にあり、3ヶ月以上店舗として使用していないもの
<主な補助要件>
- 空き店舗兼住宅の所有者であり、登記および関係権利者の同意を得ていること
- 交付決定後に工事を行い、2月末日までに完了報告すること
- 工事完了後、「出店補助」の対象店舗として登録・募集すること
<補助対象経費・補助額>
- 補助対象経費:共用部分の分離に必要な改修工事費、および必要最小限の店舗部分改修費(消費税等を除く)
- 補助率・限度額:対象経費の50%以内、または50万円のいずれか低い金額
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となるほか、認定の取消しや補助金の返還を求められることがあります。
- 建築基準法第6条第1項の確認を受けていない店舗・建物。
- 不特定多数の消費者を対象としない営業活動や特定の業種。
- 事務所、倉庫、駐車場
- 病院・調剤薬局・鍼灸接骨院等の医療関係施設、介護福祉関係施設
- 金融・保険業
- 遊技場営業、性風俗営業などの風俗営業
- フランチャイズ加盟店
- 無人店舗
- 店舗数の純増につながらない事業。
- 対象商店街内での店舗移転(自己都合の場合)。
- 補助対象期間内に既存店舗を閉店し、実質的に店舗数が増えない場合。
- 親族等の関係者間での取引や賃貸。
- 空き店舗の所有者、その3親等以内の親族、またはそれらと生計を共にする場合の出店。
- 法人の場合、親会社・子会社・役員およびその3親等以内の親族への賃貸。
- 法令遵守・義務の不履行。
- 諸法令や公序良俗に反する事業。
- 申込書や事業計画書への虚偽記載。
- 商店街会費、商工会議所会費、市税等の未納。
- 1週間以上の無断休業。
補助内容
■1 出店補助
<補助額と対象経費>
- 対象経費:1階および2階部分にかかる解体費や改装費など
- 補助上限:100万円
- 補助率:対象経費の50%以下(いずれか低い金額)
- 除外経費:店舗の附属設備とはならない備品や消耗品の購入経費
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<支給時期>
該当年度の3月に支給予定。ただし、3月末日までに要件を満たさなくなった場合は認定取消し・支給中止の可能性あり。
<支給条件>
- 要綱に定められたすべての条件を満たしていること
- 対象改修工事費、該当年度の賃料、商店街会費、商工会議所会費などを完納していること
<消費税の扱い>
補助対象経費に消費税および地方消費税は含まない(税抜き金額が対象)。
■2 住居一体型店舗対策
<補助対象事業と対象経費>
- 対象事業:店舗部分と住居部分などの機能分離に必要な改修工事
- 対象経費:共用部分の分離に必要な改修工事費、分離に伴う必要最小限の店舗部分(内壁、床、天井など)の改修工事費
- 除外経費:店舗の附属設備とならない備品や消耗品の購入経費
- 消費税:補助対象経費に消費税および地方消費税は含まない
<補助率と補助限度額>
- 補助上限:50万円
- 補助率:対象経費の50%以内(いずれか低い金額)
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
- 重複調整:国や県などの他の補助金収入がある場合は、対象経費からその収入額を控除
<支給時期>
原則として実績報告書の審査結果承認の翌月。交付完了後5年以内に要件を満たさなくなった場合は返還請求の可能性あり。
<支給条件>
- 要綱に定められたすべての条件を満たしていること
- 市税などを完納していること
■共通 共通の留意事項
<留意事項>
- 審査会:奇数月の第2水曜日に開催。事業計画説明と質疑応答が必要。
- 認定の取消し:虚偽申請、手続きの怠り、要件喪失などにより認定が取り消される場合があり、支給済みの補助金は返還請求の対象となる。
- 予算の制約:予算枠に制約があるため、事前に姫路商工会議所へ問い合わせが必要。
- 施行日:2026年4月1日
対象者の詳細
姫路市中心市街地商店街空き店舗対策事業(出店補助)の補助対象者
姫路市中心市街地の中核区域における賑わいを創出し、営業店舗数の増加を目指す事業です。以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 対象となる事業者の類型(中小企業者・商店街組織等)
小売業(飲食業含む):資本金5千万円以下又は従業員50人以下の会社・個人、サービス業:資本金5千万円以下又は従業員100人以下の会社・個人、卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下の会社・個人、その他:資本金3億円以下又は従業員300人以下の会社・個人、商店街組織、または創業予定者 -
2 業種・営業要件
日本標準産業分類の特定業種(小売、不動産、専門サービス、宿泊・飲食、生活関連・娯楽、教育、複合サービス、サービス業等)に該当すること、週6日以上、昼間営業(午前11時以前から午後2時以降まで連続)すること -
3 加入・許認可・法令遵守
認定後、速やかに所属商店街および姫路商工会議所へ会員として加入すること、業種に必要な許認可の申請・手続きが全て完了していること、事業内容が諸法令や公序良俗に反しないこと -
4 対象店舗の時期
審査会のおおむね3ヶ月前から、審査会の前月20日までに開業した店舗であること
姫路市中心市街地商店街空き店舗対策事業(住居一体型店舗対策)の補助対象者
商店街にある空き店舗兼住宅の所有者が、店舗部分と住居部分を分離する改修を行う際に補助するものです。以下の条件を満たす必要があります。
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1 所有者および権利関係
空き店舗兼住宅の所有者本人であること、建物の登記が完了しており、関係権利者全員の同意を得ていること -
2 工事および報告の要件
交付決定後に行う工事であること、交付決定年度の2月末日までに工事を完了し、実績報告書を提出すること -
3 活用・承認要件
工事完了後、改修店舗を「出店補助」の対象店舗として登録し、出店者を募集すること、物件が所在する商店街の承認を得ること
■補助対象外となるケース
以下の業種、または条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 不特定多数の消費者を対象とした営業活動をしていないもの(事務所、倉庫、駐車場等)
- フランチャイズ加盟店
- 風俗営業等に該当するもの(遊技場営業、性風俗営業等)
- 医療・介護関係施設(病院、調剤薬局、鍼灸接骨院、介護福祉施設等)
- 金融・保険業、無人店舗
- 店舗数の純増につながらない移転(※自己都合でない場合を除く)
- 所有者本人、または3親等以内の親族・生計を一にする者による出店
- 法人の場合は、親会社・子会社・役員およびその3親等以内の親族への貸し付け・出店
※移転については、建物の閉鎖等、自己都合でない移転の場合は例外として認められることがあります。
※詳細な条件やお手続きについては、姫路市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.himeji-cci.or.jp/machidukuri/machi_akitenpo.html
- 姫路商工会議所 公式サイト
- https://www.himeji-cci.or.jp/
- 採用情報ページ
- https://www.himeji-cci.or.jp/recruit/index.html
- Facebook公式ページ
- https://www.facebook.com/himeji.cci/
- お問い合わせフォーム
- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq-0tXr9zjD04r8PmXksLswEeAEP-AOxItyMGNnjJOQX0K-Q/viewform?usp=sf_link
申請の際は、事前に連絡の上、姫路商工会議所へ持参する必要があります。予算枠等の制約があるため、必ず事前に電話(079-223-6555)でお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。