令和8年度 大阪府取引力強化推進事業補助金(中小企業組合・団体等支援)
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目的
大阪府内の中小企業・小規模事業者の組合等に対して、共同事業の活性化や受注拡大、ブランド構築といった取引力強化に向けた取り組みを支援します。厳しい経営環境にある事業者が組合組織を活用して不足する経営資源を補い、経営基盤の強化と収益改善を図ることを目的としています。HP作成やチラシ作成、ロゴデザイン等の経費の一部を補助します。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月16日
- 申請締切:2026年07月10日
申請書類一式を大阪府中小企業団体中央会へ提出してください。
- 申請書(正本1部、副本1部)
- 添付書類(定款、直近の決算書類、事業計画書、収支予算書、組合員名簿)
共同申請の場合は幹事組合を定める必要があります。
- 審査・交付決定
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2026年7月中旬以降
選考委員会による書類審査が実施されます(必要に応じてヒアリングを実施)。
- 審査基準:適合性、必要性、妥当性、実施効果など
- 採択された場合、交付決定通知が行われ、事業開始となります。
- 事業実施期間
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- 遂行状況報告書締切:2026年09月末日
計画に基づき事業を実施してください。
- 経理処理:特別会計を設け、一般会計と区別して管理。原則振込。
- 中間報告:9月末時点の遂行状況報告書を提出。
- 見積合わせ:10万円以上の支出は2社以上、100万円以上は3社以上の見積が必要。
- 事業完了・補助金支払
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- 支払完了期限:2027年01月29日
事業を完了させ、実績報告書を提出してください。
- すべての支払いは2027年1月29日までに完了させる必要があります。
- 実績報告に基づき補助金額が確定し、支払いが行われます。
- 事業完了後の報告・調査
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- 成果報告締切(毎年):毎年4月15日
事業終了後も以下の義務があります。
- 成果報告:5年間、毎年4月15日までに状況を報告(会計年度に関わらず4月〜3月が対象)。
- 証拠書類保存:完了日の属する会計年度終了後5年間保存。
- 調査協力:実地調査やフォローアップ調査への対応。
- 収益納付:事業により収益が生じた場合、補助金額を限度に納付が必要な場合があります。
対象となる事業
中小企業・小規模事業者が組合組織を積極的に活用することで、不足する経営資源を補い、経営基盤の強化を通じた「取引力の強化」を図ることを目的とした「取引力強化推進事業」です。組合員である中小企業および小規模事業者の取引力強化を促進するために実施される様々な取り組みに対して支援が行われます。
■A 共同事業活性化
共同購買や共同宣伝活動の活性化を目指す事業です。例えば、組合事業や組合員の企業・事業を紹介するための組合ホームページやチラシの検討・作成などが含まれます。
■B 受注促進
共同での受注を促進するための事業です。具体的には、組合ブランド商品のホームページやチラシの検討・作成などが該当します。
■C ブランド構築
複数の事業者が連携してブランドを構築することを目指す事業です。共同宣伝や共同受注の実現に向けて、ブランドコンセプトの策定、運用基準の設定、ロゴマークのデザイン、統一パッケージの検討・作成などが行われます。
■D 取引条件改善
組合員の取引条件の改善や構造改革を促進するための事業です。団体協約の締結や、取引条件改善に向けた交渉活動などが含まれます。
■E その他
上記の分類に加えて、各業界が持つ固有の特徴を踏まえ、中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するために行われる事業も対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下の要件を満たさない事業や、特定の経費については補助の対象外となります。
- 国等から同様の助成を受けている事業。
- 反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反している団体による事業。
- 補助対象とならない主な経費が含まれる事業(当該経費部分は補助対象外):
- 電話代やインターネット利用料金などの通信費
- 販売(テスト販売を除く)を目的とした製品・商品等の生産に係る経費
- 金融機関への振込手数料
- 借入金等の支払利息
- 中央会との打合せ費用
- 補助金交付申請書・実績報告書等の作成費用
- その他社会通念上不適切と認められる経費
補助内容
■補助事業概要
<補助金額・補助率>
- 補助上限額:500千円(税抜)
- 補助下限額:100千円(税抜)
- 補助率:補助対象経費総額(税抜)の3分の2
<謝金(委員手当)支出基準>
| 区分 | 上限額(1回につき) |
|---|---|
| 委員長 | 30,000円 |
| その他の専門家委員 | 20,000円 |
<謝金(専門家謝金)支出基準>
| 専門家の種類 | 上限額(1日につき) |
|---|---|
| 大学教授、弁護士、公認会計士、弁理士など | 40,000円 |
| 大学准教授・講師、技術士、中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、ITコーディネーターなど | 30,000円 |
| その他の専門家 | 20,000円 |
<補助対象経費科目と主な基準>
- 謝金:委員手当、専門家謝金(業界側委員は支給対象外)
- 旅費:委員、専門家、調査、職員旅費(公共交通機関限定、タクシー・レンタカー・海外旅費は対象外)
- 消耗品費:事業実施に不可欠なもの(汎用品や事務用文具は対象外)
- 会議費:委員会のお茶代(1回1人につき500円上限。食事・菓子代は対象外)
- 印刷費:販促ツール、資料、報告書等(コピー代目安:白黒10円、カラー20円)
- 会場借上料:委員会等の開催費用
- 雑役務費:アルバイト代(1日9,800円上限、1時間1,400円換算。交通費実費)
- 通信運搬費:通知、調査票、チラシ等の発送費
- 委託費:WEBサイト製作、システム開発、調査・集計等の外部委託
<補助対象とならない主な経費>
- 電話代、インターネット利用料金などの一般的な通信費
- 販売(テスト販売を除く)を目的とした製品や商品の生産にかかる経費
- 金融機関などへの振込手数料
- 借入金等の支払利息
- 中央会との打合せにかかる費用
- 補助金交付申請書や実績報告書などの作成にかかる費用
- 公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
<補助事業の実施期間>
交付決定日から令和9年1月30日まで(令和9年1月29日までに支払を完了する必要あり)
対象者の詳細
補助対象となる組合等の種類と主な要件
本補助事業の対象となるのは、主に小規模事業者が主たる構成員である様々な形態の組合等です。
これらの組合等が、その構成員である中小企業や小規模事業者の取引力強化を推進する取り組みに対して支援を受けることができます。
具体的には、以下の要件を備えた組合等が補助対象者として定められています。
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1 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)
直接的または間接的な構成員の2分の1以上が小規模事業者であること -
3 協業組合
常時使用する従業員の数が5人以下であること、または、組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったこと -
4 事業協同組合連合会、商工組合連合会、商店街振興組合連合会
会員組合の直接的または間接的な構成員の総数の2分の1以上が小規模事業者であること -
5 その他の特別の法律に基づく組合およびその連合会
直接的または間接的な構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること、構成員の2分の1以上が小規模事業者であること、令和8年4月1日現在で、設立後原則1年以上経過していること -
6 一般社団法人
直接的または間接的な構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること、構成員の2分の1以上が小規模事業者であること、令和8年4月1日現在で、設立後原則1年以上経過していること
「小規模事業者」の定義
上記の要件で頻繁に登場する「小規模事業者」とは、以下の基準に該当する会社および個人を指します。
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原則
常時使用する従業員の数が20人以下であること -
商業またはサービス業を主たる事業とする事業者
常時使用する従業員の数が5人以下であること
補助対象組合に求められるその他の要件
上記の対象者としての種類・構成要件を満たした上で、補助金を受けるためには、以下の条件も満たす必要があります。
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1 適切な事業運営と管理体制の整備
事業および組織運営が適切に行われており、管理運営体制が整備されていること -
2 経理処理・業務管理の明確な区分
本事業と、組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理や業務管理などを行える体制が整っていること -
3 他からの助成の有無
本年度において、本事業と同様の内容の事業について、国などから他の助成金や補助金を受けていないこと -
4 財政の健全性
組合等の財政状況が健全であること -
5 反社会的勢力排除に関する誓約事項の遵守
反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反していないこと
これらの要件を総合的に満たした組合等が、本事業の補助対象として選定される候補となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.maido.or.jp/20260521-1/
- 大阪府中小企業団体中央会 公式サイト
- https://www.maido.or.jp
令和8年度取引力強化推進事業の募集期間は令和8年6月16日から7月10日までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。