終了済 掲載日:2025/09/17

恵那市 観光振興補助金(令和7年度)|観光誘客・宿泊施設整備等を支援

上限金額
150万円
申請期限
2026年01月30日
岐阜県|恵那市 岐阜県恵那市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

恵那市内の事業者や団体に対して、観光誘客の促進や受入環境の整備、宿泊施設の改修等に要する経費の一部を補助します。新たな観光コンテンツの開発や多言語対応、施設の改修などを支援することで、地域の観光産業を活性化させ、持続的な発展を図ります。インバウンド対応や宿泊施設の質的向上を目指す幅広い取り組みを多角的に支援します。

申請スケジュール

恵那市観光振興補助金は、恵那市の観光振興を目的とした事業を支援する制度です。
【重要】申請は令和7年4月1日から令和8年1月30日までですが、予算が上限に達し次第終了となります。また、事業への着手は必ず「交付決定通知」を受けた後に行ってください。交付決定前に発生した経費は補助対象外となります。
補助申請(交付申請書類の提出)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年01月30日

恵那市役所観光交流課へ「補助金等交付申請書」「収支予算書」等の必要書類を提出してください。予算の上限に達した時点で受付終了となりますので、早めの申請を推奨します。

交付決定
申請から約2週間程度

提出された書類を市が審査します。審査の結果、補助決定となった場合は「交付決定通知書」が送付されます。内容修正が必要な場合はさらに日数を要することがあります。

事業実施
  • 事業完了期限:2026年02月27日

必ず「交付決定通知書」を受け取った後に事業を開始してください。令和8年2月27日までに、制作や工事などの全工程と経費の支払いを完了させる必要があります。計画変更がある場合は事前に「変更届」の提出が必要です。

実績報告
事業完了から30日以内

事業完了後、30日以内に「実績報告書」「収支決算書」および「領収書の写し」を提出してください。10万円以上の経費については原則2社以上の見積書が必要となります。

確定通知
実績報告書の審査後

市が実績報告書の内容を検査し、最終的な補助金額を確定させ「確定通知書」を送付します。

交付請求
確定通知受領後

確定通知を受けた後、市へ「補助金等交付請求書」を提出してください。振込先口座の通帳写しの添付も必要です。

補助金の支払い
請求書受理後

指定された金融機関口座に補助金が振り込まれます。補助金に関する書類は事業終了後5年間保存する義務があります。

対象となる事業

「観光業の振興」を目的とした補助金制度であり、地域観光の活性化や質の向上、誘客促進、そして持続可能な観光基盤の整備を支援するために実施されます。市内に居住する方々や市内の事業者が観光振興に資する活動を行う際の経費の一部を補助します。

■1 観光誘客支援事業

新たな観光コンテンツや旅行商品の造成を支援し、観光客の誘致を促進します。

<対象となる取り組み>
  • アドベンチャーツーリズム(自然、アクティビティ、文化体験)
  • フードツーリズム(食文化に触れる旅行)
  • ヒストリカルツーリズム(文化財訪問・体験等)
  • スポーツツーリズム(スポーツ観戦・参加・合宿等)
  • アートツーリズム(芸術施設利用・地域文化)
  • その他、市長が特に必要と認める事業
<補助上限額・補助率>
  • 補助限度額:各メニュー20万円
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内(市外業者への発注は1/4以内)

■2 受入環境整備支援事業

持続可能な観光基盤の整備と利便性向上を支援し、観光客が快適に過ごせる環境を整えます。

<ソフト事業>
  • マーケティング、ECサイト作成、WEB広告宣伝、キャッシュレス対応、多言語対応
  • IoT・AI技術の活用、インバウンド受入環境整備、人材育成
  • 補助限度額:20万円
<ハード事業>
  • 宿泊施設サービス向上に資する設備・備品の導入
  • ワーケーションスペース改修、無線LAN整備、トイレの洋式化改修
  • 観光誘客を目的とした施設(車中泊施設等)の整備
  • 補助限度額:50万円

■3 宿泊施設整備支援事業

地域観光の活性化と宿泊施設の質的向上を支援します。

<主な補助対象内容>
  • 既存の建物を改修しての宿泊施設開業
  • 既存宿泊施設の増改築による規模拡大
  • 宿泊環境改善・安全性向上のための改修(外壁塗装、耐震補強等)
  • 法令に基づく整備(火災報知器、浄化槽更新等)
  • 空き家・古民家のリノベーションによる宿泊施設化
  • 整備に必要な設計費・調査費
<補助上限額>
  • 補助限度額:150万円

▼補助対象外となる事業

以下の条件や項目に該当する場合、補助の対象となりません。

  • 交付決定前に着手した事業。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 同一事業について国や県、他の団体等から補助金を受ける場合(その額を控除した額は対象となるが、併用不可の制度もある)。
  • 各メニューにおける特定の対象外事項。
    • 受入環境整備支援事業(ソフト):既設の機器等の更新。
    • 受入環境整備支援事業(ハード):汎用性の高い備品および消耗品(マスク、消毒液等)。
    • 宿泊施設整備支援事業:新築による整備。
    • 宿泊施設整備支援事業:可搬型備品(ベッド、テレビ、家電、アメニティ等)。
    • 宿泊施設整備支援事業:外構のみなど、宿泊機能に直接関係しない工事。
  • 補助対象外となる経費・物品。
    • 消費税。
    • 自動車。
    • 既に導入しているソフトウェアの更新料。
    • 補助対象事業以外にも使用する可能性があると認められるもの。
  • 不適切な制度利用。
    • 「宿泊施設整備支援事業」と「受入環境整備支援事業」の同一事業における併用。
    • 同一箇所に対する重複補助。

補助内容

■1 観光誘客支援事業

<補助メニューと概要>
  • (1) アドベンチャーツーリズム:自然、アクティビティ、文化体験のいずれかで構成される旅行に関する事業
  • (2) フードツーリズム:食を通じて地域の文化に触れることを目的とした旅行に関する事業
  • (3) ヒストリカルツーリズム:文化財の訪問や体験を伴う旅行に関する事業
  • (4) スポーツツーリズム:スポーツ参加、観戦、合宿を目的とした旅行に関する事業
  • (5) アートツーリズム:芸術施設を利用し、地域の文化に触れる旅行に関する事業
  • (6) その他:観光誘客の支援に関し市長が特に必要と認める事業
<事業条件>
補助対象経費補助限度額
企画開発費、広報費など一律20万円

■2 受入環境整備支援事業

<補助上限額および対象経費>
メニュー補助対象経費補助限度額
(1) ソフト事業企画開発費、委託料など20万円
(2) ハード事業工事費、備品購入費50万円
(3) その他企画開発費、委託料、工事費、備品購入費等ソフト20万円、ハード50万円
<主な事業例>
  • 多言語対応のWEBサイト作成・パンフレット英語表記
  • インバウンド向けガイド研修会・観光ボランティア育成
  • キャッシュレス対応、IoT・AI技術を活用した業務効率化
  • 宿泊施設のWi-Fi整備、トイレの洋式化改修
  • ワーケーションスペースの整備、車中泊施設の整備

■3 宿泊施設整備支援事業

<事業条件>
区分補助対象経費補助限度額
(1) ハード事業工事費、備品購入費、設計費等150万円
(2) その他市長が特に必要と認める経費要相談
<対象となる改修例>
  • 既存の建物を改修して新たに宿泊施設として開業
  • 既存宿泊施設の増改築による規模拡大
  • トイレ改修、外壁塗装、耐震補強、消防・衛生設備整備
  • 空き家や古民家のリノベーション(旅館業法等に基づく営業前提)

■特例措置

●EXTERNAL_ORDER 市外業者への発注に関する特例

<補助率の減額>

市外業者に発注した委託料及び工事費は、補助率が1/4で計算されます。

対象者の詳細

全事業共通の補助対象者

観光業の振興に関する事業を実施する者で、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 団体としての要件
    市内に居住する者、または市内に居住する者と市内に勤務する者で構成されており、かつ、その活動の拠点が恵那市内に所在する団体
  • 事業者としての要件
    恵那市内に所在する企業、特定非営利活動法人(NPO法人)、若しくは個人事業者、またはこれらの事業者で構成される団体

宿泊施設整備支援事業の補助対象者

上記の「全事業共通」の要件を満たしていることに加えて、さらに以下のいずれかの要件に該当する必要があります。

  • 許可・届出の状況
    「旅館業法」(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けている者、または許可を受けることを予定している者。、「住宅宿泊事業法」(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出を行っている者、または届出を予定している者。
  • 施設の所有・管理・運営状況
    市内の対象施設の所有者であって、自ら当該施設を管理または運営していること。、市内に事業所を有する別の者に、対象施設の管理または運営を委託していること。、市内の対象施設を管理または運営していること(所有者であるかどうかは問わない)。

※申請の際には「補助金等交付申請書」に所在地、名称、代表者氏名などを記載して恵那市長宛に提出する必要があります(個人事業者の場合は住所及び氏名)。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/shokokankobu/kankokoryuka/annaiboshu/11348.html
恵那市役所 公式ホームページ トップページ
https://www.city.ena.lg.jp/index.html
観光交流課 案内・募集ページ一覧
https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/shokokankobu/kankokoryuka/annaiboshu/index.html
ご意見・お問い合わせ(外部サイト)
https://ena-city.zendesk.com/hc/ja/requests/new
多言語対応ページ
https://www.city.ena.lg.jp/select_language.html
観光・産業・ビジネス関連情報
https://www.city.ena.lg.jp/kanko_sangyo_business/index.html

恵那市観光振興補助金の申請には、指定の様式をダウンロードして観光交流課へ提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

恵那市 観光交流課 観光企画係
TEL:0573-26-6830
FAX:0573-26-2861
Email:kankokoryu@city.ena.lg.jp
受付窓口
恵那市役所 西庁舎 3階
観光交流課 観光企画係
観光誘客支援事業、受入環境整備支援事業(ソフト事業・ハード事業)、宿泊施設整備支援事業など、補助金事業全般に関する詳細な情報提供や申請手続きに関する疑問点に対応しています。
恵那市役所
TEL:0573-26-2111
FAX:0573-25-6150
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日・休日および年末年始を除く
受付窓口
恵那市役所
恵那市役所 オンラインお問い合わせフォーム
恵那市のウェブサイトには「ご意見・お問い合わせ」の専用フォームが設けられており、こちらからも連絡を取ることができます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。