公募前 掲載日:2026/06/10

足寄町まちづくり活動支援補助金(令和8年度)≪追加募集≫

上限金額
30万円
申請期限
2026年07月10日
北海道|足寄町 北海道足寄町 公募開始:2026/06/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

足寄町内で活動する3人以上の住民活動団体を対象に、自主的で創意工夫にあふれた「まちづくり活動」の経費を補助します。住民が自ら地域の課題を発見・解決する取り組みを支援することで、住民参加型のまちづくりを推進し、協働による魅力的なまちの実現を図ります。環境、福祉、文化など幅広い分野での公益的な活動に対し、1事業あたり最大30万円を交付します。

申請スケジュール

足寄町まちづくり活動支援補助金の再募集に関するスケジュールです。本補助金は住民参加による魅力的なまちづくりを目的としています。申請書類は役場窓口へ直接持参(郵送・FAX不可)する必要があります。不明点は、まちづくり推進課地域振興室(0156-25-2141)へ事前にご相談ください。
事前準備・相談
随時受付

制度内容や申請書の書き方について、事前にまちづくり推進課地域振興室へ相談することをお勧めします。特に自主防災組織の活動については、まずは相談が必要です。

公募期間(再募集)
  • 公募開始:2026年06月12日
  • 申請締切:2026年07月10日

以下の書類を揃えて、まちづくり推進課地域振興室(役場2階)へ直接提出してください。

  • 補助金等交付申請書
  • 活動計画書
  • 活動収支予算書
  • 団体の概要調書

※受付時間は平日の8:35〜17:05(正午〜12:45を除く)です。

審査・交付決定
申請受付後順次

提出された書類に基づき、公益性、独創性、実現可能性、予算の妥当性などを基準に審査を行います。審査結果は応募した全ての団体に通知されます。

事業実施・補助金請求
  • 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日

交付決定の内容に基づき活動を実施します。原則は精算払いですが、資金が必要な場合は「補助金等概算払申請書」を提出することで概算払いを受けることも可能です。

事業完了・実績報告
  • 最終報告締切:2027年03月31日

活動完了後、30日以内または2027年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書、活動報告書、決算書、領収書等を提出してください。

補助金額の確定・交付
報告書審査後

提出された実績報告書に基づき町が最終的な補助金額を確定し、通知します。確定後、補助金が精算払い(または概算払いの精算)として交付されます。

対象となる事業

足寄町が実施する「足寄町まちづくり活動支援補助金」は、町民の皆さんのまちづくりに対する「想い」や「気付き」を実現し、住民が主体的にまちづくりに参加できる環境を促進するための制度です。協働による魅力的なまちの実現を目指すことを目的としています。

■足寄町まちづくり活動支援補助金

町民の皆さんが持つまちづくりへの熱意や新たな視点から生まれる活動を支援し、住民参加によるまちづくりを推進することを目的としています。住民活動団体が自主的に行う、創意工夫にあふれたまちづくり活動が対象です。

<補助対象となる団体>
  • 法人格を有していない団体(ただし、NPO法人は対象に含める)
  • 構成員が3人以上であり、その過半数が足寄町内に在住、在勤、または在学していること
  • 未成年者のみの団体の場合は、保護者または教員等が活動に参画していること
  • 自主的に地域づくりや課題解決に取り組む意志を持った任意のグループ(団体)
<補助対象となる活動>
  • 足寄町内で実施される、公益的かつ新たなまちづくり活動
  • 地域の課題に自主的に取り組む活動や、地域の活性化につながる活動
  • 環境、福祉、文化、スポーツ等の様々な分野のまちづくり活動
  • 不特定かつ多数の町民の利益に寄与する活動
  • 新規活動、または継続・恒例となっている活動(制度見直しにより対象化)
<補助対象経費>
  • 使用料及び賃借料
  • 講師謝礼
  • 交通費
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 保険料
  • 食糧費(補助対象経費の3分の1以内かつ1人1,000円を上限とする)
<補助金額・交付期間>
  • 補助額:補助対象経費から活動に伴う収入を除いた額の10分の10以内(上限30万円)
  • 交付期間:同一団体による同一事業に対し、連続する3年を限度とする
<補助対象活動期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施される活動(今年度既着手の活動も申請可)

特例措置

●自治会特例 自治会等による自主防災組織の育成支援

原則として補助対象外となる自治会等の組織であっても、「自主防災組織の育成・強化」に係る活動を行う場合は例外的に補助対象となり、予算の範囲内で随時応募を受け付けます。

▼補助対象外となる事業

本補助金制度の趣旨に基づき、以下の団体、活動、および経費については補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる団体・組織
    • 企業、および営利を目的とした活動を行う団体。
    • 既に足寄町から他の活動に対する交付金を受けている自治会等の組織(※自主防災組織の育成等を除く)。
  • 補助対象外となる活動内容
    • 宗教活動、政治活動、選挙活動を目的とする活動。
    • 法令等に違反する活動や、公益を害する恐れのある活動。
    • 活動の効果が特定の個人または団体のみに帰属する活動(「公益的」でない活動)。
    • 国、北海道、または足寄町の他の補助制度や交付金の対象となる活動(二重受給の禁止)。
    • その他、町長が適当でないと認めた活動。
  • 補助対象とならない経費
    • 団体の維持、運営に要する経費。
    • 不動産の取得経費。
    • 団体の構成員の人件費。
    • 1物品につき2万円以上の備品の取得経費。
    • 参加者各自に帰属する経費(景品や参加賞的なもの等)。
    • 補助決定を受ける前に支出した経費(原則)。

補助内容

■まちづくり活動支援補助金

<補助対象となる団体(要件)>
  • 法人格を有していないこと(特定非営利活動法人(NPO法人)は対象内)
  • 3人以上で構成されていること
  • 構成員の過半数が足寄町内に在住、在勤、または在学していること
  • 宗教活動、政治活動、選挙活動、営利活動を目的としていないこと
  • 法令等に違反する活動や公益を害するおそれのある活動を行っていないこと
  • 未成年者の団体の場合、保護者または教員等が参画していること
<補助対象となる活動>
  • 実施場所:足寄町内で実施される活動
  • 活動目的:地域の課題に自主的に取り組む活動、地域の活性化等につながる活動
  • 対象分野:環境、福祉、文化、スポーツ、その他各分野における町民を対象にした活動
  • 実施期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 継続期間:同一団体による同一事業は最大3年まで支援可能
<補助対象経費の例>
  • 使用料及び賃借料(会場使用料、機材レンタル費用等)
  • 講師謝礼
  • 交通費
  • 消耗品費(事務用品、活動材料等)
  • 印刷製本費(資料、ポスター、チラシ等)
  • 通信運搬費(郵送費、宅配便等)
  • 保険料
  • 食糧費(補助対象経費の3分の1以内、かつ参加者1人あたり1,000円上限)
<補助金額・補助率等>
項目内容
補助上限額1事業につき1年度あたり30万円
補助率補助対象経費の10分の10以内(収入を除く)
交付期間連続する3年を限度
端数処理1,000円未満切り捨て
<補助対象外経費>
  • 団体の維持・運営費(家賃、光熱費、会報誌発行代等)
  • 不動産の取得経費(土地・建物の購入等)
  • 団体の構成員の人件費
  • 備品取得費(1物品につき2万円以上のもの)
  • 補助決定前の支出経費
  • 参加者各自に帰属する経費(景品、参加賞等)

■特例措置

●S1 自主防災組織の育成・強化に係る活動の特例

<対象団体>

自治会等が自主防災組織の育成・強化を行う場合は補助対象となる。

<受付期間>

予算の範囲内で募集期間を問わず随時受付を行う。

対象者の詳細

補助対象団体

町民の皆さんの“想い”や“気付き”から始まる創意工夫にあふれた「まちづくり活動」を自主的に行う、任意のグループ(団体)が対象です。住民参加によるまちづくりの推進と、協働による魅力的なまちの実現を目指し、自主的に地域づくりや課題解決に取り組む意志を持つ団体を支援します。

  • 1 法人格の有無
    法人格を有していない団体(ただし、特定非営利活動法人は対象となり得ます)
  • 2 構成員に関する要件
    構成員が3人以上であること、構成員の過半数が足寄町内に在住、在勤、または在学していること、未成年者のみの団体の場合は、保護者または教員等が活動に参画していること
  • 3 活動内容に関する制限
    宗教活動、政治活動、選挙活動、および営利を目的とした活動を行っていないこと、法令等に違反する活動や、公益を害するおそれのある活動を行っていないこと

■補助対象外となる団体

以下の団体は、原則として補助対象外となります。

  • 企業
  • 既に町から活動に対する交付金を受けている自治会等の組織

【特例事項】
・自治会等が行う活動であっても、自主防災組織の育成・強化に係る活動は対象となります。
・制度見直しにより、新規・継続を問わず最大3年まで支援を受けることが可能です。

※詳細は、足寄町まちづくり推進課 地域振興室 企画調整担当(TEL:0156-28-3851)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/about-town/hojyokin/page_168.html
足寄町公式サイト・公式ホームページ
https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/
電子申請のページ
https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/kurashi-tetsuzuki/online/index.html
申請書ダウンロードの総合ページ
https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/kurashi-tetsuzuki/sinsei_download/index.html

足寄町まちづくり活動支援補助金の申請様式や電子申請に関する情報が含まれています。最新の情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

まちづくり推進課 地域振興室
受付時間
平日:午前8時35分から午後5時05分まで
※正午から午後0時45分までは受付時間外
受付窓口
役場 2階
まちづくり推進課 地域振興室申請書類の提出もこの窓口で行います。郵送やFAXでの提出はできませんので、直接窓口へ持参する必要があります。
令和8年6月12日(金)から令和8年7月10日(金)までが再募集期間。自主防災組織の育成・強化に係る活動については、募集期間を問わず随時相談を受け付けています。提出の際には、補助金等交付申請書(別記第1号様式)をはじめ、活動計画書、活動収支予算書、団体の概要調書など、必要な書類を揃えて持参し、活動内容について担当者から質問を受ける場合があるため、準備をしておくことが推奨されます。
足寄町役場
TEL:0156-25-2141
FAX:0156-25-2488
受付窓口
足寄町役場
〒089-3797 北海道足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1
具体的な部署や担当が不明な場合は、まず代表電話番号に連絡し、用件を伝えることで適切な部署へ案内してもらえるでしょう。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。