公募中 掲載日:2026/06/11

群馬県 医療機関等における賃上げ・物価高騰対策支援給付金

上限金額
22万円
申請期限
2026年06月30日
群馬県 群馬県 公募開始:2026/04/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

県内の診療所や訪問看護ステーション、保険薬局等の医療機関に対して、賃金・物価上昇に伴う経営負担の軽減と職員の処遇改善を目的とした給付金を支給します。具体的には、ベースアップによる賃上げに必要な経費や、物価高騰に対応するための診療等に必要な経費を補助することで、医療機関の安定的な運営を支援し、地域医療提供体制の維持・確保を図ります。

申請スケジュール

医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業は、病院と診療所等で実施主体やスケジュールが異なります。病院は国(厚生労働省)へ直接申請を行い、診療所等は各都道府県への申請となります。電子申請には1月下旬から郵送されるID・パスワードが必要です。
詳細は専用ウェブサイトをご確認ください。
事前準備・ID通知
  • ログインID・PW郵送:2026年01月下旬

病院には1月下旬から2月初旬にかけて、申請に必要なログイン用ID・パスワードが郵送されます。お手元に届いたID等を用いて、国の専用ウェブサイトから申請手続きを行います。

公募期間(病院)
  • 公募開始:2026年02月02日
  • 申請期限:別途定める日

病院:国の専用ウェブサイトから「支給申請書兼請求書」等を提出してください。原則として施設単位での申請となります。
診療所・薬局等:都道府県ごとにスケジュールが異なるため、各自治体のホームページを確認してください。

審査・交付決定
申請から原則1か月以内

厚生労働大臣による審査が行われます。適当と認められた場合、申請から原則として1か月以内に交付決定の通知が送付されます。物価支援事業については申請をもって支給決定とされる場合があります。

事業実施(賃金改善)・給付金支給
  • 賃金改善期間:2025年12月〜2026年5月

交付決定後、速やかに給付金が支給されます(賃上げ支援は概算払い)。対象職員へのベースアップ等の賃金改善を実施してください。令和8年6月以降も賃金水準の維持が求められます。

実績報告
  • 実績報告期限(病院):2026年08月01日
  • 実績報告期限(診療所等):2026年08月31日

事業完了後、賃金改善の結果などを記載した実績報告書を提出します。病院は8月1日、診療所等は8月31日が国への報告期限となっています(個別施設の報告期限は自治体により異なる場合があります)。

額の確定・精算
実績報告後

実績報告に基づき給付額が確定されます。概算払いの額が確定額を上回る場合や、賃金改善に適切に充てられていない場合は、返還が必要となります。証拠書類は5年間の保管義務があります。

対象となる事業

賃上げ支援事業(診療所等賃上げ支援事業)と物価支援事業(診療所等物価支援事業)の二つがあり、主に診療所や訪問看護ステーション、保険薬局といった医療機関等を対象としています。

■1 賃上げ支援事業(診療所等賃上げ支援事業)

医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている現状を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇改善に繋げることを目的とした事業です。

<対象となる施設と条件>
  • 県内に所在する有床診療所(医科及び歯科):廃院・廃止予定がなく、ベースアップ評価料を届け出ている(または特例による誓約を行う)こと
  • 県内に所在する無床診療所(医科及び歯科)または訪問看護ステーション:有床診療所と同様の条件を満たすこと
  • 県内に所在する保険薬局:令和8年6月1日時点でベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること
<対象職員>
  • 対象医療機関等の開設者と労働契約を締結している職員(非常勤職員を含む)
<給付金の支給上限額>
  • 有床診療所:許可病床数×72千円(2床以下の場合は1施設150千円)
  • 無床診療所:1施設あたり150千円
  • 訪問看護ステーション:1施設あたり228千円
  • 保険薬局:グループ店舗数に応じ70千円〜145千円
<賃金改善の内容>
  • 令和7年12月から令和8年5月までのベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の引き上げ)の実施
  • 特例として令和8年3月までの一時金または特別手当の支給(その後のベースアップ実施が前提)
  • ベースアップに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分への充当

■2 物価支援事業(診療所等物価支援事業)

診療所等(訪問看護ステーションを除く)が行う物価上昇へ対応するための診療等に必要な経費に対して給付金を支給する事業です。

<対象となる施設と条件>
  • 県内に所在する有床診療所・無床診療所・薬局
  • 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬の請求実績があること
  • 廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
<給付金の支給額>
  • 有床診療所:使用許可病床数×13千円(13床以下の場合は1施設170千円)
  • 無床診療所:1施設あたり170千円
  • 保険薬局:グループ店舗数に応じ50千円〜85千円

特例措置

●ベースアップ評価料届出の特例 現在の制度上で届け出られない施設への配慮

院長と事務職員のみの診療所等、現在の制度で評価料を届け出られない施設については、令和8年度診療報酬改定による見直し後に届け出ることを誓約することで対象とする。

●一時金支給の特例 賃金改善実施時期の猶予

賃金規定の改訂に時間を要する場合、令和8年3月までの一時金支給をもって令和7年12月からの改善分と見なすことができる。

▼補助対象外となる事業

本事業では、特定の対象者や、他の制度と重複する経費については補助の対象外としています。

  • 対象外となる職員
    • 対象医療機関等の管理者
    • 対象医療機関等を開設する法人の理事長、または運営する個人事業主
    • 薬局の開設者
  • 対象外となる施設の状態
    • 既に廃院・廃止している施設
    • 申請時点で廃院・廃止の予定がある施設
  • 支給額を充当できない経費・財源
    • 定期昇給による賃金上昇部分
    • 診療報酬(本事業の条件となる評価料を除く)を財源とする部分
    • 他の補助金等を財源とする部分(二重受給の禁止)
  • 不適切な賃金改善
    • 著しく偏った配分(一部の職員や特定の施設のみに集中させる場合)
    • 賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間に、既存の賃金水準を低下させた場合

補助内容

■1 病院賃上げ支援事業

<補助率>

10分の10(10/10)

<交付額の算定>

実施要綱に基づき、個別の病院が行う賃金改善事業に必要な経費の合計額

■2 病院物価支援事業

<補助率>

10分の10(10/10)

<交付額の算定>

実施要綱に基づき、個別の病院が行う物価高騰対策事業に必要な経費の合計額

■3 診療所等賃上げ支援事業

<補助率>

10分の10(10/10)

<交付額の算定>

都道府県が行う給付事業および市区町村が行う給付事業に対して都道府県が補助する事業に必要な経費の合計額

■4 診療所等物価支援事業

<補助率>

10分の10(10/10)

<交付額の算定>

都道府県が行う給付事業および市区町村が行う給付事業に対して都道府県が補助する事業に必要な経費の合計額

■5 医療機関等賃上げ・物価支援執行事業

<補助率>

10分の10(10/10)

<交付額の算出方法>
事業区分交付額の算定方法
都道府県が行う事業「基準額」と「実支出額」の少ない方の額と、「総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額」を比較して少ない方の額
市区町村が行う事業に都道府県が補助する事業「基準額」と「実支出額」の少ない方の額と、「総事業費から寄付金等および都道府県補助額を控除した額」を比較して少ない方の額
<主な対象経費>
  • 賃金(臨時職員)、報酬(パートタイム会計年度任用職員)、給料(フルタイム会計年度任用職員)
  • 共済費(社会保険料の事業主負担分)
  • 職員手当等(扶養、地域、管理職、通勤、期末、勤勉、住居、時間外、休日、へき地手当等)
  • 諸謝金、会議費、旅費
  • 需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、食糧費、修繕料)
  • 借料及び損料、雑役務費(通信運搬費、手数料、自動車損害保険料)、委託料

■特例措置

●S1 賃上げ支援に関する補足事項と留意点

<賃金改善の要件>
  • ベースアップ充当:令和7年度の2.0%を上回るベースアップ部分に、令和7年12月~令和8年5月の支給額を充当可能
  • 法定福利費:賃金引上げに伴う社会保険料等の事業主負担分も賃金改善に含まれる
  • 充当不可:定期昇給分、診療報酬や他の補助金を財源とする部分は対象外
  • 水準維持:令和8年5月まで賃金項目の水準を低下させてはならない
  • 配分ルール:著しい偏りは不可。ただし職種ごとの傾斜配分(看護補助者への重点配分等)は可能

対象者の詳細

賃上げ支援の対象者(対象職員)の基本的な定義

本事業による賃上げ支援の対象者(以下「対象職員」という。)は、対象となる医療機関等の開設者と労働契約を締結している者です。

  • 対象職員
    対象となる医療機関等の開設者と労働契約を締結している者、非常勤職員も含まれます

賃金改善の目的と配分に関する留意事項

本事業は、給付金を活用して対象職員の賃金改善を行うことを目的としています。配分にあたっては以下の点に留意してください。

  • 配分の原則
    著しく偏った配分は行わないこと(一部の対象職員や同一法人内の一部の医療機関等への集中禁止)、医療機関の実情に応じた職種ごとの傾斜配分は可能
  • 傾斜配分の考え方
    賃金水準が全産業平均より高い職種(医師・歯科医師等):配分額を相対的に小さくすることが考えられる、賃金水準が全産業平均より低い職種(看護補助者等):重点的に配分することが考えられる

■賃上げ支援の対象外となる職種

以下の職種は、事業の運営責任者や開設者であるため、本事業の目的である「従事者の処遇改善」の対象からは除外されています。

  • 対象医療機関等の管理者(診療所、薬局、訪問看護ステーション等)
  • 病院長(病院)
  • 対象医療機関を開設する法人の理事長
  • 対象医療機関を運営する個人事業主
  • 薬局の開設者

※診療所等には、有床診療所、無床診療所、薬局、訪問看護ステーションが含まれます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.gunma.jp/page/744504.html
群馬県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業 申請フォーム(薬局、診療所、訪問看護ステーション向け)
https://logoform.jp/form/9cfD/1528745
病院向け電子申請システム ログインページ(厚生労働省)
https://mhlw-bucchin-shien.viewer.kintoneapp.com/public/system-lp
病院向け支援事業 質問フォーム(厚生労働省)
https://mhlw-bucchin-shien.form.kintoneapp.com/public/contact

対象施設によって申請先が異なります。薬局・診療所・訪問看護ステーションは群馬県の電子申請フォームから、病院は国(厚生労働省)のシステムから申請を行います。群馬県の申請期間は令和8年4月20日から令和8年6月30日までです。

お問合せ窓口

物賃支援事務局コールセンター
病院の申請フォームへのログインや申請書の記載方法など、手続きに関する不明な点
病院の賃上げ支援事業・物価支援事業の制度や内容に関するお問い合わせ窓口
Email:bucchin-shien@mhlw.go.jp
病院の賃上げ支援事業・物価支援事業の制度や内容に関するお問い合わせ
群馬県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業事務局(コールセンター)
TEL:050-3515-8012
受付時間
9時~12時、13時~17時(平日のみ)
群馬県の保険薬局向けの支援事業の例
厚生労働省医政局医療経営支援課
受付窓口
厚生労働省
医政局医療経営支援課
本要綱に定めのない事項に関するお問い合わせ(協議先)
厚生労働省医薬局総務課
受付窓口
厚生労働省
医薬局総務課
薬局に関する事項についての協議先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。