公募中 掲載日:2026/06/12

大和村起業創業ステップアップ助成金(令和8年度)

上限金額
100万円
申請期限
2026年06月26日
公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

大和村内で新たに起業・創業する方や、既存事業の拡充を目指す事業者に対し、設備導入や広報、人件費等の経費の一部を補助することで、村内産業の活性化と雇用の創出を図ります。最大100万円を支援し、意欲ある事業者が安心して事業を開始・拡大できる環境を整えることで、持続的な地域経済の発展を支援します。

申請スケジュール

大和村起業創業ステップアップ助成金事業は、大和村内での新たな起業や事業拡充を支援する制度です。助成率は対象経費の2分の1以内で、上限は100万円です。申請には所定の事業計画書等の提出が必要となります。
公募期間
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年06月26日

募集期間内に必要書類一式を大和村役場・産業振興課へ提出してください。

提出書類:
  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算(実績)書(第3号様式)
  • 誓約書(第4号様式)
提出先:

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地
大和村役場・産業振興課(電話:0997-57-2153)

審査会
公募締切後、順次実施

審査会では、申請者から直接事業内容について聴取が行われます。商工会、金融機関、関係行政機関、議会の代表者などの審査委員が、事業の「継続性」や「将来性」を総合的に審査します。

採択結果通知
  • 可否決定通知:2026年07月下旬

審査会の結果に基づき、助成金の交付の可否および助成額が決定され、申請者へ通知されます。

事業実施・実績報告
事業完了から30日以内

助成事業の完了後、30日以内に実績報告書を提出してください。

提出が必要な主な書類:
  • 実績報告書(第9号様式)
  • 開業届(第10号様式)
  • 収支精算書(第11号様式)
  • 契約書および領収書の写し
  • 実施結果が確認できる写真や資料

※事業内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更の承認申請書」を提出してください。
※交付確定後、一定期間内に廃業や村外転出をした場合は、助成金の返還を求められることがあります。

対象となる事業

大和村内における産業の活性化と雇用の創出を図ることを目的として、村内で新たに事業を始める方(起業創業)や既存の事業を拡大しようとする方(事業拡充)に対し、その経費の一部を助成する事業です。

■起業創業・事業拡充支援

大和村内で事業を立ち上げる、または既に事業を行っている方がさらに事業を拡充する際に発生する様々な経費を支援します。

<助成対象経費>
  • 法人設立時の登記に要する費用
  • 土地・建物の購入費または賃借料(賃借料は敷金・礼金含め月額の6ヶ月分が上限)
  • 店舗・事業所の設備費、備品費、改装費
  • 知的財産登録・利用に要する経費
  • 技術指導の受け入れに要する経費
  • マーケティング、原材料費、広報費
  • 新規雇用者の賃金(代表者と生計を同一にする者を除く)
<助成金額・補助率>
  • 助成率:助成対象経費を合算した額の2分の1以内
  • 限度額:最大100万円(千円未満切り捨て)
<交付対象者の主な要件>
  • 村内に住所を有する個人または法人(村外法人の場合は村内に事業所を置き法人開始届を出す者)
  • 開業・法人開始届から1年未満、または既存事業を拡充しようとする者
  • 事業に必要な資格・許可を事業開始までに有していること
  • 直接事業に携わる中小企業者であること
<募集期間>
  • 令和8年5月1日(金曜日)から令和8年6月26日(金曜日)まで

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業、経費、または事業者は助成の対象となりません。また、交付決定後に違反が判明した場合は取り消しの対象となります。

  • 特定の経費・対象者の除外
    • 助成金の申請を行う個人または法人の代表者と生計を同一にする者の賃金
    • 仮設または臨時の店舗および事業所での事業
  • 他制度との重複および過去の助成実績
    • 大和村企業誘致立地等促進条例に基づく助成金を申請している事業
    • 本助成金の交付確定日から起算して3年が経過していない者
  • 不適切な事業者・事業内容
    • 村税(または住所地の税)を滞納している者
    • 代表者または役員が反社会勢力と関わりを持つ者
    • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業
  • 交付決定の取り消し・返還対象となる事項
    • 法令や規則への違反、または不正な手段で助成金を受け取った場合
    • 助成金を他の用途に使用した場合
    • 交付確定日後に廃業した場合や村外へ転出した場合(1年以内は全額、5年以内は2分の1を返還)

補助内容

■大和村起業創業ステップアップ助成金事業

<助成金額について>
  • 助成率:助成対象経費の2分の1以内
  • 上限額:100万円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
  • 他補助金との併用:国や他自治体の補助金受給状況により減額の可能性あり
<交付対象者について>
  • 所在地:村内に住所を有する個人・法人、または村内に事業所を置き法人開始届を届け出る村外法人
  • 資格:事業開始までに必要な資格や許可を有していること
  • 対象時期:開業・法人開始届から1年未満、または既存事業を拡充しようとしている者
  • 運営実態:交付対象者が直接事業に従事し、店舗・事業所が恒常的に設置されていること
  • 納税状況:村税等の滞納がないこと
  • 制限事項:風俗営業等でないこと、過去3年以内に本助成の確定を受けていないこと
  • 企業規模:中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
  • 欠格事由:禁固以上の刑の執行中、または暴力団関係者でないこと
<交付対象経費について>
  • 設立・開業関連費用:法人設立時の登記に要する費用
  • 事業所関連費用:土地・建物の購入費、賃借料(賃借料は敷金・礼金を含め月額の6ヶ月分が上限)、設備費、備品費、改装費
  • 知的財産関連費用:知的財産の登録および利用に要する経費
  • 事業運営関連費用:マーケティング、技術指導、原材料費、広報費
  • 人件費:新規雇用者の賃金(代表者と生計を同一にする者の賃金は対象外)

対象者の詳細

交付対象者の主な要件

大和村内での産業活性化と雇用の創出を目的として、新たに起業・創業または既存事業の拡充を行う個人および法人で、以下の条件をすべて満たす者が対象となります。

  • 1 住所および事業所の所在地に関する条件
    大和村内に住所を有する個人または法人であること、村外に住所を持つ法人の場合は、大和村内に店舗や事業所を設置し、法人開始届を届け出ること
  • 2 事業活動の時期に関する条件
    開業または法人開始届を届け出てから1年未満の新規事業者、既存事業を拡充しようとしている既に開業・設立済みの事業者
  • 3 事業への直接的な関与
    申請者本人(個人事業主)または法人が、直接事業または営業に携わること
  • 4 納税状況に関する条件
    大和村の村税等を滞納していないこと、村外法人の場合は、住所地自治体の税金を滞納していないこと
  • 5 必要な資格や許認可の取得
    事業開始までに、法律に基づいた必要な資格や許可を全て取得していること
  • 6 過去の助成金利用状況
    本助成金の交付を受けたことがある場合、交付確定日から3年が経過していること
  • 7 企業の規模に関する条件
    中小企業基本法第2条第1項に規定されている「中小企業者」であること
  • 8 事業所の恒常性
    店舗および事業所が、仮設や臨時ではなく、恒常的に設置されていること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、助成金の対象外となります。

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく届出が必要な事業を行う者
  • 代表者または役員が、禁固以上の刑に処せられ、その執行が終了していない、またはその執行を受けることがなくなっていない者
  • 代表者または役員が暴力団員、または暴力団に協力・関与するなど、これらと関わりを持つ者
  • 大和村「大和村企業誘致立地等促進条例」の規定に基づく助成金を申請している者

※申請者は、これらの要件を十分に確認し、必要な書類を揃えて大和村役場産業振興課へ提出する必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.yamato.lg.jp/sangyosinko/kurashi/sangyo-shigoto/shogyo/r6stepup.html
大和村 公式サイト
https://www.vill.yamato.lg.jp/
大和村役場 お問い合わせページ
https://www.vill.yamato.lg.jp/hpkanri/otoiawase.html

本助成金の募集期間は令和8年5月1日から令和8年6月26日までです。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、申請書類をダウンロードして大和村役場産業振興課へ直接提出する必要があります。

お問合せ窓口

大和村役場 産業振興課
TEL:0997-57-2153
FAX:0997-57-2955
受付窓口
大和村役場
産業振興課郵送によるお問い合わせおよび書類提出先
〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地
大和村役場
TEL:0997-57-2111
FAX:0997-57-2161
受付窓口
大和村役場
大和村役場全体の代表連絡先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。