大洲市 事業継続・拡充支援事業補助金(令和8年度 4次募集)
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目的
大洲市内の中小企業や小規模事業者が、市主催の中小企業診断士による経営相談を受けた上で行う、販路開拓や生産性向上、業務効率化などの事業継続・拡充に資する取り組みを支援します。新商品開発や設備導入、広報活動などの経費の一部を補助することで、市内事業者の安定的な経営維持と持続的な成長を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・経営相談
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申請期間前まで
市が主催する相談会で、中小企業診断士へ経営課題について相談することが必須です。この相談で事業実施の必要性が認められることが申請の要件となります。
- 現在の経営課題の明確化
- 補助事業内容への助言
- 相談実績の事業計画書への記載
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月17日
- 申請締切:2026年06月26日
必要書類を大洲市役所商工観光課へ提出してください。交付決定前に事業着手が必要な場合は、申請時に「事前着手届」を併せて提出してください。
提出書類例:- 交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 見積書、市税の納税証明書、登記事項証明書(法人の場合)など
- 審査・交付決定
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申請締切後、約2週間程度
提出された書類に基づき、事業の実現性や効果、経費の妥当性などが審査されます。審査通過後、交付決定通知が送付されます。
- 補助事業の実施・完了
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- 事業完了期限:2027年02月12日
交付決定後に事業(発注・契約・支払い等)を開始してください。令和9年(2027年)2月12日までに、支払いを含むすべての工程を完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月26日
事業完了後、実績報告書・事業実施報告書・収支決算書を提出します。期限は「事業完了日から30日を経過した日」または「令和9年2月26日」のいずれか早い日となります。
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告書の精査後
提出された報告書の審査を経て補助金額が確定します。その後、補助金請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大洲市内に事業所や店舗を持つ中小企業や小規模事業者が、市主催の中小企業診断士による経営相談を受けた上で、「販路維持」「販路開拓」「生産性向上」「業務の効率化」のいずれか、または複数の分野における取り組みを実施し、事業の継続と拡充を図る事業を支援します。
■事業継続・拡充支援事業(四次募集)
中小企業や小規模事業者が、中小企業診断士の事業経営相談を通じて事業実施の必要性が認められた上で、実際に販路の維持、新規販路の開拓、生産性の向上、または業務の効率化を図るために行う事業全般です。
<補助金の具体的な活用例>
- 新商品・新サービスの開発、新事業の展開
- 既存製品の改良・商品パッケージの改良
- 販路開拓のための広報活動(ホームページの作成・改修、新聞・雑誌・インターネット広告など)
- 機械設備導入による生産性向上
- 内製化による生産工程の短縮
- 作業効率改善のための機器・備品・ソフトウェア導入
<補助対象条件・補助額等>
- 大洲市主催の中小企業診断士による事業経営相談を受けること(必須)
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:50万円
<申請期間>
- 令和8年6月17日(水曜日)から令和8年6月26日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
事業の直接的な継続・拡充に繋がる新規性や生産性向上の要素が低いと判断される以下の取り組みは、補助金の対象外となります。
- 汎用性の高い備品の導入
- 具体例:エアコン、空気清浄機、トイレなどの導入や交換
- 既存の設備の単なる更新
補助内容
■事業継続・拡充支援事業補助金
<補助対象事業の目的と内容>
- 販路維持
- 販路開拓
- 生産性向上
- 業務の効率化
<補助金の活用例>
- 新商品・新サービスの開発、新事業の展開
- 既存製品・商品パッケージの改良
- 販路開拓のための広報活動(ウェブサイト作成、広告など)
- 生産性向上・業務効率化(機械設備導入、内製化、システム化など)
<補助率と上限額>
- 補助率:2分の1
- 上限額:50万円
<補助対象となる経費>
- 申請書類作成費
- 店舗等借入費
- 工事費(内装・外装、電気、水道、通信等)
- 備品費(機械装置など)
- 調査費
- 広報費(ホームページ作成、広告費)
- 印刷製本費
- 資格等取得費・研修受講費
- 開発費(原材料費、デザイン代、試作費等)
- 委託・外注費(Webサイト製作、ソフトウェア開発等)
- 出展料
- レンタル・リース料及びソフトウェア等導入費
<補助事業内容の申請に必要な情報>
- 経営上の課題と改善に必要なこと
- 自社や提供する商品・サービスの強み
- 中小企業診断士等への相談実績
- 診断士等からの指摘や助言内容
- 当補助金で取り組む補助事業内容
- 補助事業の効果
- 事業に要する許認可・免許
対象者の詳細
補助対象者の要件
大洲市が実施する「事業継続・拡充支援事業補助金」の補助対象者となるためには、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 所在地要件
大洲市内に主たる事業所または店舗を有していること、中小企業または小規模事業者であること -
2 営業許可
事業を実施するために必要な営業許可を適切に取得していること -
3 事業経営相談の受講
市が主催する中小企業診断士による事業経営相談を事前に受けていること、相談を通じて事業実施の必要性が認められていること -
4 納税状況
大洲市に対して、市税の滞納がないこと -
5 排除条項
大洲市暴力団排除条例第2条第3号に規定される暴力団員等ではないこと
申請時に求められる事業者情報
事業計画書の「申請者の概要」セクションにおいて、以下の項目の記載が求められます。
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基本情報・属性
法人(商号)名、本社所在地、資本金(法人のみ)、業種(具体的な内容および選択肢からの指定)、主な取扱品目および売上比率、会社略歴(設立からの主要な経緯) -
人員・体制
従業員数(正社員、パート、契約社員、派遣社員等の内訳)、補助事業担当者(部署名・職・氏名)、連絡先(電話番号・メールアドレス)
■補助対象外となる事業者
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある事業者
- 大洲市暴力団排除条例に規定される暴力団員等である者
※一度でも本補助金の交付を受けたことがある場合は、再度補助を受けることはできません。
※汎用性の高い備品や既存設備の更新(エアコン、空気清浄機、トイレ等)は、事業内容が適正であっても補助対象外となります。
※詳細については、大洲市の公募要領や事業計画書フォーマットを必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/shoukou/41210.html
- 大洲市役所 公式サイト
- https://www.city.ozu.ehime.jp/
- 市主催の中小企業診断士による事業経営相談 専用ページ
- https://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/shoukou/40807.html
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