郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金(令和8年度)
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目的
郡山市の中心市街地にある空き家や空き店舗などの遊休不動産をリノベーションし、店舗やオフィスとして活用する個人や団体を支援します。改修工事費用の一部を補助することで、不動産の再生と利活用を促進し、地域の賑わい創出と中心市街地の活性化を図ります。重点区域での事業には補助上限額の優遇措置も設けられています。
申請スケジュール
- 交付申請・事業計画の提出
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随時(事業計画による)
以下の書類を準備し、郡山市へ申請を行います。
- 補助金等交付申請書(第1号様式):申請日や事業の着手・完了予定日を記載。
- 事業計画書(第1号様式):利活用事業の開始予定日等を記載。
- 工事計画書:詳細な工事開始・完了予定日を記載。
- 補助事業の実施(改修工事)
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計画した工事期間
交付決定を受けた後、計画に基づいてリノベーション改修工事を実施します。工事の開始・完了については、実績報告時に正確な日付の報告が必要となります。
- 補助事業完了・実績報告
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- 実績報告:事業完了から所定の期間内
事業完了後、「郡山市補助金等の交付に関する規則」に基づき実績報告を行います。
- 実績報告書(第7号様式):実際の着手・完了日、総事業費の確定額、補助金実績報告額を記載。
- 収支決算書(第6号様式):実際の支出内訳を記載。
- 添付書類:実施前後の写真(内観・外観)、領収書の写しなど。
- 利活用事業の開始
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実績報告時
改修した物件の利活用状況を報告します。
- 自ら実施する場合:店舗名、業種、営業時間、2年以上の継続計画などを報告。
- 貸し出す場合:賃借人が決定している場合は契約内容を、未定の場合は1年以内の実施に向けた募集計画を報告。
- 補助金額の確定・交付
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- 交付決定通知:確定額の通知後
提出された実績報告書に基づき、郡山市が内容を審査します。適正と認められれば補助金の確定額が通知され、その後に補助金が支払われます。
対象となる事業
郡山市の中心市街地における遊休不動産の利活用を促進し、地域の活性化を図ることを目的とした、改修工事費用の一部を補助する事業です。空き家や空き店舗などをリノベーションする個人や団体が対象となります。
■重点区域 重点区域(県道須賀川・二本松線沿いの一街区)
ウォーカブルなまちづくりを進めるために特に支援が強化される区域です。
<補助上限額>
- 1補助事業あたり上限150万円
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
■一般区域 重点区域以外の中心市街地
「郡山市中心市街地機能活性化ビジョン」で定められた区域のうち、重点区域以外のエリアです。
<補助上限額>
- 1補助事業あたり上限50万円
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
■共通 補助事業の共通事項
対象となるリノベーションおよび利活用事業の要件です。
<対象となる利活用事業>
- 店舗の運営事業(小売、宿泊、飲食、生活関連サービス)
- オフィスの運営事業
- 業務支援施設(コワーキングスペース、ラボ等)
- コミュニティスペース等
- 上記事業を行う者への賃貸事業
<補助対象経費>
- 内装・外装・建具工事費
- 給排水衛生・冷暖房空調工事費
- 電気・照明・ガス工事費
- 設計・工事監理費
- 工具等レンタル費、残置物撤去費
<主な補助条件>
- 工事完了後1年以内に利活用事業を開始すること
- 利活用事業を2年以上継続すること
- 原則として郡山市内の市内事業者が施工すること
- 帳簿書類を5年間保存すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、対象者、または経費は補助の対象となりません。
- 対象外となる利活用事業
- 公序良俗に反する事業やサービスを提供するもの。
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当するもの。
- 宗教活動または政治活動を目的とするもの。
- 必要な許認可等を取得していないもの。
- フランチャイズ契約等に基づき事業を行うもの。
- 補助対象者から除外されるケース
- 同一の不動産・事業で既に交付を受け、限度額に達している者。
- 暴力団または暴力団員等に該当する者。
- 市税等を滞納している者。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税額。
- 国や他の地方公共団体等の他の補助金で計上された経費。
- 対象外となる物件・その他
- 大型商業施設内のテナント型施設。
- 店舗部分と住宅部分が明確に分離できない店舗併用住宅(リノベーションで分離する場合を除く)。
補助内容
■郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金
<補助上限額および補助率>
| 区域区分 | 補助率 | 交付限度額 |
|---|---|---|
| 重点区域(県道須賀川・二本松線沿いの1街区) | 2分の1以内 | 150万円 |
| 重点区域以外(中心市街地エリア) | 2分の1以内 | 50万円 |
<補助対象となる利活用事業>
- 店舗の運営事業(小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業)
- オフィスの運営事業
- 業務支援施設の運営事業(コワーキングスペース、会議室、インキュベーション施設等)
- コミュニティスペース等地域の活性化に寄与すると認められる施設の運営事業
- 不動産賃貸事業(上記事業を行う者への賃貸)
- その他市長が適当と認める事業
<補助対象経費>
- 内装工事費(資材購入費含む)
- 外装工事費(資材購入費含む)
- 建具工事費(資材購入費含む)
- 給排水衛生設備工事費(資材購入費含む)
- 冷暖房および空調工事費(資材購入費含む)
- 電気および照明工事費(資材購入費含む)
- ガス工事費(資材購入費含む)
- 設計および工事監理費
- 工具等のレンタル費
- 残置物撤去費
<主な交付条件>
- 工事完了日から1年以内に利活用事業を開始すること
- 利活用事業を2年以上継続して実施すること
- 原則として市内事業者が施工すること
- 補助金交付に係る書類を5年間保存すること
- 重点区域においては「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の創出に努めること
対象者の詳細
申請者の区分
郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金は、主に遊休不動産のリノベーション改修工事を行う方が対象です。申請者の形態として「個人」または「法人(団体)」が想定されています。
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物件所有者
遊休不動産を所有しており、自ら改修工事を行う方 -
賃借人
遊休不動産を賃借しており、その物件の改修工事を行う方
補助事業および利活用事業における役割
申請者が「補助事業実施者(改修工事を行う者)」と「利活用事業実施者(改修後の物件で事業を行う者)」のどちらを担うかにより、必要な情報や条件が異なります。
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補助事業実施者と利活用事業実施者が同一の場合
申請者自身が改修を行い、その物件で事業を開始するケース、2年以上の事業継続が条件(具体的な事業計画の提出が必要)、業種、事業内容、営業時間、従業員数、事業経験の有無などの情報が必要 -
補助事業実施者と利活用事業実施者が異なる場合
物件所有者が改修を行い、第三者(賃借人)に貸して事業を行ってもらうケース、補助事業実施後1年以内に利活用事業を実施する者へ賃貸することが必要、賃借人が決定している場合は、賃借人の氏名・住所・契約日・事業内容の情報が必要、賃借人が未定の場合は、今後の具体的な募集計画が必要
※申請にあたっては、法人名、代表者役職・氏名、所在地、資本金、連絡先等の基本情報のほか、補助金の活用理由などの詳細な情報の提出が求められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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