令和8年度 来訪者受入環境整備事業補助金(観光・6次産業化支援)
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目的
町内の農業・漁業経営体が取り組む6次産業化やガストロノミーツーリズムの推進を目的とし、来訪者受入のための環境整備費用を補助します。直売所の設置やトイレの洋式化、多言語案内看板の整備などを支援することで、地域の食資源を活かした観光・滞在コンテンツの増加を促し、来訪者の利便性向上と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・事業計画の策定
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随時
補助対象となる事業計画を策定し、2社以上の業者から見積書を取得してください。
- 農地で整備を行う場合は、事前に余市町農業委員会(0135-21-2135)への確認が必要です。
- 直売所設置、トイレ整備、多言語看板、バリアフリー対応などが対象メニューとなります。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2026年10月31日
以下の必要書類を余市町役場 政策推進課へ提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書・事業予算書
- 納税対応状況申出書
- 見積書の写し(2社以上)
- 交付決定前着手届(※決定前に着手する場合のみ)
- 審査・交付決定
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申請受付後順次
提出された書類に基づき審査が行われます。審査を通過すると、町より「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
※予算枠に達した場合は、募集期間内であっても受付を終了することがあります。
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:2027年01月31日
交付決定の内容に従って事業を実施してください。すべての事業は令和9年1月31日までに完了させる必要があります。
- 納品書、請求書、領収書等の証拠書類を必ず保管してください。
- 整備前後の写真を必ず撮影・記録してください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 補助事業等実績報告書
- 事業精算書・事業実績書
- 経費の支出がわかる書類(領収書等)の写し
- 整備実績写真(前後の比較)
- 振込先口座情報
- 補助金の確定・支払い
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実績報告後
提出された実績報告書を町が確認し、補助金額を確定させます。確定通知後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
生産者等の6次産業化の取り組みをさらに推進し、地域のガストロノミーツーリズムの展開に貢献する観光・滞在コンテンツを増加させることを目的とした事業です。来訪者の受け入れ環境整備を実施する事業者に対して、その整備にかかる費用の一部を補助します。
■令和8年度来訪者受入環境整備事業
町内に住所を有する農業経営体や漁業経営体が、地域の農産物や水産物を用いた新たな価値創造(6次産業化)を進めることを支援し、来訪者が快適に滞在し楽しめる環境整備を後押しします。
<補助対象者>
- 町内に住所を有する農業経営体または漁業経営体
<交付対象事業の条件>
- 完了期限:令和9年1月末日までに完了する事業であること
- 整備場所:都市計画用途地域外の土地で、かつ農地や生産拠点(醸造所・加工施設等)と隣接している土地に整備するもの
- 目的:来訪者の受け入れ人数増加を明確な目的として整備するものであること
- 単一事業:同一年度に申請できるのは、いずれかひとつのみ
<補助対象経費>
- 1. 販路拡大・滞在者数の増加:直売所、駐車場、看板(一般)、防犯カメラの設置費用
- 2. 衛生環境の改善:トイレ設置・洋式化、温水洗浄便座、休憩所の整備費用
- 3. インバウンド対応:多言語看板・サイネージ、翻訳用タブレット・システム、公衆無線LAN機器・回線費用
- 4. バリアフリー対応:手すり・スロープ設置、視覚障害者用誘導ブロック・音声整備、ピクトグラム案内板費用
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:最大20万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<募集期間と事業完了日>
- 募集締切:令和8年10月末日(予算に満たない場合は追加募集の可能性あり)
- 事業完了日:令和9年1月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合、補助対象外となるか、交付決定の取り消し・返還が命じられる場合があります。
- 自己の居住の用に供する住宅に対して整備する事業。
- 本事業以外の国または道の補助事業の対象として整備する事業(二重受給の禁止)。
- 同一年度に複数の整備を申請した場合の、採択分以外の事業(1事業者1申請まで)。
- 虚偽の申請や補助金の他の用途への使用が判明した事業。
- 補助事業により取得した財産を、町長の承認を得ずに以下の行為に供する事業。
- 補助目的と異なる使用
- 譲渡、交換、貸付、担保提供、廃棄(処分制限期間を経過した場合を除く)
補助内容
■令和8年度来訪者受入環境整備事業
<交付対象事業の要件>
- 令和9年1月末日までに完了する事業であること
- 都市計画用途地域外の土地で、農地や生産拠点(醸造所・加工施設等)に隣接した土地での整備であること
- 自己の居住用の住宅に対する整備でないこと
- 国または道の他の補助事業との併用でないこと
- 来訪者の受け入れ人数増加を目的としていること
- 1年度につき1事業のみが対象
<補助対象経費>
- 販路拡大・滞在者数増加:直売所、駐車場、看板(一般)、防犯カメラの設置等
- 衛生環境改善:来訪者用トイレ(洋式化・温水洗浄便座含む)、休憩所の整備等
- インバウンド対応:多言語看板・サイネージ、翻訳用タブレット、多言語案内ツール、Wi-Fi機器・回線の整備等
- バリアフリー対応:既存施設への手すり・スロープ設置、視覚障害者用誘導ブロック、ピクトグラム案内板の整備等
<補助率>
1/2以内
<上限額>
最大20万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
対象者の詳細
事業実施場所に関する要件
事業を実施する土地については、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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土地の権利と位置
補助対象者が所有している土地であること、都市計画用途地域外に位置していること、農地や生産拠点(醸造所や加工施設など)と隣接していること
納税対応状況に関する要件
補助金の申請にあたっては「納税対応状況申出書」を提出し、以下のいずれかの区分を選択する必要があります。区分により、補助対象経費を税込で申請するか税抜で申請するかが異なります。
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免税事業者
補助対象経費は税込金額で申請 -
簡易課税制度適用者
補助対象経費は税込金額で申請 -
一般事業者
① 課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上、② 課税売上高が5億円を超える、または課税売上割合が95%未満(一括比例配分方式か個別対応方式を選択)、※補助対象経費は税抜金額で申請 -
公共法人等
特例収入割合5%を超える場合(補助対象経費は税抜金額で申請)
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する事業や目的については、補助の対象となりません。
- 補助対象者自身の居住の用に供する住宅に対して整備を行う事業
- 本事業以外の国または道の補助事業の対象として整備するもの
※整備の目的は、来訪者の受入人数増加に資するものである必要があります。
補助金交付申請書には、申請者の住所と氏名(押印が必要)の記載が必要です。
詳細な申請手続きについては公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/oshirase/2026/2026-0527-1032-11.html
- 北海道余市町 公式サイト
- https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/
- 余市町の都市計画用途地域について
- https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/sangyou/machidukuri/toshikeikaku/tosikeikaku-gaiyou.html
- 農地の転用手続きについて
- https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/sangyou/jouhou/nougyou/nouchi_tenyo.html
本補助金の申請は、令和8年10月末までに必要書類を政策推進課へ書面で提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。