川崎市 令和8年度 チャレンジ店舗支援事業補助金(新規出店・新事業展開・デジタル化)
紹介動画
目的
川崎市内の商業者や開業予定者に対し、新商品開発やデジタル化、新規出店に伴う改装費用等を補助することで、個店の魅力向上と市内商業エリアの活性化を図ることを目的としています。既存店舗の新たな挑戦を支える「チャレンジ枠」と、新規開店を後押しする「出店枠」の2つの支援を通じて、魅力ある店舗の集積と地域の賑わい創出を支援します。
申請スケジュール
募集は全3回行われますが、予算の上限に達した場合は第2回以降の募集が行われない可能性があるため、早めの準備を推奨します。
- 事前準備・相談
-
申請締切の2週間前まで
申請書類の作成にあたり、市への事前相談や、川崎市産業振興財団の専門家によるアドバイスを受けることが可能です。アドバイスを希望する場合は、締切の2週間前までに問い合わせる必要があります。
- 交付申請書等の様式入手
- 事業計画書の策定・ブラッシュアップ
- 公募期間
-
- 公募開始:2026年04月16日
- 申請締切:2026年10月14日
以下の3回に分けて募集を実施します。郵送の場合は最終日必着です。
- 第1回:令和8年4月16日(木)〜6月12日(金)
- 第2回:令和8年7月1日(水)〜8月13日(木)
- 第3回:令和8年9月1日(火)〜10月14日(水)
※第2回以降は予算状況により実施されない場合があります。
- 審査期間
-
各回公募締切後
提出された書類に基づき、書面審査が行われます。チャレンジ枠(50点満点)および出店枠(40点満点)ごとに評価基準が設定されており、一定以上の得点を獲得した事業者が採択されます。
- 交付決定・事業実施
-
- 第1回結果通知:2026年06月下旬頃
- 第2回結果通知:2026年08月下旬頃
- 第3回結果通知:2026年10月下旬頃
審査結果が発送されます。
重要:補助対象経費は、原則として「交付決定日以降」に発生した契約・発注・支払に限られます。交付決定前に着手した事業は対象外となるため、通知を待ってから事業を開始してください。
- 実績報告・補助金交付
-
- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後、実績報告書(様式第6)および領収書等の証拠書類を提出してください。
提出期限:事業完了日から30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日。
報告書の審査・確定を経て、補助金が振り込まれます。関係書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
川崎市内の商業者や商業者グループ、さらには開業予定者が行う店舗事業を支援し、個店の魅力を向上させることで市内商業全体の活性化と魅力的な店舗の集積を図ることを目的とした事業です。「チャレンジ枠」と「出店枠」の2つの区分が設けられています。
■1 チャレンジ枠
主に既存店舗の新たな取り組みや事業革新を支援する枠です。
<事業内容の区分>
- 新商品開発事業:新たな商品の開発にかかる費用を支援
- 新事業展開に係る事業:既存事業とは異なる新たなサービスや事業形態への展開を支援
- デジタル化推進事業:店舗のデジタル化を促進するための取り組みを支援
<補助対象経費>
- 商品等開発費:試作原材料購入費、消耗品費、試験販売に係る費用、社員研修費
- システム導入費:デジタル化推進のためのシステム・機器導入費、設置・設定費用(ECサイト構築、アプリ開発等)
- 委託費:事業遂行に必要な業務を第三者に委託する費用(試作品製造等)
- その他事務費:広報費(チラシ作成等)、会議費、雑役務費(アルバイト代)、報償費(専門家等謝金)
<補助事業実施期間>
- 交付決定後から令和9年3月19日(金)の間(準備、実施、支払いを全て完了すること)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:基本10万円(商店街加盟店舗は20万円、さらに市商連加盟商店街の場合は30万円)
■2 出店枠
市内での新規出店に係る事業を支援する枠です。
<事業内容の例>
- 居抜き店舗の契約後に発生する改装工事費、什器・備品の購入
- 開店を告知するためのチラシ作成などの広報活動
<補助対象経費>
- 施設整備費:店舗改装工事費、備品購入費
- その他事務費:広報費(チラシ・リーフレット等作成費、看板製作費など)
<補助事業実施期間>
- 交付決定後から令和9年3月19日(金)の間(準備、実施、支払いを全て完了すること)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:基本30万円(加盟予定商店街が市商連加盟の場合は50万円)
特例措置・加算
●S1 商店街加盟等に伴う補助上限額の引上げ
商店街への加盟状況に応じて、チャレンジ枠では最大30万円、出店枠では最大50万円まで補助上限額が引き上げられます。
●S2 特定創業支援等事業修了者に係る加算
出店枠において、川崎市特定創業支援等事業修了者で有効な証明書を持つ場合、補助上限額に5万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業・経費および共通ルール
いくつかの条件に該当する場合、上記の事業であっても補助対象外となります。
- 補助対象外となる店舗・事業
- チェーン店またはフランチャイズ店(単一資本が11店舗以上直営、または定型的な約款に基づく経営指導を受けている場合)。
- 風俗営業等の規制に関する法律に規定する営業、またはこれに類する営業を行っている場合。
- 本市の他の補助制度による助成を受ける事業。
- 市内の既存店舗の移転。
- 年間150日以上かつ1日あたり3時間以上の営業が確認できない場合(出店枠のみ)。
- 補助対象外経費の共通ルール
- 交付決定日以前に発生した経費(発注・契約を含む)。
- 販売を目的とする原材料費や製造委託費(チャレンジ枠の試作用は除く)。
- 汎用性が高く目的外使用になり得るもの(パソコン、タブレット、ウェブカメラ、自転車、事務用プリンターなど)。
- 各種許認可申請費用、寄付金・負担金、印紙、振込手数料。
- 経費支出の証拠書類を準備できないもの。
- 事業実施期間を超えて支払いが完了する経費。
- 申請者の関連会社や代表者の親族を支払先とする経費。
補助内容
■A チャレンジ枠
<補助対象事業の種類>
- 新商品開発事業:市内産品を活用したオリジナル商品の開発等
- 新事業展開に係る事業:既存事業から派生・拡大する新たな取り組み
- デジタル化推進事業:キャッシュレス決済、予約・顧客管理システムの導入等
<補助対象経費>
- システム導入費:ECサイト構築、アプリ開発費等(汎用品は対象外)
- 商品等開発費:原材料購入費、消耗品費、試験販売出店料、研修費
- 委託費:試作品製造の委託料等
- その他事務費:広報費、会議費、雑役務費(アルバイト代)、報償費(専門家謝金)
<補助率>
1/2以内
<補助上限額>
| 条件 | 上限額 |
|---|---|
| 基本額 | 10万円 |
| 商店街加盟店舗の場合 | 20万円 |
| 加盟商店街が川崎市商店街連合会に加盟の場合 | 30万円 |
■B 出店枠
<補助対象事業の種類>
- 市内での新規出店に係る事業:改装工事、什器備品購入、開店告知チラシ作成等
<補助対象経費>
- 施設整備費:店舗改装工事費、備品購入費(汎用品・車両等は対象外)
- 広報費:チラシ・リーフレット作成費、看板製作費等
<補助率>
1/2以内
<補助上限額>
| 条件 | 上限額 |
|---|---|
| 基本額 | 30万円 |
| 加盟(予定)商店街が川崎市商店街連合会に加盟の場合 | 50万円 |
■特例措置
●E 特定創業支援等事業修了者に係る加算の特例
<加算内容>
出店枠において、川崎市特定創業支援等事業修了者で、かつ有効な証明書を保持している場合は、補助上限額に5万円を加算する。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な種類と定義
補助金の交付対象となる者(補助対象者)は、以下のいずれかの区分に該当する個人、法人、または団体です。
-
A 商業者
① 市内に店舗を有する中小企業商業者等、② 市内に店舗を出店しようとする市外の中小企業商業者等、※小売業:資本金5,000万円以下、かつ常時使用する従業員数50人以下、※サービス業:資本金5,000万円以下、かつ常時使用する従業員数100人以下 -
B 商業者グループ
① 商業者が原則3者以上集まり活動している任意団体、② 規約等で代表者を定めている団体 -
C 開業予定者
個人、法人、または商業者グループのいずれかの形態により、一般消費者向けに新たに事業を開始しようとする者
全ての補助対象者に共通する条件
上記の区分に該当し、かつ以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
1 税の滞納がないこと
川崎市税および川崎市に対する債務の支払い等に滞納がないこと(市民税を含む) -
2 みなし大企業ではないこと
同一の大企業が発行済株式総数・出資総額の2分の1以上を所有していないこと、大企業が発行済株式総数・出資総額の3分の2以上を所有していないこと -
3 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団または暴力団員でないこと、代表者や役員に暴力団員がいないこと、暴力団員を業務に従事・補助させていないこと、暴力団・暴力団員により支配を受けていないこと -
4 本事業の補助金交付歴がないこと
前年度に本事業の補助金交付を受けていないこと(ただし、前年度出店枠→翌年度チャレンジ枠への申請は例外として可)
補助事業の区分ごとの追加条件
補助事業の区分に応じて、以下の条件が追加されます。
-
チャレンジ枠
市内に店舗を有する商業者であること、市内に店舗を有する商業者グループであること -
出店枠
商店街へ加盟しているか、または加盟を予定していること、新規出店であること(市内既存店舗の移転は不可、多店舗展開は可)、年間150日以上かつ1日あたり3時間以上営業を行うこと
■補助対象とならない事業や店舗
以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- チェーン店(単一資本が11店舗以上直営している店舗)
- フランチャイズ店(定型的な約款に基づく契約や経営指導を受けている店舗)
- 風俗営業等(風営法第2条に規定する営業、またはこれに類するもの)
- 他の補助制度との重複(川崎市の他の補助制度による助成を受ける場合)
※チェーン店およびフランチャイズ店の定義は本事業の規定に基づきます。
※※その他詳細は公募要領をご確認ください。申請書の内容に基づいて審査が行われ、採択事業者が決定されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000018526.html#pagetop
- 川崎市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.kawasaki.jp/
- 川崎市チャレンジ店舗支援事業ウェブページ
- https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000018526.html
- よくある質問FAQ
- https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/index.html
- AIチャットボット
- https://kawasaki.chatbot-gate.com/chatbot.html
- 交付申請フォーム
- https://logoform.jp/form/FUQz/1527311
- 変更・中止申請フォーム
- https://logoform.jp/form/FUQz/227802
- 実績報告書提出フォーム
- https://logoform.jp/form/FUQz/227820
- 公共施設利用予約(ふれあいネット)
- https://www.fureai-net.city.kawasaki.jp/index.html
- 粗大ごみ受付
- https://www.sodai.city.kawasaki.jp/eco/view/kawasaki/top.html
川崎市チャレンジ店舗支援事業の公募要領や申請様式などの資料は、事業のメインウェブページからダウンロード可能です。申請手続きはLogoフォームを利用したオンライン申請に対応しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。