大熊町 生涯学習事業・自主サークル活動支援補助金(令和8年度)
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目的
大熊町内の社会教育関係団体や自主サークルを対象に、新規の生涯学習事業の立ち上げやサークルの設立・運営に必要な経費を補助します。町民が主体となって取り組む文化・体育・レクリエーション活動等の自立を促すことで、生涯学習の発展と地域活動の活性化を図ることを目的としています。多様な学習機会の創出を通じて、町民の意欲的な地域貢献活動を多角的に支援します。
申請スケジュール
申請方法は郵送、メール、窓口への直接提出の3通りがあります。詳細は各ステップをご確認ください。
- 補助対象の確認と事業計画の策定
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申請前
補助対象者および対象事業の要件を確認し、事業計画を策定してください。
- 補助対象者:大熊町社会教育関係団体の認定を受けている団体、または町内に活動拠点を有する非営利団体等。
- 補助対象事業:町の生涯学習の発展に寄与し、町民に広く開かれた事業。
- 補助上限:生涯学習事業費補助金は1事業あたり最大50万円。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月25日 17:00
所定の申請書と添付書類(事業計画書、収支予算書、団体規約等)を提出してください。
- 郵送:〒979-1306 大熊町大字大川原字南平1717(当日消印有効)
- メール:shogaigakusyu@town.okuma.fukushima.jp(件名に「生涯学習事業費補助金申請」と明記)
- 窓口:大熊町役場本庁舎1階 生涯学習課
- 審査と交付決定
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申請受付後
町長が申請内容を審査します。審査にあたっては、大熊町社会教育委員の会議へ検討が依頼され、公益性や発展性について意見が求められます。審査の結果、交付・不交付の決定通知書が送付されます。
- 事業実施と報告
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
交付決定の内容に基づき事業を実施してください。実施時期や場所を変更する場合、または事業を中止する場合は、事前に変更・廃止申請書の提出と承認が必要です。
- 実績報告
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事業完了後15日以内
事業が完了したときは、15日以内に実績報告書、決算書、領収書の写しなどを提出してください。
- 額の確定と補助金の交付
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実績報告後
提出された実績報告書に基づき、町長が補助金額を確定します。確定通知を受けた後、団体は請求書を提出し、補助金が交付されます。※必要に応じて前金払・概算払の請求も可能です。
対象となる事業
大熊町が実施している生涯学習に関する補助金制度には、主に以下の二つの事業があります。これらは、町民の生涯学習の発展や地域活動の活性化を目的としており、それぞれ異なる対象や要件が設けられています。
■1 大熊町生涯学習事業費補助金
大熊町が認定した社会教育関係団体が、主に町民を対象として、日頃の活動では取り組むことが難しい新規の生涯学習事業を立ち上げ、その自立を促すことを目的としています。
<補助対象者となる団体>
- 大熊町社会教育関係団体として認定を受けた団体であること
- 非営利性:不特定かつ多数の町民の利益増進に寄与することを目的とする、非営利の事業に自主的に取り組む特定非営利活動法人、または任意の町民団体であること
- 活動拠点:原則として町内に事務所や活動拠点を有しているか、代表者が町内に住所を有し、主たる活動を町内で行っていること(避難先も含む)
- 組織体制:規約等を有し、意思決定、執行、代表機能、独立した経理・監査機能が確立しており、会計処理が明瞭であること
<補助対象となる事業の要件>
- 目的合致:町の生涯学習の発展に寄与するものであること
- 地域貢献:地域活動の活性化に対する貢献度が高いこと
- 実現可能性:事業計画に無理がなく、着実に実施されることが見込まれること
- 公開性:団体内にとどまらず、町民に広く開かれたものとして実施されること
- 主催:団体が主催する事業であること
- 実施場所:原則、町内において実施する事業であること(避難先での実施も含む)
- 新規性・公益性:団体が日頃の活動では取り組むことが難しい、公益性のある広く町民に開かれた新規事業の立ち上げであること
<補助対象経費>
- 講師等への謝礼金及び出演料
- 旅費及び交通費(団体構成員の交通費も条件付きで認められる場合あり)
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信費
- 会場等の使用料及び借上料
- 委託料
- 保険料
- その他町長が特に必要と認めるもの
<補助事業実施期間・申請期間>
- 実施期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 申請期間:令和8年4月1日(水)から令和8年12月25日(金)午後5時まで
■2 大熊町自主サークル発足準備・育成補助金
大熊町教育委員会が実施する生涯学習及び社会教育事業の目的に沿った活動を行い、自主的にサークルを設立し、行政主体の活動から自立して学習活動を継続する団体(自主サークル)を奨励・育成することを目的としています。
<補助対象となる自主サークルの要件>
- 活動内容:文化、体育、またはレクリエーションの活動を含む組織的な学習活動を行うこと
- 会員数:会員が5名以上であること
- 会員の所在地:会員の5割以上が、原則として町内に住所を有する、または町内に在勤・在学する者であること
- 活動実績:年間6回以上の学習活動を行い、かつ活動の合計時間が360分以上であること
- 非営利性・中立性:特定の政党、宗教、または営利に関する活動でないこと
- 反社会勢力との関係:暴力団またはその構成員の統制下にないこと
- 公序良俗:公序良俗に反することを目的とするものでないこと
<補助対象経費>
- 発足準備に係る補助金:発足1年目のみ、自主サークルの運営に係る経費
- 育成に係る補助金:発足から3年目まで、自主サークルの運営に係る経費
<補助対象期間・申請期間>
- 補助対象期間:4月1日から翌年3月末日まで
- 申請期間:令和8年4月1日(水)から令和8年12月25日(金)午後5時まで
▼補助対象外となる事業
各補助金制度において、以下の事業や経費は補助対象外となります。
- 大熊町生涯学習事業費補助金における対象外事業
- 営利を目的とする事業、またはその援助となる事業。
- 特定の政党の利害に関する事業、または政治活動に関する事業。
- 特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派若しくは教団を支援する事業。
- 参加料等の徴収金額が運営経費を超える事業。
- 公衆衛生、公害防止等の設備や措置が不十分な事業。
- 町の他の助成金等の交付を受ける事業(二重受給の禁止)。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者と関わりのある事業。
- 同一会計年度内に本補助金の交付を3回以上受けた団体が実施する事業。
- 町が共催負担金を支出して実施する事業。
- 団体の会員のみで実施する事業や日常の活動。
- 大熊町自主サークル発足準備・育成補助金における対象外要件
- 他の補助金や、町施設使用料等の減免を受けている場合。
- 補助対象とならない経費
- 人件費(団体の構成員に対するもの)。
- 団体の事務所や活動拠点の維持管理に関する経費。
- 団体の構成員による会合・懇親会・飲食・慰労等に係る経費。
- 事業終了後に団体や構成員の所有物(資産)となるものの購入費。
- 入場料や材料費など、受益者負担で賄うべき経費。
- その他、補助することが適当でないと認められる経費。
補助内容
■A 大熊町自主サークル発足準備・育成補助金
<発足準備に係る補助金(発足1年目のみ対象)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 5万円 |
| 対象経費 | 消耗品費、印刷製本費、通信運搬費 |
<育成に係る補助金 補助率(発足3年目まで対象)>
| 年次 | 補助率 |
|---|---|
| 設立1年目 | 補助対象経費の4分の3 |
| 設立2年目・3年目 | 補助対象経費の2分の1 |
<育成に係る補助金 上限額および基準>
- 補助上限額:10万円(補助率をかけた総額とのいずれか低い額)
- 講師謝礼(2時間未満):3,600円以内
- 講師謝礼(2時間以上):7,200円以内
- 施設使用料:1回につき上限10,000円
■B 大熊町生涯学習事業費補助金
<補助金額・回数制限>
- 1事業あたりの上限額:50万円
- 1会計年度あたりの合計上限額:110万円
- 交付回数:1団体につき1会計年度に3回まで
- 補助率:別表第1の実施年次により定めた補助率による
<主な補助対象経費>
- 講師等への謝礼金・出演料
- 旅費及び交通費
- 消耗品費・印刷製本費・通信費
- 会場等の使用料及び借上料
- 委託料・保険料
■特例措置
●S-1 団体構成員の交通費助成の特例(生涯学習事業費補助金)
<内容>
当面の間、避難先住所から相双地区内の開催地までの交通費を対象とする(1事業につき2回まで、交通費総額が補助対象経費の5分の2以下等の要件あり)
対象者の詳細
補助金を受けられる団体(補助対象者)
大熊町が認定した社会教育関係団体であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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活動の目的と形態
不特定かつ多数の町民の利益の増進に寄与することを目的とする、非営利の事業に自主的に取り組む団体(特定非営利活動法人または任意の町民団体)であること -
活動拠点および活動場所
大熊町内に事務所やその他の活動拠点を有していること、団体の代表者が町内に住所を有し、かつ、主たる活動を町内において実施していること、(特例)東日本大震災に伴う避難状況を考慮し、当面の間は避難先を活動の拠点に含めることが可能 -
団体の運営体制
規約等を適切に有しており、団体として意思決定、執行、代表する機能が確立していること、独立した経理や監査の機能が確立し、会計処理が明瞭であること
事業が対象とする町民(事業の受益者)
補助金を受けて実施される生涯学習事業は、主に以下のような町民を対象としています。
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広範な町民
不特定かつ多数の町民の利益の増進に寄与する対象であること、特定の個人や団体内にとどまらず、広く大熊町の住民全体に開かれていること -
多様な年齢層とニーズ
おとなを対象とした生涯学習事業、子どもを対象とした文化・スポーツ・体験活動 -
地域活性化に寄与する者
地域の活性化に対する貢献度が高い活動の対象者であること
■補助対象外となる団体・事業
以下の項目に該当する団体、または活動については補助の対象外となります。
- 営利を目的とする事業を行う団体
- 特定の政党・宗教を支持する活動を行う団体
- 公の選挙に関する政治活動などを行う団体
- 団体の会員のみで実施する事業
- 団体の日常的な活動
※事業を実施する団体は、事業計画書(様式第2号)や事業実績報告書(様式第8号)において、具体的な「対象者」や「事業対象(主な対象者、定員等)」を明記し、町民に広く開かれた事業であることを説明する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/shogaigakushu/34056.html
- 大熊町公式サイト
- https://www.town.okuma.fukushima.jp
- 大熊町公式Instagram
- https://www.instagram.com/rururu_okuma_official/
- 大熊町公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCXxuTIfznRajzCjJOqACt4w
- 大熊町公式Facebook
- https://www.facebook.com/town.okuma.fukushima
- 大熊町公式LINE
- https://page.line.me/150snaeh?oat_content=url&openQrModal=true
令和8年度の申請期間は令和8年4月1日から令和8年12月25日までです。電子申請システムは存在せず、郵送、メール、または窓口での提出となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。