大熊町 自主サークル発足準備・育成補助金(令和8年度)
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目的
大熊町の社会教育関係団体や自主サークルを対象に、新規の生涯学習事業の立ち上げやサークルの発足・運営に必要な経費を補助します。町民の主体的な学びや地域貢献への意欲を支援することで、各活動の自立を促し、町全体の生涯学習の発展と地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。文化・体育・レクリエーションなど、幅広い分野での組織的な教育活動の促進を目指します。
申請スケジュール
申請は、郵送・メール・窓口のいずれかで受け付けています。制度によって対象要件が異なりますので、詳細は各ステップの説明をご確認ください。
- 事前準備・要件確認
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随時
補助の対象となる団体・事業・経費に該当するかを確認します。
- 生涯学習事業費補助金:認定を受けた社会教育関係団体が対象。
- 自主サークル発足準備・育成補助金:会員5名以上、継続的な学習活動を行うサークルが対象。
※事業内容が営利目的や宗教・政治活動に当たらないか、また町の他の助成を受けていないか等の確認が必要です。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月25日
所定の申請書に事業計画書、予算書、会員名簿等の必要書類を添えて提出してください。
【提出方法】
・郵送:当日消印有効(〒979-1306 大熊町大字大川原字南平1717 大熊町役場宛)
・メール:shogaigakusyu@town.okuma.fukushima.jp
・窓口:大熊町役場1階 生涯学習課
- 審査・交付決定
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- 審査方法:社会教育委員の会議による検討
町長が「大熊町社会教育委員の会議」に意見を求め、公益性や発展性を審査します。審査の結果、補助金の交付を決定した場合は「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・状況報告
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
交付決定の内容に基づき事業を実施します。計画の変更や中止が発生する場合は、事前に承認申請を行う必要があります。また、必要に応じて前金払・概算払の請求が可能です。
- 実績報告
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事業完了後15日以内
事業が完了したときは、速やかに実績報告書を提出してください。
【提出書類】
・実績報告書、事業決算書
・支出を証明する領収書の写し
・活動写真、出席状況がわかる資料など
- 補助金額の確定
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実績報告後
提出された実績報告書等の書類審査を行い、最終的に交付すべき補助金の額を確定させ、「確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知受理後
確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出してください。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助事業に関わる帳簿や領収書などの証拠書類は、事業終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
大熊町が対象としている事業は、主に「大熊町生涯学習事業費補助金」と「大熊町自主サークル発足準備・育成補助金」の2種類があります。これらの補助金は、町民の生涯学習活動や地域活動の活性化を支援し、自立した活動を促すことを目的としています。
■1 大熊町生涯学習事業費補助金
大熊町が認定した社会教育関係団体が、普段の活動では実施が難しいような、新規の生涯学習事業を立ち上げ、その自立を支援することで、町の生涯学習の発展に貢献することを目的としています。
<対象となる団体>
- 不特定かつ多数の町民の利益増進に寄与する非営利の事業に自主的に取り組む特定非営利活動法人、または任意の町民団体であること。
- 原則として町内に事務所や活動の拠点を有しているか、その代表者が町内に住所を有し、主な活動を町内で実施していること(避難先も含む)。
- 規約等を有し、意思決定、執行、代表機能、独立した経理・監査機能が確立していること。
<対象となる事業>
- 町の生涯学習の発展に寄与する事業
- 地域活動の活性化に高い貢献度がある事業
- 事業計画に無理がなく、着実に実施される見込みがある事業
- 町民に広く開かれた内容である事業
- 団体が主催する事業
- 原則として町内で実施される事業(避難先での実施も含む)
- 令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日)に実施される事業
<補助対象となる経費>
- 講師への謝礼金・出演料
- 旅費・交通費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信費
- 会場使用料・借上料
- 委託料
- 保険料
<補助金の交付額>
- 1団体1事業あたり、補助対象経費の総額×補助率 または 50万円のいずれか低い額
- 1団体につき1会計年度で最大3回、合計上限110万円
■2 大熊町自主サークル発足準備・育成補助金
生涯学習・社会教育事業の目的に沿って、自主的にサークルを設立し、行政主体ではなく自立して学習活動を継続する団体を奨励し、育成することを目的としています。
<対象となる自主サークル>
- 文化、体育、またはレクリエーションの活動を含む組織的な学習活動を行うこと
- 会員が5名以上であること
- 会員の5割以上が本町に住所を有する者、または在勤・在学する者であること
- 年間6回以上の学習活動を行い、かつ活動の合計時間が360分以上であること
- 特定の政党、宗教、または営利に関する活動でないこと
- 他の補助金や施設使用料等の減免を受けていないこと
- 暴力団またはその構成員の統制下にないこと
- 公序良俗に反しないこと
<対象となる活動期間>
- 4月1日から翌年3月末日まで
<補助対象となる経費>
- 発足準備に係る経費(発足1年目のみ)
- 育成に係る経費(発足から3年目まで)
<補助金の額>
- 発足準備:対象経費総額 または 5万円のいずれか低い額(1会計年度のみ)
- 育成:対象経費総額×補助率 または 10万円のいずれか低い額(連続した3会計年度上限)
- 育成補助率:設立1年目 4分の3、設立2年目・3年目 2分の1
特例措置
●交通費特例 避難先等からの交通費補助の特例
相双地区内での開催、交通費総額が補助対象経費の5分の2以下などの要件を満たす場合、1事業につき2回まで構成員の避難先から開催地までの交通費が補助対象となります。
▼補助対象外となる事業
各補助金において、以下の事業や経費は補助の対象となりません。
- 大熊町生涯学習事業費補助金における対象外事業
- 営利を目的とする事業や、特定の政党・宗教に関わる活動、公の選挙に関する政治活動。
- 参加料を徴収する事業で、その徴収金額が運営経費を超えるもの。
- 公衆衛生や公害防止等の設備・措置が不十分な場所で行われる事業。
- 町の他の助成金を受けている事業や、暴力団関係者が関わる事業。
- 同一会計年度内にすでに3回以上この補助金の交付を受けている団体が実施する事業。
- 団体の会員のみで実施する事業や、日常的な活動。
- 大熊町生涯学習事業費補助金における対象外経費
- 団体の事務所維持管理費や、構成員による会合に関する経費。
- 団体の構成員に対する人件費。
- 事業終了後に団体またはその構成員の所有物となるものの購入費。
- 受益者負担で賄うべき経費(例:個人的な飲食費など)。
- 大熊町自主サークル発足準備・育成補助金における対象外経費
- 人件費。
- 懇親会や飲食にかかる経費、慰労・活動に直接関係しない旅行にかかる経費。
- 入場料や材料費など、参加者(受益者)が負担すべき経費。
- 自主サークルやその構成員の資産形成につながる経費(積立金など)。
補助内容
■A 大熊町自主サークル発足準備・育成補助金
<発足準備に係る補助金(発足1年目のみ)>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | サークル発足の1年目のみ |
| 対象経費 | 消耗品費、印刷製本費、通信運搬費 |
| 補助上限額 | 5万円(または対象経費総額のいずれか低い額) |
<育成に係る補助金(講師謝礼上限)>
| 活動時間 | 補助上限額 |
|---|---|
| 2時間未満 | 3,600円以内 |
| 2時間以上 | 7,200円以内 |
<育成に係る補助金(補助率・交付限度額)>
| 年次 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 設立1年目 | 4分の3 | 10万円 |
| 設立2年目・3年目 | 2分の1 | 10万円 |
<その他の育成補助対象経費>
- 講師交通費(双葉郡外からの招聘に限る)
- 施設使用料(1回につき上限10,000円)
<補助対象外となる主な経費>
- 人件費
- 懇親会および飲食に係る経費
- 活動に直接関係しない旅行に係る経費
- 入場料や材料費など受益者負担で賄うべき経費
- 構成員の資産形成(積立金等)につながる経費
■B 大熊町生涯学習事業費補助金
<補助率・交付上限額>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 1事業あたりの上限 | 50万円 |
| 1団体あたりの年度合計上限 | 110万円 |
| 年度内の交付回数上限 | 3回まで |
| 設立1年目の補助率 | 4分の3 |
| 設立2・3年目の補助率 | 2分の1 |
<補助対象経費>
- 講師等への謝礼金・出演料
- 旅費および交通費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信費
- 会場等の使用料および借上料
- 委託料
- 保険料
<補助対象外となる主な事業・経費>
- 営利目的、特定の政党・宗教に関する事業
- 団体の会員のみで実施する事業や日常の活動
- 団体の事務所等の維持管理に関する経費
- 構成員に対する人件費
- 受益者負担で賄うべき経費
■特例措置
●C 団体構成員の避難先からの交通費特例
<要件(生涯学習事業費補助金)>
- 申請事業の運営に直接関わる構成員であること
- 町に登録した避難先住所からの移動であること
- 開催地が相双地区内であること
- 1事業につき2回まで
- 構成員交通費の総額が、補助対象経費の5分の2以下であること
対象者の詳細
大熊町生涯学習事業費補助金
大熊町社会教育関係団体として認定を受けた団体が対象です。不特定多数の町民の利益に寄与し、新規の生涯学習事業を立ち上げる団体を支援します。
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認定社会教育関係団体
非営利の事業に自主的に取り組む特定非営利活動法人、または任意の町民団体であること、町内に活動拠点を有するか、代表者が町内に住所を有し、町内で主たる活動を実施していること(当面は避難先も含む)、規約等を有し、団体としての意思決定・執行機能、および独立した経理・監査機能が確立していること
大熊町自主サークル発足準備・育成補助金
生涯学習及び社会教育事業の目的に沿って自主的にサークルを設立し、学習活動を継続する「自主サークル」を対象とします。
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自主サークル
会員が5名以上であること、会員の5割以上が原則として大熊町に住所を有する者、または町内に在勤・在学する者であること、年間6回以上の学習活動を行い、かつ活動の合計時間が360分以上であること、文化、体育またはレクリエーションの活動を含む組織的な学習活動を行うこと、暴力団またはその構成員の統制下にないこと、公序良俗に反することを目的としていないこと
■補助対象外となる団体・事業・経費
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 営利を目的とする事業
- 特定の政党・宗教に関わる活動、または公の選挙における政治活動
- 団体の会員のみで実施する事業や日常の活動(生涯学習事業費補助金の場合)
- この要綱以外の補助金や、町の施設使用料等の減免を受けている場合(自主サークル補助金の場合)
- 会員個人に係る経費
※非営利性・公益性・中立性が厳しく求められます。
※当面の間、町内だけでなく避難先での活動や拠点も対象として認められます。
※その他詳細や申請手続きについては、大熊町教育委員会の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/shogaigakushu/34056.html#:~:text=%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E5%9B%A3%E4%BD%93-,%E8%87%AA%E4%B8%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AB%E7%99%BA%E8%B6%B3%E6%BA%96%E5%82%99%E3%83%BB%E8%82%B2%E6%88%90%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91,-%E6%96%87%E5%8C%96%E3%80%81%E4%BD%93%E8%82%B2%E5%8F%88%E3%81%AF
- 大熊町公式サイト
- https://www.town.okuma.fukushima.jp
- 大熊町公式Instagram
- https://www.instagram.com/rururu_okuma_official/
- 大熊町公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCXxuTIfznRajzCjJOqACt4w
- 大熊町公式Facebook
- https://www.facebook.com/town.okuma.fukushima
- 大熊町公式LINE
- https://page.line.me/150snaeh?oat_content=url&openQrModal=true
令和8年度の申請期間は令和8年4月1日から令和8年12月25日までです。オンライン申請システム(jGrants等)は導入されておらず、郵送、メール、または窓口での申請受付となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。