高鍋町 創業・第二創業支援事業補助金(令和8年度)
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目的
高鍋町内で新たに事業を開始する創業者や、新分野へ進出する既存事業者を対象に、創業に要する経費の一部を補助します。地域需要の創出や雇用の拡大につながる事業を支援することで、町内産業の活性化と持続的な経済発展を図ることを目的としています。商工会議所と連携した計画的な創業を後押しし、魅力ある事業環境の構築を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 高鍋町内で創業または第2創業を開始する(または開始から1年未満の)個人・法人
- 事業を3年以上継続して行う意思があること
- 高鍋商工会議所の支援を受けて計画書を作成した場合は審査で優先されます
- 公募期間(申請書類の提出)
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年08月31日
「高鍋町創業支援事業計画書(届出書)」を作成し、下記へ提出してください。
提出先:
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
高鍋町 地域政策課 商工観光係
- 審査期間
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申請受付後順次
「書面審査」および「対面審査」が実施されます。以下の項目を中心に総合的に評価されます。
- 町への寄与(雇用や産業振興)
- 事業の独創性・実現可能性
- 収益性・継続性
- 資金調達の見込み
- 審査結果の通知
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- 交付決定通知:審査完了後、書面にて通知
審査の結果(交付の可否および交付額)が書面で通知されます。
- 事業実施・経費支払期限
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- 経費支払期限:2027年03月31日
補助対象となる経費は、令和9年(2027年)3月31日までに支払いが完了するものが対象となります。また、創業開始日から過去1年間にかかった経費が範囲となります。
対象となる事業
町内の産業活性化と雇用創出を目的とした、特定の要件を満たす事業が該当します。具体的には、町内で地域の需要や雇用を支える新たな事業を「創業」する、または既に事業を営んでいる方が既存事業以外の新分野に進出する「第2創業」を行う場合に、その創業に要した経費の一部が補助される制度です。
■高鍋町創業支援事業
対象となる事業は、以下のいずれの要件も満たす必要があります。
<対象となる事業の要件>
- 「別表第1」に定められている補助対象外の事業に該当しないこと
- フランチャイズ契約、チェーンストア契約、またはこれらに類する契約に基づく事業ではないこと
- 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定される子会社ではないこと
<審査基準>
- 町の活性化への貢献:補助対象事業が町の活性化に資すると認められるものであること
- 高鍋商工会議所の支援:高鍋商工会議所の支援を受けて創業支援事業計画書を作成した事業者が優先されます
- 加点審査:町への寄与(町産品利用、町内雇用など)、事業の独創性(町にない新たな商品・サービス)、事業の実現可能性(人員確保、事業パートナー)、事業の収益性・継続性(明確なニーズと市場、3ヶ年計画の妥当性)、資金調達の見込み
▼補助対象外となる事業
「別表第1」に記載されている、補助対象外となる事業です。これは平成25年10月改定の「日本標準産業分類」に基づいており、以下のような事業が含まれます。
- 農業、林業、漁業の一部
- 農業、林業(大分類Aに含まれるもののうち、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業を除く)。
- 漁業(大分類Bに含まれるもの)。
- 金融業・保険業の一部
- 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもののうち、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)。具体的には、ゴルフ会員権売買業や商品券売買業などが該当します。
- 医療・福祉の一部
- 医療・福祉(大分類P)のうち、医療業における病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)、歯科診療所(小分類833)。
- 社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)。
- 特定のサービス業
- 興信所:専ら個人の身元、身上、素行、思考調査などを行うもの(細分類7291)。探偵業もこれに含まれます。
- 易断所、観相業、観光案内業(細分類7999)。
- 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803)。
- 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094)。
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096)。
- 集金業、取立業:公共料金またはこれに準ずるものを除くもの(細分類9299)。
- 政治・経済・文化団体(中分類93)。
- 宗教(中分類94)。
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業等
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により規制の対象となる事業。具体例:食事の提供を主目的としないキャバレー、スナック、バー、ナイトクラブ、パチンコホール、スロットマシン場、マージャン店など。
- その他
- 公序良俗等の観点から、補助対象とすることが適切でないと町長が判断する事業。
補助内容
■高鍋町創業支援事業補助金
<補助対象者>
- 高鍋町内で創業または第2創業を開始しようとしている、もしくは創業開始から1年を経過していない(4月1日時点)個人・法人
- 同一内容で国や地方自治体の他の補助金等を受けていないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 交付後、3年以上継続して町内で事業を行う意思があること
- 暴力団関係者、町税滞納者、その他不適当と認められる者は対象外
<補助対象事業>
- 町内での創業・第2創業を促進し、活性化に資する事業
- 対象外業種:農業・林業・漁業(一部除く)、金融・保険業(一部除く)、医療・福祉分野、特定のサービス業(風俗営業、接客を主とする飲食業、ギャンブル関連等)
- フランチャイズ契約やチェーンストア契約等に基づく事業は対象外
- 会社法上の子会社は対象外
- 公序良俗に反する事業は対象外
<補助対象経費>
- 事業所の増改築または改修に係る経費(住居部分は除く)
- 事務所・店舗・駐車場の賃借料・共益費
- 外部専門家への謝金および法人設立費
- ホームページ等のインターネットを利用した販売促進媒体の作成費
- オフィス家具等の備品の購入費
- その他町長が適当と認める経費
- 対象期間:令和9年3月31日までに支払完了するもののうち、創業開始日から過去1年間にかかった経費
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 補助限度額 | 200,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
対象者の詳細
補助対象者となるための主な要件
高鍋町内で地域の需要や雇用を支える事業の創業または第2創業を促進し、町内の産業活性化を図ることを目的としています。
以下のいずれにも該当する個人または法人が対象です。
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創業・第2創業の場所と時期
高鍋町内で新たに事業を創業、または既存事業以外の新事業(第2創業)を開始しようとしていること、すでに創業している場合、申請日の属する年の4月1日において創業開始から1年を経過していないこと -
重複受給の制限
同一の内容で、国(独立行政法人を含む)または地方自治体の他の補助金や助成金を受けていないこと -
過去の交付状況
過去に本補助金の交付を受けていないこと -
事業継続の意思
補助金の交付後、3年以上継続して高鍋町内で事業を行う意思があること
申請主体(個人)の詳細情報
審査において、事業計画の実現可能性や町への寄与度を総合的に判断するため、以下の情報の記載が求められます。
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連絡先および学歴
連絡先情報(電話、FAX、E-mail等)、最終学歴(卒業年月、状況) -
職歴・事業経験・技能
過去の職歴および創業する事業に関連する具体的な事業経験(年月、経験年数)、習得した専門知識や技能 -
組織体制
役職名・担当職名、氏名、年齢、主な略歴・職歴
■補助対象外となる主な要件
以下のいずれかに該当する個人または法人は、この補助金の対象外となります。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者(代表者および役員等を含む)
- 町税を滞納している者(団体・企業等の場合は代表者が対象)
- その他、町長が補助金の交付の対象者として不適当と認めた者
※書面審査や対面審査を通じて、補助事業が町の活性化に資するか、必要な能力や経験を有しているかなどが評価されます。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/chiikiseisaku/6/syoukougyou/3034.html
- 高鍋町公式ホームページ
- https://www.town.takanabe.lg.jp/
- 募集チラシ (JPEG)
- https://www.town.takanabe.lg.jp/material/files/group/4/R8tirasi.jpg
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
令和8年度の募集期間は令和8年6月1日から令和8年8月31日までです。本補助金は電子申請に対応しておらず、高鍋町地域政策課商工観光係への書面提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。