小布施町 親元就農者支援事業交付金(令和7年度)
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目的
小布施町において、国の支援制度の対象とならない親元就農者に対し、年額50万円を最大2年間交付することで、農業経営の安定と地域への定住を支援します。3親等以内の親族から経営を継承する18歳以上50歳未満の方を対象に、次世代の農業を担う後継者の育成を図り、地域の農業活性化と持続可能な社会の実現を目指します。
申請スケジュール
令和8年4月1日から施行される事業であり、申請には「事前相談」が必須となります。まずは産業振興課 農業振興係(026-214-9115)へご相談ください。
- 事前相談(必須)
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申請前随時
申請を検討されている方は、必ず事前に「産業振興課 農業振興係」へ相談してください。個々の状況が交付要件を満たしているか、必要書類の確認などが行われます。
- 電話番号:026-214-9115
- 交付申請・書類提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請期限:卒業・退職等から1年以内
以下の必要書類を小布施町長に提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 卒業・退職等または農業研修終了を証明する書類
※令和8年度に限り、令和8年4月1日時点で卒業等から1年以内であれば申請可能な特例があります。
- 審査・交付決定
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- 結果通知:審査終了後
提出された書類に基づき町が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 交付請求
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交付決定後
交付決定通知を受けた後、実際に資金を受け取るために「交付請求書(様式第5号)」を提出する必要があります。請求書の受理後、交付金が支払われます。
- 就農状況報告
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- 申請締切:翌年度07月31日
交付決定後2年間、毎年度の就農状況を「就農状況報告書(様式第6号)」により報告する義務があります。
- 報告期限:翌年度の7月末日まで
- 現地確認:必要に応じて町や農業委員会による現地確認が行われます。
※注意:5年間の営農継続が条件となっており、満たさない場合は返還を命じられることがあります。
対象となる事業
小布施町が農業の担い手を確保し、就農による地域への定住を促進することを目的として実施されている事業です。
■小布施町親元就農者支援事業交付金
農業の未来を支える担い手を育成し、地域活性化に繋げることを目指しています。特に、国の「新規就農者育成総合対策」等の対象とならない「親元就農者」に焦点を当て、農業経営を安定させるまでの間を経済的に支援することが目的です。
<交付額・交付期間>
- 交付額: 年額50万円
- 交付期間: 最大2年間
<用語の定義>
- 親元就農: 3親等以内の親族から農業経営を継承すること、または、3親等以内の親族が営む同一の経営体で農業を営むこと
- 営農: 主として農業によって生計を立てることを目的とし、年間150日以上かつ1,200時間以上、農作業に従事すること
<交付対象者の要件>
- 年齢: 交付申請を行う年度の4月2日時点で、18歳以上50歳未満であること
- 住所: 小布施町内に住所を有していること
- 就農開始時期: 令和7年4月1日以降に、学校を卒業、退職、または農業研修を終了し、かつ1年以内に初回の交付申請を行うこと
- 親等の状況: 親等が「地域計画」の目標地図に位置付けられ、「認定農業者」等のいずれかに該当すること
- 営農継続の意思: 初回の交付決定の日から起算して5年間、継続して農業を営む意思があること
<申請手続き>
- 事前相談: 小布施町産業振興課 農業振興係への事前相談
- 申請書類の提出: 交付申請書、事業計画書、誓約書兼同意書、卒業/退職等または研修終了を証明する書類など
- 交付決定・請求: 町長による審査後、交付決定通知に基づき請求書を提出
<就農後の報告・調査>
- 就農状況報告: 就農後2年間、毎年度の就農状況について翌年度の7月末日までに提出すること
- 調査と指導: 町長による現地確認や報告要求、必要に応じた改善指導の実施
特例措置
●令和8年度特例 令和8年度に限り特例措置
学校等の卒業、退職等または農業研修の終了から1年を過ぎていても、令和8年4月1日時点で1年以内であれば申請が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合、交付対象者から除外されるか、または交付決定の取消しと返還を求められます。
- 交付対象外となるケース
- 国または地方公共団体が実施する、生活費の確保を目的とした他の交付金や助成金等を受給している者。
- 過去にこの交付金を受給した後に離農し、再び親元就農した者。
- 町税等を滞納している者。
- 小布施町暴力団排除条例に定める暴力団員等。
- その他、町長が不適当と認める者。
- 交付決定の取消しと返還の対象となるケース(災害等やむを得ない事情を除く)
- 初回の交付決定の日から起算して5年間、営農を継続しなかった場合。
- 改善に関する指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取り組みを行わない場合。
- 虚偽その他不正な手段により交付決定を受けた場合。
- 要綱の規定に違反した場合。
- その他、町長が不適当と認める場合。
補助内容
■小布施町親元就農者支援事業交付金
<親元就農者の定義>
3親等以内の親族から農業経営を継承するか、または同一経営体で営農する者
<補助対象要件>
- 年齢要件:交付申請年度の4月2日時点で18歳以上50歳未満であること
- 居住要件:小布施町内に住所を有していること
- 就農開始時期:令和7年4月1日以降に卒業、退職、または農業研修を終了し、1年以内に初回の申請を行うこと
- 親等の経営状況:地域計画の目標地図に位置付けられた認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者のいずれかであること
- 営農継続意思:初回交付決定日から5年間以上営農を継続する意思があること
<交付対象外となるケース>
- 生活費の確保を目的とした他の交付金等を受けている者
- 過去に本交付金を受給し、離農後に再度親元就農した者
- 町税等を滞納している者
- 暴力団員等
- その他、町長が不適当と認める者
<交付金額および期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付金額 | 年額50万円 |
| 交付期間 | 最大2年間 |
| 交付期限 | 初回交付決定日の翌年度3月31日まで |
<交付後の義務・返還規定>
- 就農状況報告:就農後2年間、毎年度7月末までに報告書を提出すること
- 返還規定:5年以内の離農、改善指導の無視、不正受給、規定違反等の場合に返還を命令
■特例措置
●C 就農開始時期に関する申請の特例
<内容>
令和8年度に限り、卒業・退職等から1年以上経過していても、令和8年4月1日時点で1年以内であれば申請が可能
対象者の詳細
基本的な対象要件
小布施町の「親元就農者支援事業交付金」は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。国の「新規就農者育成総合対策」等を受けられない親元就農者を支援する制度です。
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年齢・住所
交付申請を行う年度の4月2日時点で、18歳以上50歳未満であること、小布施町内に住所を有していること -
就農開始時期と申請期限
令和7年4月1日以降に学校を卒業、退職、または農業研修を終了した者、原則として、上記の日から1年以内に初回の交付申請を行う者(※令和8年度に限り、令和8年4月1日時点で1年以内であれば申請可能な特例あり) -
親等の状況と本人の資格
3親等以内の親族(親等)が地域計画の目標地図に位置付けられていること、申請者自身が「認定農業者」「認定新規就農者」「基本構想水準到達者」のいずれかに該当すること -
営農継続の意思
初回交付決定日から起算して5年間、営農を継続する意思があること、主として農業により生計を営む目的で、年間150日以上かつ1,200時間以上農作業に従事すること
用語の定義
本事業における定義は以下の通りです。
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親元就農
3親等以内の親族から農業経営を継承する、または同一の経営体で営農すること -
農業研修
長野県農業大学校(農学部総合農学科、実科、研究科)の修業、新規就農里親研修事業実施要領に基づく里親研修、その他町長が適当と認める研修
■交付対象とならない者
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 国や地方公共団体の他の制度で、生活費確保を目的とした交付金(就農準備資金・経営開始資金等)を受けている者
- 過去に本交付金を受け、離農した後に再び親元就農した者
- 町税等を滞納している者
- 小布施町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等
- その他、町長が不適当と認める者
※虚偽の申請や、5年間の営農継続がなされなかった場合などは、交付金の全部または一部を返還しなければならない場合があります。
【お問い合わせ・相談窓口】
申請を検討されている方は、必ず事前に下記へご相談ください。
小布施町役場 産業振興課 農業振興係
電話: 026-214-9115
公式サイト
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