小布施町農福連携促進事業補助金(令和8年度)
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目的
小布施町内の農業者に対し、福祉施設への農作業委託や必要な農具の購入費用を補助することで、農業分野の人手不足解消と障がい者等の就労機会確保を図ります。農業と福祉が連携する「農福連携」の取り組みを支援し、地域の農業の活性化と、障がいを持つ方々が社会の一員として活躍できる共生社会の実現を目的としています。
申請スケジュール
補助対象事業の着手前に事前申請が必要となります。申請は同一年度内において1回限りです。
お問い合わせ先:小布施町産業振興課農業振興係(電話: 026-214-9115)
- 事前相談・申請準備
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随時
補助金の対象要件(町内に住所を有し、福祉施設と農作業委託契約を締結する農家等)を確認し、産業振興課へ事前に相談することをお勧めします。
- 交付申請(事業着手前)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2029年03月31日
補助対象事業を開始する前に、以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 農作業の契約内容が分かる書類(見積書等)の写し
- 農具購入の場合:見積書又はカタログ等
- 町外に農地がある場合:耕作証明書
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:町による審査完了後
町長が申請内容を審査し、適当と認められる場合に「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(委託等)を開始してください。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
事業内容に変更が生じた場合や中止・廃止する場合は「変更(廃止)承認申請書(様式第5号)」の提出が必要です。
※交付決定額の20%以内の減額など、軽微な変更については申請不要です。
- 実績報告及び請求
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- 提出期限:当該年度内の農作業委託がすべて終了したとき
事業完了後、以下の書類を添えて速やかに提出してください。
- 実績報告書兼請求書(様式第8号)
- 事業計画書(実績報告書)(様式第2号)
- 支払いを証する書類(領収書等)の写し
- 事業を実施したことが分かる写真等
- 補助金の確定・交付
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実績報告の審査後
実績報告の内容を町が審査し、適当と認められた場合に「交付確定通知書(様式第9号)」が送付され、補助金が支払われます。
対象となる事業
地域の農業と福祉が連携することで、農業における新たな担い手の確保や、障がい者等の就労機会の確保と社会参加の促進を目的とした事業です。
■1 農福連携事業
農業者(補助対象者)が委託者となり、福祉施設と農作業委託契約を締結して行われる農作業に関する事業です。
<具体的な農作業の例>
- 果樹:摘果(実の間引き)、葉摘み、収穫、箱詰め、せん定枝の片付けなど
- 野菜・花き:は種(種まき)・定植(苗の植え付け)、収穫、選別、計量、袋詰め、収穫後のほ場(畑)の片付けなど
- その他:水稲のハゼかけ、大豆の選別、除草作業、きのこの収穫など
<補助対象経費>
- 福祉施設に支払う委託業務に係る委託料
<事業実施の要件>
- 補助金の交付申請を行う年度内に実施される農作業であること
- 1日に1時間以上の農作業であること
- 福祉施設の職員および利用者それぞれ1人以上が参加すること
<補助金の額>
- 補助対象経費の総額の2分の1以内
- 上限5万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
■2 農具購入事業
農福連携事業を円滑に実施するために、福祉施設の職員や利用者が農作業に必要となる農具を購入する際の経費が対象となります。
<具体的な農具の例>
- 手袋、はさみ、鎌、ステップ台などの小道具
<補助対象経費>
- 農具の購入経費
<補助金の額>
- 補助対象経費の総額の2分の1以内
- 上限2万5千円(1,000円未満の端数は切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または不適切な申請と認められる場合は、補助の対象となりません。また、交付決定後であっても取り消しや返還を求める場合があります。
- 特定の人的・資本的関係がある者が関わる事業
- 農業者と福祉施設との間に、役員の兼務などの資本的・人的な関係がある場合。
- 公的制度による二重受給となる事業
- 国や地方公共団体等が実施する他の補助制度の対象となっている場合。
- 申請者の適格性を欠く事業
- 町税等を滞納している者が実施する事業。
- 小布施町暴力団排除条例に掲げる暴力団員等による事業。
- 不正または規定違反が認められる事業
- 偽りその他不正な手段により交付決定を受けた場合。
- 補助金交付に関する規則や要綱の規定に違反した場合。
- その他、町長が不適当と認める事業
補助内容
■1 農福連携事業
<補助対象経費>
補助対象者である農家が「委託者」となり、福祉施設と農作業委託契約を締結して行われる委託業務に係る委託料が対象となります。
<要件>
- 補助金の交付を申請しようとする年度内に実施される農作業であること。
- 1日に1時間以上の農作業であり、かつ福祉施設の職員および利用者それぞれが1人以上参加していること。
<補助金額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の総額の2分の1以内 |
| 上限額 | 5万円 |
■2 農具購入事業
<補助対象経費>
農福連携事業を実施する際に、福祉施設の職員および利用者が農作業を行う上で必要となる農具の購入経費(手袋、はさみ、鎌、ステップ台など)。
<補助金額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の総額の2分の1以内 |
| 上限額 | 2万5千円 |
対象者の詳細
補助対象者
小布施町の「農福連携促進事業補助金」における補助対象者は、町内に住所を有する農業者(農家)です。
地域の農業者と福祉施設の連携を促すことで、農業における新たな担い手を確保し、同時に障がい者の方々の就労機会を拡大し社会参加を促進することを目的としています。
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1 福祉施設と農作業の委託契約を締結する農家
福祉施設に対して農作業を委託し、その契約を正式に締結していることが必須条件となります。 -
2 福祉施設との資本・人的関係がない農家
補助を受ける農家と福祉施設との間に、資本的な結びつき(出資関係等)や役員の兼務などの人的な密接な関係がないことが求められます。 -
3 農福連携に理解のある農家
障がい者の方々の就労機会創出や社会参加を支援するという理念を理解し、積極的に協力する意思があることが重要です。
「農業者」の定義
本事業における「農業者」の範囲は以下の通りです。
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対象範囲
農業を営む個人、団体、または法人、小布施町内に住所または事業所を有していること
■補助対象外となるケース
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者とはなりません。
- 申請する事業が、国や他の地方公共団体等が実施する別の補助制度の対象となっている場合
- 小布施町に対して町税等を滞納している場合
- 小布施町暴力団排除条例第2条に掲げる暴力団員等に該当、または関係を有する場合
- その他町長が本補助事業の趣旨に照らして不適当と判断した場合
※この補助金は、同一年度内において1回限りの交付となります。
ご自身の農家が補助対象となるかどうかの詳細については、小布施町の「産業振興課 農業振興係」(電話: 026-214-9115)までお気軽にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.obuse.nagano.jp/docs/329196.html
- 公式ウェブチャット(小布施町)1
- https://ksm01l210101.japaneast.cloudapp.azure.com/wise/webchat/default/?t=71Kryn8tkuHd5xfqhen9aw%3D%3D
- 公式ウェブチャット(小布施町)2
- https://ksm01l210101.japaneast.cloudapp.azure.com/wise/webchat/default/?t=KiJw8%2BHC9sYC%2BQ7%2FSDTLjw%3D%3D
- 公式LINEアカウント
- https://line.me/R/ti/p/zGD13p_7SH
- 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/%E5%B0%8F%E5%B8%83%E6%96%BD%E7%94%BAobuse-town-302227213224494/
公式サイトのメインURLおよび公募要領・申請様式等の各種資料URLは、提供された情報内では相対パス(/fs/...等)のみの記載となっており、完全なURL(ドメインを含む形式)を特定できませんでした。詳細については小布施町産業振興課農業振興係(026-214-9115)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。