公募中 掲載日:2026/06/13

和歌山県 社会福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年06月30日
和歌山県 和歌山県 公募開始:2026/04/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

和歌山県内の社会福祉施設や医療機関等を対象に、物価高騰の影響による運営負担を軽減するための支援金を支給します。光熱費や食材料費等の高騰に直面する介護サービス事業所、障害福祉施設、病院、診療所などの事業継続を支え、利用者や患者への安定したサービス提供の維持を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本支援金は、物価高騰の影響を受ける和歌山県内の社会福祉施設や医療機関等を対象としています。申請は郵送(消印有効)にて受け付けており、簡易書留などの追跡可能な方法が推奨されています。
申請前の準備と対象要件の確認
随時

支援対象となる施設(介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、病院、診療所、薬局、施術所、歯科技工所など)に該当するか、また算定される支援金額をあらかじめ確認してください。

  • 和歌山県内の施設・事業所であること
  • 地方公共団体が開設したものでないこと
  • 事業継続の意思があること
交付申請書類の作成と準備
随時

以下の必要書類をダウンロードして作成してください。

  1. 交付申請書(別記第1号様式)
  2. 申請金額内訳(別紙):施設ごとに作成
  3. 誓約書(別記第2号様式)
  4. 振込先口座確認書(別記第3号様式):通帳の写し等を添付
  5. 役員名簿(別記第4号様式):法人のみ提出
公募期間
  • 公募開始:2026年04月20日
  • 申請締切:2026年06月30日

受付期間内に、事務局へ郵送で書類を提出してください(消印有効)。

送付先:
〒640-8154 和歌山市六番丁19 株式会社フジ田産業六番丁ビル1階
社会福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金事務局 宛

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

事務局にて書類審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」が送付されます。

  • 実績報告や交付請求の手続きは、申請書の提出をもって完了したとみなされる特例が適用されます。
  • 不備がある場合は事務局から問い合わせが入る場合があります。
支援金の交付
決定通知後、速やかに

交付決定後、指定の口座に支援金が振り込まれます。

【重要】
支援金受領後、事業に関する帳簿や領収書等の書類は5年間保管する必要があります。

対象となる事業

「社会福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金」として、物価高騰の影響を大きく受けている和歌山県内の社会福祉施設や医療機関等の事業継続を支援し、運営負担を軽減することを目的とした支援事業です。施設・機関が安定したサービス提供を継続し、利用者や患者へのサービス品質を維持するための経済的支援を行います。

■社会福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金

和歌山県内に所在し、事業継続の意思がある施設・事業所の開設者等を対象に、施設種別や定員に応じた支援金を交付します。

<支援の対象者要件>
  • 県内に所在する施設または事業所の開設者または指定事業者であること
  • 本支援金の申請日において、施設等で運営する事業の実態があること
  • 事業継続の意思がある者であること
<具体的な対象施設・事業所>
  • (1) 介護サービス事業所等(訪問系、通所系、多機能・複合型、入所・居住系、居宅介護支援等)
  • (2) 障害福祉サービス事業所(訓練等給付、児童発達支援等、入所・居住系、訪問系、相談支援)
  • (3) 病院(保険医療機関)
  • (4) 診療所(医科・歯科の保険医療機関)
  • (5) 施術所(はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧、柔道整復の療養費受領委任を行う所)
  • (6) 歯科技工所(保健所への届出済)
  • (7) 薬局(保険薬局)
<支援金の額(主な区分)>
  • 介護・障害福祉サービス:6,000円〜33,000円(定員または事業所単位)
  • 病院:31,000円〜103,000円/病床 + 食材料費支援18,000円/病床
  • 診療所:31,000円/病床 または 41,000円/事業所 + 食材料費支援(有床のみ)
  • 施術所・薬局・歯科技工所:34,000円〜41,000円/事業所
<交付申請手続き>
  • 受付期間:令和8年4月20日から令和8年6月30日(火)まで
  • 提出方法:交付申請書類を定められた送付先へ提出

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合は、支援金の交付対象から除外されます。

  • 公的機関が開設者である場合
    • 地方自治法に規定される地方公共団体が開設者等である場合
  • 反社会的勢力または法令違反に該当する者
    • 和歌山県暴力団排除条例に定める暴力団員等や暴力団と密接な関係を有する者
    • 拘禁刑以上の刑に処せられた者など、不交付要件に該当する者
  • 事業計画の重複および制限事項
    • 共生型サービスにおいて、介護サービス事業所等と障害福祉サービス事業所の両方で二重に申請すること(いずれか一方のみ申請可能)
    • 施術所における自由診療のみに係る事業

補助内容

■1 介護サービス事業所等

<支援金の額>
区分・サービス内容支援額
通所系(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護のうち宿泊サービス利用定員)28,000円/定員
通所系(上記以外の通所介護、通所リハビリテーション等)16,000円/定員
入所系(介護保険施設・食費国支援対象:介護老人福祉施設、介護医療院等)8,000円/定員
入所系(介護保険施設以外・食費国支援対象:養護老人ホーム、軽費老人ホーム)15,000円/定員
入所系(介護保険施設以外・食費国支援対象外:認知症対応型共同生活介護等)33,000円/定員
訪問系(訪問介護、訪問看護等)33,000円/事業所
居宅介護支援10,000円/事業所

■2 障害福祉サービス事業所

<支援金の額>
区分・サービス内容支援額
通所系(療養介護、生活介護、児童発達支援等)13,000円/定員
居住系(共同生活援助、短期入所等)21,000円/定員
入所系(施設入所支援、福祉型障害児入所施設等)26,000円/定員
訪問系(居宅介護、重度訪問介護等)13,000円/事業所
相談系(計画相談支援、地域移行支援等)6,000円/事業所

■3 病院

<支援金の額>
病床種別・区分支援額
一般病床・療養病床(高度急性期)103,000円/病床
一般病床・療養病床(急性期)51,000円/病床
一般病床・療養病床(回復期)31,000円/病床
一般病床・療養病床(慢性期)31,000円/病床
精神病床31,000円/病床
感染症病床51,000円/病床
結核病床51,000円/病床
食材料費支援18,000円/病床

■4 診療所

<支援金の額>
区分支援額
有床診療所(許可病床数2床以上)31,000円/病床
有床診療所(許可病床数1床)41,000円/事業所
無床診療所(医科、歯科)41,000円/事業所
食材料費支援【有床診療所のみ】18,000円/病床

■5 施術所・歯科技工所・薬局

<支援金の額>
対象施設支援額
施術所(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師)41,000円/事業所
歯科技工所34,000円/事業所
薬局41,000円/事業所

対象者の詳細

社会福祉施設・医療機関等

物価の高騰によって大きな影響を受けている県内の社会福祉施設や医療機関等の事業継続を支え、その負担を軽減することを目的としています。以下のいずれかの要件を満たす施設・事業所が対象となります。

  • 1 介護サービス事業所等
    訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護(単独型または併設型に限る。※空床型は対象外)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、居宅介護支援、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型または通所型サービスに限る)
  • 2 障害福祉サービス事業所
    療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労選択支援、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援(医療型含む)、放課後等デイサービス、短期入所(単独型または併設型に限る。※空床型は対象外)、施設入所支援、共同生活援助(介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型)、福祉型・医療型障害児入所施設、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域移行・地域定着支援、障害児相談支援
  • 3 病院
    保険医療機関であること
  • 4 診療所(医科・歯科)
    保険医療機関であること
  • 5 施術所
    はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、および柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いを行う施術所
  • 6 歯科技工所
    保健所に開設の届出を行っていること
  • 7 薬局
    保険薬局であること

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合は、支援の対象外となります。

  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体が施設の開設者である場合

【申請にあたっての留意事項】
・給付対象は、申請時点(申請月)において利用実績があるサービスに限られます。
・複数のサービスの指定を受けている場合は、サービスごとに申請書を作成する必要があります。
・共生型サービスに該当する場合、介護サービスと障害福祉サービスの両方を指定されていても、いずれか一方のみの申請となります。
・多機能型事業所は指定サービスごとに作成しますが、障害児の多機能型の場合は全事業を通じた利用定員数とします。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040100/d00219707.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

社会福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金事務局
TEL:0120-967-108
FAX:073-499-5194
Email:wakayama_shienkin1@nta.co.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
株式会社フジ田産業六番丁ビル 1階
支援金の申請方法について質問がある場合に利用できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。