埼玉県LPガス料金負担軽減補助事業≪第4回≫(令和7年度)
目的
埼玉県内でLPガスを利用する一般消費者や事業者に対して、価格高騰による経済的負担を軽減するため、料金の値引きを支援します。LPガス販売事業者を通じて1世帯あたり最大1,500円(税抜)の料金値引きを実施し、その値引き原資や事務経費、システム改修費を県が補助することで、県民生活の安定を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年08月29日
- 申請締切:2025年10月31日
補助事業事務局へ電子申請フォームから申請書類を提出してください。押印は不要ですが、第4回用の最新様式を使用する必要があります。
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(別紙1)
- 交付決定通知
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随時
提出された申請書は随時審査され、適合と認められた場合に電子メールで「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受領した日以降に事業(値引き)を開始してください。
- 事業実施(値引き)
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- 事業実施期間:2025年09月01日〜12月31日
LPガス料金の値引きを実施し、その内容を検針票や請求書に明示してください。対象顧客1件につき1,500円の値引きが対象となります。
- 実績報告
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- 報告締切:2026年02月13日
値引き完了後、速やかに実績報告書を提出してください。期限を過ぎると補助金が交付されません。
- 実績報告書(様式第2号)
- 対象顧客値引前後比較表(別紙2Aまたは2B)
- 振込先口座情報の写し
- 額の確定・補助金交付
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実績報告後 およそ2週間〜1か月
県による値引き実績の確認(サンプル抽出による検針票等の確認)が行われ、補助金額が確定します。確定後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、埼玉県内のLPガス料金高騰を受け、LPガスを利用する一般消費者等の経済的負担を軽減することを目的として、埼玉県が実施する補助事業です。LPガス販売事業者を通じて対象顧客にLPガス料金の値引きを行い、埼玉県がその値引きの実費および事業実施にかかる事務経費等を補助する仕組みとなっています。
■LPガス料金高騰対策支援事業
埼玉県内でLPガスを使用する利用世帯の経済的負担を軽減するため、LPガス販売事業者が直接顧客に対して料金値引きを行い、その値引き額や事業運営に必要な事務経費などを補助金として交付します。
<補助対象となるLPガス販売事業者>
- 液化石油ガス法またはガス事業法の登録を受けていること
- 埼玉県内でLPガスを販売しており、本補助対象事業を実施できること
- 対象顧客に対して所定の値引きを実施し、その事実を検針票や請求書などで明示できること
- 日本国内に金融機関の預貯金口座を有し、日本円で精算が可能であること
- 法人等の代表者または役員が反社会的勢力に該当しないこと
<支援対象となる顧客(対象顧客)>
- 埼玉県内でLPガスを使用する一般消費者等
- 地方公共団体施設のうち、運動施設、美術館、学校、図書館、公民館など、直接住民の用に供する施設
- LPガス使用実績がなくても、基本料金のみを請求されている顧客
<値引きの内容・実施期間>
- 対象期間:令和7年9月から11月(10月~12月検針分)
- 値引き額:対象顧客1世帯(または事業者)あたり、1,500円(税抜)を1回
- 値引きの明示:検針票や請求書の通信欄等に「埼玉県の補助により、上限1,500円(税抜き)で値引きを行いました。」等と記載すること
<補助対象経費>
- 支援の経費(値引きの実費):1世帯あたり1,500円を上限とする値引き額の実費分
- 事務経費:固定費用(34,000円)+対象顧客数に応じた費用(50円/件)
- システム改修経費:検針票・請求書発行システムの改修費用(上限150,000円、消費税抜き)
▼補助対象外となる事業
埼玉県内でLPガスを使用する一般消費者等が対象となりますが、以下の施設、利用形態、経費については補助の対象外となります。
- 対象外となる施設・利用形態
- 質量販売先
- 工場など高圧ガス保安法の消費者
- 国及び地方公共団体の庁舎等(住民の用に供する施設を除く)
- 値引きの回数制限
- 個々の対象顧客に対して複数回値引きを行った場合の2回目以降の値引き(補助対象は1回目のみ)
- 経費・運用上の対象外事項
- 当月に1,500円に満たなかった残額の翌月への繰り越し値引き
- システム改修経費に係る消費税額
補助内容
■埼玉県第4回LPガス料金負担軽減事業
<値引きの対象と内容>
- 令和7年9月から同年11月までのいずれかの使用料から、上限1,500円(消費税抜)の値引きを1回実施
- 1回目の値引きのみが補助対象
- 請求額が税抜1,500円未満の場合は、当該請求額(税抜)が補助上限
<補助金算定方法(補助対象経費)>
| 項目 | 補助額・上限額 |
|---|---|
| 値引き額の実費 | 対象顧客への値引き相当額(最大1,500円/件・税抜) |
| 事務経費(固定費用) | 34,000円 |
| 事務経費(変動費用) | 対象顧客数 × 50円(上限2,800,000円) |
| システム改修経費 | 実費(上限150,000円・消費税抜き) |
<補助対象者(販売事業者)の要件>
- 液化石油ガス法またはガス事業法に基づく登録を受けた販売事業者
- 埼玉県内の対象顧客に対して値引きを実施できること
- 検針票や請求書等で値引きの事実を明示できること
- 日本国内の金融機関口座を保有していること
- 反社会的勢力に該当しないこと
対象者の詳細
基本的な対象者
埼玉県内でLPガスを使用する一般消費者等の負担軽減を目的としており、以下の条件に該当する利用者が対象となります。
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A LPガス利用者
埼玉県内でLPガスを使用する約141.6万世帯の一般消費者等、コミュニティガス(旧簡易ガス)利用者 -
B 利用実績の有無と期間中の顧客状態
使用実態がなくても基本料金を請求している顧客、令和7年9月〜11月の支援期間中に新規顧客となった、または顧客でなくなった消費者(値引き時点で顧客であり基本料金の請求がある場合に限る)
事業所・法人に関する詳細
一般消費者と同様の用途でLPガスを使用している事業所や法人も対象となります。
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C 対象となる事業所・法人
冷暖房用、調理用、湯沸かし用など、一般消費者等と類似する用途で使用する場合、独立行政法人、公益財団法人、公益社団法人、自治会が運営費用で賄っている施設 -
D メーター設置状況に応じた値引きルール
法人経営の事業所:1法人あたりではなく「1事業所」あたり上限1,500円、社員寮:1事業所扱いではなく、基本料金がかかるメーターごとに上限1,500円、個人経営の住宅兼事業所:住宅と事業所の各メーターごとに上限1,500円、二世帯住宅等:各メーターに基本料金がかかる場合はメーターごとに値引き
■補助対象外となる顧客
以下の条件に該当する消費者は、原則として本支援の対象外となります。
- 質量販売の消費者(液化石油ガス法)
- 高圧ガス保安法の適用を受ける消費者(工場など)
- 地方公共団体の庁舎等の公共施設
※例外的に対象となるケース:
・工場敷地内でも、事務所等で液化石油ガス法に基づき別系統で供給されている分は対象となります。
・公共施設であっても、学校、図書館、公民館、運動施設など直接住民の用に供する施設は対象となります。
【注意事項】
・令和7年9月から11月(10月から12月検針分)の料金に対し、1世帯(事業者)あたり1,500円を1回限り値引きします。
・請求額が税抜1,500円未満の場合は、その請求額が補助の上限となります。
・複数回の値引きを行った場合でも、補助対象となるのは1回目のみです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0403/dai4kailpgashojojigyou.html
- 補助金交付申請フォーム(申請期間:令和7年8月29日〜10月31日)
- https://754882eb.form.kintoneapp.com/public/saitama-lpgas-auth-apply
- 実績報告フォーム(報告締切:令和8年2月13日)
- https://754882eb.form.kintoneapp.com/public/saitama-lpgas-auth-report
- お問い合わせフォーム
- https://754882eb.form.kintoneapp.com/public/saitama-lpgas-contact
- 様式第2号、別紙2(実績報告書・値引前後比較表) (Excel)
- https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/271296/dai4kaiyoushiki2besshi2aand2b.xlsm
- 埼玉県庁トップページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/index.html
原則として電子申請での受付となります。第1回から第3回までの事業で用いられた旧様式は使用できませんので、必ず第4回事業専用の様式を使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。