公募中 掲載日:2026/06/13

令和8年度 小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業補助金

上限金額
120万円
申請期限
2026年07月17日
大分県 大分県 公募開始:2026/06/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

経営環境の変化に直面する小企業者組合に対し、組合員の経営基盤強化や生産性向上を目的とした共同事業の改善や新事業開発を支援します。具体的には、新規事業の実現可能性調査(フィージビリティ・スタディ)やその結果を具体化するための実証システム開発等に要する経費の一部を補助することで、小企業者の活性化と持続的な発展を図ります。

申請スケジュール

令和8年度小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業の申請・交付までの流れです。応募時には組合等の概要や事業計画書などの提出が必要となります。事業実施期間は会計年度に関わらず原則「4月1日から翌年3月末まで」の1年間として計画を立てる必要があります。
公募期間
  • 公募開始:2026年06月08日
  • 申請締切:2026年07月17日

大分県中小企業団体中央会へ必要書類を提出してください。

  • 提出書類:組合等の概要【様式1】、事業計画書【様式2】、経費明細表【様式3】、その他添付書類(定款、決算関係書類等)
  • 提出先:大分県中小企業団体中央会(送付または持参)
審査・選定
随時

選考委員会による厳正な審査が行われます。必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。選考基準に基づき、緊急度や事業の妥当性が評価されます。

交付申請・決定
  • 交付決定通知:随時

補助対象に選定された後、正式な補助金交付申請書(様式第1)を提出します。審査を経て「補助金交付決定通知書」が発行されます。

※通知を受けた日から20日以内であれば申請の取下げが可能です。
補助事業の実施
  • 遂行状況報告:2026年10月09日
  • 事業完了期限:2027年01月30日

計画に基づき事業を実施します。以下の手続きに留意してください。

  • 遂行状況報告:9月30日現在の状況を10月9日までに報告する必要があります。
  • 内容変更:事業内容や経費配分を変更する場合は、事前に承認申請が必要です。
  • 事業完了:原則として1月30日までに完了させる必要があります(最長2月5日まで延長可)。
実績報告・額の確定
  • 最終提出期限:2027年02月05日

事業完了後、2週間以内(または2月5日のいずれか早い日まで)に実績報告書を提出します。内容審査および現地調査等を経て、補助金の確定額が通知されます。

精算払い請求・入金
額の確定通知後5日以内

補助金額確定通知書を受け取った日から5日以内に「補助金精算払請求書」を提出します。これにより補助金が支払われます。

※事業完了後5年間は、関連書類の保存および成果の報告義務があります。

対象となる事業

大分県中小企業団体中央会が実施する本事業は、著しい経営環境の変化に対応するため、資金・人材・情報に制約を抱える小企業者の活性化を目的としています。小企業者組合が実施する「フィージビリティ・スタディ(実現可能性調査)」、およびその結果を具体化するための事業を支援することで、小企業者および組合全体の経営基盤強化や生産性向上を後押しします。

■1 フィージビリティ・スタディ(実現可能性調査)

小企業者組合が、組合員および組合の活性化のために実施する実現可能性調査(新規事業や新製品開発等の計画が実現可能であるかの事前調査・評価)が対象です。

<テーマ例>
  • ITを活用した市場開拓の可能性調査
  • 首都圏や海外など、新たな需要先の開拓に向けた調査
  • 今後の原材料の安定的確保に関する調査
  • 消費者ニーズに対応する新たな意匠開発に向けた調査
  • 他分野との連携による技術開発の検討
  • 物流システムの効率化に関する調査
  • 伝統や技能の継承に向けた課題調査
  • SDGsを取り入れるための既存事業の再検討
  • 緊急時に備えた事業継続計画(BCP)策定に向けた調査
<手法の例>
  • 利用者や消費者等へのアンケート調査による実現可能性調査
  • 新商品のテストマーケティングによる実現可能性調査
  • 国内外の展示会等への出展を通じた実現可能性調査
<補助対象者>
  • 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合(構成員の4分の3以上が小企業者であるもの)
  • 事業協同小組合および企業組合
  • 協業組合(従業員5人以下、または組合員の4分の3以上が直前まで小企業者であったもの)
  • 事業協同組合連合会、商工組合連合会、商店街振興組合連合会(会員組合の構成員の4分の3以上が小企業者であるもの)
  • その他特別の法律に基づく組合(構成員の4分の3以上が小企業者であるもの)
<補助金額・補助率>
  • 補助上限額:1,200千円(税抜)
  • 補助率:補助対象経費総額(税抜)の6/10
<補助対象経費>
  • 謝金
  • 旅費
  • 会議費
  • 借損料
  • 通信運搬費
  • 印刷費
  • 原稿料
  • 消耗品費
  • 雑役務費
  • 委託費
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年1月30日まで(支払期限:令和9年1月29日)

■2 フィージビリティ・スタディの結果を活用した具体化のための事業

実施されたフィージビリティ・スタディの結果を具体化するための実証や開発事業が対象となります。

<実施時期の条件>
  • フィージビリティ・スタディと同一年度に行う具体化事業
  • 前年度以前に実施した調査の次年度以降に行う具体化事業(当該年度に別途の調査を併行することが前提)
<実施例>
  • ITの活用や物流効率化などを目的とした実証システムやプロトタイプの開発
  • 海外市場開拓のための試験的な多言語対応ウェブサイトの構築
  • 新商品・新技術の開発(試作、改造、実験、実用化試験を含む)
  • 原材料の安定的確保を図るためのストックヤードの設計
  • 伝統・技能継承のための資格制度創設を目指したテスト的な試験の実施
  • SDGsに対応した新商品や新サービスの開発
  • 大災害発生に対応するための事業継続計画(BCP)策定

▼補助対象外となる事業・経費

本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の要件・経費に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 他制度との二重受給・重複
    • 本年度において、本事業と同様の内容で国などから助成を受けている事業。
  • 不適格な組合運営
    • 事業および組織運営が不適切で、管理運営体制が整備されていない場合。
    • 組合等の財政が不健全である場合。
    • 反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反している場合。
  • 補助対象とならない主な経費
    • 通常の通信費(電話代、インターネット利用料金等)。
    • 販売(テスト販売を除く)を目的とした製品や商品等の生産にかかる経費。
    • 金融機関などへの振込手数料および借入金等の支払利息。
    • 中央会との打合せに要する費用。
    • 補助金交付申請書、実績報告書等の作成にかかる事務費用。
    • その他、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。

補助内容

■1 補助対象経費

<補助対象となる経費科目>
  • 謝金:専門家に対する報酬
  • 旅費:委員会出席や調査、講師活動等に伴う移動費用
  • 会議費:委員会開催時のお茶代
  • 借損料:会場・機器レンタル料、展示会出展料等
  • 通信運搬費:通知・調査票の発送費用
  • 印刷費:資料・報告書等の印刷費用
  • 原稿料:報告書作成等のための執筆費用
  • 消耗品費:事業実施に必要な消耗品の購入費用
  • 雑役務費:アルバイト代および交通費
  • 委託費:専門的分野の業務を外部に委託する費用
<謝金(委員手当・専門家謝金)の上限額>
区分上限額(税抜)
委員長(委員手当)30,000円/回
専門家委員(委員手当)20,000円/回
高度な専門家(大学教授、弁護士、公認会計士等)40,000円/日
専門家(准教授、技術士、中小企業診断士等)30,000円/日
その他の専門家20,000円/日
<講師謝金の上限額(1時間あたり)>
区分上限額(税抜)
高度な専門家(大学教授、弁護士、公認会計士等)50,000円
専門家(准教授、技術士、中小企業診断士等)40,000円
民間企業(経営者等)40,000円
民間企業(部長クラス)30,000円
民間企業(課長クラス)20,000円
民間企業(その他)15,000円

■2 補助金額・補助率・実施期間

<補助条件>
項目内容
補助上限額1,200千円(税抜)
補助率6/10(補助対象経費総額の6割)
実施期間交付決定日 〜 令和9年1月30日
<補助対象外となる主な経費>
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
  • 販売を目的とした製品等の生産に係る経費
  • 金融機関等への振込手数料
  • 借入金等の支払利息
  • 中央会との打合せの費用
  • 補助金交付申請書、実績報告書等の作成に係る費用

対象者の詳細

補助対象となる組合等の種類と主な要件

本事業の補助対象となる組合は、設立後原則として1年以上経過していること(令和8年4月1日現在)が求められ、以下のいずれかの類型に該当する小企業者組合です。

  • 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)
    直接または間接の構成員の4分の3以上が小企業者であること
  • 事業協同小組合および企業組合
    直接または間接の構成員の4分の3以上が小企業者であること(組合そのものも対象)
  • 協業組合
    常時使用する従業員の数が5人以下であるもの、または組合員の4分の3以上が協業実施直前において小企業者であったもの
  • 事業協同組合連合会、商工組合連合会および商店街振興組合連合会
    会員組合の直接または間接の構成員の総数の4分の3以上が小企業者であること
  • その他の特別の法律に基づく組合
    上記に掲げる組合以外の組合であって、直接または間接の構成員の4分の3以上が小企業者であること

「小企業者」の定義

本補助金における「小企業者」は、以下のいずれかに該当する者を指します。

  • 一般の会社および個人
    常時使用する従業員の数が5人以下
  • 商業またはサービス業を主たる事業とする事業者
    常時使用する従業員の数が2人以下

補助対象組合に求められる共通要件

組合の種類に加えて、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 事業および組織運営の適切性・管理体制
    事業や組織運営が適切に行われており、管理運営体制が整備されていること
  • 2 経理処理・業務管理の明確な区分
    本補助事業と他の事業とを明確に区分し、経理処理や業務管理を適切に行えること
  • 3 他の助成金の受給状況
    本年度、本事業と同様の内容について国などから助成を受けていないこと
  • 4 財政の健全性
    組合等の財政が健全であること
  • 5 反社会的勢力排除に関する誓約事項の遵守
    法人等および役員等が反社会的勢力と一切関係がないことを誓約すること

■申請できない主体

以下の主体は、本補助金の申請対象外となります。

  • 個別企業

本補助金はあくまで組合等の団体を支援するものであり、個別企業単独での申請は認められません。

※要件の詳細については、必ず公募要領や交付規程をご確認ください。
ご不明な点は、大分県中小企業団体中央会の担当部署へ直接お問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.chuokai-oita.or.jp/2026/06/08/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%88%90%E9%95%B7%E6%88%A6%E7%95%A5%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E7%AD%89%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/
大分県中小企業団体中央会 公式サイト
https://www.chuokai-oita.or.jp/
ものづくり補助金 公式ポータルサイト
https://portal.monodukuri-hojo.jp/

公募要領や申請様式の直接のダウンロードURL、および電子申請システムの専用URLに関する具体的な情報は提供された資料内には含まれていません。詳細は各公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

大分県中小企業団体中央会
TEL:097-536-6331
FAX:097-537-2644
受付窓口
大分県中小企業会館 4階
〒870-0026 大分市金池町3丁目1番64号
担当者: 中村様(特に「令和8年度小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業」に関するお問合せの場合、担当者として中村様の名前が明記されています。)
ものづくり補助金 大分県地域事務局
TEL:097-513-1330
FAX:097-538-5040
受付窓口
大分県中小企業会館 4階
〒870-0026 大分市金池町3丁目1番64号
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。