公募中 掲載日:2026/06/13

令和8年度 大分県中小企業組合等取引力強化推進事業補助金

上限金額
50万円
申請期限
2026年07月17日
大分県 大分県 公募開始:2026/06/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

小規模事業者を主たる構成員とする中小企業組合等に対して、組合組織を活用した共同事業の活性化や受注拡大、ブランド構築などの取り組みに要する経費を補助します。国際化や市場縮小といった経営環境の変化に対応するため、不足する経営資源を補い、取引力の強化を通じて経営基盤の確立と収益の改善を図ることを目的としています。

申請スケジュール

申請にあたっては、令和8年4月1日現在で設立後原則1年以上経過していること等の要件があります。詳細は大分県中小企業団体中央会へご確認ください。
申請方法は郵送または直接持参となります。
申請受付期間
  • 公募開始:2026年06月08日
  • 申請締切:2026年07月17日

大分県中小企業団体中央会 組織支援一課宛てに申請書類を郵送または持参してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1)
  • 定款、役員名簿、決算書類、事業計画書、組合員名簿等
審査・交付決定
申請受理後

選考委員会による書類審査(必要に応じてヒアリング)を実施し、補助対象組合を選定します。審査後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。

※交付決定の内容に不服がある場合は、通知受領から20日以内に申請の取り下げが可能です。
補助事業の実施
  • 支払完了期限:2027年01月29日
  • 事業完了期限:2027年01月30日

事業計画に基づき事業を実施してください。経費の支払いは2027年1月29日までに完了させる必要があります。

  • 遂行状況報告:9月30日時点の状況を10月9日までに報告
  • 計画変更:内容変更や中止の場合は事前に承認申請が必要
実績報告・額の確定
  • 最終提出期限:2027年02月05日

事業完了から2週間以内、または2月5日のいずれか早い日までに「補助事業実績報告書」を提出してください。中央会による審査・現地調査を経て、補助金額が確定します。

補助金の請求・支払い
確定通知受領後5日以内

補助金額確定通知書を受けた日から5日以内に「補助金精算払請求書」を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
※希望する場合は、一定の条件のもとで概算払い(前払い)を受けることも可能です。

事業終了後の継続報告
完了後5年間

事業完了後5年間、以下の義務が生じます。

  • 毎年4月15日までに成果状況を報告
  • 関係書類(帳簿・証拠書類)を5年間保存
  • 収益が発生した場合は収益納付の対象となる可能性あり

対象となる事業

中小企業や小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業を支援します。組合組織を活用して経営基盤の強化を目指す取組が対象となります。

■A 共同事業活性化

共同購買や共同宣伝を活性化するための事業です。

<具体的な事業内容>
  • 組合の事業や組合員の企業・事業を紹介する組合ホームページの検討・作成
  • 組合チラシ等の検討・作成
<補助対象経費>
  • 謝金
  • 旅費
  • 消耗品費
  • 会議費
  • 印刷費
  • 会場借上料
  • 雑役務費
  • 通信運搬費
  • 委託費
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年1月30日まで(支払期限は令和9年1月29日まで)

■B 受注促進

共同受注の促進を目的とした事業です。

<具体的な事業内容>
  • 組合ブランド商品のホームページの検討・作成
  • 組合ブランド商品のチラシ等の検討・作成

■C ブランド構築

連携を通じてブランド構築を目指す事業です。

<具体的な事業内容>
  • ブランドコンセプトの検討・作成
  • 運用基準の検討・作成
  • ロゴ、統一パッケージの検討・作成

■D 取引条件改善

組合員の取引条件の改善や構造改革を促進するための事業です。

<具体的な事業内容>
  • 団体協約の締結に向けた取組
  • 取引条件改善に向けた交渉

■E その他

業界の特徴等を踏まえて中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進する事業。

▼補助対象外となる事業

本事業の主旨に合致しないものや、以下の経費に関連する事業、または要件を満たさない場合は補助対象外となります。

  • 公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる事業・経費。
  • 以下の経費を含む、またはそれのみを目的とした事業(補助対象外経費)
    • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
    • 販売(テスト販売を除く)を目的とした製品・商品等の生産に係る経費
    • 金融機関などへの振込手数料、借入金等の支払利息
    • 中央会との打合せの費用
    • 補助金交付申請書・実績報告書等の作成に係る費用
  • 国等から同様の助成を本年度受けている事業(二重受給)。
  • 反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反する事業主体の取組。

補助内容

■A 共同事業活性化

<事業内容>
  • 共同購買や共同宣伝を活性化させるための事業
  • 組合事業や組合員の企業・事業紹介などを行う組合ホームページやチラシ等の検討・作成
<補助金額・補助率>
項目内容
補助下限額100千円(税抜)
補助上限額500千円(税抜)
補助率3分の2
<主な補助対象経費>
  • 謝金
  • 旅費
  • 消耗品費
  • 会議費
  • 印刷費
  • 会場借上料
  • 雑役務費
  • 通信運搬費
  • 委託費

■B 受注促進

<事業内容>
  • 共同受注を促進するための事業
  • 組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討・作成など
<補助金額・補助率>
項目内容
補助下限額100千円(税抜)
補助上限額500千円(税抜)
補助率3分の2

■C ブランド構築

<事業内容>
  • 連携によるブランド構築を目指す事業
  • ブランドコンセプトの策定、運用基準の設定、ロゴマークのデザイン、統一パッケージの検討・作成など
<補助金額・補助率>
項目内容
補助下限額100千円(税抜)
補助上限額500千円(税抜)
補助率3分の2

■D 取引条件改善

<事業内容>
  • 組合員の取引条件の改善や構造改革を促進するための事業
  • 団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉など
<補助金額・補助率>
項目内容
補助下限額100千円(税抜)
補助上限額500千円(税抜)
補助率3分の2

■E その他

<事業内容>

業界の特性を踏まえながら、中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業

<補助金額・補助率>
項目内容
補助下限額100千円(税抜)
補助上限額500千円(税抜)
補助率3分の2

対象者の詳細

補助対象となる組合等の種類と主な要件

本事業の補助対象となるのは、以下のいずれかの要件を備えた組合等です。
なお、「小規模事業者」とは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業を主とする場合は5人以下)の会社および個人を指します。

  • 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合
    直接または間接の構成員のうち、2分の1以上が小規模事業者であること、特定地域づくり事業協同組合も含む
  • 事業協同小組合および企業組合
    他の補助対象要件を満たすこと
  • 協業組合
    常時使用する従業員の数が5人以下であること、または、組合員の4分の3以上が、協業実施直前において小規模事業者であったこと
  • 事業協同組合連合会、商工組合連合会、商店街振興組合連合会
    会員組合の直接または間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であること
  • その他の特別の法律に基づく組合およびその連合会
    構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること、かつ、構成員の2分の1以上が小規模事業者であること、令和8年4月1日現在で、設立後原則として1年以上経過していること
  • 一般社団法人
    構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること、かつ、構成員の2分の1以上が小規模事業者であること、令和8年4月1日現在で、設立後原則として1年以上経過していること

補助対象組合の追加要件

上記の種類のほか、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 適切な事業運営と管理体制
    管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと
  • 経理処理・業務管理の明確な区分
    本事業と他の事業とを明確に区分して、経理処理や業務管理等を行えること
  • 重複助成の排除
    本年度、本事業と同様の内容の事業について、国等から助成を得ていないこと
  • 財政の健全性
    組合等の財政が健全であること
  • 反社会的勢力排除に関する誓約事項の遵守
    反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反していないこと

■補助対象外となる事業者(反社会的勢力排除に関する事項)

以下のいずれかの事項に該当する場合は、補助対象外となります。申請時にこれらに該当しないことを誓約する必要があります。

  • 法人等および役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等の反社会的勢力である場合
  • 役員等が、自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的等で反社会的勢力を利用した場合
  • 役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持・運営に協力・関与した場合
  • 役員等が、反社会的勢力であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している場合

※誓約が虚偽であったり違反した場合、不利益を被っても異議を一切申し立てないことが求められます。

※補助対象者は、これらの多岐にわたる要件を全て満たし、十分に理解・遵守することが求められます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.chuokai-oita.or.jp/2026/06/08/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%8A%9B%E5%BC%B7%E5%8C%96%E6%8E%A8%E9%80%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/
大分県中小企業団体中央会 公式ホームページ
https://www.chuokai-oita.or.jp/
ものづくり補助金 電子申請ポータルサイト
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
取引力強化推進事業 提出書類一式 (Word)
https://www.chuokai-oita.or.jp/app/download/10708763585/%E5%8F%96%E5%BC%97%E5%8A%9B%E%3%9B%E5%BC%B7%E5%8C%96%E6%8E%A8%E9%80%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD_%E6%8F%90%E5%87%BA%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E4%B8%80%E5%BC%8F.docx?t=1780901489

大分県中小企業団体中央会は、ものづくり補助金の大分県地域事務局も務めています。取引力強化推進事業の申請には指定のWord様式をダウンロードして作成する必要があります。

お問合せ窓口

大分県中小企業団体中央会 組織支援一課
TEL:097-536-6331
FAX:097-537-2644
Email:h-nakamura@chuokai-oita.or.jp
受付窓口
大分県中小企業会館 4階
組織支援一課
担当者名:中村(なかむら)。主に「令和8年度取引力強化推進事業補助金」に関するお問い合わせは、こちらの窓口で受け付けています。
ものづくり補助金 大分県地域事務局
TEL:097-513-1330
FAX:097-538-5040
受付窓口
大分県中小企業会館 4階
「ものづくり補助金」に関するお問い合わせ先。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。