令和8年度 岐阜県森林サービス産業受入環境整備支援補助金
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目的
岐阜県内で森林空間を活用したアウトドア事業を行う事業者に対し、物価高騰による負担軽減と山村地域の活性化を目的として、トイレや駐車場、更衣室などの受入環境整備に要する経費を補助します。質の高い森林サービスを提供できる環境を整えることで、山村地域における雇用創出や関係人口の拡大を図り、持続可能な地域発展を支援します。
申請スケジュール
- 応募期間(事業計画書の提出)
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- 公募開始:2026年06月10日
- 申請締切:2026年07月10日 17:00
事業計画書および添付書類一式を提出してください。持参または郵送による提出が必須です。電子メールでの提出は不可となります。
- 提出先:岐阜県 林政部 森林活用推進課 森林サービス産業支援係
- 提出方法:郵送(簡易書留等)または直接持参
- 書類選考・採択結果通知
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- 採択結果通知:2026年07月下旬
事業目的や資金計画などの観点から審査が行われます。選考結果は申請者全員に書面で通知されます。
- 補助金交付申請・決定
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- 交付決定通知:2026年07月下旬(予定)
採択(内示)を受けた事業者は、速やかに補助金交付申請書を提出します。県の審査を経て正式な「交付決定」が通知されます。原則として、この通知を受けてから事業(発注等)に着手することになります。
- 補助事業の実施(事業期間)
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- 事業実施期限:2027年02月25日
施設の整備や備品の購入などを実施します。期間内に支払までを完了させる必要があります。内容に変更が生じる場合は、事前に県の承認(変更承認申請)が必要です。
- 実績報告・確定検査
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- 実績報告期限:事業完了後20日以内
事業完了後、20日以内に実績報告書を提出します。その後、県による内容確認および確定検査(現地調査等)が実施されます。
- 補助金の交付(精算払い)
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2027年3月以降
検査を経て確定した補助金額が、精算払い(後払い)として交付されます。交付後も、5年間の帳簿保存や財産管理、事業化状況のアンケート調査への協力義務などがあります。
対象となる事業
岐阜県内の森林空間を活用した「森林サービス産業」の育成を目的としており、具体的には物価高騰等の影響を受けている県内の森林空間を活用したアウトドア事業の施設整備等に係る負担軽減を図るものです。森林空間を多面的に活用し、健康、観光、教育といった分野で新たなサービスを提供する意欲的な事業者に対し、その受入環境整備に必要な費用を支援することで、山村地域における新たな雇用創出、収入機会の増加、関係人口の拡大を目指しています。
■森林サービス産業受入環境整備事業
本補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)およびその要件、対象となる経費については、以下の通り詳細に説明します。
<補助対象事業の具体的な内容>
- 森林サービス産業に資するトイレ(手洗い場含む)の新設または改修
- 森林サービス産業に資する駐車場の新設または改修
- 森林サービス産業に資する更衣室の設置
<補助対象要件>
- 施設等の所在地:岐阜県内にある施設等の新設や改修であること
- 申請者の権利:申請者が所有する施設等、または設置する権利を有する施設等の新設や改修であること
- 改修の質:既存施設の改修の場合、単なる老朽化に伴う更新ではなく、処理機能の向上や駐車台数の増加といった機能の向上を伴うものであること
- 規模・性能の適切性:設備の規模や性能が、想定される利用者数や利用形態に照らして、過不足のない適切な水準であること
- 法令遵守:森林法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法、建築基準法、その他関係法令を遵守して実施される事業であること
- 重複補助の禁止:国、県その他の団体から当該補助事業に係る経費について、全部または一部の補助金、助成金等を同一の事業計画で重複して受けていない、または受ける予定がないこと
<補助対象経費の共通条件>
- 使用目的が本事業の遂行に必要であると明確に特定できる経費であること
- 補助事業期間内の発注・契約により発生した経費であること
- 証拠書類によって金額・支払いが確認できる経費であること
<補助事業実施期間>
- 交付決定日(令和8年7月下旬予定)から令和9年2月25日(木)
<具体的な補助対象経費>
- 衛生施設整備費(トイレ・手洗い場の新設、機能向上を伴う改修、一定条件を満たす仮設トイレの購入等)
- 受入環境(駐車場)整備費(駐車場の新設、機能向上を伴う改修、案内表示・照明の設置等)
- 受入環境(更衣室)整備費(更衣室の設置、電気配線等)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または経費については、補助の対象となりません。
- 衛生施設整備において対象外となるもの
- 岐阜県外でのトイレの新築・改修に要する経費
- 「森林サービス産業」に関係のないトイレの新設・改修に要する経費
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律や浄化槽法その他関係法令を遵守した計画となっていないもの
- 既存のトイレの改修で、単なる更新に留まるもの
- トイレの規模・性能等が、想定される利用者数や利用形態に照らして過剰と認められるもの
- 法定検査、保守点検、清掃等のランニングコスト
- 駐車場整備において対象外となるもの
- 「森林サービス産業」に関係のない駐車場の新設・改修に要する経費
- 舗装、土地の購入費、借地料
- 既存の駐車場の改修で、単なる更新に留まるもの
- 利用実態や計画に照らして、過大と認められる駐車台数の新設・改修に要する経費
- 更衣室整備において対象外となるもの
- 「森林サービス産業」に関係のない更衣室の設置に要する経費
- 既存の更衣室の改修に要する経費
- 利用実態や計画に照らして、過大と認められる更衣室の設置に要する経費
- 共通で対象とならない経費・事案
- 交付決定日より前に発注、契約、購入している経費(「交付決定前着手届」の承認がある場合を除く)
- 代表者が同一人である会社間の取引に関する経費
- 他の事業との明確な区分が困難である経費
- 本補助事業と同一の内容で、国、県、市町村等から他の補助金等を重複して受けている場合
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される経費
補助内容
■森林サービス産業受入環境整備事業
<補助対象事業>
- トイレ(手洗い場を含む)の新設または改修(機能向上を伴うもの)
- 駐車場の新設または改修(機能向上を伴うもの)
- 更衣室の設置(既存の更衣室の改修は対象外)
<補助対象要件>
- 実施場所:岐阜県内にある施設等の新設や改修であること
- 所有権等:申請者が所有または設置する権利を有する施設等であること
- 改修の条件:単なる更新ではなく機能向上を伴うものであること
- 規模・性能の適切性:利用者数や形態に照らして適切な水準であること
- 法令遵守:森林法、廃棄物処理法、浄化槽法、建築基準法等を遵守すること
- 他補助金との重複排除:国、県、他団体からの重複受給がないこと
<補助対象経費(共通条件)>
- 使用目的が本事業の遂行に必要と明確に特定できる経費
- 補助事業期間内(交付決定日から令和9年2月25日まで)の発注・契約による経費
- 証拠書類によって金額や支払いが確認できる経費
<衛生施設整備費(トイレ・手洗い場)の対象経費>
- トイレの新設(建物、設備)に要する経費
- 既存トイレの改修(処理機能向上等の機能向上を伴うもの)
- 仮設トイレの購入・設置(デザイン、安全性、維持管理等の特定条件あり)
- 附帯する手洗い場、給排水設備、浄化槽、電気配線等の整備費
<受入環境(駐車場)整備費の対象経費>
- 駐車場の新設(整地、区画線、車止め設置)
- 既設駐車場の改修(駐車台数増加等の機能向上を伴うもの)
- 案内表示、照明の設置
- 附帯する給排水設備、電気配線等の整備費
- ※舗装費用、土地購入費、借地料は対象外
<受入環境(更衣室)整備費の対象経費>
- 更衣室の設置(建物、設備)に要する経費
- 附帯する電気配線等の整備費
- ※既存の更衣室の改修は対象外
<対象とならない経費>
- 「森林サービス産業」に関係のない施設の新設・改修等
- 既存施設の単なる更新とみなされるもの
- 過剰な規模・性能の設備(過大な駐車台数など)
- 法定検査、保守点検、清掃等のランニングコスト
- 岐阜県外での実施
- 法令遵守がなされていない計画
- 交付決定前の発注・契約(事前着手届提出時を除く)
- 代表者が同一の会社間取引(関連会社間取引)
- 他事業との区分が困難な経費
- 公的な資金使途として不適切と判断される経費
対象者の詳細
補助対象者について
この補助金は、森林空間を活用した質の高いアウトドア体験、すなわち「森林サービス産業」の提供に意欲的な事業者を支援することを目的としており、以下のいずれかの要件を満たし、かつ、本募集要項に定める他の全ての要件を満たす必要があります。
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1 民間事業者(個人事業主を含む)
所在地:補助対象期間中に、岐阜県内で開業届出を行っている個人事業主であるか、または岐阜県内に事業所を有していること。、組織体制:代表者または役員が明確に定められていること。、規約:定款またはこれに準ずる規約類が定められていること。、財務管理:収支の管理が明確にされていること。、納税:県税を完納していること。 -
2 市町村
※民間事業者に求められる法人等概要書、決算書、県税の納税証明書、法人登記事項証明書などの提出は不要です。
■欠格事由(補助対象とならない者)
上記に該当する者であっても、以下のいずれかの事由に該当する場合は、補助事業者となることができません。これは、公的な資金の適正な運用を確保するための重要な基準です。
- 暴力団(暴対法第2条第2号に規定される暴力団)
- 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定される暴力団員)
- 暴力団が経営に関与する者(役員等が暴力団員である、または暴力団が経営・運営に実質的に関与している法人等)
- 暴力団員を雇用・利用する者(暴力団員等の使用・雇用、または不正な利益等の目的で暴力団員等を利用している法人等)
- 暴力団を支援する者(暴力団または暴力団員等に対して資金提供や便宜供与を行っている法人等)
- 暴力団と不適切な関係を有する者(役員等が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等)
- 暴力団関与者と取引する者(暴力団等が経営に実質的に関与している者と知りながら契約を締結し利用している法人等)
- 県税を完納していない者
これらの条件をすべて満たし、かつ欠格事由に該当しない事業者のみが、本事業の補助対象者となり得ます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/page/502184.html
- 令和8年度岐阜県森林サービス産業等環境整備支援事業費補助金の募集について(公式ホームページ・資料ダウンロード)
- https://www.pref.gifu.lg.jp//page/502184.html
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、郵送による書類提出が必要です。応募締切は令和8年7月10日(金)17時必着です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。